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中国国籍の方が日本で短期滞在ビザを取得するには?ビザ申請時に確認すべきポイント

「中国国籍の友人を日本に招待したいけど、短期滞在ビザの申請はどう進めれば良いのだろうか?」といった悩みを抱える方は少なくありません。短期滞在ビザは、観光・親族訪問・知人訪問などで日本に入国する場合に必要となりますが、特に中国籍の場合は審査が慎重に行われる傾向があります。

また、滞在日数の選び方や必要書類の内容によっては、不許可になるケースもあるため、事前の準備が鍵となります。そこで本記事では、中国人が日本で短期滞在ビザを取得するための流れや注意点を解説します。

中国人の短期滞在ビザとは?対象となるケースと基本ルール

中国国籍の方が観光・親族訪問・知人訪問などの目的で日本に入国する場合、短期滞在ビザが必要となります。中国は査証免除国ではないため、友人や交際相手を日本に呼ぶ場合も必ず申請が必要です。短期滞在ビザでできる活動は限られており、滞在目的の明確化と書類の整合性が審査の中心になります。

短期滞在ビザが必要になるケース(友人・交際相手・親族訪問など)

中国籍の方が日本に来る際は、観光目的であっても短期滞在ビザの取得が必要です。特に多いのは「親族訪問」「交際相手の訪問」「友人との観光」などで、日本側が招へい人となり書類準備を行います。短期滞在ビザは、観光・親族訪問・知人訪問・商用(商談等)といった限られた活動に利用できます。交際相手を日本に招待したいケースでも、結婚ビザとは異なり、あくまで「短期滞在」の扱いになるため、滞在目的の説明がより重要です。また、友人訪問や恋人訪問は親族訪問よりも審査が慎重になる傾向があるため、関係性を証明する資料の有無が許可率に影響します。

短期滞在ビザで認められる活動と就労が禁止されている理由

短期滞在ビザで認められる活動は「観光」「親族・知人訪問」「商用(商談程度)」に限定されています。もっとも重要なのは、日本国内で収入を得る活動(就労)が一切できないという点です。これは短期滞在ビザが「一時的な滞在」として設計されており、長期的な居住や就労とは明確に区別されているためです。特に中国籍の場合、過去に就労目的の不正入国が問題となった経緯もあり、滞在中の行動が就労に当たらないか厳格に確認されます。滞在予定表や理由書で「就労の意思がない」ことを裏付けることは、審査突破の重要な要素となります。

中国国籍の審査が慎重になりやすい背景と押さえるべき視点

中国籍の短期滞在ビザは、他国籍と比べても審査が慎重に行われる傾向があります。その背景には、人口規模の大きさや過去の不法滞在・不法就労の統計が一定数存在することが影響しています。そのため、日本大使館・総領事館は「帰国意思が明確か」「滞在費用を十分に賄えるか」「日本側との関係性が真実か」を重点的に確認します。特に、招へい人の収入や申請人の職業・社会的立場は、帰国意思を判断する大きな材料になります。また、申請書類に少しでも矛盾があると疑義を持たれやすく、不発給につながることもあるため、全ての資料の整合性をとることが重要です。

中国人の短期滞在ビザ申請の流れ

中国人の短期滞在ビザ申請は、日本側(招へい人)と中国側(申請人)が役割を分担して進めます。日本側が書類を作成して中国へ郵送し、申請人が現地の日本大使館・総領事館で申請する流れです。必要書類の質と整合性が審査の大きなポイントとなります。

日本側(招へい人)が行う書類準備と海外への送付

短期滞在ビザの申請は、まず日本側の招へい人が必要書類を揃えるところからスタートします。

主要書類(日本側が準備するもの)

書類

内容

招へい理由書

申請人を招待する理由・目的を明記する

滞在予定表

来日中の行動予定を日単位で記載する

身元保証書

申請人の滞在費用などを保証する書類

招へい経緯説明書(必要に応じて)

出会いの経緯や関係性を説明する補足書類

 

書類が不足していたり、内容に曖昧な点があったりすると不許可につながりやすくなるため注意が必要です。書類が揃ったら、原本を中国にいる申請人へ郵送します。DHL・EMSなど追跡可能な国際郵便を利用すると安心です。

中国での申請手続きと日本大使館・総領事館での流れ

日本から書類を受け取った申請人は、居住エリアを管轄する日本大使館または総領事館へ申請に行きます。中国国内は地域によって管轄が分かれており、居住地に応じて申請場所が決まる点に注意が必要です。

申請当日は、提出書類の確認・申請内容のヒアリング・パスポートの預け入れなどが行われます。基本的に面接は実施されませんが、状況によって追加資料の提出を求められることがあります。また、申請手続きはすべて中国側で行われ、日本側が直接大使館に問い合わせることはできないので注意しましょう。

