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技能ビザの転職手続きについて

技能ビザの転職手続きについて

技能ビザを持っている外国人コックが、別の店舗へ転職することは可能です。たとえば、中国人調理師が別の中華料理店に転職することは可能ですが、イタリア料理店に転職することはできません。さらにコンビニや貿易会社など全然違う業種の会社へ転職することもビザを考えれば現実的にはできません。

 

技能ビザをもっている外国人コックが転職した場合の手続きとしては、まず14日以内に「契約期間に関する届出」を入国管理局に対し行う必要があります。この手続きは必須であり、この届出を怠ると次回のビザ更新の際に審査上不利に働いてしまいます。

 

さらに、現在取得している技能ビザは「前職の会社で調理師として働くことを前提」に許可されているものですから、転職後の会社に所属して働けるわけではありません。ですので、転職後の会社でも働けることを証明するために「就労資格証明書交付申請」を行います。これによって許可されれば転職後の会社(店舗)でも合法的に働けることを確認できます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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