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日本版デジタルノマドビザ|新しい在留資格「特定活動53号」を詳しく解説

デジタルノマドビザは世界的に増えているリモートワークに対応する形で、発行されている在留資格です。

 

日本では2024年から特定活動53号として、デジタルノマドビザの発行が始まりました。

 

この記事では、日本版デジタルノマドビザについて、取得要件や申請手順などをまとめました。

 

日本に滞在しながらリモートワークをしたい人は、参考にしてください。

デジタルノマドビザ(特定活動53号)とは?

デジタルノマドビザはリモートワーク向けのビザであり、各国でビザを発行するための条件が異なっています。

 

日本のデジタルノマドビザの基本情報について、確認していきましょう。

日本版「デジタルノマドビザ」とは

デジタルノマドビザは、日本では特定活動53号に分類される外国人向けのビザです。

 

在留資格の中では比較的新しいビザであり、利用者の増減によっては内容が見直される可能性があります。

日本に滞在するITを活用したリモートワークで働く外国人向けビザ

デジタルノマドビザの対象者は、ITを活用したリモートワークで働く外国人になります。

 

日本以外のデジタルノマドビザも、基本的にはリモートワーク用の在留資格として発行されています。

コロナで発展|2024年3月に日本でも始まった新しい在留資格

日本版のデジタルノマドビザは、2024年3月から発行され始めた在留資格です。

 

コロナの影響から外国人もリモートワークで働く人が増え、在留資格の需要が高まったため、日本でも取り入れられました。

新しい在留資格のため、内容に変更が起こりうる点には留意する

日本版のデジタルノマドビザは、発行されてからまだ間もないため、ほかの国と比べて滞在期間は短めに設定されています。

 

しかし、デジタルノマドビザの需要がさらに高まった場合は、取得要件や滞在期間などの内容が変更される可能性があります。

移住先は日本国内どこでも自由に決められる

日本版のデジタルノマドビザが発行された場合、日本国内の移住先は申請者が自由に決められます

 

場所にとらわれず働けるノマドワーカーの利点は、在留資格を発行しても変わりません。

在留資格「特定活動53号」の取得要件

在留資格にはそれぞれ取得要件があり、1つでも要件を満たしていない場合は取得できません。

 

特定活動53号においては、リモートワークという前提があるため、ほかの在留資格とはやや異なる要件を求められます。

日本国外の企業に勤めているリモートワーカーであること

特定活動53号の対象となるのは、以下の外国人です。

 

  • ・日本で6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者
  • ・情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動、または外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動

 

簡単に書くと、日本国外の企業に勤めるITを活用したリモートワーク等で働く人で、6ヶ月を超えない範囲で日本に滞在したい人になります。

 

ほかの在留資格では日本国内の企業の勤務が要件となる場合がありますが、リモートワークは性質上、外国企業で働く人が対象です。

 

原則として資格外活動許可は認められていないため、リモートワークのみで働く必要があります。

リモートワーカーとしての年収が1,000万円以上あること

特定活動53号の要件として、申請した時点でリモートワーカーとしての個人年収が1,000万円以上であることが求められます。

 

原則として、直近の年収で要件を満たす必要がありますが、以下の状況でも年収として認められる可能性があります。

 

  • ・昇給昇格により申請時点から将来にわたる年収が1,000万円以上になる場合
  • ・新規採用で契約年俸が1,000万円以上になる場合
  • ・複数企業等の契約で複数の収入があり、それらすべてが安定的な収入と認められ、合算して年収1,000万円以上になる場合

 

一方で、個人事業主としてリモートワークをしている場合は、契約金額ではなく、諸経費を差し引いた利益の金額が年収として見られます。

査証免除国かつ租税条約締結国籍・地域の外国人(49か国)であること

特定活動53号の対象になる外国人は、査証免除国かつ租税条約締結国籍・地域に該当する必要があります。

 

