在留資格「在住者」の子ども「定住者告示6号」の待遇は?申請も解説
子どもの定住者について知りたい方の中には、
「告示6号とは?」
「手続きの方法は?」
「注意するポイントは?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、定住者の子どものための告示6号について詳しく解説します。
さらに、手続きの方法についても紹介します。
ぜひ、最後までお読みください。
定住者告示とは
ここでは、定住者告示について確認しましょう。
いわゆる「定住者ビザ」のこと
定住者告示とは、在留資格「定住者」の中の告示によって分類されるタイプの査証です。
在留資格「定住者」は、いわゆる「定住者ビザ」と呼ばれます。
「定住者ビザ」は、人道上の特別な理由がある方を対象とした、身分系の査証です。
第1号から第8号まであり、そのほかは「定住外告示」となる
在留資格「定住者」は、主に以下の2つのタイプに分類されます。
・1.告示
対象者の身分に応じて、以下の1号〜8号があります。
- ・1号:難民
- ・2号:現在は削除
- ・3号:日系2世・3世
- ・4号:日系3世
- ・5号:定住者の配偶者
- ・6号:定住者の子ども
- ・7号:6歳未満の養子
- ・8号:中国残留邦人
・2.告示外
申請者の状況に応じて個別に判断され、告示には当てはまらないタイプです。
例えば、以下のようなケースが当てはまります。
- ・認定難民
- ・離婚や死別後も日本での生活を希望する
- ・日本人の実子の監護や養育
- ・特別養子の離縁
- ・難民不認定処分後特定活動定住
定住者告示6号とは?
ここでは、定住者の告示6号について確認しましょう。
定住者告示6号は「連れ子定住」にあたる
6号は、いわゆる連れ子を日本に呼び寄せ、一緒に生活するために設けられた査証です。
「連れ子定住」を取得するのに、養子縁組は不要です。
ただし、親子関係や夫婦の婚姻関係、世帯年収などが厳しく審査されます。
定住者告示6号に該当する子とは
告示6号は、「出入国管理および難民認定法7条第1項第2号」に基づく同法別表第2に規定されています。
以下で詳しく見ていきましょう。
定住者告示6号には4つの基準がある
告示6号の条文には、以下の4つの基準が規定されています。
|
分類 |
規定の内容 |
|---|---|
|
イ |
「日本人・永住者の在留資格をもって在留する者、または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」 |
|
ロ |
「1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子」 |
|
ハ |
「3号・4号・5号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の許可を受けた者で、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって、素行が善良であるもの」 |
|
二 |
「日本人・永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者または1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」 |
以下で、各分類について詳しく解説します。
定住者告示6号イ:帰化前の未婚の実子
6号イは、以下に当てはまる方の未成年で未婚の実子です。
- ・日本人
- ・永住者
- ・特別永住者
通常、日本人の子どもとして生まれた方は「日本人の配偶者等」が当てはまります。
6号イに当てはまるのは、帰化した者の帰化前に生まれた子どもです。
永住者や特別永住者については、日本以外で生まれた、または日本で生まれた後に継続して日本に在留していない子どもが対象です。
定住者告示6号ロ
6号ロは、定住者の未成年で未婚の実子です。
ここで言う「定住者」とは、1年以上の期間を指定されている者を指します。
加えて、日系2世・3世・その配偶者として在留する「定住者」の方は除きます。
定住者告示6号ハ
6号ハは、以下に当てはまる定住者の方の未成年で未婚の実子です。
- ・3号:日系2世・3世
- ・4号:日系3世
