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在留資格の文化活動とは何ですか?

 

日本に滞在するために必要な在留資格。在留資格には多くの種類がありますが、その中でも“収入を伴わない活動を行う外国人”に与えられる「文化活動ビザ」という在留資格があります。この記事では、「在留資格・文化活動」の概要から要件などを、分かりやすくお伝えしていきたいと思います。参考になれば幸いです。

【在留資格・文化活動とは?】

冒頭で少し申し上げたとおり、「文化活動ビザ」とは“学術や芸術分野で、収入を伴わない活動を行う外国人に与えられる在留資格”です。法務省の公式サイトでは、下記に該当する場合に文化活動ビザを取得できると定義されています。

1.収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合

(大学教授や研究者など)

2.我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合

3.外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合(茶華道・空手・日本舞踊など)

※参考元:法務省公式サイト

ちなみに、先ほど“収入を伴わない活動”とお伝えしましたが、物理的に金銭は発生しています。そのお金が研究・活動のために使われるのであれば、“収入を伴わない活動”と見なされるのです。全く無給でなければならないということではないので、誤解しないようにしてください。

【文化活動ビザを取得するための要件は?】

では次に、「文化活動」の在留資格を取得するために必要な要件をご紹介していきたいと思います。要件は以下のとおりです。

1.日本で生活できる資金力があること

2.該当する活動において、ある程度の実績があること

この2つの要件を満たすことができれば、「文化活動ビザ」を取得することができます。

そして、これらの証明するために必要な書類が下記のとおりです。

<文化活動ビザの必要書類一覧>

—1・2・3共通で提出する書類—

1.在留資格認定証明書交付申請書:1通

2.写真(縦4cm×横3cm):1葉

※申請前3ヵ月以内に撮影されたもの。

3.返信用封筒

※定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの

4.日本での具体的な活動が分かる資料
※活動内容・期間が分かる書類など

5.学術上または芸術上の実績が分かる書類

※推薦状・入賞の実績・論文など

6.経費支弁能力を証明する文書

※預金残高証明書など

7.身分を証明する書類

—3のみ—

1.パスポート

2.外国人登録証明書

3.活動を行おうとする機関の概要が分かる資料

※パンフレットなど

4.経歴や業績が分かる資料

※論文や作品集・履歴書など

【まとめ】

今回は、「在留資格・文化活動」の概要をざっくりとご紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。最後にまとめると、「学術・芸術分野で研究をする人」や「日本特有の文化に携わる人」が文化活動ビザを取得することができます。日本に滞在したい!という方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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