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老親扶養ビザ(特定活動)の審査期間はどれくらい?理由書の例文もご紹介

日本で働いている外国人のなかには、遠い国で暮らす高齢の親を心配する声が多く聞かれます。

 

「現地に残してきた高齢の親の世話をしてくれる親族がいないため、唯一の子供である自分が日本で親のサポートをしたい」

「現地の施設では十分な医療が受けられず、病状が悪化しているため、日本の充実した医療サービスを受けたい」

 

このように考えているけど、どうしたら現地から親を呼び寄せられるのかわからず悩んでいる、という方が増えています。

 

しかし、老親扶養を目的としたビザは、短期滞在ビザを利用して一時的に日本に入国しなければならない点や、特例として法務大臣による個別審査があるなど、取得の難易度がとても高いビザです。

 

そこで、この記事では老親扶養ビザ(特定活動)について解説します。

審査期間や理由書の例文についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

老親扶養ビザ(特定活動)とは?

老親扶養ビザとは、生活のサポートが必要な高齢の親を日本に呼び寄せ、日本で一緒に暮らすために必要なビザです。

しかし、法律上では「老親扶養ビザ」という在留資格は存在せず、「告示外特定活動ビザ」の取得を目指します。

 

このビザを取得するには、厳しい条件を満たし、人道的で正当な理由が必要となり、日本では取得者が少ないのが現状です。

ここからは、老親扶養ビザ(特定活動)の取得条件や、難易度が高い理由について詳しく解説していきます。

高齢の親を日本に呼び寄せるための告示外ビザ

一般的に「老親扶養ビザ」と呼ばれているビザは、法律上では正式な在留資格として存在しておらず、特別な理由がある者に対して、例外的に許可される可能性があるビザです。

 

在留資格としては「特定活動」に分類され、法務大臣の裁量により、人道的な配慮や特別な事情があると認められた場合にのみ、「告示外特定活動ビザ」として在留資格を取得できます。

このビザを取得すれば、現地に住む身寄りのない親が、1年間日本に居住可能となります。(更新可能)

 

しかし、老親扶養ビザには明確な基準がなく、自力でビザ取得を目指すのは困難ともいえるほど、取得の難易度が高いです。

 

「一人暮らしをしている高齢の親を、日本に呼び寄せて生活面でのサポートをしていきたい!」とお考えの方は、なるべくビザ専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。

老親扶養ビザの取得条件

老親扶養ビザには、取得に関する明確な基準が示されておらず、あくまでも考慮すべき特別な理由がある場合に許可されるケースがあります。

 

許可のための目安は以下の通りですが、あくまで目安となります。そのため、「条件をすべてクリアすれば絶対に許可が下りる」というわけではない点に留意しておきましょう。

 

まずは、以下の条件を満たしているかをチェックしてください。

1.親の年齢が70歳以上であること

老親扶養ビザの第一条件は「親の年齢」であり、70歳以上が目安です。

 

ただし、以下の場合は許可される可能性があります。

  • ● 65歳~69歳かつ、重い病気や重度の障害がある
  • ● 現地の施設の環境が劣悪で、十分なサービスを受けられない

 

日本国内の自宅で誰かが常に親の面倒を見られる状況であることや、親を扶養するための環境が十分に整っていることが求められます。

許可が下りるのは非常に難しい

日本の制度では、「老親扶養ビザ」という在留資格が存在しないため、取得が非常に難しいとされています。

明確な条件や必要書類、申請方法などに関する情報もないため、出入国在留管理局に問い合わせたとしても満足のいく情報を聞き出せないことが多いようです。

 

では、どのような理由があって許可が下りにくいのか、気になりますよね。

次からは、具体的な理由について解説していきます。

日本の医療制度の観点から厳しくなっている

ビザが許可されると国民健康保険に加入でき(本人3割負担)、7割は日本の税金で医療費が支払われます。

政府としては、日本国民に十分な社会保障が提供できていないなかで、「収入がなく医療費ばかりが増えていく外国人」を受け入れたくないのが現状です。

 

ほかにも、

  • ● 虚偽申請が増加している
  • ● コロナ以降に申請が増えた
  • ● 実子などとは扱いが違い、「扶養する必要性はない」と捉えられている など

 

年々、取得条件が厳しくなっており、取得者も数%程度しかいません。

 