- ・5号ハ:日系2世・3世の配偶者
ここで言う「定住者」とは、ロと同様に、1年以上の期間を指定されている者を指します。
加えて、6号ハは、素行が善良でなければなりません。
定住者告示6号二
6号二は、以下に当てはまる方の配偶者の未成年で未婚の実子です。
- ・日本人
- ・永住者
- ・特別永住者
- ・定住者(1年以上の在留期間を指定された者)
ここで言う「配偶者」とは、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格をもつ者を指します。
文字にすると分かりにくいですが、6号二は、日本人や永住者と結婚した人の連れ子が当てはまります。
定住告示(6号): 子どもの定住者(未成年で未婚の子ども)の申請
ここでは、告示6号の手続きの方法について確認しましょう。
申請の流れ
手続きの流れは、以下の2パターンが挙げられます。
- ・海外から申請する
- ・日本にいる外国人の申請
以下で、パターンごとに手続きの手順について解説します。
海外から申請する場合
海外から申請する際の手順は、以下のとおりです。
・1.手続きの準備
主に、以下の準備をします。
- ・必要書類の確認・作成・収集
- ・制度や要件の確認
- ・手続きの方法の確認
・2.手続き
新たに在留資格を申請する方は、「在留資格認定証明書交付申請」をします。
手続きの場所は、居住予定地を管轄する出入国在留管理局です。
手続きは日本で行うため、海外にお住まいの方は注意しましょう。
行政書士などの専門家に、手続きの代行依頼をするのもおすすめです。
・3.審査
「定住者」の審査は厳しいため、入念な準備が必要です。
特に、書類の不備などには注意しましょう。
審査にかかる期間については後述するので、合わせて参考にしてください。
・4.結果の通知
審査で問題がなければ、在留資格が交付されます。
審査の結果は、手続き時に提出した返信用封筒で通知されます。
日本にいる外国人の申請の場合
すでに日本にいる外国人の方の申請の手順は、以下のとおりです。
・1.手続きの準備
手続きのための準備をしましょう。
主に、必要書類の作成や収集をします。
・2.手続き
すでに日本にいる外国人の方は、今の在留資格から「定住者」へと切り替えなければなりません。
お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局で、「在留資格変更許可申請」を行いましょう。
・3.審査
手続きの内容を基に、審査が行われます。
変更申請の審査基準は、以下のとおりです。
- ・行う予定の活動が申請する在留資格に該当する
- ・法務省令で定める上陸許可基準に適合している
- ・現に有する在留資格に応じた活動をしていた
- ・素行が不良でない
- ・独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する
- ・雇用・労働条件が適正である
- ・納税義務等を履行している
- ・入管法に定める届出等の義務を履行している
審査にかかる期間については後述するので、合わせて参考にしてください。
・4.結果の通知
審査で問題がなければ、変更の許可が通知されます。
必要書類
6号の必要書類は、子どもの扶養者によって異なるため、注意しましょう。
以下は、共通する書類です。
- ・在留資格認定証明書交付申請書
- ・写真
- ・返信用封筒
- ・身元保証書
通常は、扶養者の方が身元保証人になるのが一般的です。
- ・理由書
扶養を受けなければならないことを説明した文書です。
- ・申請者(子ども)の本国の機関から発行された出生証明書
認知に係る証明書がある方のみ、提出してください。
扶養者が「永住者」「定住者」「特別永住者」の方は、以下のとおりです。
・1.市区町村の役所で発行するもの
- ・扶養者の直近1年分の住民税の課税または非課税証明書または納税証明書
- ・申請者(子ども)の出生届出受理証明書
- ・扶養者の住民票
・2.職業・収入を証明するもの
- ・扶養者の在職証明書(会社に勤務している方)
- ・扶養者の確定申告書の控えの写し(自営業の方)
- ・扶養者の営業許可書の写し(自営業の方)
- ・扶養者の預貯金通帳の写し(無職の方)
・3.そのほか
