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実務経験10年を証明できない場合

実務経験10年を証明することができない場合

技能ビザが許可されるためには、実務経験の証明が一番重要です。実務経験の証明のためには現在本国で勤務している料理店から在職証明書を取得します。それでも実務経験年数が足りない場合は、かつて勤務していた料理店から正式な在職証明書を取得します。在職証明書は場合によっては公証書にした上で証明しなければなりません。また、実務経験年数は満10年以上必要ですので、9年何カ月の証明書では足りません。そのくらい本国から取得する在職証明書は重要な資料になります。

ですが、過去に勤務していた料理店が倒産や廃業している場合ですと在職証明書が取得できません。しかしながら在職証明書が取得できないと技能ビザが許可されません。本人がいくら働いていたといっても、証明ができないと働いていないことと同じような取り扱いとされます。少し厳しいようですが入管の取り扱いはこのような形です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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