国際結婚「日本人の配偶者等」ビザで死別・離婚した場合|定住者ビザの申請を解説
日本人の配偶者となる外国人、あるいはその間に出生した子、さらに特別養子は「日本人の配偶者等」という在留資格が取得できます。
この「日本人の配偶者等」の在留資格は、「家族滞在」などの在留資格のように、日本における活動を制限されることがありません。
このため、他の在留資格では必要となる『資格外活動許可』を取得しなくても、就労することが可能です。
しかしながら、配偶者や親の存在を前提としているため、当該の日本人と離婚したり、不慮の事故や病気などで亡くなった場合には、在留資格を持つ外国人あるいは、その間に出生した子、また特別養子も在留資格に影響をうける場合があります。
在留資格「日本人の配偶者等」で死別・離婚をした場合
「日本人の配偶者等」では、配偶者や親の存在を前提として、日本での滞在が認められるため、死別や離婚をした場合には、そのまま放置しておくと不法滞在となります。
このため、引き続き日本に在留を希望する場合には、相応の手続きが必要です。
在留資格「日本人の配偶者等」とは
「日本人の配偶者等」において、当該の日本人と離婚や死別をした場合についてみていく前に、この在留資格について、まずは確認しておきましょう。
「日本人の配偶者等」の概要
「日本人の配偶者等」とは、
- ・日本人の配偶者、およびその間に出生した子
- ・特別養子
主に、上記の方々が日本で生活するための在留資格です。
就労系のビザにおける、その家族が日本で一緒に暮らすための「家族滞在ビザ」などとは異なる点として、「日本人の配偶者等」の在留資格は必ずしも日本人の扶養を受けなければならない訳ではありません。
同様に、仕事の制限や、年齢の制限もありません。
- ・外国人夫婦のいずれか一方が帰化申請をし、『日本国籍』となった場合
- ・日本人夫が専業主夫で、外国人妻(申請人)が就労し、家庭の生計を立てている場合
- ・もともと日本国籍を持っていたものの、夫婦のいずれか一方が他の国の国籍を取得する
などした場合も同じです。
日本国籍を失っても、もう一方が日本国籍であれば、「日本人の配偶者等」を取得することで、引き続き日本に在留できます。
認められる活動内容
「日本人の配偶者等」を取得していれば、日本国内における活動について特段の制限を受けることはありません。日本人と同様に、あらゆる職場への就労や学校への通学が可能です。また、会社経営をすることもできます。
取得要件
「日本人の配偶者等」の取得要件については以下のとおりです。
⚫︎家族として生計が立てられること
⚫︎次のいずれか
・日本人と婚姻関係にあること
・日本人の実子であること
・日本人の特別養子であること
・特別養子の場合、養親から扶養を受けていること
在留期間
在留期間については、5年、3年、1年、6ヶ月となっています。
なお、配偶者の場合、婚姻期間や生活の安定性などにより、出入国在留管理局が総合的に審査し、決定します。このため、必ずしも希望の在留期間で許可が下りるわけではありません。
死別・離婚した場合にすぐにおこなうべき手続き
以上の概要を踏まえ、「日本人の配偶者等」の在留資格を持ち、日本人の配偶者や親と、実際に死別や離婚をした場合についてみていきます。
なお、手続きのタイミングは死別や離婚をした時点で、在留資格更新時と混同しやすい点にも注意しましょう。
死亡届の提出
死別した場合には、まずは死亡届の提出が必要です。死亡届は死亡した人の死亡事実を証明する書類の届け出は、
・本籍地
・死亡地
・届出人の所在地
上記のいずれかにある市区町村役場に提出します。
この手続きは日本人同士の婚姻関係と同様です。
配偶者に関する届出
配偶者と離婚または死別した、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は、
- ・配偶者に関する届出もおこなう必要がある
- ・事由が生じた日から14日以内
- ・最寄りの地方出入国在留管理官署へ届け出る
これは、出入国在留管理庁に対し配偶者と死別あるいは離婚したことを届け出るもので、法律によって義務づけられています。
なお、必要な書類の様式は出入国在留管理庁や公式サイトで入手できます。
「日本人の配偶者等」で死別・離婚した場合の選択肢
上記の手続きをおこなったうえで、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が日本人の配偶者や親と離婚や、死別した以降の選択肢はおおまかに2つです。
- ・1.速やかに出国する…日本から出国する場合、配偶者に関する届出のみをおこない帰国準備をします。
- ・2.別の在留資格に変更する…引き続き日本での生活を希望する場合には在留資格を「日本人の配偶者等」以外に変更します。
死別後に変更できる在留資格の種類
上記のうち、別の在留資格に変更することを選択する場合の手続きを、「在留資格変更申請」といいます。この申請は配偶者と離婚または死別した日から6か月以内でなければなりません。
また、その際には以下のような在留資格への変更が検討できます。
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技術・人文知識・国際業務 |
日本あるいは海外において、大学を卒業しているのであれば、その専攻学科に関連する職業に就くことで変更できる在留資格です。 ただし、就労分野に制限があるため、学歴に関連した業務に就くことが求められます。 |
