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転職時の無職の期間が長いケース

転職時の無職の期間が長いケース

日本で働く外国人の方で、一度就職した後に会社を自己都合で辞めたり、または倒産などで無職期間が長くなってしまっている方がいます。就職活動をしてもなかなか決まらない場合です。その時期に一時帰国などしているとますます無職期間が長くなりがちです。入国管理法では、継続して3ヶ月以上就労をしていない外国人に対して「在留資格取消制度」も設けられています。在留資格取消は必ずされるものではありませんが、無職期間が長くなればなるほど、次回の更新時にスムーズに許可されない可能性が高まります。無職期間が長くなってしまった場合には、更新手続きの際に「無職期間が長くなってしまった合理的な理由」を説明しなければ更新ができない可能性があります。更新期限までまだ期間がある場合に一番お勧めする方法としては、転職が決まった時点で「就労資格証明書」の交付申請をすることです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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