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デジタルノマドビザの要件や取得方法・ビザ申請を解説|税金や制度について

日本のデジタルノマドビザを取得したい外国人の方の中には、

 

「デジタルノマドビザとは?」

「メリットとデメリットは?」

「手続きの方法は?」

「注意点は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

現在、世界的にデジタルノマドは注目されており、日本国内でもデジタルノマドに関する動きは活発化しています。

 

そこでこの記事では、日本のデジタルノマドビザについて詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

2024年4月スタート!デジタルノマドビザとは?

ここでは、デジタルノマドビザの概要について見ていきましょう。

デジタルノマドビザとは?

デジタルノマドビザとは、国際的なリモートワークなどを目的として、日本に滞在できる査証です。

 

現在、欧州や東南アジアなど、リモートワーカー向けの査証を発給する国は多くあります。

 

世界的なトレンドに乗って、日本でも2024年4月にデジタルノマドビザの制度がスタートしました。

在留資格「特定活動(告示53号)」

デジタルノマドビザは、在留資格「特定活動(告示53号)」に分類されます。

 

許可される活動内容は、以下のとおりです。

 

  • ● 外国の法令に準拠して設立された法人・そのほかの外国の団体との雇用契約に基づき、情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する
  • ● 外国にいる者に対して、情報通信技術を利用して役務を有償で提供、もしくは物品などを販売する

 

ただし、来日しなければ提供や販売ができないものは除きます。

在留期間と期間の更新について

在留期間は、最長6カ月です。

更新は認められないため、注意しましょう。

 

日本から出国後6カ月が経過すれば、再度ビザの取得ができます。

在留カードの交付対象外でスタンプのみ

期間が6カ月と短いため、中長期滞在者に交付される「在留カード」は交付の対象外です。

 

「在留カード」とは、中長期滞在者に対して、在留資格や在留期間の許可にともなって交付されるカードです。

 

デジタルノマドビザの方は、入国審査の際にパスポートへ許可証印が押されます。

取得要件

以下で、取得要件について確認しましょう。

取得要件

取得要件は、以下のとおりです。

 

  • ● 滞在する期間が1年のうち6カ月を超えない
  • ● 対象国の国籍を有している
  • ● 手続きの時点で個人の年収1,000万円以上
  • ● 医療保険に加入している(死亡・負傷・疾病に係る海外旅行傷害保険など)

 

上記の保険は、滞在予定期間をカバーし、かつ障害疾病への治療費用補償額が1,000万円以上のタイプでなければなりません。

対象の職種

対象の職種は、ITを活用してリモートワークを行う職業が当てはまります。

例えば、以下のような職種が挙げられます。

 

  • ● ライター
  • ● グラフィックデザイナー
  • ● プログラマー
  • ● デジタルマーケター
  • ● ITエンジニア
  • ● オンライン語学講師
  • ● オンライン秘書
取得できる対象国一覧

取得できるのは、租税条約の締結国、かつ査証免除国・地域の国籍者です。

対象国は、以下の表のとおりです。

アイスランド

アイルランド

アメリカ

アラブ首長国連邦

イギリス

イスラエル

イタリア

インドネシア

ウルグアイ

エストニア

オーストラリア

オーストリア

オランダ

カタール

カナダ

クロアチア

シンガポール

スイス

スウェーデン

スペイン

スロバキア

スロベニア

セルビア

タイ

チェコ

チリ

デンマーク

ドイツ

トルコ

ニュージーランド

ノルウェー

ハンガリー

フィンランド

フランス

ブラジル

ブルガリア

ブルネイ

ベルギー

ポーランド

ポルトガル

マレーシア

メキシコ

ラトビア

リトアニア

ルーマニア

ルクセンブルク

韓国

香港

台湾

家族帯同について

デジタルノマドビザは、家族帯同が可能です。

 

以下で、家族帯同の詳細について確認しましょう。

家族帯同の要件

要件は、以下のとおりです。

 

