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人事として確認しておくべき事

外国人採用時に在留資格(ビザ)の申請にあたって、外国人本人からは確認しておくべきこと

まず、最低限確認しておくべきは、本人の学歴と勉強した内容(専攻)です。就労ビザは本人の学歴と、入社してから担当する職務内容との関連性があるかどうかで許可になるかならないかの判断がされるからです。

在留資格が許可になりそうもない外国人を採用しても意味がありません。ですので、事前判断のためにも卒業証明書(卒業見込み証明書)と成績証明書は早めに提出するように指示したほうがよいと思います。

1, 学歴について

日本における就労ビザが取れる学歴は、

① 専門学校卒 

② 短大卒

③ 大学卒

④ 大学院卒

の4つです。

上記の日本における学歴がない場合は、海外での学歴になりますが、その際には海外の専門学校は含まれません。大学と大学院はOKです。

海外の短大についてはケースバイケースになります。日本の高等教育機関(※高校ではありません)と同等のものと認められるものであることという条件付きです。文部科学省発行の「諸外国の教育動向」という書籍で判断されることになります。

学歴がない場合、または学歴と職務内容が違う場合は、実務経験があるかどうかを確認します。その場合、どんな実務経験が何年あるかです。

中々気づかない点としては、外国人本人が過去に在留資格の申請で入国管理局に資料を提出したことがある場合です。例えば、過去に入国管理局に提出していた資料や経歴と、今回の申請内容でささいなそごがあるために、在留資格申請の不許可になる場合があります。

内容が矛盾していることについてはささいなものであっても、それが単なる書き損じやミスであっても、入国管理局にとってはどちらが正しいのか判断できないため、です。不親切かもしれませんが、入国管理局には本人に申請に出された内容について、再度説明を求めなければならない義務はありません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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