そのため、日本側での準備の質が、ビザ許可率を大きく左右すると言っても過言ではありません。

審査期間の目安と申請手数料

審査期間は、大使館・領事館の混雑状況や追加資料の有無によって変動しますが、一般的には1〜2週間程度が目安です。申請から結果が出るまで、申請人はパスポートを大使館に預けるため、他国への渡航予定がある場合は余裕を持って申請する必要があります。

また、短期滞在ビザの申請手数料は、15日・30日・90日のいずれを申請しても同一料金であるため、料金面での差はありません。ただし、長期日数を申請すれば審査が厳しくなる傾向があるため、滞在日数は目的に応じて慎重に設定する必要があります。

滞在日数の選び方と申請前に確認すべきポイント

短期滞在ビザでは、滞在期間を15日・30日・90日から選んで申請します。しかし、滞在日数が長くなるほど審査が厳しくなるため、目的に合わない日数を選ぶと不許可の原因になりかねません。滞在目的との整合性を重視し、合理的に説明できる日数を選ぶことが重要です。

滞在期間(15日・30日・90日)の選択について

短期滞在ビザの滞在期間は「15日・30日・90日」の3種類があります。もっとも一般的なのは 15日または30日 で、観光や親族訪問に多く利用されます。一方、90日の滞在は認められているものの、長期間であるため審査が厳格になりやすく、明確な目的説明が求められます。

滞在期間は長いほど便利に思えますが、審査の観点からは「必要最小限の日数」で申請するのが原則です。特に友人訪問や恋人訪問の場合、合理性が弱い長期申請は慎重に見られるため、目的と日数の整合性が許可率を大きく左右します。

安易な90日申請は不発給リスクを高める

「せっかくなら長めに…」という理由で90日を申請すると、審査の段階で疑義を持たれやすくなります。例えば、「友人と観光するために90日必要」という申請内容は合理性に欠け、就労や不法滞在の意図があるのではないかと判断されやすくなります。

また、90日申請は滞在目的の説明が不十分だと、不発給となる可能性が高まります。さらに、一度不許可になると、同じ理由での再申請が6カ月間できなくなるため注意しましょう。したがって実際の行動予定にもとづいて慎重に選ぶことが必要です。

滞在目的と申請日数を合理的に説明する必要性

滞在日数の設定には「目的と日程の合理性」を示す必要があります。例えば、「観光ならこの期間で回れる」「親族訪問ならこの行事に合わせて◯日必要」というように、滞在目的と日程が自然に結びついているかが審査の鍵になります。

滞在予定表もこの根拠となる重要書類であり、日ごとの行動内容に無理がないか、長期滞在に過度な理由付けをしていないかを確認する必要があります。特に90日を申請する場合は、目的自体が長期間を正当化できる内容でなければなりません。

審査官が「この日数なら妥当だ」と判断できる情報を揃えることが、許可率向上につながります。

短期滞在ビザの審査で重視されるポイント

短期滞在ビザの申請では、滞在予定表・招へい理由書・関係性資料など、提出書類の信頼性と整合性が審査で最も重視されます。特に中国籍の場合、滞在目的や関係性を裏付ける資料の有無が許可率に直結します。各書類の役割を理解し、矛盾のない資料を揃えることが重要です。

滞在予定表

滞在予定表は、申請人が日本滞在中にどのように過ごすのかを記した重要書類です。審査官は「行動予定が妥当か」「滞在目的と日数が一致しているか」を確認します。特に中国籍の場合、予定表の内容に不自然さがあると、就労目的や長期滞在の意図を疑われやすくなります。

■滞在予定表で見られるポイント

  • ● 行動予定に無理がないか
  • ● 観光の場合は、訪問地が現実的な距離か
  • ● 日数と目的が一致しているか
  • ● 同じ場所に長期間滞在していないか
  • ● 招へい人との関係が読み取れるか

また、予定表は「毎日びっしり埋める必要はない」ものの、空白が多いと目的が不明確になるため要注意です。自然で現実的なスケジュールを記載することが大切です。

招へい理由書

招へい理由書は、「なぜ日本に招くのか」「どのような事情で訪問が必要なのか」を説明する書類です。審査官はこの理由書をもとに、滞在の必要性や関係性の信頼度を判断します。

■招へい理由書に含めるべき内容

  • ● 申請人と招へい人の関係性
  • ● 招へいに至った具体的な事情
  • ● 滞在中の目的(例:観光、親族訪問など)
  • ● 滞在期間の妥当性
  • ● 費用負担者と負担方法

理由書は「感情的な文章」ではなく、事実に基づいた内容が求められます。さらに、理由書に記載した内容は、裏付け資料(写真・メッセージ履歴・出会いの経緯説明書)を付けることで信頼度が大幅に向上します。文章と実際の証拠に矛盾がないよう、慎重に作成することが許可につながるポイントです。

関係性を示す資料(写真やSNS履歴など)