申請者が「定住者」の扶養を受ける日系人の方は、以下の書類を用意しましょう。
- ・申請者の犯罪経歴証明書
- ・祖父母および父母が実在していたと証明する公的な資料
- ・申請者が本人であると証明する公的な資料
扶養者が「日本人」の方は、以下のとおりです。
・1.市区町村の役所で発行するもの
- ・日本人の戸籍謄本
- ・日本人の住民票
- ・日本人または配偶者(収入が多い方)の直近1年分の住民税の課税または非課税証明書、および納税証明書
・2.職業・収入を証明するもの
日本人または配偶者のどちらか収入が多い方の資料を用意しましょう。
- ・在職証明書(会社に勤務している方)
- ・確定申告書の控えの写し(自営業の方)
- ・営業許可書の写し(自営業の方)
- ・預貯金通帳の写し(無職の方)
申請でかかる費用と日程
申請でかかる費用は、以下の表のとおりです。
|
申請の種類 |
手数料 |
|---|---|
|
在留資格認定証明書交付 |
無料 |
|
在留資格変更許可 |
6,000円 |
|
在留期間更新許可 |
6,000円 |
変更と更新の申請は、許可された場合に手数料が発生します。
手数料は、収入印紙で納付します。
「定住者」の審査にかかる直近の処理期間は、以下の表のとおりです。
|
時期 |
在留資格の交付 |
変更許可 |
|---|---|---|
|
令和6年10月 |
83.6日 |
39.3日 |
|
令和6年11月 |
76.2日 |
43.3日 |
|
令和6年12月 |
74.7日 |
42.7日 |
申請で注意すること
以下で、申請で注意するポイントについて解説します。
書類を正しく記載し、揃えて提出しないといけない
申請で特に重要なのは、書類です。
必要書類を正しく記載・作成して、不備のないように提出しなければなりません。
記入漏れや書類の不足などがあると、再提出を求められるので、審査は長引きます。
最悪のケースだと、審査で不許可となる可能性もあります。
申請の際は、入念な準備を心がけましょう。
申請者の収入や身分などが変わると在留資格に該当しない場合がある
「定住者」は、申請者の身分や収入などを基礎とした査証です。
身分や収入などの身辺状況が変わると、「定住者」に該当しなくなるケースがあります。
例えば、離婚や死別、転職や退職による収入減などがある場合は、注意しなければなりません。
申請すれば必ず審査が通るとは限らない
「定住者」の審査は厳しいため、必ず許可がおりるわけではありません。
不許可の原因で多いのは、以下のようなケースです。
- ・書類のミスや不足
- ・要件を満たせていない
- ・申請内容に矛盾がある
- ・虚偽申告
「定住者」の申請は、取得するタイプごとに要件が異なり、必要書類の量も多いです。
少しのミスでも不許可となる可能性があるので、入念な準備をしてから申請に進みましょう。
定住者申請は再申請は通りにくいので要注意
「定住者」の申請が不許可となった場合、再申請ができます。
ただし、再申請の審査は通りにくいので、注意が必要です。
不許可の原因を解消できなければ、再申請をしても結果は変わりません。
再申請に進む前に、不許可の原因を把握して、改善できるようにしましょう。
不許可の原因は、申請をした出入国在留管理局に聞くことができます。
ただし、不許可の理由を聞けるのは1度のみのため、聞き逃しがないように注意してください。
定住者告示6号について気になること
ここでは、定住者の告示6号について気になるポイントを確認しましょう。
「定住者告示」による日系人の受け入れ範囲はどこまで?
「定住者」における日系人の受け入れは、告示の3号と4号に規定されています。
|
告示 |
内容 |
|---|---|
|
3号 |
日本人の子どもとして出生した者の実子で、素行が善良である者 |
|
4号 |
日本人の子どもとして出生した者で、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある者の実子の実子で、素行が善良である者 |
告示によると、日系2世・3世の方が対象で、かつ素行が善良でなければなりません。
6号に関しては、日系2世・3世に扶養される子どもが対象です。
加えて、3号や4号と同様に、素行が善良であることも求められます。
申請を有利に進めるためには?