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家族滞在 |
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持ち日本に滞在する外国人と婚姻し、扶養を受けるなど要件を満たすことで変更できる在留資格です。 |
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特定技能 |
建設、外食、介護といった合計12分野で就労できます。 要件として日本語試験や技能試験に合格することで変更できます。 2019年4月に新設された就労系の在留資格です。 |
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経営・管理 |
資本金500万円を用意するなどの要件を満たし、会社経営することで変更できる在留資格です。 技術・人文知識・国際業務のように業種に制限はありませんが、申請者自身は就労できません。 また、経済的なゆとりも求められます。 |
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留学 |
死別や離婚した配偶者と婚姻中に専門学校や大学に在籍していたのであれば、変更が検討できます。 ただし、就労については週28時間以内(長期休暇中の場合週40時間以内)のアルバイトしか認められません。 このため、日本での生活における生活費や学費の十分な検討が求められます。 |
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日本人の配偶者等 |
配偶者と離婚や死別後6か月以内に新たに日本人と婚姻すれば在留資格を変更する必要はありません。 ただし、新規で「日本人の配偶者等」を取得する際と同様の審査はおこなわれます。 また、死別や離婚後6か月以上が経過すると、在留資格は取り消されます。 |
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定住者 |
配偶者と離婚や死別後も「日本に定着性がある」ことが認められることで、変更できる在留資格です。 |
死別後に定住者へ変更する場合
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しており、配偶者や親と死別や離婚した場合、上記のようにさまざまな在留資格に変更できます。
とはいえ、本来の基本的な選択肢として検討すべきなのは「定住者」です。
これは、他の在留資格と比較して「定住者」のほうが優遇される面が多く、「個人の事情」も考慮されるからです。
こうした点から、死別や離婚したケースでもっとも多く申請されているのは「定住者」となっています。
在留資格「定住者」とは
出入国管理及び難民認定法によれば、定住者とは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定義されます。
こうした解釈から、在留資格「定住者」を持つ外国人も文字通り日本に定住している外国人を指します。
また、「定住者」となる身分は多くの類型が存在しますが、大きく「告示定住者」と「告示外定住者」にわかれます。
「告示定住者」と「告示外定住者」
「告示定住者」と「告示外定住者」の違いは、日本において正式に認められているか、例外的に認められているかで、以下のように分類できます。
- ・「告示定住者」…日系人など、法務省の告示によって定められている者
- ・「告示外定住者」…特別な事情によって身分が認められている者(ただし、原則日本に在住する者で新たに外国から呼び寄せることは不可)
なお、「日本人の配偶者等」で配偶者と死別・離婚をし、在留資格を変更する場合については「告示外定住者」に含まれることになります。
在留期間
定住者の在留期間は、6カ月・1年・3年・5年となっています。
また、更新時には収入や財産状況、法令遵守、納税などさまざまな面で確認がおこなわれます。
定住者の要件
続いて、「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格の変更を行う場合、以下の4つの要件すべてに該当していなければなりません。
- 1.相当期間の婚姻生活があったことの証明
- 2.安定的な収入・資産があることを証明する
- 3.日常生活に不自由ない程度の日本語能力を有している
- 4.公的義務を果たしている
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.相当期間の婚姻生活があったことの証明
証明すべき相当期間とは、おおむね3年以上の「正常な」婚姻関係の継続をいいます。
証明としては、婚姻期間中の写真や日記、一緒に生活していたことがわかる証明が必要となります。
一方で、「婚姻中に長期間にわたり別居している」「婚姻中に正当な理由なく、長期間にわたって自国へ帰っていた」などの事実がある場合には、不許可になる可能性がありますので、ご注意ください。
2.安定的な収入・資産があることを証明する
収入・資産の基準には、明確な金額の基準があるわけではありません。ただし、生計を維持するうえで必要となる年収はおよそ200万円以上と言われています。
また、アルバイトのような非正規雇用よりも、正規雇用されている方が「安定した収入」とみなされやすくなります。
