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在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者)について解説

観光や保養を目的に日本に長期滞在したい外国人の方の中には、

 

「観光や保養を目的に長期滞在できる?」

「特定活動40号とは?」

「取得する方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、特定活動40号について詳しく解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

特定活動40号とは?

ここでは、特定活動40号の概要について見ていきましょう。

特定活動とは

特定活動とは、ほかの在留資格に当てはまらない外国人に対して、法務大臣が個々に指定する査証です。

 

以下で詳しく解説します。

在留資格「特定活動」は大きく分けて3種類

特定活動は、以下の3種類に分類されます。

 

● 出入国管理および難民認定法に規定されている特定活動

入管法で規定されている活動で、以下の3種類に分類されます。

種類

内容

特定研究活動

一定の要件を満たす日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の施設で特定の分野の研究や研究の指導・教育をする活動

特定情報処理活動

一定の要件を満たす日本の公私の機関との契約に基づいて、当該期間の事業所で自然科学・人文科学の分野の技術・知識を要する情報処理の業務に従事する活動

特定研究等家族滞在活動および特定情報処理家族滞在活動

上記2つの活動をする外国人の扶養を受けて生活する配偶者または子どもが対象

 

● 告示特定活動

法務大臣があらかじめ告示で指定する活動です。

 

現在は、以下の46種類(11号・13号・14号は削除)に分類されます。

種類

1

外交官・領事館の家事使用人

2

高度専門職が雇用する家事使用人

3

台湾日本関係協会の在日事務所職員と家族

4

駐日パレスチナ総代表部の職員と家族

5

ワーキングホリデー

6

アマチュアのスポーツ選手

7

6号に扶養される配偶者と子ども

8

外国人弁護士

9

インターンシップ

10

イギリス人ボランティア

12

短期インターンシップをする外国の大学生

15

国際文化交流をする外国の大学生

16

インドネシア人看護研修生

17

インドネシア人介護研修生

18

16号の家族

19

17号の家族

20

フィリピン人看護研修生

21

フィリピン人介護研修生(就労あり)

22

フィリピン人介護研修生(就労なし)

23

20号の家族

24

21号の家族

25

治療・入院

26

25号の日常生活の世話をする者

27

ベトナム人看護研修生

28

ベトナム人介護研修生(就労あり)

29

ベトナム人介護研修生(就労なし)

30

27号の家族

31

28号の家族

32

建設労働者(東京オリンピック関連)

33

高度専門職の配偶者の就労

34

高度専門職または配偶者の親

35

造船労働者

36

研究・教育または研究・教育に関する経営者

37

情報技術処理者

38

36号・37号に扶養される配偶者と子ども

39

36号・37号または配偶者の親

40

観光・保養

41

40号の家族

42

製造業に従事する者

43

日系4世

44

外国人起業家

45

44号に扶養される配偶者と子ども

46

N1以上の日本語能力がある4年制大学または大学院の卒業生

47

46号に扶養される配偶者と子ども

48

東京オリンピックの関係者

49

48号に扶養される配偶者と子ども

 

● 告示外特定活動

上記の入管法や告示に当てはまらない活動で、法務大臣が外国人の事情を考慮して決定します。

 

告示外の代表的なケースは、以下のとおりです。

 

● 在留資格の変更や更新が不許可となった場合の出国準備

● 就職先が決まらない留学生の卒業後の就職活動

● 高齢となった親の呼び寄せ

特定活動40号は「告示特定活動」に該当する

本記事で紹介する40号は、告示特定活動に分類されます。

 

40号は、観光・保養を目的とするロングステイをする方を対象としています。

加えて、同じ目的で40号の取得者と同行する配偶者の方は、41号の対象です。

 

40号・41号の特徴については後述するので、合わせて参考にしてください。

特定活動40号(観光・保養を目的とするロングステイ)とは?