申請を有利に進めるためには、以下のポイントを意識するのが重要です。
申請書の記載や養育の必要性については詳しく記載する
6号は、扶養者から扶養を受けて生活していなければなりません。
加えて、扶養者となる方は、子どもを扶養できるだけの収入や資産も求められます。
申請書や提出書類で、養育の必要性について証明できるように準備しましょう。
許可を得るには、特に以下のポイントが重要です。
- ・養育に係る経緯の説明
- ・養育の必要性
- ・今後の養育に関する計画
年齢が上がると難易度が上がるので注意
子どもの年齢が上がると、取得の難易度が上がるため、注意が必要です。
具体的な年齢については、規定されていません。
一般的には、中学校を卒業し就業が可能となる16歳頃から、審査が厳しくなるとされています。
申請ができる対象年齢の要件は、未成年です。
ここで言う「未成年」とは、18歳未満の方を指します。
成年年齢の引き下げを内容とする民法改正の成立を受けて、6号で規定する「未成年」は、20歳未満から18歳未満に変更されました。
18歳以上の方は、新たに「定住者:6号」の在留資格では入国ができないため、注意しましょう。
加えて、交付を受けた方は、18歳に達する前日までに入国してください。
扶養実績は調査される恐れがあるので注意する
子どもを扶養・監護している実績は、調査される可能性があります。
例えば、同居しているか否か、別々に暮らしている場合は仕送りをしているかなど、親子としての交流があるかを証明しなければなりません。
扶養の実績がない場合、審査官は「子どもを就労目的で招へいするのでは?」と判断し、不許可となる可能性が高まります。
就労招へいを疑われると許可が難しくなる
就労目的の招へいを疑われると、許可を得るのは難しいです。
扶養を受けて生活することが前提のため、子どもの就労目的による申請はできません。
申請をしても不許可となる可能性が高いため、注意しましょう。
特に以下は、就労目的を疑われやすいケースです。
- ・子どもの年齢が高い
- ・これまでの扶養の実績がない
就労目的の場合は、別の適切な就労系の在留資格を取得しなければなりません。
申請における「扶養」とは?
以下で、6号の申請における「扶養」について解説します。
申請許可には「扶養」に該当するかも重要
「扶養」とは、面倒を見るという意味です。
6号においては、子どもが親の扶養を受けて生活しているかを厳しく審査します。
申請するには、扶養実績を証明しなければなりません。
例えば、親子の交流の有無・世帯の経済基盤・同居の有無などを証明できるように準備しましょう。
同居していない場合は審議が問われる
申請者である子どもは、扶養を受けて生活していることが前提条件としてあります。
同居をしていない場合は、審議が問われるため、注意しましょう。
基本的には、両親と申請者である子どもの住民票上の居住地は、一致していることが求められます。
居住地が一致していない場合は、合理的な説明をしなければなりません。
「素行善良」について
「素行善良」の要件が設けられているのは、以下の告示に該当する方です。
- ・3号
- ・4号
- ・5号ハ
- ・6号ハ
「素行善良」の要件は、以下のとおりです。
- ・日本または外国の法令に違反して、刑(懲役・禁錮・罰金)に処されていない
以下に当てはまる方は、対象外です。
・1.刑(懲役・禁錮など)の執行が終わり、もしくは執行の免除を得た日から10年経過、または刑の執行猶予を受けて当該期間が経過したとき
・2.罰金刑またはこれに相当する刑の執行が終わった日、または執行の免除を得た日から5年経過したとき
- ・少年法による保護処分が継続中でない
- ・日常生活において、違法または風紀を乱す行為を行っていない
- ・入管法における不正な行為を行っていない、または不法就労のあっせんをしていない
申請は難しいため専門の行政書士に依頼しよう
「定住者」の申請は難しいため、ビザ専門の行政書士に相談・依頼するのがおすすめです。
「定住者」の審査は、厳しいのが特徴です。
特に6号の場合は、扶養の必要性や経済力について厳しく審査されます。
必要書類の量も多く、手続きのための準備は大変な作業です。
申請は自力でも行えますが、ちょっとしたミスで不許可となる可能性もあります。
不許可の原因として多いのは、以下のようなケースです。
- ・書類のミスや不足
- ・要件を満たせていない
- ・申請内容に矛盾がある
- ・虚偽申告
代行申請を専門とする行政書士は、ビザの最新情報や許可を得るノウハウに精通しています。
依頼をすれば、スムーズな申請が可能なだけでなく、不許可となる原因も回避できます。
申請にかかる手間やストレスを軽減したい方は、行政書士に相談・依頼しましょう。
まとめ
この記事では、定住者ビザの告示6号について解説しました。
告示6号は、いわゆる「連れ子定住」と呼ばれるタイプの査証です。
申請者である子どもは、未成年で未婚の実子である必要があります。
加えて、子どもは、扶養を受けて生活しなければなりません。
扶養実績などが厳しく審査されるため、取得するのが難しいとされる査証です。
申請をお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応