このため、死別や離婚をした時点で無職や、不安定な職に就いている場合、速やかに就職活動をすることなどが求められます。
3.日常生活に不自由ない程度の日本語能力を有している
「定住者」には、通常の社会生活が支障なく送れる程度の日本語能力も求められます。
目安としては、
- ・在留資格の申請書への記載
- ・面接で意思の疎通が可能
といった程度となります。
日本語能力検定を取得する場合の目安としては、以下の程度が求められます。
- ・N2(日常で使われる日本語が理解でき、それ以外の場面で使われる日本語もある程度理解できる)
- ・N3(日常で使われる日本語をある程度理解できる)
- ・N4(基本的な日本語を理解することができる)
日本の正社員として働く場合や、在留資格をレベルアップさせたい場合は、ビジネスでも問題なく使えるN2以上が好ましいとされています。
ただし、定住者の場合は、日常生活を円滑に送れるのであれば、特定の日本語能力試験などを別途受験し、これを証明する必要はありません。
4.公的義務を果たしている
公的義務とは以下の義務をきちんと行ってきているかどうかを指します。
- ・納税(延滞や未納がないか)
- ・各種届出(住所変更届や配偶者に関する届出などを14日以内におこなっているか)
これらが正しく行われているかどうかが審査要件となります。
通常、配偶者に関する届出は14日以内におこなわなくても、ただちに罰則が適用されるわけではありません。
しかし、「定住者」の申請においては「きちんと今までも滞りなく届け出ているかどうか」が審査に影響することから、遅滞履歴については注意が必要です。
実子を養育している場合
日本人の実子を監護・養育している場合には、「定住者」への在留資格の変更の要件は以下のようになっています。
- ・日本人の実子の親権者であること
- ・実態的に監護や養育することが見込まれること
- ・相当期間において当該日本人の実子を監護や養育してきたこと
- ・生活を維持できる資産や能力を有していること
- ・素行が善良であること
なお、実子の養育をしている場合は、「定住者」への変更許可の可能性は、通常より高くなります。
ただし、子を本国の両親に預けたままであったり、子の養育が困難である場合などは、許可が認められないことがあります。
「定住者」のメリット
配偶者や親と死別や離婚した場合、変更する在留資格として「定住者」にはさまざまな優遇措置が設けられています。
そこで、具体的なメリットとしては、次のような点が挙げられます。
職種が制限されない
資格外活動許可の必要もなく、あらゆる職場への就労が可能な「定住者」は、職種によって就労が制限されることもありません。
基本的には、日本人と同じようにあらゆる業務をおこなえます。
これは、雇用形態に制限が設けられている就労系の在留資格などとの大きな違い、と言えるでしょう。
永住申請の要件が緩和される
「永住者」の在留資格の申請は、原則として
『引き続き日本に10年以上在留、かつ、うち5年以上は就労資格を有している』といった、これらの条件をクリアする必要があります。
しかし、「定住者」として日本に在留していれば、この要件は緩和され、『5年以上の在留』で永住権を申請できます。
これにより、在留期限のない、より安定した身分系の在留資格「永住者」を他の在留資格から変更するよりも、とても有利に取得することが可能です。
在留資格「定住者」への変更について
ここからは、実際に在留資格「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更する具体的な方法についてみていきます。
申請の流れ
「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更は、『在留資格変更許可申請』によっておこないます。その流れは以下のようになります。
- 1.必要書類を作成、収集する
- 2.申請書類を提出する
- 3.審査がおこなわれる
- 4.在留資格変更の許可通知を受け取る
- 5.新たな在留カードを受け取る
では、詳しく見ていきましょう。
必要書類を作成、収集する
まず、在留資格変更許可申請の書類を作成し、必要な書類を収集しましょう。
これらは役所で入手するもの、学校や会社で入手するものなどさまざまです。
また、入手に手間や時間のかかるため、書類においては早めの準備が必要です。
必要書類については、後ほど紹介します。
申請書類を提出する
作成・収集した書類は、出入国在留管理庁の窓口に提出します。なお、窓口は居住している地方出入国在留管理局の管轄区域ごとに異なります。
審査がおこなわれる
出入国在留管理庁では、提出された書類をもとに審査をおこないます。
この審査期間中には、追加の書類の提出を求められることもあります。
要求があった場合には、速やかに応じる必要があります。
在留資格変更の許可通知を受け取る
審査が終了し、在留資格の変更が許可された場合には、その旨の通知がハガキによって申請者に送付されます。
新たな在留カードを受け取る
送付されたハガキは、出入国在留管理庁の窓口へ持参します。そのうえで、新たな在留カードを受け取れば、在留資格変更の手続きは終了です。
必要書類
「定住者」の申請に必要な書類とは、「申請人がどのような状況に置かれているか」によって異なります。
そこで、死別・離婚等により「日本人の配偶者等」から変更する場合には、以下のような書類が必要です。
役場で入手する書類
- ・配偶者の戸籍謄本…1通
