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在留資格【特定技能】とは何ですか?

 

2019年4月1日から新設された在留資格「特定技能」。今回は、特定技能ビザの制度について分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【特定技能ビザとは】

特定技能ビザとは、2019年4月から新しく導入された在留資格です。その名のとおり、この在留資格の名称は「特定技能」です。以前も似たような制度「技能実習制度」がありましたが、両者には明確な違いがあります。

【技能実習との違い】

以前から実施されている「技能実習」と今回新設された「特定技能」の大きな違いは、その“目的”です。つまり、なぜその制度を実施する必要があるのか?という目的が全く異なるため、それぞれ解説していきたいと思います。

(技能実習の目的)

技能実習の目的は、“国際協力”です。ベトナムやミャンマーなどの発展途上国の研修生を特定の産業で受け入れ日本の技術を習得させ、彼らの国の発展に貢献することを目的とした制度です。あくまで“国際協力”が目的なので、「人手不足だから外国人実習生受け入れようか…」なんていうのはNGです。

とはいえ、表向きの目的だけ“国際協力”ということにして、実際は“人手不足解消”として活用している団体も一部あるのが現状です。

(特定技能の目的)

一方、特定技能の目的は“人手不足の解消”です。政府も、もう“国際協力”なんて綺麗ごとを言っていられないくらい日本の労働者不足に頭を抱えているということでしょうか。随分開き直った目的となっています。

次項からは、「特定技能」の詳細に触れていきたいと思います。

【特定技能には1号と2号がある】

“人手不足の解消”を目的とした特定技能は、1号と2号に分かれており、これから日本で働きたい!という外国人は、1号からはじめることになります。

※技能実習生として日本に在住している外国人を除く

では、それぞれの違いも見ていきましょう。

(特定技能1号と2号の違い)

下記の表をご覧ください。

 

特定技能1号

特定技能2号

在留期間

上限5年まで(1年・6ヵ月または4ヵ月ごとの更新)

3年・1年または6ヵ月ごとの更新

技能水準

試験等で確認

試験等で確認

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

試験等での確認は不要

家族の帯同

基本的に認めない

要件を満たせば可能

受け入れ機関・登録支援機関による支援

対象

対象外

参考元:法務省:新たな在留資格「特定技能」について

 

在留期間や家族の帯同など、様々な違いがあることがお分かりいただけるかと思います。当然、特定技能2号の方が優遇されています。特に、特定技能2号では在留期間の更新の制限がありません。そのため、「永住資格」の要件の一つである“10年以上引き続いて日本に滞在すること”という要件をクリアできる可能性もあるということです。

 

将来日本で暮らしたい!という外国人にとっては、またとないチャンスですよね。

しかし残念ながら、すべての職種が2号に移行できるわけではありません。

 

下記をご覧ください。

(特定技能ビザの対象業種)

特定技能1号・2号それぞれの対象職種は以下のとおりとなっています。

特定技能1号

特定技能2号

  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業

 

ご覧のとおり、現時点で特定技能2号に移行できるのは「建設業」と「造船・舶用工業」のみ。他の職種は1号しか取得することができません。ただし、今後も日本の人口は減少していくため、2号に移行できる職種が増える可能性は十分あります。

【特定技能1号を取得するための要件】                              

最後に、特定技能1号を取得するための要件をご紹介していきたいと思います。

 

下記は、法務省が公開している外国人の要件です。

・18歳以上であること

・技能試験及び日本語試験に合格していること

(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)

・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと

・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと

・自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理解していること

そして上記に記載した「技能試験及び日本語試験」ですが、試験内容は以下のとおりとなっています。

<技能試験>

・特定産業分野の業務区分に対応する試験
<日本語試験>

・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)

又は日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金・日本国際教育支援協会)

要件を見ても分かるとおり、「特定技能」で求める人材は、あくまで人手不足を解消してくれる即戦力となる外国人。もちろん、日本で生活するためのマナー指導などは受けられますが、業務内容についてはある程度の知識を持っていることが前提となっているんですね。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。今回は、2019年4月に新設された「特定技能」という在留資格について簡単に解説していきました。何度も申し上げたとおり、「特定技能」の目的は“日本の人手不足の解消”です。何だか切羽詰まった感のある制度ですが、それくらい日本の労働者不足は深刻なのです。さらっと解説しましたが、この記事を読んで少しでも「特定技能」について知識をつけていただければ幸いです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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