日系3世の定住者ビザの取得方法とは?申請・更新する際の必要書類も解説
定住者ビザを申請するには、どうすればいいのだろう?
日系3世の方が在留資格を取得するときに、一番最初に出てくるのが「定住者ビザ」です。必要なビザがわかっても、取得方法がわからないと不安ですよね。
そこで今回は、日系3世の方が定住者ビザを取得する方法についてご説明いたします。申請時の書類はもちろん、更新時の必要書類もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
定住者ビザとは
定住者ビザは、正確には在留資格「定住者」といいます。法務大臣が個々の外国人の人道的な理由やその他特別な理由があることを考慮し、日本に在留することを許可する在留資格です。
次の項目にて、定住者ビザの特徴と取得後にできることを確認していきましょう。
定住者ビザの特徴
定住者ビザは「定住者告示」に該当する方か、該当しなくても「告示外定住」と「告示外定住」として認められることで申請することが可能です。日系3世の方の場合、「定住者告示」に該当します。
在留期間は以下の5つに分けられます。
・5年
・3年
・1年
・6ヶ月
・その他法務大臣が指定する期間
仕事に関しては、留学ビザや就労ビザなどの在留資格と違い、就労の制限がありませんので、自由に働くことができます。
ビザ取得後にできること
留学ビザや家族滞在ビザは原則「就労不可」、技人国ビザや経営・管理ビザは就労できる業務が定められていますが、定住者ビザは就労制限がありません。
就労制限ありの場合、資格外の活動を行った際に不法就労と見なされてしまいます。定住者ビザは制限がないため、雇う側も不法就労のリスクが少なく安心です。
外国人(申請人)の方が日系3世である場合に必要な書類
注意点としては、申請時と更新時で準備する書類が異なりますので、必ず間違えないようにしっかり確認していきましょう。
在留資格認定証明書交付申請書
●【申請時】
「在留資格認定証明書交付申請書」は、「在留資格認定証明書」を取得する際に使用する申請書です。在留資格認定証明書とは、申請人が日本で行う活動が上陸のための条件に適合していることを証明する書類です。在留資格認定証明書を発行していることで、申請人が本国の日本国領事館等で査証(ビザ)を発給するときや空港での入国審査の際に、事前の審査が行われたものと判断されるため、迅速に審査を進めることができます。
在留資格認定証明書交付申請書は地方出入国在留管理官署で受け取るか、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードすることができます。
●【更新時】
定住者ビザを更新する場合は「在留資格認定証明書交付申請書」ではなく「在留期間更新許可申請書」を用意しなければいけません。在留期間更新許可申請書も在留資格認定証明書交付申請書と同じく、地方出入国在留管理官署で受け取るか、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードすることができます。
写真(縦4cm×横3cm)
●【どちらでも必要】
写真は、申請時・更新時のいずれも下記の条件を満たしたものが必要です。
- ●申請から3ヵ月以内に撮影
- ●正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの
申請書の写真欄に貼付する際、写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。
404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
【申請時】
審査結果の通知のために、宛先を明記した返信用封筒を提出します。返信用封筒は定形封筒を使用し、簡易書留で送られてくるため404円分の切手を貼付してください。
●【更新時】
返信用封筒の用意は必要ありません。
市区町村の役所から発行してもらう書類
●【申請時】
- ●祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
- ●婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
- ●出生届出受理証明書(申請人のもの)
- ●死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
- ●本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
※日本に住んでいる方と同居する場合にのみ必要
※個人番号(マイナンバー)は省略し、他の事項はすべて記載されているもの
●【更新時】
日本へ入国後、初めて在留期間の更新申請を行う場合
- ●申請人または配偶者の方が会社等に勤務している場合
- ○祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
- ○申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- ○申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- ●申請人または配偶者の方が自営業等である場合、申請人および配偶者のお二方とも無職である場合
- ○祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
- ○申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)
- ○申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- ●3世が被扶養者(親等の扶養を受けている)の場合
- ○祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
- ○申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- ○扶養者の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
日本へ入国後、2回目以降の在留期間の更新申請を行う場合
- ●申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)
- ●申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
日本の役所で発行する書類は有効期限が3ヵ月のため、提出時には発行日を確認するようにしましょう。
職業・収入を証明する書類
●【申請時】
日系3世の方が定住者ビザを取得する場合、職業や収入の証明は「申請人が自ら証明する場合」と「申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合」の2パターンあります。
申請人が自ら証明する場合
- ●預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの)
- ●雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
- ●滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※1月1日時点で住所のある地域を管轄する市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されていれば、「課税(又は非課税)証明書」、「納税証明書」のどちらかを提出する
転居などのやむを得ない事情があり、管轄の区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせましょう。
●【更新時】
日本へ入国後、初めて在留期間の更新申請を行う場合
- ●申請人又は配偶者の方が会社等に勤務している場合
