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フィリピン人の定住者ビザ申請について解説


フィリピン人の定住者ビザ申請について解説

フィリピン人が日本人と結婚したとき、「日本人の配偶者等」というビザを取得するケースが一般的ですが、離婚した場合はどうなるのでしょうか?

すぐにフィリピンへ帰らざるを得なくと、困る人もいるでしょう。離婚した後に引き続き日本で暮らすためには、定住者ビザを取得する必要があります。ここでは、フィリピン人の定住者ビザ申請について紹介しています。

定住者ビザの特徴と申請期間について

「日本人の配偶者等」というビザを持っているフィリピン人が日本人と離婚、死別をしたときは、なるべく早急にビザを変更する必要があります。フィリピン人が日本人と離婚した場合、14日以内に入国管理局へ届け出を行い、離婚から6カ月以内に別のビザに変更すれば、そのまま日本に住むことができる可能性があります。

 

離婚後6カ月を過ぎると、ビザの取り消し対象になりますので注意してください。定住者ビザは在留活動の制限はありませんが、在留期間が定められています。

 

定住者ビザの在留期間は、5年・3年・1年・6カ月の4種類あり、希望を出すことはできますが必ずしも希望が通るとは限りません。定住者ビザの申請をしてから、審査に大体1~3カ月程かかるとみておきましょう。定住者ビザには就労制限がないため、どんな職種でも働くことができるメリットがあります。定住者ビザの取得に学歴なども関係ありません。

離婚後に定住者ビザを取得できるケースとは?

①日本人の配偶者との間に未成年かつ未婚の子どもがいる場合

フィリピン人が親権者で日本国籍の子どもを養育する場合は、定住者ビザの申請が可能です。未成年かつ未婚の子どもを養育している間、在留期間を更新できるのが一般的です。

②フィリピン人と日本人の配偶者との間に子どもがいない場合

少し難易度は上がりますが、結婚生活が3年以上で離婚した場合は定住者ビザに変更できる場合があります。こちらは日本で正社員などの安定した職に就き、安定した生活を営んでいることなどが条件です。結婚してから3年以内の離婚の場合は、不許可になる可能性が高くなります。

 

その他、すでに定住者ビザを取得して日本に住んでいる人と結婚したフィリピン人も、定住者ビザを取得できるケースがあります。定住者ビザが必要な人、取得したいと思っている人は、まずは信頼できる専門家に相談してみてください。

フィリピン人が定住者ビザを申請するときの注意点

フィリピン人が日本人と離婚後に定住者ビザへ変更する場合、規定条件を満たすことはもちろん、過去の在留状況についても審査対象となります。結婚期間や結婚生活の良好度合い、離婚後の生活の安定なども大事なポイントです。

 

良好な結婚生活を送っていた場合は良いのですが、別居などは審査に不利になりやすく、別居期間を除いた結婚期間が3年以上あると望ましいです。結婚期間が1~3年未満の場合は日本への定着率が低いと判断されやすく、審査に不利に働きやすくなります。

 

離婚後にフィリピン人が職に就き、安定した生活を送れるかということも審査に影響してきます。定住者ビザの申請は、なるべく一回の申請で許可を得ることが大切で、再申請の難易度は上がることが多いです。

 

定住者ビザの申請には多くの書類と難しい手続きが必要で、申請が不許可の場合はフィリピンへ帰国しなければいけなくなるため、専門家に相談して進めることをおすすめします。そうすれば、定住者ビザ申請の疑問点を解消することができ、スムーズにビザ取得まで辿り着けるでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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