- ・1年間の総所得と納税状況が記載された住民税の課税あるいは非課税証明書と納税証明書…いずれか1通
- ・世帯全員が記載された住民票…1通
職業と収入を証明する書類
◼︎会社に勤務している場合
・申請者の在職証明書…1通
◼︎申請者が自営業などの場合
・申請者の確定申告書の控え(写し)…1通
・申請者の営業許可書(写し)(※ある場合のみ)…1通
※自営業の場合自ら職業などについて立証する必要があります。
・最終学歴の卒業証明書または在学証明書(学生の場合)…1通
身元保証に関連した資料
・身元保証書…1通
※身元保証人となるのは日本人または在留資格を有する外国人で、押印あるいは署名が必要となります。
その他の書類
・適宜の様式で作成された理由書…1通
◼︎子が外国籍の場合
- ・子のパスポート…原本
- ・子の在留カード…原本
- ・親権者が記載された身分関係書類…1通
・申請人本人の顔写真…1枚
※縦4cmx横3cm、無背景・無帽で、申請前3ヶ月以内に正面から撮影されたもの
・在留資格認定証明書
交付申請書…1通 ※上記書類以外にも、個別状況により追加書類の提出を求められることがあります。
申請の費用と申請にかかる期間
申請が許可される場合、6,000円の手数料が必要となります。
このとき、手数料は現金ではなく、収入印紙で納付します。
収入印紙は出入国管理局内の売店や、事前に郵便局やコンビニなどでも入手できます。
さらに、「定住者」への在留資格変更許可申請における標準処理期間は、通常2週間~1か月程度です。
この標準処理期間とは、申請した時点から、行政側が何かしらのアクションを起こすまでの標準的な期間を指します。
このため、実際の審査期間は個々のケースによって異なります。
申請で注意すること
「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更にあたっては、許可が下りるまで1カ月近くの期間がかかります。
また、時期的に申請人数が多かったり、提出ミスなどが起こってしまった場合、許可が下りるまでの期間がさらに長くなってしまいます。
そのため、適切な準備をおこない、スムーズに手続きを完了させるために、注意しなければならない点を確認しておきましょう。
変更期間が6カ月なので、迅速に手続きを行う必要がある
「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更申請は、配偶者と離婚または死別した日から、6か月以内に手続きをおこなわなければなりません。
つまり、死別または離婚した日時点で、在留期限は次回の在留資格の更新期限ではなくなります。
特に「日本人の配偶者等」はあくまで日本人の配偶者などとして在留を認められているため、状況が変化し、そのまま放置すると不法滞在となります。
身分の類型が変わると「定住者」の在留資格に影響する
「定住者」の身分には、さまざまな類型があります。その基本となっているのは、『家族関係』などとなります。
このため、「定住者」への在留資格変更後も、あらたな結婚や離婚、死別、養子縁組、離縁などによる影響を受ける可能性があります。
離婚による定住者への在留資格の変更は理由書による説明が必要
離婚による定住者への在留資格の変更は、理由書において結婚から離婚までの経緯を説明する必要があります。
理由書には、
- ・離婚にいたった理由
- ・それまでの在留状況
- ・今後も引き続き日本に在留を希望する理由
- ・日本での今後の生活のための方法
などを具体的に記載しなければなりません。
オンライン申請は日本国内からおこなう
在留資格変更の手続きはオンライン申請も可能です。
ただし、申請ページは海外のIPアドレスからのアクセスに対し、厳しい制限がかけられています。
そのため、日本国内からしかオンラインでの申請はできません。
「母国に帰っている間にオンラインで手続きしよう」と思っていると、アクセスすらできないので、ご注意ください。
申請は専門の行政書士に依頼しよう
ここまでのように、配偶者や親と死別や離婚した場合、在留資格を「定住者」へ変更するには、さまざまな要件があります。
しかしながら、申請者自身がこれらを満たしているか判断し、申請を進めるのは容易ではありません。
申告期限にも気を付ける必要があり、さらに日本語の書類を提出しなくてはなりません。
そこで、専門家である行政書士などに依頼することで、申請書類の収集や作成、追加書類などを事前に見極めて提出でき、申告の許可率があがります。
また、申請者個々の状況にあわせた提案やアドバイスももらえます。
こうした点を踏まえ、申請が不安な方は、専門家である行政書士などに依頼するのがおすすめです。
まとめ
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は配偶者との死別や離婚した場合、それまで有していた身分を失うことになります。
死別や離婚のあとでも、引き続き日本で生活をしていくためには新たな在留資格が必要です。
このため、まずはさまざまな面で優遇され、個々の事情も考慮される「定住者」への変更を検討する人が多数です。
しかしながら、申請者自身が手続きの流れや、ビザ申請時のポイントなどを詳細に把握するのは、容易ではありません。
必要に応じて、専門家である行政書士などへの相談も検討するとよいでしょう。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応