- ○申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書
- ●申請人又は配偶者の方が自営業等である場合
- ○申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
- ○申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
- ●申請人が被扶養者(親等の扶養を受けている)の場合
- ○扶養者の方が会社に勤務している場合
- ・扶養者の方の在職証明書
- ○扶養者の方が自営業等の場合
- ・扶養者の方の確定申告書の控えの写し
- ・扶養者の方の営業許可書の写し(ある場合)
- ○扶養者の方が無職である場合
- ・預貯金通帳の写し
- ○扶養者の方が会社に勤務している場合
日本へ入国後、2回目以降の在留期間の更新申請を行う場合
- ●申請人又は配偶者の方が会社等に勤務している場合
- ○申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書
- ●申請人又は配偶者の方が自営業等である場合
- ○申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
- ○申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
- ●申請人が被扶養者(親等の扶養を受けている)の場合
- ○扶養者の方が会社に勤務している場合
- ・扶養者の方の在職証明書
- ○扶養者の方が自営業等の場合
- ・扶養者の方の確定申告書の控えの写し
- ・扶養者の方の営業許可書の写し(ある場合)
- ○扶養者の方が無職である場合
- ・預貯金通帳の写し
- ○扶養者の方が会社に勤務している場合
その他の書類
●【どちらでも必要】
- ●身元保証書
※身元保証人になれるのは、通常、日本に居住している日本人または永住者
- ●申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
- ●祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- ●両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
- ●申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(※認知に係る証明書がある方のみ)
- ●祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料(例:祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
- ●申請人が本人であることを証明する公的な資料 (例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
- ●一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書(未成年者を除く、在留期間「5年」を希望する場合のみ)
- ●法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ●日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ●財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ●学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- ●身分を証する文書等
※申請人本人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認するために必要
定住者ビザ資格申請の流れ
定住者ビザを申請する流れをご説明します。申請の流れを把握し、審査までスムーズに進められるようにしましょう。
必要書類の準備,作成
まず、提出するための書類を収集・作成します。書類に不備があると追加で書類の提出を求められることもあり、審査に時間がかかってしまいます。そうならないようにしっかりと準備を行いましょう。
出入国管理局へ書類を提出
書類が揃ったら、出入国管理局へ提出します。審査期間中は追加で書類の提出を求められることもありますので、万が一の時にも対応できるようにしておきましょう。
審査結果が通知される
定住者ビザの審査には、標準処理期間で1〜3ヵ月かかります。審査結果は、提出した返信用封筒で通知されます。
「在留資格認定証明書」を受け取ったら、申請人の本国にある在外日本総領事館等で査証(ビザ)の申請を行い、証明書の有効期限の3ヵ月を過ぎる前に、日本へ入国しなければいけません。証明書の有効期限が切れてしまうと、再度取り直しになりますので、くれぐれも有効期限が切れることのないようにしましょう。
不許可になってしまった場合、不許可になった理由を1度だけ出入国管理局へ問い合わせることができます。不許可になった原因を解決できない限り、再申請を行っても許可が出ることはありません。やみくもに申請を行っても時間と労力がかかってしまいますので、再申請に不安がある方は、専門知識を持っている行政書士などの専門家に相談をし、再申請を進めていくことをおすすめします。
定住者ビザが認められるポイント
必要な書類が揃っていてもポイントをおさえていないと時間がかかってしまったり、不許可になってしまったりすることがありますので、しっかりと確認していきましょう。
記載内容や書類に誤りがないこと
記載内容や書類に誤りがあると、審査結果が出るまでの時間が長くなり、不許可の原因にもなります。また、虚偽の申請や書類の偽造があると判明した場合、当然ですがビザの発給はされません。
更新時に虚偽の申告をすると、更新が不許可になるだけでなく、現在取得している定住者ビザの取消事由になります。ビザが取り消されると、指定の期間内に出国をするか、強制的に退去させられます。強制的退去になると、その後の5年間は日本へ上陸することができません。
提出書類は、誠実さをもって真実が書かれたものを提出するようにしましょう。
素行が善良であること
素行の良さも審査に影響します。定住者の素行要件に関しては、在留資格を持つ外国人の犯罪が相当数発生していることを理由に、平成18年に追加されたものです。
具体的な内容としては、
- ●日本・外国問わず法律違反により懲役、禁錮若しくは罰金またはこれらに相当する刑に処されていないこと
- ●少年法による保護処分が継続中でないこと
- ●日常生活や社会生活で違反行為や風紀を見出す行為をしていないこと
- ●入管法に定める証明書の取得に不正行為をしていないこと
- ●不法就労のあっせんを行っていないこと
などが挙げられます。
生計が維持できる収入があること
日本で生活をするために、ある程度の収入があることを証明できなければいけません。収入や就職先、扶養を受けるのであれば扶養する人の経済状況など、安定した生活を営むことができることを証明しなければいけません。
具体的な収入は、月20万円程度あれば大丈夫なことが多いようです。地域によっても生計を維持できる収入は異なりますので、今の収入で問題ないのか不安な方は、行政書士などの専門家に相談しましょう。
まとめ
今回は、日系3世の方が定住者ビザを取得する方法についてご紹介しました。申請時と更新時で、必要な書類が異なりますので注意しましょう。
定住者ビザの申請には、標準処理期間で1〜3ヵ月かかります。許可後の手続きにも有効期限がありますので、ある程度余裕を持って申請が進められるように、計画的に進めましょう。書類不十分などのミスで不許可となり、今までの時間と労力が無駄にならないよう、専門的な知識が必要な部分は行政書士などの専門家に相談をしましょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応