実際に申請を試みた方のなかには、以下のような声が多く聞かれています。

  • ● 出入国管理局の窓口で「老親扶養ビザという在留資格はありません」といわれ、申請自体を拒否された
  • ● 地方の出入国管理局では、老親扶養ビザの申請に慣れておらず、長時間待たされた
  • ● 出入国管理局に問い合わせたところ、「申請は自由だが許可はできない」と言われた など

 

このような状況から、許可が見込まれるケースでも、書類不備や説明不足などがあれば、不許可となる確率が高いです。

就労ビザなどの一時的なビザでは許可が下りにくい

明確な不許可率は出ていませんが、就労ビザや配偶者ビザなどの「一時的に入国を許可するビザ」では日本への定着性が低いと判断されて、許可が下りにくい傾向にあります。

 

さらに、申請には「理由書」が必須となり、理由書で審査が決まるといっても過言ではありません。

 

「母国で一人暮らしをしている親のことが心配…」という方が多いと思いますが、個人の感情を訴えている理由書では全く意味がありません。

人道的な観点から、日本に親を呼び寄せる必要性が示された理由書の作成が重要です。

 

「どんな理由書を作成すればよいかわからない…」という方は、難易度が高いビザの審査をクリアした、経験が豊富な行政書士に書類作成を依頼しましょう。

老親扶養ビザの取得方法と取得までの期間

通常、本国にいる親を日本に呼ぶためには「在留資格認定証明書交付申請」を行いますが、老親扶養ビザは同様の方法でビザ取得ができません。

 

短期滞在ビザを取得後、日本に来日してから「特定活動ビザ」への在留資格変更申請が必要です。

そのため、「取得方法が複雑でわかりにくい…」「ビザを取得するまでどのくらい期間がかかるの?」と疑問を抱いている方も多いのでは?

 

そこで、老親扶養ビザの取得方法と審査と準備にかかる期間について、詳しく解説します。

 

提出書類や費用についてもまとめたので、老親扶養ビザをスムーズに取得したい方は、次からの内容をしっかりとチェックして、厳しい審査に備えてくださいね!

申請方法

申請方法は、以下の手順を参考にしてください。

●1.「短期滞在ビザ」を利用して、親を日本に呼び寄せる

●2. 「短期滞在ビザ」から「特定活動ビザ」への在留資格変更申請を行う

●3. 申請を受付できるかの事前審査を受ける

●4. 事前審査をクリアし、本申請を受ける

●5. 本審査をクリアし、ビザ発行

老親扶養ビザの変更申請は難易度が高いため、窓口で即時受付されることはありません。

事前に、出入国在留管理局の審査部門と相談し、申請できるかを確認する必要があります。

 

書類不備・理由書の内容によっては、その場で不許可になることもある点に留意しておきましょう。

審査と準備にかかる期間

老親扶養ビザを取得するには、母国にいる親を呼び寄せたり、事前に必要書類を準備するなど、審査を待つ期間を含め多くの時間が発生します。

 

そのため、どのくらい前から準備を進めたらよいのか、流れを把握しておきたいですよね。

次からは、審査と準備にかかる期間についてご紹介します。

審査期間

特定活動ビザの審査は、おおよそ2週間〜1カ月かかります。

通常の在留資格とは異なり、特別な事情を持った在留資格のため、さらに時間がかかる可能性が高いです。

 

情報収集や書類作成にかかる時間も考慮して、最低でも3カ月前から余裕をもって準備を進めると安心です。

あらかじめ短期滞在での呼び寄せをしておく必要がある

老親扶養ビザを申請するには、あらかじめ短期滞在ビザを利用して親を日本に呼び寄せておく必要があります。

短期滞在ビザは、母国の日本大使館または領事館で申請を行います。

 

短期滞在ビザ(90日)の審査には約1週間かかりますが、書類の準備期間を考慮すると1カ月程度かかると考えておきましょう。

 

なお、短期滞在ビザの在留期間は最大90日間です。

提出書類

必要な提出書類は、以下の通りです。

 【作成する書類】

・在留資格変更許可申請書

・理由書

・身元保証書

【扶養者(子)に関する書類】

・パスポート

・在留カード

・在職証明書

・戸籍謄本

・住民票の写し

・直近1年分の住民税課税証明書と納税証明書

・預貯金証明書(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)

・住居に関する資料

・交流関係資料

【申請人(親)に関する書類】

・パスポート

・写真

・家族関係証明書類(住民票、家族と同居していることを示す写真など)

・健康状態に関する書類(重篤な病気、身体的な障害など、最新のものを用意)

・本国での資産状況に関する書類(親の経済状況が困難であることを示す資料)

・親族が本国で扶養できないことを証明する書類

【その他】

・医療関係の各種書類

 

なお、このほかにも状況に応じて、必要な書類が追加される場合があります。

申請費用とかかる諸費用

申請にかかる費用は、以下の通りです。

  • ● 【短期滞在ビザ申請】一次有効ビザ 3,000円
  • ● 【老親扶養ビザ申請】在留資格変更申請 6,000円
  • ● 【老親扶養ビザ更新】手数料 4,000円
  • ● 【行政書士に依頼する場合】10万~25万円

老親扶養ビザの取得を有利にするには?

