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3年の在留期間をもらうには

3年の在留期間をもらうには

「人文知識・国際業務」の在留資格は主に1年、3年、5年があります。この期間は更新申請の時に自分でリクエストはできますが、決めるのは入国管理局です。なぜかいつも「1年」の人もいれば、いきなり5年をもらえる人もいます。いつも1年の人は、なんらかの理由があると思われます。1年しかもらえない主な原因として考えられるのは勤務先会社の業績、本人の日本滞在日数、職務内容、納税状況、本人の素行などが問題になっていると推測されます。ただ、一般的に一番多いパターンは初年度は「1年」、次回の更新で「3年」をもらえるパターンが多いようです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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