ビザ免除国および地域は、2024年12月時点で71か国ありますが、特定活動53号の要件に該当するのは49か国です。

医療保険に加入していること

特定活動53号の要件として、以下の医療保険に加入しておく必要があります。

 

  • ・死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険(滞在予定期間をカバーするもの)
  • ・傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要

 

上記の保険内容を満たせる商品であれば、加入先はどこを利用しても要件として認められます。

デジタルノマドの対象になる外国人について

デジタルノマドビザは外国人のノマドワーカー向けの在留資格ですが、すべての国やリモートワークに対応しているわけではありません。

 

対象になる外国人や職業の要件について、詳しく見ていきましょう。

対象の職業

デジタルノマドビザにおける情報通信技術を用いた業務や役職は、具体的に以下のような職業のリモートワークを指しています。

 

  • ・ITエンジニア
  • ・デジタルデザイナー
  • ・デジタルマーケター
  • ・プログラマー
  • ・ライター
  • ・オンライン秘書
  • ・オンライン語学講師
  • ・外国企業の事業経営を行う個人事業主

 

会議のみリモートワークで行うなど、ネット環境は活用するものの、常に必要ではない業務や役職は対象外になる可能性があります。

対象国の49か国

特定活動53号の対象国である49か国の一覧は、以下のとおりです。

 

  • ・アイスランド
  • ・アイルランド
  • ・アメリカ
  • ・アラブ首長国連邦
  • ・イギリス
  • ・イスラエル
  • ・イタリア
  • ・インドネシア
  • ・ウルグアイ
  • ・エストニア
  • ・オーストラリア
  • ・オーストリア
  • ・オランダ
  • ・カタール
  • ・カナダ
  • ・クロアチア
  • ・シンガポール
  • ・スイス
  • ・スウェーデン
  • ・スペイン
  • ・スロバキア
  • ・スロベニア
  • ・セルビア
  • ・タイ
  • ・チェコ
  • ・チリ
  • ・デンマーク
  • ・ドイツ
  • ・トルコ
  • ・ニュージーランド
  • ・ノルウェー
  • ・ハンガリー
  • ・フィンランド
  • ・フランス
  • ・ブラジル
  • ・ブルガリア
  • ・ブルネイ
  • ・ベルギー
  • ・ポーランド
  • ・ポルトガル
  • ・マレーシア
  • ・メキシコ
  • ・ラトビア
  • ・リトアニア
  • ・ルーマニア
  • ・ルクセンブルク
  • ・韓国
  • ・香港
  • ・台湾

 

デジタルノマドビザを取得した後は最長6か月まで在留できますが、取得前の短期滞在中は以下のように国によって在留期間が異なります。

 

  • ・インドネシア、タイ:15日
  • ・ブルネイ、アラブ首長国連邦、カタール:30日
  • ・その他の国・地域:90日間

 

日本国内で申請手続きを行う場合は、短期滞在中に手続きを終える必要があるため、早めに申請を進めましょう。

帯同する配偶者・子は70か国

特定活動53号の申請者は配偶者と子の帯同が可能であり、帯同する人は特定活動54号に分類されます。

 

特定活動54号での対象国である70か国の一覧は、以下のとおりです。

 

