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在留資格認定証明書が不許可になった場合について解説

在留資格認定証明の申請が不許可になってしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。

 

入国管理局では、犯罪やトラブルを避けるために厳格な審査が行われています。そのため、必要最低限の書類だけを提出しても、不許可になってしまう可能性があります。

 

そこで今回は、在留資格認定証明書が不許可になった場合について解説します。申請前にできることの説明もしていますので、ぜひ最後までご覧ください。

在留資格認定証明書が不許可になった場合どうすればいい?

在留資格認定証明書が不許可になった場合、不許可になった理由を改善した上で、再度申請を行うことができます。不許可理由が改善できるのであれば、原因を解決することで許可になる可能性があります。

 

そのためには、まず原因を理解しなければいけません。この記事では再申請をするために必要な原因を知る方法や、行政書士に依頼できるサービスについてご紹介します。

 

別の手段として、裁判をすることも可能ですが勝訴率が低く、時間や費用がかなり消耗するため、あまりおすすめできません。

不許可の原因解決が大切!

再申請を行う場合、不許可になった原因を解決するために、原因を理解しなければいけません。

 

不許可になった理由は審査後に送られてくる「在留資格認定証明書不交付通知書」に記載されていますが、具体的な理由が書かれていないため改善の参考にするのは難しいでしょう。

 

そのため、入国管理局へ不許可になった理由を聞きに行くことが求められます。

不許可になった理由を聞きに行く

再申請を行うためには、不許可になった理由を詳しく知らなければいけません。理由を詳しく知るためには、入国管理局へ不許可になった理由を聞きに行くことが必要です。入国管理局までわざわざ聞きに行くのはなぜなのか、というところからご説明します。

なぜ聞きに行かなければならないのか

不許可の理由は、審査の結果が不許可だったときに届く「在留資格認定証明書不交付通知書」にも記載されています。しかし、不交付通知書に書かれてある理由は、シンプルで具体的な内容がわかりません。

 

そのため、詳しい不許可理由を確認する方法として、1度だけ不許可の理由を入国管理局に不許可の理由を聞きに行くことができます。具体的な改善点を見つけることで、再申請の交付許可率を高めるためにも、不許可理由を聞きにいくことが大切です。

本人または代理人が行く

入国管理局へ不許可の理由を聞きに行くことは、本人以外に代理人にも可能です。代理人は誰でも良いというわけではなく、申請者本人と関わりがあることを証明できる人でなければいけません。

 

本人が行く場合、不安であれば行政書士に同行を依頼することもできます。1度しか説明をしてもらえる機会がないので、有効活用できるように準備していきましょう。

必要な持ち物

●不交付・不許可の通知書

入国管理局へ不許可理由を聞きに行く際、不交付・不許可の通知書の原本が必須になります。忘れずに持っていくようにしましょう。

●身分証

必要な身分証は、下記の通りです。

本人

外国人登録証明書やパスポートなど

代理人

社員証や戸籍謄本などの申請者との関係を証明することができる書類

●申請書類一式のコピー

申請書類一式のコピーは内容を再度確認した上で、理由を説明してもらえる場に持っていきます。万が一、コピーをとっていない場合は、入国管理局へ申請することで写しを郵送してもらうことが可能です。

 

郵送には大体2週間から1ヶ月程度の時間がかかってしまうため、急いでいる時はコピーを用意せずに理由を聞きに行くことになります。再申請の書類を作成するときに以前提出した書類との齟齬が生じると、虚偽申告とみなされる可能性もありますので、申請前にはなるべくコピーをとっておくようにしましょう。

不許可になる主な原因例

不許可になる主な原因として、次のケースが挙げられます。

国際結婚

日本人や永住者が配偶者を日本に呼ぶ場合、配偶者等ビザを発行します。外国人が日本で仕事をする場合、本来なら学歴や職歴の要件を満たすことが必要ですが、配偶者等ビザはそういった活動の制限がありません。

 

過去に出稼ぎ目的で偽装結婚をするパターンもあったため、申請時には年齢差や交際歴、出会った経緯などをしっかりとチェックされます。あまりに交際期間が短かったり、年齢差が広すぎたりすると、疑いの対象となりますので気をつけましょう。

就労資格

就労資格で不許可になる原因は、申請人にある場合と会社にある場合の2種類あります。

 

■申請人にある場合

  • 学歴・職歴要件を満たしていない
  • 過去に入国した際に問題があった
  • 書類の不備

など

 

■会社にある場合

  • 申請する業務内容に合った業務を取り扱っていない
  • 過去に外国人雇用でトラブルがあった
  • 申請人が行う業務量に問題がある

など

その他

その他にも、家族滞在であれば扶養者の扶養能力、企業内転勤であれば海外の事業所の実態などさまざまな面から許可・不許可の判断がされます。

不許可理由確認同行サービス

不許可理由確認同行サービスを依頼することで、入国管理局へ不許可理由を聞きに行く際に行政書士が同行し、原因を分析した上で再申請の準備をしてくれます。

 

申請人が1人で行く場合、指摘された問題点の意図が理解できない可能性があります。行政書士がいることで、その場ですぐに相談することができ、行政書士の観点から質疑応答に対応することが可能です。

 

再申請をするためには、不許可理由が改善可能な内容でなければいけません。そういった判断も受けることができますので、よっぽど専門知識がある方でない場合は行政書士に依頼する方が良いでしょう。

在留資格認定証明書の再申請も可能

在留資格認定証明書は不許可の内容を改善し、再申請することで、交付許可を得ることができます。再申請には申請時と同じ書類を用意することが必要です。

 

不許可になってしまうと、再申請時はさらに審査が厳しくなります。再申請の際に、以前提出した書類との整合性も審査の対象となるため、不許可理由の改善で以前提出した書類と内容が異なる場合はその理由を説明できる資料の用意をしなければいけません。

 

このような理由から、再申請を行うときは専門知識を持った実績のある行政書士に相談し、再申請の手続きを進めることをおすすめします。

在留資格認定証明書申請前にできること

審査で許可を得るためには、在留資格の要件を申請人が満たしているか、ということが大きく影響します。ここでは、申請前にできることを確認していきましょう。

要件を満たしているか確認する

在留資格を取得するためには、申請する在留資格の要件を満たしている必要があります。

例えば、就労系の在留資格であれば学歴・職歴の要件を満たしているか、配偶者等ビザであれば日本で安定した生活を送ることができる資産や収入があるか、などです。

 

要件をしっかりと確認し、自分に合った在留資格を申請するようにしましょう。

要件満たしていることを明確に示しているか確認する

在留資格の要件を満たしていても、要件を満たしていることを明確に示すことができなければ審査に通ることができません。要件を満たしていることを示すためには証明することのできる書類を用意し、必要であれば理由書などの証明することを説明するための資料も一緒に提出することが求められます。

 

どの資料が必要なのかは申請人によって異なりますので、不安な方は専門知識を持つ行政書士などの専門家に相談しましょう。

まとめ

今回は、在留資格認定証明書交付申請が不許可になった場合について解説しました。再申請はできますが、不許可理由を改善しない限り許可が出ることはありません。

 

再申請は以前提出した申請書類との整合性も審査の対象となりますので、「不許可確認同行サービス」を依頼できる行政書士に相談し、再申請のためにどういったことが必要なのかを相談して進めていくと良いでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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