トップページ > ビザコラム > 在留資格の更新が不許可になった場合再申請はできる?

在留資格の更新が不許可になった場合再申請はできる?

在留資格の更新が不許可になってしまったら、どうすれば良いのだろう。

 

更新の時期が近づくと、不許可になってしまった時のことを考えて不安になりますよね。そこで今回は、在留資格更新が不許可になってしまう原因や、申請前に出来ることについてご説明します。

在留資格更新が不許可になった場合、再申請のポイント

在留資格更新が不許可になった場合、在留期間内に解決できる問題であれば、再申請を行うことができます。

 

再申請をする時に、押さえておきたいポイントは下記の通りです。

 

  • ●同じ内容で申請しても許可は出ない
  • ●安易に再申請をすると更に審査が厳しくなる可能性も
  • ●原因解消のために不許可理由を聞きにいく
  • ●行政書士などの専門家に相談する

 

再申請ができるからといって、安易に再申請することはおすすめできません。

不許可になった原因を理解し、改善することができなければ、再申請が通ることはないからです。

 

再申請を行った時に以前と整合性が取れない内容がある場合は、変更した理由を説明する理由書をつける必要があります。再申請のたびに内容が変わると、整合性を疑われ審査に影響が出てしまいます。

 

そのため、不許可になった時は一度専門家に相談することをおすすめします。相談した結果、再申請をしても許可になる可能性がほとんどない場合もあります。時間を無駄にしてしまわないためにも、専門家の力を借りて行動しましょう。

不許可の原因解消が大事!

1度不許可になってしまうと、次回申請時に審査が厳しくなります。そのため、安易に再申請を行わず、不許可の原因を解消することが大切です。まず、不許可の理由を聞くことから詳しくご説明します。

不許可の理由を聞きに行く

更新が不許可になってしまった場合、入国管理局に不許可の理由を聞きに行くことができます。ただし、聞きに行くことができるのは「1回だけ」です。

 

担当官や不許可の理由によっては簡単な説明を受けることしかできない場合があります。1度のヒアリングを活かすために、説明されたことは必ず記録するようにしましょう。

 

入国管理局へ不許可理由を聞きに行く際に、不安な方は行政書士に同席の依頼をすることが可能です。

主な原因の例

不許可の理由として、下記が主な原因として挙げられます。

 

  • ●提出書類に整合性がない
  • ●在留状況が良くない
  • ●業務内容が在留資格の活動範囲外
  • ●入管法の条件を満たしていない など

 

具体的な事例としては、下記のような事例があります。

 

事例(在留資格「経営・管理」)

在留資格「経営・管理」で飲食店の経営をされていた方が、不法就労助長罪により罰金系に処された後の在留資格更新が認められなかった

 

事例(在留資格「留学」)

在留資格「留学」で入国後、一度卒業した学校の同一課程で勉強するために更新申請を行ったが、合理的な理由が認められず不許可になった

 

(参考:https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan66.html

在留資格の再申請が不許可の場合どうなる?

在留資格の再申請が不許可の場合、取れる手段として以下2つのパターンが考えられます。

 

  • ●現在取得している在留資格の期限満了日までに再申請をすることができる
  • ●一度帰国し準備を整えてから、在留資格認定証明書交付申請を行う

 

・1つ目は、現在取得している在留資格の期限満了日までに再申請をすることができるパターンです。

在留期限までに不許可理由を改善することができるのであれば、再申請をすることで許可を得ることができる可能性があります。

 

しかし、2度の不許可により審査が厳しくなっていることが考えられます。申請書類の整合性を疑われないように書類を作成しなければいけません。

 

整合性のとれた書類を作成するためには、専門知識を持った行政書士に相談して進めていく方が良いでしょう。知識や経験のある行政書士にサポートしてもらうことで、書類の問題点や矛盾点をリカバリすることができます。

 

・2つ目は、一度帰国し準備を整えてから、在留資格認定証明書交付申請を行うパターンです。

在留状況不良などで不許可になった場合、短い期間で不許可理由を改善することは困難です。そういった場合は一度帰国し、再度在留資格認定証明書交付申請をすることで日本に戻ることが可能です。

 

更新と認定では審査のポイントが違い、認定時には在留状況を審査の対象としないため、承認される可能性が高いのです。そのため、更新が在留状況不良で不許可になっても、認定時には影響しません。

 

ただし、通常の在留資格認定証明書交付申請の審査は受ける必要があり、その基準で不交付になってしまう可能性はあるので注意しましょう。

在留資格の申請前にできること

在留資格更新では、そもそも要件を満たしていない、必要な書類が揃っていないなどの理由で不許可になることもあります。まずは申請前にできることをしっかりと確認し、不許可にならないようにしましょう。

要件を満たしているか確認する

在留資格には、取得するために必要な要件があります。更新時にも、必要な要件を満たしているかのチェックが入ります。

 

要件を満たせていない例は、在留資格「留学」で在留している方が更新時には学校を辞めてしまっていたり、就労系ビザを取得している方が転職をして在留資格の活動範囲外の仕事をしていたりする場合などです。

 

在留時に何か変化があれば、放っておかずに正しい方法で対処するようにしましょう。

要件満たしていることを明確に示しているか確認する

要件を満たしていることを明確に示すためには、要件を満たしていることを立証できる書類の準備が必要です。

 

例えば、納税状況を証明するために「直近の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」を提出する、転職後の業務内容が在留資格の活動範囲内であることを証明するために「就労資格証明書」を提出する、などです。

必要書類がすべて揃っているか確認する

申請を行う際は、更新の判断を行うために必要な書類をすべて提出することが必須です。必要な書類が揃っていなければ、更新を許可する判断を下すことが困難になります。

 

申請を行う際は、必要書類とそれを証明する理由書などの書類一式を確認した上で提出するようにしましょう。

一度出国し再度在留資格の申請をする方法も

更新が不許可だった場合、再申請をする他にも、一度出国して再度在留資格認定証明書交付申請を行う方法があります。

 

家族滞在の方が配偶者と離婚しているのに放置していたなど、在留状況不良とみなされた場合は、すぐに改善をして再申請を行うことは難しいでしょう。

 

そんな時は一度帰国し、再度在留資格認定証明書交付申請を行うことをおすすめします。

 

更新と認定では申請時の許可要件が異なり、更新では許可要件の1つになっている在留状況も、認定では審査の対象になっていません。

 

ただし、通常の審査と同じく、在留資格や入国の要件を満たさなければ許可がでることはありませんので、ご注意ください。

まとめ

今回は在留資格更新が不許可になってしまう原因や、申請前に出来ることについてご説明しました。不許可になってしまった場合、在留期限までの日数を考えると、一度出国して在留資格を申請する方が良いパターンもあります。

 

まずは不許可になることがないように、更新に不安がある方は専門知識を持つ行政書士に相談しながら進めていくことをおすすめします。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

ビザ申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

許可を取るためには

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。