  • ・アイスランド
  • ・アイルランド
  • ・アメリカ
  • ・アラブ首長国連邦
  • ・アルゼンチン
  • ・アンドラ
  • ・イギリス
  • ・イスラエル
  • ・イタリア
  • ・インドネシア
  • ・ウルグアイ
  • ・エストニア
  • ・エルサルバドル
  • ・オーストラリア
  • ・オーストリア
  • ・オランダ
  • ・カタール
  • ・カナダ
  • ・キプロス
  • ・ギリシャ
  • ・グアテマラ
  • ・クロアチア
  • ・コスタリカ
  • ・サンマリノ
  • ・シンガポール
  • ・スイス
  • ・スウェーデン
  • ・スペイン
  • ・スリナム
  • ・スロバキア
  • ・スロベニア
  • ・セルビア
  • ・タイ
  • ・チェコ
  • ・チュニジア
  • ・チリ
  • ・デンマーク
  • ・ドイツ
  • ・ドミニカ共和国
  • ・トルコ
  • ・ニュージーランド
  • ・ノルウェー
  • ・バハマ
  • ・バルバドス
  • ・ハンガリー
  • ・フィンランド
  • ・フランス
  • ・ブラジル
  • ・ブルガリア
  • ・ブルネイ
  • ・ベルギー
  • ・ポーランド
  • ・ポルトガル
  • ・ホンジュラス
  • ・マカオ
  • ・マルタ
  • ・マレーシア
  • ・メキシコ
  • ・モーリシャス
  • ・モナコ
  • ・ラトビア
  • ・リトアニア
  • ・リヒテンシュタイン
  • ・ルーマニア
  • ・ルクセンブルク
  • ・レソト
  • ・韓国
  • ・香港
  • ・台湾
  • ・北マケドニア

 

特定活動53号に該当した国や地域は、特定活動54号でも対象国になっています。

デジタルノマドビザ(特定活動53号)の概要

デジタルノマドビザでは、更新や在留カードの発行でほかの在留資格と異なる点があります。

 

デジタルノマドビザの基本情報や細かい部分について、詳しく見ていきましょう。

概要

デジタルノマドビザ(特定活動53号)の概要は、以下のとおりです。

 

在留資格名(告示名)

デジタルノマドビザ(特定活動53号)

在留期間

6か月

更新の有無

更新不可

家族帯同

デジタルノマド本人の扶養を受ける配偶者と子(特定活動54号)

就労制限

申請者:資格外活動許可を取得できない

帯同する配偶者又は子:職業全般

※2025年2月時点

 

情報通信技術を用いた外国企業のリモートワークを前提にしているため、申請者は国内で他の職業への就労や新たな雇用関係を結べません

 

一方、特定活動54号で帯同できる配偶者と子は、扶養される者の要件を満たす必要があります。

 

そのため、配偶者や子は基本的に国内で就労できず、日常的な生活のみを行うことが求められます。

在留期間と更新について

デジタルノマドビザの在留期間は最長6か月であり、在留期間の更新はありません

 

そのため、日本国内で6か月を超えて滞在したい場合は、別の在留資格を取得する必要があります。

 

デジタルノマドビザをもう一度取得する場合は、日本から出国後6か月を経過して、再度申請しなければいけません。

在留カードの交付はない

デジタルノマドビザが発行される際、在留カードは交付されません

 

在留カードは「中長期在留者」に該当した場合に交付されますが、デジタルノマドビザは「中長期在留者」の対象外になります。

そのほかデジタルノマドビザの気になること

デジタルノマドビザは細かい制限がある一方で、条件を満たしている場合はほかの在留資格よりも利便性が高くなります。

 

デジタルノマドビザの取得や変更において、気になる点を確認しておきましょう。

家族帯同について

特定活動54号における家族帯同では、以下の要件を満たす必要があります。

 

  • ・帯同できる家族は、特定活動53号の申請者から扶養を受ける配偶者や子に限られる
  • ・査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有する必要がある
  • ・配偶者と子も死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入している必要がある(傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要)
  • ・帯同する配偶者と子は、原則として資格外活動が認められない

 

家族帯同は申請者と一緒に在留する必要があるため、要件を満たしても、配偶者や子のみが先行して日本に来て在留することはできません。

 

扶養を受ける要件については、扶養者との同居や経済的に扶養者へ依存している状況が求められます。

取得回数について

デジタルノマドビザの取得回数については、制限が設けられていません

 

日本から出国後6か月を経過していた場合は、2回目以降も問題なく申請できます。

他の在留資格に変更はできる?

