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許可を取るためには
ビザ【在留資格】の許可を取るためには…..申請が初めての方へ
外国人が日本に正規に滞在するためには出入国管理法に規定されている27種類の在留資格のどれかに該当する活動を行うという目的でなければなりません。 |
27種類ある在留資格には、「基準省令」にビザの許可を得るための「基準」が27種類それぞれに対して規定されています。基準省令に定められている基準を満たさなければそれぞれのビザの許可は得られません。 |
~基準省令抜粋 人文知識・国際業務の箇所~
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一. 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な知識を修得していること。
- イ. 当該知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
- ロ. 当該知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
- ハ. 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二. 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
- イ. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
- ロ. 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三. 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
相当性とは、申請に対する許可をするために「適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかです。そのためには「申請人が過去と将来にわたって」「安定的かつ継続的に在留すること」+「事実の信ぴょう性」がポイントになります。理由書の書き方や立証資料の整え方はそれぞれ申請人の「在留資格該当」と「基準適合性」に合わせ作成していく必要があります。 |
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応