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家族滞在⇒経営管理ビザへの変更

家族滞在⇒経営管理ビザへの変更

会社員の外国人の配偶者は「家族滞在」です。そして家族滞在の妻や夫が会社を作ってビジネスを始めるということはよくあります。自分の会社を作って経営をするためには「経営管理」の在留資格に変更する必要があります。家族滞在ビザのまま会社の経営はできません。

当事務所にご依頼いただければ経営管理が不許可になるとは考えられませんが、万が一、家族滞在→経営管理が不許可になっても、家族滞在の方が配偶者と離婚したのでなければ、そのまま家族滞在で継続できます。

もし経営管理ビザの不許可の決定がされた時点で家族滞在の期限が過ぎていたら?大丈夫です。出国準備の「特定活動」になってしまいますが、30日以内に「特定活動→家族滞在」へ変更が可能です。その後、再度経営管理へ再申請してみることになります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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