在留資格は在留期間がなくなっても、要件を満たした場合に他の在留資格に変更して引き続き在留できる場合があります。

 

しかし、デジタルノマドビザは、原則として在留資格の変更申請の対象外です。

 

在留期間がなくなって、デジタルノマドビザ以外の在留資格を申請するときは、変更ではなく新規での申請が必要になります。

 

一方、他の在留資格を所持している状態で、デジタルノマドビザに切り替える場合も、新規で申請しなければいけません。

再入国は「みなし再入国許可制度」が適用されるので可能

デジタルノマドビザは、在留期間中に一時的に出国してから再入国できるみなし再入国許可制度が適用されています。

 

そのため、在留カードなしでも在留期間の満了日までに日本に戻った場合は、資格を失わずに維持できます。

所得税について

在留資格で日本に滞在する場合、通常は外国人労働者に対して所得税が発生します。

 

デジタルノマドビザにおける所得税は、以下のような扱いになります。

 

  • ・国内の居住者である限りは国内外すべての所得が課税対象になるため、外国企業に勤務し、海外で給料の支払いを受けている人でも所得税の納付義務が生じる
  • ・日本での滞在期間が課税年度又は継続する12か月においても合計183日以下であるなど、租税条約上の要件を満たした場合、免税される

 

在留期間は最長6か月であり、満了まで滞在しても、合計日数は183日以下になるため、基本は免税の条件を満たせます。

 

ただし、国によって租税条約の要件は異なっています。

 

ご自身の国における所得税の免税が気になる場合は、専門家に相談した方がよいでしょう。

デジタルノマドのメリットとデメリット

デジタルノマドビザで日本に在留するメリットは、以下の通りです。

 

  • ・短期滞在と違って家族帯同できる
  • ・移住先を自由に決められるため、居住地や働く場所を変化しながら過ごせる

 

最長6か月は在留期間としては短いものの、家族帯同や移住先の自由さは、ほかの在留資格にはない点になります。

 

一方、デジタルノマドビザのデメリットは、以下のとおりです。

 

  • ・家族帯同や在留期間を気にしない場合、短期滞在とあまり変わらない
  • ・在留期間の延長ができず、永住権の取得につながらない

 

ごく短い期間での日本滞在や仕事よりも観光する点を重視した場合、通常の短期滞在でも事足りる可能性があります。

 

在留カードが発行されず、永住権を取得するための要件は満たせないため、リモートワークで転々とする人向けの在留資格です。

デジタルノマドビザの申請方法

デジタルノマドビザは要件を満たしている人でも、書類の用意や申請後の審査で時間がかかるため、早めの申請が推奨されます。

 

デジタルノマドビザの申請方法について、確認していきましょう。

申請手順

デジタルノマドビザの申請手順は住んでいる国で行う方法と、日本に短期滞在中している間に行う方法の2つがあります。

 

住んでいる国で申請する手順は、以下のとおりです。

 

  • ・1.日本大使館や領事館などの在外公館に、特定活動53号の場合は働く本人、特定活動54号の場合は配偶者や子が必要書類を持って直接査証申請を行う
  • ・2.審査に通った場合、ビザが発行されて日本に入国する

 

申請前に来日する必要はありませんが、在外公館と日本の法務省での確認や処理に時間がかかる場合があります。

 

一方、日本に短期滞在している間に申請する手順は、以下のとおりです。

 

  • ・1.近くの出入国在留管理局に、働く本人や配偶者、子が在留資格認定証明書交付申請を行う
  • ・2.審査に通った場合、在留資格認定証明書が交付される
  • ・3.証明書の交付後、続けて在留資格の手続きを行う

 

早く審査が進んだ場合は、短期滞在中にデジタルノマドビザを取得できます。

しかし、先に滞在期間が終った場合は、一旦帰国しなければいけません。

在外公館

在外公館は国が他国との外交を行うための拠点であり、日本も世界各地に設置しています。

 