40号は、観光・保養を目的とするロングステイをする方のための査証です。

取得するには、高額の預金残高が求められるため、いわゆる富裕層向けの査証として知られています。

 

以下で詳しく解説します。

概要

特定活動において、観光や保養を目的に長期滞在できるタイプは、以下の2つです。

● 40号
● 41号(40号の配偶者)

 

取得すると、以下のような活動が許可されます。

● 観光・レジャー

● 保養

● 娯楽

● 神社や仏閣などの参詣

● 知人・親族の訪問

● コンテストなどへの参加(アマチュアのみ)

● 教育機関などの講習への参加

 

収入や報酬を伴う活動はできないため、注意しましょう。

 

在留期間は、6カ月です。

1回限りで更新が可能なため、最長1年間の滞在が認められます。

 

更新を希望する場合は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局で「在留期間更新許可申請」をします。

 

各タイプの対象者や要件については後述するので、合わせて参考にしてください。

対象者

40号の対象者は、以下の要件を満たす方です。

 

● ビザ免除国・地域の者である

詳細については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

● 年齢が18歳以上

● 邦貨換算で3,000万円以上の預貯金がある

夫婦の預貯金を合算した金額でもOKです。

 

預貯金額は、外貨ではなく日本円で判断されます。

申請時の為替レートを考慮して、余裕をもった金額を用意しましょう。

 

● 死亡・負傷・疾病にかかる海外旅行保険に加入している

 

41号の対象者は、以下の要件を満たす方です。

 

● 40号に同行する配偶者である

日本国内での居住地は、40号の方と同じ場所でなければなりません。

必ずしも40号の方と一緒に入国する必要はありませんが、40号の方より先に入国はできないため、注意しましょう。

 

● 邦貨換算で6,000万円以上の預貯金がある

40号の方に同行しない場合は、夫婦が各自で40号を申請する必要があります。

2人分のため、3,000万円の倍額の6,000万円が求められます。

 

夫婦の預貯金を合算した金額でもOKです。

 

預貯金額は、外貨ではなく日本円で判断されます。

申請時の為替レートを考慮して、余裕をもった金額を用意しましょう。

 

● 死亡・負傷・疾病にかかる海外旅行保険に加入している

対象国

日本では、71の国と地域に対してビザ免除の措置を実施しています。

対象国・地域は、以下の表のとおりです。

地域

アジア

インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア・ブルネイ・韓国・台湾・香港・マカオ

欧州

アイスランド・アイルランド・アンドラ・イタリア・エストニア・オーストリア・オランダ・キプロス・ギリシャ・クロアチア・サンマリノ・スイス・スウェーデン・スペイン・スロバキア・スロベニア・セルビア・チェコ・デンマーク・ドイツ・ノルウェー・ハンガリー・フィンランド・フランス・ブルガリア・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・北マケドニア・マルタ・モナコ・ラトビア・リトアニア・リヒテンシュタイン・ルーマニア・ルクセンブルク・イギリス

北米

アメリカ・カナダ

中南米

アルゼンチン・ウルグアイ・エルサルバドル・グアテマラ・コスタリカ・スリナム・チリ・ドミニカ共和国・パナマ・バハマ・バルバドス・ブラジル・ホンジュラス・メキシコ

大洋州

オーストラリア・ニュージーランド

中東

アラブ首長国連邦・イスラエル・カタール・トルコ

アフリカ

チュニジア・モーリシャス・レソト

 

国籍によっては、ICAO標準の機械読取式旅券やIC旅券などの指定のパスポートを条件としているので、注意しましょう。

 

ICAOとは、International Civil Aviation Organization(国際民間航空機関)の略称です。

ICAOの標準で定められている旅券には、以下の2種類があります。

 

● 機械読取式旅券(Machine-Readable Passport:MRP)

パスポートの身分事項ページに、機械読み取りが可能な個人情報のデータが記載されているタイプのパスポートです。

 

● IC旅券

個人情報および顔写真を含む生体情報などのデータが記録されているICチップ搭載のパスポートです。

パスポートの表紙に、IC旅券を示すマークが記載されています。

 

特定活動40号のメリット

特定活動40号のメリットは、以下のとおりです。

最長1年間滞在できるので、滞在期間が長い

40号・41号は、1回限りですが更新が認められます。

最初の在留期間は6カ月で、更新をすると最長1年間の滞在が可能です。

 

