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収入の証明書が用意できない場合は?

収入の証明書が用意できない場合は?

日本人側が現時点で無職である場合に、収入がなく給与証明書を用意できない場合や、1~2年前は無職だった期間があり、あるいは海外に居住していて納税をしていないため役所から、納税証明書や課税証明書を取れない場合もあると思います。その場合でも書類が揃わないからという理由で申請が全くできないということはありません。このようなケースの場合の対応策としては、現在持っている預貯金の残高証明書を提出するか、両親の援助を受けられるようであればその旨を説明していく方法をとります。もちろん、しっかりした給与証明書や納税証明書、課税証明書を提出した場合に比べれば審査は厳しくなりますが、それで許可が出ないということはありません。要は生計を維持できるという説明とその証明が重要であります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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