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定住者取得(お客様の声:徐様)

中国出身の徐瑾さまは、ご自身で在留資格を申請しましたが、不許可。その後、さむらい行政書士法人に依頼され、無事、定住者の在留資格を取得できました。申請のために、観光ビザで入国した経緯や入国管理局の対応などについて、お話を伺いました。

プロフィール

お名前 徐瑾さま
国籍 中国
経緯

2015年12月 7日 自己申請
2016年 1月28日 不許可
2016年 2月 9日  再申請

2016年 3月31日 許可

日本人との結婚・離婚を経て、中国で生活していたが・・・。

本日、定住者の在留資格を受け取りました。徐さんのいまのお気持ちをお聞かせください

ホッとしています。

ひとり娘の夢である、日本で油絵を学ぶことができるチャンスを得たので。

具体的に在留資格が必要になった経緯を教えてください

中学卒業を控えた娘が、日本の大学で油絵を学びたいと言い出しました。
娘の父親は日本人です。私は1997年に日本人と結婚。2000年に娘が生まれましたが、翌2001年に離婚。娘の小学校入学を機に、中国在住の両親の協力を得て、中国で両親を中心に養育してもらいました。その間、私は日本で仕事。
しかしある時、実父の病気が判明。娘を養育することがむずかしくなり、私も帰国し、父の看病と娘の面倒を見ることになりました。そんなこともあって、当時持っていた「離婚定住」の在留資格の更新ができなかったのです。娘の進学には、私の在留資格が必要になってしまいました。

娘の夢をかなえるために、再び日本のビザが必要になった

中国で、お父様の看病と娘の養育。なぜ、ふたたび日本に来ることになったのですか?

娘は日本国籍を有しているので、日本のパスポートをもっていますが、私自身の在留資格は期限切れ。娘の夢をかなえるためには、私の在留資格を取得しなければなりません。そこで、中国の日本大使館に相談。しかし、中国では手続きができないことがわかり、日本の入国管理局に電話。すると、窓口で説明すると言われ、「(15日間有効の)観光ビザ」を取得して、ふたたび日本に行くことにしました。

観光ビザで入国後、ご自身で入国管理局へ申請をしたのですね

はい。格安チケットを使っての入国でしたから、羽田空港に到着したのは深夜1時。始発電車まで空港で仮眠。その日のうちに東京・品川にある入国管理局に向かいました。結果的に、15日間で入国管理局には4回行きました。

ずいぶん、たくさん行ったんですね

個人が申請する場合は訪問回数が多くなるようです。
入国管理局では、「あなたの場合は、◯◯が必要です」「まずは、◯◯を用意してください」「次に◯◯を準備してください」と、できる範囲のことから説明してくれるので、時間がかかるようです。どうにか、滞在期間中の申請はできましたが、結果は不許可。

しかし、娘の夢をかなえるためには、あきらめるわけにはいきません。確実に在留資格を取得するために、専門家に相談することにし、出頭命令をもらった直後の広告で目にした、さむらい行政書士法人に相談しました。

なぜ、出頭命令を受けたときに、専門家に相談したのですか?不許可を言い渡された後では、遅かったのでしょうか?

「一度、不許可を受けてしまうと、2回目以降の審査が厳しくなる」ということを聞いていましたし、直観的に専門家である行政書士を同行して行けば、入国管理局の対応も変わるのではないか?と思ったからです。もちろん費用はかかりますが、娘のためにも在留資格が必要です。深く悩むこともなく、すぐに専門家にお願いすることに決めました。

不許可の理由を「具体的に聞くこと」と、アドバイスされました

不許可になった理由は、わかりましたか?

出頭命令が来た段階で、不許可になることはわかっていたので、さむらい行政書士法人に相談したところ、やはり行政書士の同行を勧められました。同行の際には、「不許可の理由を明確に聞いておく」等、いろいろなアドバイスをもらいました。不許可の理由を具体的に聞くのは、再申請に効果的な対策が立てられるからです。

どのような理由で、不許可になったのですか?

不許可になった理由は、おもに2つ。定住性が認められなかったことと、経済的な問題です。
私は不許可を言い渡されたので、特定活動(帰国準備期間)として、15日間の期間延長を受けました。つまり、再申請の猶予は、この15日間。この短期間で資料を集め、作成してもらうには、効率よく行動しなければなりません。具体的には、身元保証人の資料作成や離婚の証明書の入手。当面の生活費の証明するものとして、貯蓄額の証明や雇用契約書の提出のアドバイスをもらいました。
中でも、離婚の証明として必要になった戸籍謄本の本籍地は、沖縄県。短期間のうちに沖縄県から戸籍謄本を取り寄せるのは、非常に厳しかったですが、さむらい行政書士法人は手際よく対応してくれ、無事に入手してくれました。

やはり、行政書士が対応してくれると、入国管理局の対応は変わります

ご自分で申請した場合と、行政書士が申請した場合に、ちがいはありましたか?

ありましたね。とうぜん、経験が豊富なこともあり、手際がいいです。それに、入国管理局の対応も行政書士がおこなうと、良し悪しはわかりませんが、ちがうと感じました。
とくに、去年2015年頃から、入国管理局の審査基準がより厳しくなったと聞いています。私の友人・知人も、「申請したものの、不許可になった」という話は、数多くありました。
その点、専門家である行政書士は、適切な対応をしてくれたと思います。おそらく、自分で再申請していたら、もう一度、不許可になっていたと思います。

やはり、ビザは専門家に依頼するべきだと感じました

ご自身で申請を考えている方へ、アドバイスをお願いします

私がそうであったように、自分でビザ申請をすることはできます。しかし、やはり専門家である行政書士にお願いするメリットは大きいと思いました。たとえ、日本語に自信があり、たくさん時間があっても、専門家に依頼するべきだと思います。なぜなら、それがもっとも確実だからです。もちろん、費用がかかることなので、一概には言えませんが、お金をかける価値はあると思います。

今後…

不許可になった友人もいますし、困っていれば、さむらい行政書士法人を紹介するつもりです。
いま、日本語学校に通っている娘も、3年後の大学進学では油絵を学ぶチャンスを得ました。これも、さむらい行政書士法人のおかげです。ほんとうにありがとうございました。
また、ビザの有効期限は、2017年3月31日。ちょうど1年後です。原則、1年毎の更新になると思うので、来年の更新も、ぜひ先生にお願いします。これからも、いろいろと相談に乗ってください。よろしくお願いします。

徐様(右)と、担当行政書士の河原木(左)

取材日:2016年4月

 

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