老親扶養ビザを取得するには、「なぜ本国ではなく、日本で一緒に暮らさなければならないのか?」を論理的に説明することが重要です。

理由書に各種書類を添付して、親を日本に呼び寄せる必要性を立証していくことになります。

 

しかし、明確な条件や必要書類などが公表されておらず、法務大臣の裁量による部分が大きいため、審査が非常に厳しいのが現状です。

 

では、老親扶養ビザの取得を有利にするには、どのような点に注意したらよいのでしょうか?

 

ここからは、審査を有利にする方法や申請における注意点について解説します。

 

次からご紹介する内容をしっかりとチェックして、厳格な審査を突破しましょう!

申請を有利にするには「理由書」が大事

老親扶養ビザの申請を有利にするには、「理由書」が最重要ポイントといっても過言ではありません。

この理由書に基づく証拠書類を添付して、合理的に必要性を説明していく必要があります。

 

では、どのような理由書を用意すれば、審査が有利に進められるのでしょうか?

次からは、理由書の審査ポイントや例文をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

理由書で審査が決まる

理由書は多くの方が「感情で訴えている内容」になりがちですが、これでは全く意味がありません。

「親と一緒に暮らしたい」という理由だけでは、当然ながら許可は下りないのです。

 

不許可にされるであろう理由に対して、あらかじめ理由書で回答しておくなどの対策が必要です。

 

例えば、

  • ● 老親扶養ビザの申請に至った経緯
  • ● 法務大臣の考慮に値すべき、特別な理由に該当する内容
  • ● 生活の安定性をアピールする など

 

「人道的な理由で一緒に暮らす必要がある」と思わせるような内容の理由書が有効です。

理由書の例文

老親扶養ビザの理由書には、親を日本に呼ぶ経緯や本国での親の状況、扶養人の暮らしの状況などを具体的に記載します。

 

例文は、以下の内容を参考にしてください。

  • ● 「現地にいる兄弟は、病気で親を介護できる状況ではない。本国の施設は劣悪な環境で十分なケアを受けられないため、設備が整った日本の医療サービスを利用したい。」
  • ● 「本国の親は行方不明になるほど重度の認知症を患っている。日本に住むもう1人の子供は経済的に余裕がなく、老親扶養ビザの申請を行ったところ不許可となったため、経済的に余裕がある自身が日本に呼び寄せたい。」
  • ● 「本国で一人暮らしをしている親が脳梗塞となり、後遺症で身体的な活動が困難となった。親族を含め介護できる者はおらず、親には施設に入所する資金的な余裕もないため、有名企業に長年勤めており経済的な余裕がある自分が、日本でケアをしたい。」
申請における注意点

老親扶養ビザの申請をする際は、あらかじめ注意点をチェックしておくことで、申請が有利に進む可能性があります。

 

「老親扶養ビザの厳格な審査を1度でクリアしたい!」とお考えの方は、次からお伝えする注意点をしっかりと確認しておきましょう!

「短期滞在ビザ」申請時の、入国理由にも注意が必要

ここまで、老親扶養ビザの申請をする前に、まずは短期滞在ビザを取得して、親を日本に呼び寄せる必要があるとお伝えしました。

 

短期滞在ビザを申請する際にも、「理由書」の提出が求められますが、入国理由にも注意が必要です。

「観光目的」などにしてしまうと、このあとに行う老親扶養ビザの申請に影響を及ぼす可能性があるため、日本に滞在する理由につながるような内容を記載しましょう。

 

例えば、

  • ● 「本国で一人暮らしをしている自身の老後生活について、日本に移住している子供と話し合うため」
  • ● 「本国の医療サービスが充実していないため、より良い医療サービスを探すため」

 