  • ● 対象国の国籍を有している

前述したデジタルノマドビザの対象国に加えて、以下の国籍の方も対象です。

アルゼンチン

アンドラ

エルサルバドル

キプロス

ギリシャ

グアテマラ

コスタリカ

サンマリノ

スリナム

チュニジア

ドミニカ共和国

バハマ

バルバドス

ホンジュラス

マカオ

マルタ

モーリシャス

モナコ

リヒテンシュタイン

レソト

北マケドニア

 

  • ● デジタルノマドビザの取得者に扶養されている

 

  • ● 医療保険に加入している(死亡・負傷・疾病に係る海外旅行傷害保険など)

滞在予定期間をカバーし、かつ障害疾病への治療費用補償額が1,000万円以上のタイプでなければなりません。

家族帯同の概要

デジタルノマドビザの家族帯同は、在留資格「特定活動」の告示54号に分類されます。

 

対象者は、デジタルノマドビザ取得者の扶養を受ける配偶者と子どもです。

両親や兄弟などは取得できないため、注意しましょう。

 

デジタルノマドビザと同様に、在留期間は最長6カ月で、更新はできません。

家族帯同の注意点

家族帯同の注意点は、以下のとおりです。

 

  • ● 働けない

家族の方は、日本での就労が認められません。

 

許可されるのは、デジタルノマドビザの取得者の扶養を受ける家族として行う日常的な活動のみです。

家族の方は、扶養を受けて生活する必要があります。

 

  • ● 資格外活動許可が取得できない

資格外活動許可は対象外のため、アルバイトやパートなどはできません。

 

  • ● 先行来日ができない

家族全員で同時に入国する必要はありませんが、デジタルノマドビザの方よりも先に入国はできません。

加えて、デジタルノマドビザの方が出国した後は、家族の方も出国する必要があるため、注意しましょう。

デジタルノマド取得の注意点

デジタルノマドビザの注意点は、以下のとおりです。

アルバイトはできない

デジタルノマドビザで許可される活動範囲は、国際的なリモートワークです。

資格外活動許可は、原則として認められておらず、アルバイトなどはできません。

 

資格外活動許可については、帯同する家族も取得できないため、注意しましょう。

 

加えて、日本の公私の機関との雇用契約などに基づく就労活動も認められません。

新設されたビザのため、情報が少ない

デジタルノマドビザは運用が始まったばかりで、入管の事例も少ないので、情報がなかなか入手しにくいです。

 

加えて、ビザの制度は頻繁に変更がされるため、最新の情報を把握するのは難しいと言えます。

 

取得をお考えの方は、情報収集の徹底を心がけましょう。

自力での手続きが難しいと感じる方は、行政書士などの専門家に頼るのもおすすめです。

他のビザには変更できない(2024年9月より)

デジタルノマドビザの制度がスタートした段階では、在留資格の変更手続きに関する規定はありませんでした。

現在では、2024年9月に審査要領が整備され、相応の理由がない限り変更は認めないとしています。

 

日本滞在中にデジタルノマドビザから別のビザへの変更は、原則として許可されないため、注意しましょう。

 

加えて、日本滞在中にほかのビザからデジタルノマドビザへの変更も、同様に認められません。

デジタルノマドビザのメリット・デメリットとは?

ここでは、デジタルノマドビザのメリットとデメリットについて見ていきましょう。

デジタルノマドのメリット

デジタルノマドビザには、以下のようなメリットが挙げられます。

 

● 日本でのビジネス経験や実績が作れる

● 日本の住みたい地域で過ごせる

● みなし再入国許可制度が適用される

● 何度でも利用が可能

 

各メリットについて、以下で詳しく解説します。

日本でのビジネス経験や実績が作れる

デジタルノマドビザを取得すれば、日本でのビジネス経験や実績が作れます。

 

日本で就労する場合、就労系のビザを取得しなければなりません。

例えば、代表的な在留資格として「技術・人文知識・国際業務」が挙げられます。

 