恋人訪問や友人訪問の申請では、「本当に関係性が存在するのか」を証明するための資料が不可欠です。中国籍の場合、とくに関係性資料の提出が許可率を大きく左右します。

■有効な証明資料の例

  • ● 一緒に写った写真(撮影日が分かるもの)
  • ● LINE・WeChatなどのメッセージ履歴
  • ● 音声通話履歴のスクリーンショット
  • ● 出会いの経緯や関係性の説明書
  • ● 過去の渡航履歴(日本で会った場合)

SNSの履歴は日時が機械的に記録されるため、関係性を裏付ける強力な資料となります。逆に、これらの資料を提出しない場合、審査官は関係の真実性を判断できず、不発給のリスクが高まります。関係性が自然に伝わる範囲で、適切な量の資料を提出することが大切です。

不発給を防ぐためのチェックポイント

短期滞在ビザの審査では、滞在目的や滞在日数の妥当性、身元保証人の収入、申請人の過去の履歴など、複合的な観点から判断されます。どれか一つでも矛盾や不自然さがあると、不発給につながる可能性が高くなります。申請前に各ポイントを総合的に見直すことが重要です。

滞在目的・滞在期間・申請頻度に不自然な点はないか

審査で最も重視されるのは、滞在目的・滞在期間・申請頻度に不自然な点がないかという点です。特に注意すべきなのは、申請のタイミングと回数です。

特に以下のケースは疑われやすいため注意しましょう。

  • ● 目的に対して滞在期間が長すぎる(例:観光で90日)
  • ● 商用と称して長期間の滞在を申請する
  • ● 帰国直後にすぐ再来日を申請する
  • ● 渡航頻度が多く、就労目的を疑われる

特に「帰国してすぐ申請」は不発給になりやすく、再申請までの6カ月待機につながる可能性があります。 滞在目的と申請時期が自然であるか、第三者の目線で確認することが許可率を高めるポイントです。

身元保証人の収入状況に問題がないか

身元保証人は、申請人の滞在費用や帰国費用を保証する立場であるため、収入状況は重要な審査ポイントです。明確な基準はありませんが、一般的には「年収300万円程度」が目安とされます。

収入が極端に低いと審査が通りにくくなるため、必要に応じて追加資料を活用して補強することが重要です。万が一、収入面が不安な場合の対策は次のとおりです。

  • ● 身元保証人を複数にする(家族など)
  • ● 給与明細を追加で提出する(転職直後で課税証明書の収入が低い場合)
  • ● 貯金残高証明を添付して経済力があることを示す
  • ● 招へい人以外が費用負担する場合は、その人物の資料も提出する

申請人に違反歴がないか

審査では、申請人の過去の日本での滞在歴や違反歴も確認されます。過去にオーバーステイ(不法滞在)やオーバーワーク(資格外活動)があった場合、大使館・入管のデータベースに記録が残っているため、事実を隠しても必ず発覚します。

万が一、違反歴がある場合は次のように対応しましょう。

  • ● 事実を隠さず申告する
  • ● 上申書(反省文・嘆願書)を添付する
  • ● 過去の違反に対する反省と、再発防止の意思を書面で明示する
  • ● 招へい人からの補足説明を添付する

虚偽の説明は審査で最も嫌われるため、絶対に避けましょう。誠実な対応をした方が許可につながる可能性は高くなります。

書類一式の整合性チェックと、矛盾を防ぐための確認ポイント

提出書類は全体の整合性が取れていることが重要です。書類に矛盾があると「虚偽申請」と判断され、不発給の原因になるため注意しましょう。

よくある矛盾例としては次の通りです。

  • ● 写真の撮影日が、実際に会った日より不自然に古い
  • ● LINE・SNS履歴が理由書の記載内容と一致しない
  • ● 滞在予定表と招へい理由書の内容が食い違う
  • ● 前回の訪日履歴と提出書類の説明が合わない
  • ● 費用負担者が書類ごとに別人になっている

こうした矛盾を避けるため、申請前にはすべての書類を時系列順に並べて内容を確認しましょう。また、文章・写真・SNS・証明書の整合性が取れているかも、第三者に依頼して客観的に点検してもらうとことをおすすめします。不自然と思われる点があれば、補足資料や別紙を添えて置くと安心です。

特に審査官は「書類の一貫性」で申請内容の信頼性を判断します。最終チェックは必ず行うようにしましょう。

まとめ

中国国籍の方が日本の短期滞在ビザを取得するためには、滞在目的や日数の妥当性を明確にし、招へい人・申請人双方が整合性の取れた書類を準備することが重要です。特に中国籍は審査が慎重に行われるため、滞在予定表や招へい理由書、関係性資料の内容に不自然さがないかが許可率を左右します。

もし、短期滞在ビザの申請で不安がある方や、書類作成をプロに任せたい方は、さむらい行政書士法人にご相談ください。あなたの状況に合わせて最適なサポートをご提案いたします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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