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技能ビザのビデオ内容

技能ビザのビデオ内容の書き起こし

行政書士の小島健太郎です。

 

今回は外国人のコック、調理師のビザについて説明したいと思います。中国人の調理師とか韓国料理、タイ料理などの外国人調理師です。この場合の就労ビザは「技能ビザ」といいます。調理師として働くための在留資格(ビザ)です。

 

技能ビザはこの名の通り「熟練した技能がある」ことが条件となります。

ポイントは3つあります。

 

①外国人本人に10年以上の実務経験があること

調理師としての実務経験を証明できる在職証明書などで証明します。実務経験については本当なのかどうか、その店は実在しているのかを調査されますので虚偽申請は絶対に避けてください。

 

②お店のメニューでコースメニューがあり、単品料理もあること
外国料理専門店であることですね。

単なるラーメン店やレンジで温めるだけなどは難しいです。

 

③座席数がある一定規模あること

あまりにも小さい店舗では難しくなります。座席(椅子)で20~30席程度あれば基準をクリアできます

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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