多くの就労系のビザは、学歴や受入機関などの厳しい要件が設けられています。

日本で働きたくても、就労系のビザは要件が厳しいので、取得するのが難しいです。

 

一方、デジタルノマドビザは、学歴や受入機関などの要件は求められません。

一般的な就労系のビザよりも、クリアしなければならない要件が少ないのもメリットの1つと言えます。

日本のどこでも活動できるので、住みたい地域で過ごせる

デジタルノマドビザを取得すれば、日本のどこでも活動ができます。

居住地に規定はないので、住みたい地域で過ごせます。

 

デジタルノマドとは、IT技術などを活用し、場所に縛られずノマド(遊牧民)のように旅をしながら仕事をする人たちです。

 

日本のデジタルノマドビザも、場所に関係なく日本中どこでも働けます。

 

デジタルノマドビザの取得者は、中長期在留者ではないので、住民登録は不要です。

加えて、住民税の納付も対象外です。

 

さらに、家族も一緒に帯同できるのも大きな魅力と言えます。

出国の際はみなし再入国許可制度が適用される

デジタルノマドビザの取得者は、みなし再入国許可制度が適用されます。

 

「みなし再入国許可制度」とは、在留資格をもって在留する外国人の方が、出国日から1年以内に再入国する場合に、通常の再入国許可の取得を不要とする制度です。

 

許可を受けるには、有効なパスポートと在留カードが必要です。

 

デジタルノマドビザは在留カード交付の対象外ですが、みなし再入国が認められます。

ただし、再入国ができるのは在留期限までのため、注意しましょう。

申請すれば何度でも利用できる

デジタルノマドビザは、取得回数に制限はありません。

申請をすれば、何度でも取得が可能です。

 

ただし、再取得をするには、1度出国しなければなりません。

日本に滞在しながらの再申請は認められていないため、注意しましょう。

 

加えて、再度取得する場合は、前回の出国から6カ月を経過している必要があります。

デジタルノマドのデメリット

デジタルノマドビザには、以下のようなデメリットが挙げられます。

 

● 他国と比べて寛容で気軽なビザではない

● 在留期間の更新ができない

● 収入などの要件が厳しい

● 賃貸契約が難しい

 

各デメリットについて、以下で詳しく解説します。

他国と比べて、あまり寛容で気軽なビザではない

日本のデジタルノマドビザは他国のものと比べて、条件がやや厳しく、あまり寛容で気軽な査証ではありません。

 

日本の入管手続きは複雑で、審査にも時間を要します。

旅をするように各地を転々とするリモートワーカーにとって、日本のデジタルノマドビザは気軽に取得できるものではないでしょう。

 

国によって条件の基準は異なりますが、他国のデジタルノマドビザは、滞在期間や年収要件などが易しめに設定されています。

 

例えば、世界各国のデジタルノマドビザの条件基準は以下の表のとおりです。

滞在期間

収入

ルーマニア

1年

月収3,700ユーロ

クロアチア

1年

月収2,870ユーロ

マルタ

1年

月収2,700ユーロ

マレーシア

最長2年

年収2万4千ドル

韓国

1年

1年間の延長可能

年収8,496万ウォン

 

円安の影響で、収入の基準額が大きく変動しているので、注意しましょう。

滞在期間の更新ができないため、一時帰国する必要がある

在留期間は6カ月と非常に短く、更新もできないため、長期間の滞在はできません。

 

出国後6カ月を経過すれば、再度デジタルノマドビザを取得できます。

ただし、その後に再取得をするには、出国後6カ月間待つ必要があるので、時間に余裕のない方にとっては厄介な条件です。

 

加えて、滞在中に別の就労ビザなどへの変更も認められません。

 

帰国後に、短期滞在ビザなどに変更すれば、期間を待たずに再来日できます。

長く日本で生活したい外国人の方にとっては、使い勝手がよいビザとは言えないでしょう。

収入などの要件が厳しい

収入要件は、年収1,000万円以上と厳しく設定されています。

加えて、資格外活動許可の対象外のため、アルバイトなどもできません。

 