観光などで利用される短期滞在ビザは、最長で90日間の在留期間しか付与されません。

加えて、原則として更新も認められないため、長期での滞在は難しいです。

 

一方、40号・41号は、更新をすれば日本に1年間住めるので、大きなメリットと言えます。

 

例えば、1年間かけてのんびり日本を満喫したい方は、40号・41号の申請をおすすめします。

再入国も可能

40号・41号は、再入国も可能です。

 

日本滞在中に出国する用事ができた場合は、「みなし再入国許可」の手続きをすれば、再入国が認められます。

 

「みなし再入国許可」とは、外国人の方が出国日から1年以内に日本に再入国する場合に、通常の再入国許可の取得を免除する手続きです。

 

「みなし再入国許可」の対象者は、中長期の在留期間がある方や特別永住者の方です。

3カ月以下の在留期間や短期滞在ビザの方は対象外のため、注意しましょう。

 

手続きの手順は、以下のとおりです。

 

● 再入国EDカードを記入

一時的な出国であり、再入国する予定である旨を記載するカードです。

 

● 出国時に審査官に伝える

上記のカードを提示し、みなし再入国による出国を希望する旨を審査官に伝えます。

 

「みなし再入国許可」の有効期間は、出国日から1年間です。

ただし、在留期限が出国日から1年を経過する前に到来する場合は、在留期限までが有効期間となるため、注意しましょう。

41号の配偶者と一緒に同行できる

40号の配偶者の方は、41号の対象です。

取得すれば、40号の方と一緒に日本で過ごせます。

 

ここで言う「配偶者」とは、法律で認められた婚姻をした方を指します。

事実婚や同性婚は対象外のため、注意しましょう。

 

加えて、41号の方は、40号の方と一緒に行動しなければなりません。

日用品の買い物など、ある程度の単独行動は認められます。

 

ただし、日本での居住先が異なる・別々で観光をする場合などは、夫婦が各自で40号の手続きをしなければなりません。

国民年金に加入する必要がない

40号・41号の方は、日本滞在中に国民年金に加入する必要はありません。

 

通常、中長期滞在者は国民年金への加入が必要ですが、40号・41号は加入対象から外れています。

 

来日後、お住まいの地域を管轄する年金事務所に、「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」を提出してください。

 

届出をする際に、以下の書類も合わせて提示しましょう。

 

● 在留カードの写し

● パスポートに添付される指定書の写し

 

届出が完了すると、年金事務所から「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外証明書」が送付されます。

特定活動40号の注意点

以下で、特定活動40号の注意点について解説します。

特定活動40号では『してはいけない活動』がある

40号・41号で許可されない活動は、以下のとおりです。

 

● 収入や報酬を得る活動

● 会社経営

● アルバイト

● 医療・治療目的での来日

 

40号・41号は、あくまでも観光や保養を目的とした滞在のため、日本での就労は認められません。

外国人の方が日本で働くには、適切な就労ビザが必要です。

 

適切な就労ビザがない状態で働いた場合は、不法就労の罪に問われます。

処罰が科されるだけではなく、強制退去事由に該当するため、注意しましょう。

 

さらに、外国人本人はもちろん、就労資格のない外国人を働かせた事業主も「不法就労助長罪」に問われます。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるなど、非常に厳しい罰則が設けられています。

 

加えて、40号・41号は、資格外活動許可の対象外です。

アルバイトによる就労も許可されないため、注意してください。

 

ただし、単発での講演の謝礼などは許可されるケースが多いようです。

子供の同行は不可

41号では、配偶者の同行が許可されますが、子どもの同行は認められません。

 

18歳以上という年齢要件もあるので、子どもが40号・41号を取得するのは難しいと言えます。

 

子どもも一緒に来日したい場合は、別の適切な査証を検討する必要があるため、注意しましょう。

特定活動40号(観光・保養を目的とするロングステイ)の申請について

ここでは、特定活動40号の申請方法について見ていきましょう。

申請の流れ

申請は、以下の手順で行います。

 

