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日本人の配偶者ビザビデオ2

日本人の配偶者ビザ申請手続き方法2

今回は、日本人の配偶者ビザの手続き方法について説明したいと思います。

 

ではまず、国際結婚のパターンなのですが大きく考えて2つあると思います。

1つは外国人配偶者がまだ海外にいる場合

2つは外国人配偶者がもう日本で生活している場合です。

 

1つ目の、外国人配偶者が海外に住んでいる場合なんですが、「日本に呼び寄せる」ということになります。
その場合に、出会いは大きく分けると2つあって、1つは日本人の方が仕事で海外へ駐在していたとか、あるいは留学していたとかで現地で知り合って、結婚した場合ですね。

 

もうひとつは結婚紹介所で国際結婚お見合いをして結婚したケースです。

海外で結婚した場合は外国人の夫・妻はビザがありませんので、観光などで入ってくることはできますが、正規の長期ビザはまだない状態ですね。

この場合は、まず日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」というものを申請します。審査が通ると「在留資格認定証明書」というものがもらえますので、これを海外にいる夫・妻に送ります。そして現地の日本領事館でこの証明書を添付して申請して現地でビザをもらいます。そして日本に来るということになります。

 

では次は、日本に住んでいる外国人と日本で結婚した場合です。留学生とか、社会人の外国人が当てはまります。既に日本に住んでる外国人と結婚した場合です。

この場合は外国人の夫・妻はもう何かビザ・在留資格は持っています。就労ビザとか留学ビザとかですね。この場合はビザの種類を変更することになります。現在持っているビザから日本人の配偶者等というビザに変更します。「在留資格変更許可申請」になります。変更です。

何年のビザ・在留資格がもらえるかというのは、婚姻期間、婚姻の信ぴょう性、安定性、継続性、家族構成(子どもいるかどうか)を審査して結果がでますが、通常はは最初1年です。それで次回更新の時に3年が出たりしますね。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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