原則として、直近の年収で1,000万円以上が求められます。

 

しかし、昇給や昇格により、申請時点から将来にわたる年収が1,000万円以上となると見込まれるような場合は、要件を満たすものと認められます。

 

個人事業主の方は、契約金額から諸経費を差し引いた利益の金額で収入が評価されるので、注意しましょう。

賃貸契約が難しい

デジタルノマドビザは、賃貸契約を結ぶのが難しいケースが多いです。

 

在留カードが交付されないので、賃貸業者によっては契約が難しくなる可能性があります。

加えて、6カ月という滞在期間も、業者から敬遠される要素です。

 

滞在先の選択肢としては、以下の施設が挙げられます。

 

  • ● ホテル
  • ● 民宿
  • ● Airbnb
  • ● ウィークリーマンション

 

賃貸と比べて、想定以上に滞在費のコストがかかる可能性があるので、注意しましょう。

デジタルノマドの申請方法

ここでは、デジタルノマドビザの申請方法について見ていきましょう。

申請方法

以下で、申請の流れと期間について確認しましょう。

申請の流れ

申請の流れは、以下のとおりです。

 

●1. 準備

各種手続きに向けての準備を行います。

必要書類の作成や収集などをしましょう。

 

●2. 在留資格の申請

「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請を行います。

用意した書類を、出入国在留管理局に提出してください。

 

手続きは、居住予定地を管轄する出入国在留管理局で行います。

海外にお住まいの方で、手続きのためだけに来日するのが難しい場合は、行政書士による代行申請のサービスを利用するのがおすすめです。

 

●3. 審査

審査にかかる期間については後述するので、ぜひ参考にしてください。

 

●4. 在留資格の交付

審査で問題がなければ、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

COE(Certificate of Eligibility)とは、外国人の行う活動が入国条件に適合しているかを法務大臣が事前に審査し、適合していると認められる場合に交付される証明書です。

 

COEはビザの申請で使用するため、大切に保管してください。

 

●5. ビザの申請

手続きは、居住国の在外日本大使館・領事館で行います。

 

在留資格認定証明書交付申請を行わずに、直接ビザの申請をすることも可能です。

 

ただし、COEがない場合は、ビザの発給までに時間がかかる可能性があります。

加えて、COEを持参してビザ申請をする場合と比べて、提出書類の量も増えるため、注意しましょう。

 

●6. ビザ発給

審査で問題がなければ、ビザが発給されます。

ビザの審査にかかる期間は、申請内容に問題がなければ、受理されてから1週間程度です。

 

COEを所持している場合は、受理の翌日から起算して5営業日でビザが発給されます。

ただし、COEがあるからといって、ビザの発給が保証されるわけではないため、注意してください。

 

●7. 来日

ビザを取得できたら、来日しましょう。

申請にかかる期間

在留資格の交付にかかる標準処理期間は、1カ月〜3カ月です。

 

出入国在留管理局の公表によると、在留資格「特定活動」の直近の処理期間は、以下の表のとおりです。

許可時期

処理期間

令和6年1月〜3月

44.0日

令和6年4月〜6月

40.3日

令和6年7月〜9月

43.2日

令和6年10月

47.4日

令和6年11月

43.3日

 

上記のデータは、デジタルノマドビザ(告示53号)だけでなく、特定活動全体での処理期間のため、注意しましょう。

 

デジタルノマドビザは、制度がスタートしてからまだ日が浅いです。

申請数と許可数のデータも少ないため、申請にかかる正確な期間が予測しづらいと言えます。

 

想定以上に時間を要する可能性もあるので、スケジュールにゆとりをもって準備を進めましょう。

申請の必要書類

必要書類は、以下のとおりです。

 

  • ● 在留資格認定証明書交付申請書

所属機関等作成用1〜3の部分は、提出が不要です。

 

  • ● 写真

上記の申請書に貼り付けます。

 