● 申請の準備

必要書類の作成や収集をします。

 

申請書の書き方や必要書類の種類について疑問がある方は、以下のインフォメーションセンターを利用すると便利です。

施設名称

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話番号

0570-013904

03-5796-7112(海外からの場合)

受付時間

平日8時30分〜17時15分

 

● 手続き

「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

用意した書類を、出入国在留管理局に提出しましょう。

 

手続きは、日本で行います。

手続きのためだけに来日するのが難しい方は、行政書士などに代行申請の依頼をするのがおすすめです。

 

● 審査

書類に不備がないか、要件に適合しているかなどが審査されます。

 

申請の状況によっては、追加での書類提出を求められる可能性があります。

追加提出の指示があった場合は、速やかに対応しましょう。

 

申請の処理期間については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

● 結果の通知

申請内容に問題がなければ、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

行政書士などによる代行申請を利用した方は、COEを居住地まで郵送してもらいましょう。

 

COEは、ビザ申請や入国審査で提示するので、紛失しないように注意してください。

 

● ビザ申請

COEが手元に届いたら、居住国にある在外日本大使館・領事館でビザ申請を行います。

 

● 審査

ビザの審査にかかる期間は、申請受理の翌日から起算して5営業日です。

 

● ビザ発給

審査の結果、問題がなければビザが発給されます。

 

● 来日

すべての申請が完了したら、いよいよ来日です。

パスポート・ビザ・COEを持って、日本へ入国しましょう。

申請書類

申請で必要な書類は、以下のとおりです。

 

● 在留資格認定証明書交付申請書

● 写真

 

規格を満たした写真を用意してください。

不適当な写真を使用した場合、撮り直しを指示される可能性があるため、注意しましょう。

 

● 返信用封筒

結果の通知を受け取るために必要です。

定形封筒に宛先を明記し、必要額の郵便切手(簡易書留用)を貼り付けてください。

 

● 申請者の滞在中の活動予定を説明する資料

申請書に詳細を記載した場合は、提出は不要です。

 

● 申請者(および配偶者)名義の預貯金口座の現在の残高、および過去6カ月分(申請時点前から)の当該口座の入出金が分かる資料

例えば、預貯金通帳の写しなどです。

預貯金通帳の写しは、最終取引が記載されたものを提出してください。

 

Web通帳の画面の写しでも問題はありませんが、加工などができない状態で印刷されたものに限ります。

 

過去6カ月分の資料を提出できない場合は、理由を文書で説明し、資産形成過程が分かる資料を別途用意しましょう。

 

● 民間医療保険の加入証書および約款の写し

加入する保険は、滞在予定期間に応じた保険期間があり、保証内容に死亡・負傷・疾病が含まれていなければなりません。

 

上記の申請者に同行する配偶者の方は、以下の書類も用意しましょう。

 

● 申請者の配偶者の在留カードまたはパスポートの写し

 

● 申請者の滞在中の活動予定を説明する資料

申請書に詳細を記載した場合は、提出は不要です。

 

● 申請者の配偶者との身分関係を示す文書

例えば、結婚証明書などです。

 

● 民間医療保険の加入証書および約款の写し

加入する保険は、滞在予定期間に応じた保険期間があり、保証内容に死亡・負傷・疾病が含まれていなければなりません。

申請にかかる費用と期間

在留資格認定証明書交付申請では、手数料はかかりません。

 

ただし、更新や変更の申請は、許可されると4,000円がかかるため、注意しましょう。

手数料は、収入印紙で納付します。

 

申請の標準処理期間は、1カ月〜3カ月です。

ただし、かかる期間は、申請者の状況や在留資格の種類によって異なります。

 

「特定活動」の申請における直近の処理期間は、以下の表のとおりです。

【本邦大学等卒業者】

● 在留資格認定証明書交付申請書 1通

● 写真(縦4cm×横3cm)1葉

● 返信用封筒 1通

● 申請人の労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)1通

● 所属機関が作成した雇用理由書(本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要)1通

● 申請人の学歴などを証明する文書 1通

①本邦の大学卒業者または大学院修了者

・卒業(修了)証書(写し)または卒業(修了)証明書(学位の確認が可能なものに限る)

