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経営管理ビザで日本に呼ぶ

経営管理ビザで日本に呼ぶ(代表取締役の招へい)

海外に居住している代表取締役を日本に呼ぶことも可能です。この場合には500万円以上を出資して呼ぶパターンか、金銭的出資をしないで、いわゆる雇われ社長として呼ぶ場合は事業の管理者として経験が3年以上必要です。それぞれ必要書類や本人の条件、会社構成の条件が細かく規定してありますので、1度ご相談ください。

 

1 500万円以上出資した代表取締役を海外から呼ぶ場合

2 金銭出資なしで、雇われ社長として呼ぶ場合
この場合は、既に日本に会社は設立済みである思います。
3年以上の会社の経営や管理の経験があること+それを証明できること

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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