  • ● 返信用封筒

定形封筒に宛先を明記し、必要額の郵便切手を貼り付けてください。

 

  • ● 申請者の滞在中の活動予定を説明する資料

申請書に詳細を記載している場合は、提出は不要です。

 

  • ● 申請者の個人の年収額を証明する資料

申請者が就労した国において発行された納税証明書、または所得証明書です。

提出ができない場合は、理由を文書で説明した上で、以下の資料を提出してください。

 

●1. 外国の法令に準拠して設立された法人の雇用契約書

●2. 契約金額が明記されている取引先との契約書

●3. 年収に係る入金記録がわかる預貯金通帳の写し

 

  • ● 民間医療保険の加入証書および約款の写し

クレジットカードに付帯する保険を利用する場合は、補償内容を証明する資料を提出してください。

 

家族帯同を希望する場合は、以下の書類も用意しましょう。

 

  • ● 申請者との身分関係を証明する文書

結婚証明書などです。

 

  • ● デジタルノマドビザ(告示53号)で在留しようとする者のパスポートの写し

申請における注意点

申請における注意点は、以下のとおりです。

突然、改正がなされる可能性が否定できない

デジタルノマドビザは、時代の流れに応じて設立された制度です。

今後も、時代に合わせて制度の改正がなされる可能性は否定できません。

 

デジタルノマドビザに限らず、在留資格や査証の制度は頻繁に変更されます。

申請を成功させるには、常に正しい最新情報を把握することが重要です。

 

現在の情報だけでなく、今後変わるかもしれない情報にも、アンテナを張り続けなければなりません。

 

自力ですべての情報を収集するのには限界があるので、行政書士などの専門家に依頼するのもおすすめです。

事例が少ないため、申請が確実に通るのかわかりづらい在留資格である

デジタルノマドビザは新設された査証のため、まだ事例が少ないのが特徴です。

 

審査を通過するためのノウハウが、十分に蓄積されていないのが現状と言えます。

 

申請は、自力でも行えます。

ただし、少ない情報を基に、手探りで準備を進めなければなりません。

 

取得率を上げるためにも、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

申請は専門の行政書士を通じて確実に取得できる対策を!

デジタルノマドビザの申請は、ビザを専門とする行政書士を通じて、確実に取得できる対策をたてましょう。

 

行政書士に相談・依頼するべき理由は、以下のとおりです。

 

  • ● 正しい最新情報を入手できる

デジタルノマドビザは、2024年に新設されたばかりです。

まだ事例が少ないため、情報収集が難しいと感じる方も多いでしょう。

行政書士に依頼すれば、最新情報にも精通しているので、安心して申請が行えます。

 

  • ● 不許可の原因となるミスを回避できる

自力で申請を行う場合、ちょっとしたミスで不許可となる方もいらっしゃいます。

例えば、書類のミスや要件の不足などが原因となるケースが多いです。

行政書士に依頼すれば、不許可の原因となるミスを回避できるので、取得率が上がります。

 

  • ● 準備にかかる時間や労力を軽減できる

ビザの申請は、準備に時間と労力がかかります。

特にデジタルノマドビザは情報が少ないため、準備には手間がかかるでしょう。

行政書士に依頼すれば、面倒な準備を代行してくれるので、スムーズに申請が行えます。

 

デジタルノマドビザは新設されたばかりで情報が少なく、自力での申請は難易度が高いと言えます。

 

確実に申請を進めたい方は、ビザのプロである行政書士に相談・依頼するのがおすすめです。

まとめ

この記事では、デジタルノマドビザについて解説しました。

 

デジタルノマドビザは、ITを活用するリモートワーカー向けの査証です。

2024年4月に制度がスタートしたため、まだ事例も少なく、申請の難易度は高めと言えます。

 

デジタルノマドビザは始まったばかりですが、今後、新たな訪日需要の受け皿になることが期待されます。

 

取得をお考えの方は、行政書士など専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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