など、一時的に親族を訪問する目的で短期滞在ビザを取得したい旨を、理由書を通して出入国管理局に伝えましょう。

「再申請は通らないもの」と考えておく

1度不許可になった場合、再申請で新しい理由書を提出しても、不許可の確率が高まります。

これは、「なぜ初回にこの理由を主張しなかったのか」と不審に思われ、理由に対して信憑性が低くなることが原因です。

 

難しい申請だからといって、何度も意味のない理由書を提出することは避けましょう。

合理的で説得力のある理由書を作成することに注視し、できれば専門の行政書士に相談することをおすすめします。

できるだけ専門の行政書士に依頼する

現在の日本の制度では、特別な人道的な理由がない限り、老親扶養ビザの取得は極めて困難といえます。

本国で短期滞在ビザを取得して日本に入国したのち、老親扶養ビザの申請を行う必要があり、申請手続きに加えて必要書類や理由書の作成などに時間がかかります。

 

自分だけの力で万全に準備するのは、非常に難しいビザです。

申請許可の確率を高めたい方は、ビザ専門の行政書士に依頼しましょう。

 

行政書士に依頼するメリットは、以下の通りです。

  • ● 明確な基準がない難しいビザの許可率を上げられる
  • ● 審査に重要な理由書を、どのような書類を使って立証するか相談できる
  • ● 必要書類の作成や情報収集をサポートしてもらえる
  • ● 申請における無駄な労力や精神的な負担を軽減できる
  • ● 本業に専念しながらスムーズに申請手続きができる

 

老親扶養ビザは条件を満たしていても、しっかりと立証できる書類を揃えて、納得のいく説明ができなければ不許可の可能性が高いです。

 

ぜひ、老親扶養ビザ取得の難しさを熟知している行政書士の力を借りて、難易度が高いビザの取得を目指しましょう!

まとめ

今回は、老親扶養ビザ(特定活動)について解説しました。

 

老親扶養ビザ申請の流れや審査期間は、以下の通りです。

  • ● 「短期滞在ビザ」を利用して、親が日本に入国する
  • ● 「短期滞在ビザ」から「特定活動ビザ」への在留資格変更申請を行う
  • ● 申請を受付できるかの事前審査を受ける
  • ● 事前審査をクリアし、本申請を受ける
  • ● 本審査をクリアし、ビザ発行

 

審査期間は、以下を参考にしてください。

  •  【短期滞在ビザ(90日)】
    ・審査は約1週間
    ・書類準備期間を含めて1カ月程度あると安心
  • 【特定活動ビザ】
    ・おおよそ2週間〜1カ月
    ・特別な事情を持った在留資格のため、さらに時間がかかる可能性が高い
    ・情報収集や書類作成にかかる時間を考慮して、最低でも3カ月前から余裕をもって準備を進めると安心

 

理由書の例文は、以下の通りです。

  • ● 「現地にいる兄弟は、病気で親を介護できる状況ではない。本国の施設は劣悪な環境で十分なケアを受けられないため、設備が整った日本の医療サービスを利用したい。」

  • ● 「本国の親は行方不明になるほど重度の認知症を患っている。日本に住むもう1人の子供は経済的に余裕がなく、老親扶養ビザの申請を行ったところ不許可となったため、経済的に余裕がある自身が日本に呼び寄せたい。」

  • ● 「本国で一人暮らしをしている親が脳梗塞となり、後遺症で身体的な活動が困難となった。親族を含め介護できる者はおらず、親には施設に入所する資金的な余裕もないため、有名企業に長年勤めており経済的な余裕がある自分が、日本でケアをしたい。」

 

老親扶養ビザは、自力で万全の準備をするのが難しいビザのため、できれば専門の行政書士に依頼しましょう!

 

行政書士に依頼するメリットは、以下の通りです。

  • ● 許可基準が明確ではなく、取得が難しいビザの許可率を上げられる
  • ● 審査に重要な理由書を、どのような書類を使って立証するか相談できる
  • ● 素人には難しい必要書類の作成をサポートしてもらえる
  • ● 申請における無駄な労力や精神的な負担を軽減できる
  • ● 出入国管理に出頭する必要がなく、本業に専念しながらスムーズに申請手続きができる

 

高齢で体が不自由な親を一時的に入国させたものの、申請許可が下りず帰国しなければならないという状況の方も多いです。

豊富な実績があり、信頼できる行政書士に依頼すれば、スムーズな申請許可が期待できます。

 

ぜひ参考にして、高難度の老親扶養ビザ取得を目指してくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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