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保証制度(返金規定)
保証制度(返金規定)について
私どもの事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて“再申請”、状況により“再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。
また、お客様に動いていただいたお時間、交通費、電話や郵便代などの通信費、公的書類の実費代として業務報酬に30,000円をご迷惑料としてプラスしてお返しいたします。
※下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金はいたしかねます。
(就労)返金できない場合
・不利益な事実を隠していた事が判明した場合
・申請中の犯罪行為
・税金の未払い(会社側の法人税などと外国人社員側の住民税などの双方)
・入国管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと
・結果が出る前の申請の取り下げ(入社辞退、採用中止)
(国際結婚)返金できない場合
・不利益な事実を隠していた事が判明した場合
・申請中の犯罪
・税金の未払い
・入国管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと
・申請後の失業などにより大幅に収入が下がり生計を維持できなくなったこと
・保証人の用意ができなくなったこと
・結果出る前の申請の取り下げ
(永住)返金できない場合
・不利益な事実を隠していた事が判明した場合
・申請中の犯罪
・複数回の交通違反(過去5年以内6回以上)
・年金(過去1年分)、税金の未払い
・1回3カ月以上の出国、1年で合計180日以上の出国がないこと
・入国管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと
・申請後の失業などにより大幅に収入が下がり年収300万を維持できなくなった
・保証人が用意できなくなくなったこと
・結果が出る前の申請の取り下げ
・永住の審査期間中にご自分で申請した在留資格更新が不許可になった場合(当社で代行した場合を除く)
・ご自身で更新手続きをして在留期間が1年になった場合(当社で代行した場合を除く)
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応