②本邦の短期大学もしくは高等専門学校を卒業または専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者

ア 本邦の短期大学または高等専門学校卒業者は、卒業証書(写し)または卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)、または修了証明書

イ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)または学位授与証明書

③外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者

・高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

● 申請人の日本語能力を証明する文書 1通

・日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)

・外国の大学において日本語を専攻した方は、当該大学の卒業証書(写し)または卒業証明書

● 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 1通

 

①勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)などが記載された案内書

②その他の勤務先などの作成した上記①に準ずる文書

③勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)

④登記事項証明書

 

【配偶者】
  • ● 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • ● 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • ● 返信用封筒 1通
  • ● 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書 1通

 

①戸籍謄本

②婚姻届受理証明書

③結婚証明書

④出生証明書

⑤上記①から④までに準ずる文書

  • ● 扶養者の在留カードもしくはパスポートの写しまたは住民票 1通

※ パスポートについては、身分事項、在留資格および在留期間の記載のあるページのみ
※申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要

  • ● 扶養者の職業および収入を証する次の文書 1通

①在職証明書

②住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通

※入国後間もない場合、転居などによりお住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、源泉徴収票および当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写しなどを提出する

※申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要

申請にかかる費用と期間

続いて、申請にかかる費用と期間をみていきましょう。

 

 

費用

審査にかかる期間

在留資格認定証明書交付申請書

無料

1~3カ月

在留資格変更許可申請書

4,000円

2週間~1カ月

在留資格更新許可申請書

4,000円

2週間~1カ月

申請における注意点

新設されたばかりの在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者)ビザには、取得する際に注意しておきたい点があります。

 

次からは、ビザ取得の注意点を一緒にチェックしていきましょう!

英字で書かれているものは日本語訳を付ける必要がある

申請書や雇用理由書などは、すべて日本語で作成しなければなりません。

添付資料に外国語が記載されている場合でも、日本語訳を付けて作成しましょう。

 

日本語訳が必要な理由は、日本の審査官に、申請内容を正しく理解してもらうためです。

審査に有利な点をアピールするためにも必要となるものなので、日本語に不安がある方は、日本語ができる家族や友人などに添削をしてもらった方がよいでしょう。

申請すれば必ず通るとは限らない

「特定活動(46号)本邦大学等卒業者」ビザは、条件を満たしただけではビザを取得できません。

最も難しい条件として、「出入国管理局による在留資格の審査をクリア」することが挙げられます。

 

在留資格の申請手続きは、本邦大学等卒業者と家族のそれぞれで提出書類が異なるため、とても複雑です。

「書類に記入漏れや不備があり、なかなか申請許可が下りなくて困っている」という留学生の方も多いのが現状です。

 

在留資格の申請手続きのために、膨大なデータの中から書類を作成し、大学の勉強の合間をぬって出入国管理局へ出向くのは、精神的・肉体的にも負担がかかります。

 

外国人材を雇用したい企業においても同様で、書類集めや事務的な処理に時間や手間がかかります。

さらに、特定活動46号資格は業務内容によっては取得できないなどの制限があるため、就職活動が難航する可能性もあります。

 

「在留資格の申請をスムーズに済ませたい」「申請の事務作業を省略したい」という方は、ビザの最新情報に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。

受け入れ先との連携が必要となる

特定活動46号資格を取得するには、受入れ先との連携が必要となります。

 

例えば、

  • ● 雇用期間が作成する申請書類がある
  • ● 常勤の職員として勤務する必要がある
  • ● 定められた業務内容を厳守すること
  • ● 日本語を用いた業務に従事させる必要がある

 

このように、活動には定められた制限があるため、受入れ先との連携が重要となります。

なお、活動制限を厳守しなかった場合、留学生は「不法就労」、雇用側は「不法就労助長罪」に問われる可能性もあるため、要注意です。

 