アメリカを例にすると、以下のような名称の施設が在外公館に該当します。

 

  • ・在アメリカ合衆国日本国大使館
  • ・在アトランタ日本国総領事館
  • ・在サイパン領事事務所

 

外務省の公式ホームページに各国の施設が一覧化されているため、自国の該当施設がわからない場合は参考にしましょう。

出入国在留管理局

出入国在留管理局は出入国の管理など、日本に来る外国人に関連する行政事務を行う施設です。

 

日本国内にある施設のうち、デジタルノマドビザを含めた在留資格の申請は、以下の管理局や出張所で対応しています。

 

出入国在留管理局

管轄都道府県

出張所

札幌出入国在留管理局

北海道

4か所

仙台出入国在留管理局

宮城県

福島県

山形県

岩手県

秋田県

青森県

5か所

東京出入国在留管理局

東京都

神奈川県:横浜支局が管轄

埼玉県

千葉県

茨城県

栃木県

群馬県

山梨県

長野県

新潟県

11か所

川崎出張所は横浜支局の管轄

名古屋出入国在留管理局

愛知県

三重県

静岡県

岐阜県

福井県

富山県

石川県

8か所

大阪出入国在留管理局

大阪府

京都府

奈良県

滋賀県

和歌山県

兵庫県:神戸支局が管轄

6か所

姫路港出張所は神戸支局の管轄

広島出入国在留管理局

広島県

山口県

岡山県

鳥取県

島根県

6か所

高松出入国在留管理局

香川県

愛媛県

徳島県

高知県

3か所

福岡出入国在留管理局

福岡県

佐賀県

長崎県

大分県

熊本県

鹿児島県

宮崎県

沖縄県:那覇支局が管轄

11か所

うち3か所は那覇支局が管轄

 

出入国管理局は以下の一部の空港に支局が設置されていますが、空港支局では在留資格の申請はできません。

 

  • ・成田空港支局
  • ・羽田空港支局
  • ・中部空港支局
  • ・関西空港支局

 

デジタルノマドビザは移住先が自由ですが、申請先は基本的に移住予定の場所を管轄する管理局や出張所を選びましょう。

必要書類

デジタルノマドビザの申請に必要な書類は、申請者本人と扶養家族では内容が少し異なります。

 

さらに、在留期間中に子供が生まれた場合は、特定活動54号として扶養家族のときとは別の証明書が必要です。

申請者

特定活動53号における申請者本人の必要書類は、以下のとおりです。

 

  • ・在留資格認定証明書交付申請書:1通
  • ・写真:1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
  • ・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの):1通
  • ・申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
  • ・申請人個人の年収額(1,000万円以上)を証明する資料として申請人が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書

 

・民間医療保険の加入証書及び約款の写し:(適宜)

 

活動予定を説明する資料や年収を証明するための所得証明書は、審査において重要な書類になります。

扶養家族

特定活動54号にあたる扶養家族の必要書類は、以下のとおりです。

 

  • ・在留資格認定証明書交付申請書:1通
  • ・写真:1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
  • ・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの):1通
  • ・申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
  • 申請人の配偶者又は親との身分関係を証する文書(結婚証明書等):1通
  • ・民間医療保険の加入証書及び約款の写し:(適宜)
  • 告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者の旅券の写し

 

配偶者や子についても、在留期間中の活動予定を簡潔に説明する資料が必要になります。

在留期間中に生まれた子供

日本の在留期間中に、申請者と配偶者の間に子供が生まれたときも、特定活動54号で扶養家族の申請が必要です。

 

ただし、通常の扶養家族とは異なり、必要書類の内容が一部変わります。

 

  • 在留資格取得許可申請書:1通
  • ・出生したことを証する書類:1通
  • ・パスポート:提示
  • ・申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
  • ・申請人の扶養者との身分関係を証する文書(出生証明書等):(適宜)
  • ・民間医療保険の加入証書及び約款の写し:(適宜)

