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在留資格の不正取得が増えています!

 

日本に滞在する際に必要な「在留資格」。取得するためには様々な書類を作成したり、一定の基準の審査に通らなければいけません。また、在留資格によっては交付までの期間がとても長いものもあります。そしてその大変さゆえ、近年では在留資格の不正取得が増えています。この記事では、在留資格の不正取得をするとどうなってしまうのか?をお伝えしていきたいと思います。在留資格の取得を検討している方は、ぜひ一度目を通しておいてください。

【在留資格の不正取得にあたるケース】

はじめに、どういった場合に「不正取得」と見なされてしまうのかをしっかりと把握しておきましょう。法務省の公式サイトでは、下記項目に一つでも該当する場合に「不正取得」になると記載されています。

1.虚偽の申し立てをする

2.申請にあたり不利益な事実を隠す

3.嘘の内容を記載した文書を提出する

要は、事実と少しでも違うことを書類に記載したりすると、その時点で「不正取得」と判断されてしまうということです。そして、これは「故意」であろうが「うっかり」であろうが関係ありません。“虚偽の申告をした”という事実だけで判断されます。

では次に、在留資格を不正に取得するとどうなってしまうのか見ていきましょう。

【在留資格を不正に取得するとどうなるの?】

先に結論を言うと、不正取得は法律違反にあたるため、“逮捕の対象”になります。具体的に言うと、「在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)」または「営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)」という重い刑罰が課され、3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。

 

“審査に通りたいから今の年収よりちょっと盛ろう…”

“単純作業の仕事だけど事務系の仕事をすると書こう…”

“ペーパーカンパニーを作って経営・管理ビザを取得しちゃおう…”など、軽く考えていると後で痛い目を見ることになるということです。もちろん、雇用主が不正取得を後押しした場合も同罪です。

 

そして、一度“不正取得をした”という事実がある人に対し、今後在留資格取得の許可が下りることはほぼあり得ません。例えご自身に審査にマイナスに働く懸念点があったとしても、正直に申告しましょう。下記に事例も載せていますので、くれぐれも同じ轍を踏まないよう一度は目を通しておいてください。

<在留資格の不正取得で逮捕された事例>

「外国人の在留資格を不正に取得して不法就労させたなどとして、入管難民法違反(虚偽申請、不法就労助長)の疑いで、川崎市川崎区小田の会社員、早坂功容疑者(57)ら男女5人が警視庁に逮捕されていたことが明らかになった。同庁は、早坂容疑者らが人材派遣会社を設立して組織的に不正を繰り返したとみて調べている。

 早坂容疑者らの逮捕容疑は昨年9~11月、フィリピン国籍の女(35)=同法違反容疑で逮捕=の依頼を受けて在留資格の更新をした際、派遣先とは別の企業を「勤務先」とする虚偽申請をして資格を得たとしている。また、申請とは異なる東京都大田区の介護施設で働かせるなどした疑いが持たれている。」

引用元:2019年2月20日:産経新聞

【まとめ】

今回は、在留資格の不正取得についてお伝えしていきました。いくら日本に滞在したい!としても、不正取得がいかにリスクの高いことがお分かりいただけたかと思います。その時は何とかバレずに取得できたとしても、後々バレて強制退去・逮捕の対象になり得ます。綺麗ごとに聞こえるかもしれませんが、何事も正直に行うことが大切なのです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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