特定活動46号資格を取得した留学生は、日本語が堪能で現場作業もできる有能な人材のため、将来的には責任のあるポジションを任せられる可能性もあります。

受け入れ機関として、留学生をしっかりとサポートし、有能な人材の育成を行っていきましょう。

まとめ

今回は、在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者)について解説しました。

 

「特定活動(46号)本邦大学等卒業者」ビザは、従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザよりも、幅広い業務に従事できる在留資格です。

高い日本語能力を生かしたレストランでの接客業務や、工場などの現場における単純作業を行うなど、従事できる業務内容の制限が緩和されたため、留学生の就職の幅が広がり、日本で働きやすくなりました。

 

2023年6月時点で、特定活動(46号・本邦大学卒業者)の在留資格者数は964人おり、今後も増加することが予想される、注目度が高い在留資格です。

 

在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者)ビザを取得するメリットは、以下の5つです。

 

● 【専門業務以外での就労が可能になる】
・現場での単純作業が認められており、幅広い業務内容に従事できる
・高い日本語能力を生かした接客業務や、起業を目指して現場で実務経験を積みたい方などにも最適な資格

● 【在留資格のステップアップにつながる可能性がある】
・将来的に上位資格の取得を目指せる人材のため、在留資格のステップアップに繋がる可能性大!
・在留資格「高度専門職」、永住権を取得できる可能性もあり

● 【責任あるポジションを任される可能性がある】
・在留期間の更新制限がなく、長期的な就労が可能なため、幹部候補の育成に最適な人材
・高度な技能や知識を活かして、即戦力としての経験を積んでおこう!

● 【職種によっては即戦力として採用できる】
・日本語能力が高く、業務におけるコミュニケーションも円滑に取れるため、職種によっては即戦力として活躍できる可能性大!
・技能実習生や特定技能の外国人を指導できる人材でもあるため、人手不足が深刻化している産業分野での活躍も期待できる!

● 【留学から就職がスムーズにできる】
・日本の大学や大学院を卒業しているため、日本での滞在期間が長く、日本のビジネススタイルや文化・習慣に詳しい
・日本語能力が高いため、企業との日本語でのやり取りがスムーズにできる
・アルバイトをしている場合、同じ企業で社員になれる可能性がある

 

申請における注意点は、以下の3つです。

 

● 【英字で書かれているものは日本語訳を付ける必要がある】
・申請書、雇用理由書、添付書類など、すべての提出書類に日本語訳を付けよう
・日本の審査官に申請内容を正しく理解してもらうことで、審査に有利な点をアピールできる
・日本語に不安がある方は、日本語ができる家族や友人に添削をしてもらおう

● 【申請すれば必ず通るとは限らない】
・条件を満たしただけではビザを取得できず、「出入国管理局による在留資格の審査をクリア」する必要がある
・在留資格の申請手続きは、本邦大学等卒業者と家族のそれぞれで提出書類が異なり、とても複雑なため申請許可が下りなくて困っている留学生も多い
・特定活動46号資格は業務によって取得できないなどの制限があるため、就職活動が難航する可能性あり

・スムーズに申請手続きを済ませたい場合は、ビザの最新情報に詳しい行政書士に相談するのがおすすめ

● 【受け入れ先との連携が必要となる】
・活動に定められた制限があるため、受入れ先との連携が重要
・活動制限を厳守しなかった場合、留学生は「不法就労」、雇用側は「不法就労助長罪」に問われる可能性もあるため、要注意!

 

特定活動46号資格を有する留学生は、日本語が堪能で現場作業もできる有能な人材です。

将来的には幹部候補の可能性もあり、長期的に即戦力として活躍できます。

 

留学生は現場での経験を含めた実務経験をしっかりと積み、受け入れ機関は留学生に適切なサポートをしていくことで、両者にとってメリットのある関係性が生まれます。

 

「在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者)ビザを取得して、日本で活躍したい!」

「長期的に働いてもらえる有能な外国人材を獲得したい!」とお考えの方は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にして、資格の取得・人材の獲得を目指してくださいね!

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