 

出生した子に関しては、「在留資格取得許可申請書」が必要です。

 

在留資格認定証明書交付申請書」と紛らわしい名称であるため、申請書類のダウンロードを間違えないようにしましょう。

そのほか申請について

取得要件や提出書類に関する情報は出入国在留管理庁の公式サイトで確認できますが、細かい部分は解説が掲載されていません。

 

デジタルノマドビザの申請に関するそのほかの点について、見ていきましょう。

費用

デジタルノマドビザの申請にかかる主な費用は、以下のとおりです。

 

  • ・在留資格認定証明書交付申請書:手数料無料
  • ・各種書類の発行料:1通につき200~500円程度
  • ・短期滞在のためのビザ発行費:一次有効ビザ約3,000円、数次有効ビザ約6,000円

 

在留資格認定証明書に手数料はかからないため、必要な費用の多くは書類等の発行料になります。

申請にかかる日数

デジタルノマドビザの申請にかかる日数は、2〜3か月程度が目安になります。

 

在外公館で申請する場合は、日本の法務省とやり取りする時間を考えて、さらに1か月加算した3〜4か月かかると思っておきましょう。

 

いずれの申請方法でも、すぐに在留できるわけではないため、早めに申請に取り掛かっておくのが推奨されます。

申請における注意点

デジタルノマドビザは比較的新しい在留資格であるため、申請に関する点でも内容の変更が行われる可能性があります。

 

申請先や必要書類がまったく別物になる可能性は低いですが、申請前には常に最新の情報を確認しておきましょう。

 

申請後の審査では要件を満たす以外にも、記載した情報の正確性が求められます。

 

誤字脱字や情報の抜けから審査に落とされないように、書類に記載する情報は一度見返してから提出してください。

デジタルノマドを取得したい方は専門の行政書士に依頼しよう

申請手順や必要書類を把握できても、日本語の説明や施設での手続きが難しく感じる人もいるかもしれません。

 

ご自身でデジタルノマドビザを取得するのが困難な場合は、行政書士に依頼してみましょう。

 

行政書士に依頼した場合、以下のようなメリットがあります。

 

  • ・在留資格の面倒な書類の用意や手続きを一任できる
  • ・短期滞在中の依頼でも、在留期間内に申請が通るように進めてくれる
  • ・万が一、審査に通らなかったとき、原因の究明や再申請も行ってくれる
  • ・在留資格取得後の所得税の有無など、取得後の相談にも対応する

 

デジタルノマドビザを含めた在留資格の申請は、申請等取次者としての承認手続きを受けた人が代行できます。

 

行政書士事務所では申請等取次者が在籍しているところが多く、申請を素早く行ってくれる相談先です。

 

自分で手続きする場合も、わからない点の相談に乗ってくれるため、相談だけでも行政書士を頼ってみてください。

まとめ

デジタルノマドビザ(特定活動53号)についてまとめると、以下のようになります。

 

  • ・ITを活用したリモートワーク等で働く外国人を対象にした在留資格である
  • ・取得要件として日本国外の企業に勤めて、直近の年収1,000万円以上が求められる
  • ・査証免除国かつ租税条約締結国籍・地域に該当する49か国に在籍する人が対象
  • ・特定活動54号により申請者の配偶者や子も扶養家族として帯同できる
  • ・住んでいる国の在外公館か、日本の短期滞在中に出入国在留管理局へ申請を行う
  • ・申請者と扶養家族で必要書類が異なり、滞在中に子供が生まれたときも申請が必要
  • ・書類の用意や申請手続きが難しい場合は、専門の行政書士に依頼する

 

取得要件は細かく設定されていますが、家族帯同と移住先の自由さは他の在留資格にはないメリットになります。

 

申請が難しい人は行政書士に依頼して、デジタルノマドビザの取得を目指してみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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