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家族滞在ビザに就労制限はある?取得時に知っておくべき基礎知識

「家族滞在ビザで呼び寄せた家族が日本で働くことはできる?」「家族滞在ビザ申請に必要な書類や審査のポイントが分からない……。」このような不安をお持ちではありませんか。

家族滞在ビザは、家族が日本で安心して生活するために必要な在留資格ですが、その取得には“就労のルール”や“生活の安定性”に関する厳しいチェックがあります。とくに、働ける範囲には明確な制限があり、知らずにアルバイトをすると在留資格取消につながるケースもあります。本記事では、家族滞在ビザの基本から就労制限、審査で重視されるポイントまで解説します。

家族滞在ビザとは?基本と対象者について

家族滞在ビザは、日本で中長期的に在留する外国人が、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格です。対象となる家族の範囲は決まっており、また扶養者(呼び寄せる側)の在留資格や収入状況など、生活の安定性が重要な審査ポイントとなります。

家族滞在ビザの目的と対象範囲

家族滞在ビザの目的は、扶養者である外国人が日本で生活するうえで、配偶者や子どもと円滑に家庭生活を送れるようにすることです。そのため、対象となる家族はあらかじめ明確に定められています。

対象となる家族の範囲

区分

内容

対象

配偶者、子ども(実子・養子・非嫡出子・成人でも扶養されている場合を含む)

対象外

親、兄弟姉妹、親族

 

また、扶養者が持つ在留資格も重要です。「技術・人文知識・国際業務」「教授」「経営・管理」など、一定の在留資格に該当する場合にのみ家族を呼び寄せることができます。したがって、家族滞在ビザは「誰でも取れる」わけではなく、扶養者の在留資格と家族関係に基づいた明確な要件が設けられている点が特徴です。

在留期間と「扶養」が前提となる理由

家族滞在ビザは、扶養者が日本で安定して生活できることを前提に認められる在留資格です。そのため、在留期間は扶養者のビザと連動し、扶養者の在留期間を超えて許可されることはありません。扶養者の在留資格が1年であれば、家族滞在ビザも同様に1年が上限となります。

また、このビザの前提には「扶養」という概念があり、配偶者や子どもが扶養者の収入に依存して生活していることが求められます。扶養者が突然退職したり、日本での生活基盤を失った場合、家族滞在ビザの家族も日本に滞在し続けることが難しくなるケースがあります。

このように、家族滞在ビザは単なる同居の許可ではなく、扶養者の生活基盤を共有する前提で成り立つ在留資格であることを理解しておく必要があります。

留学生が家族を呼べないケースと例外

扶養者の在留資格が「留学」の場合でも、家族滞在ビザが認められるかどうかはケースによって大きく異なります。とくに注意が必要なのは、日本語学校に在籍する留学生は原則として家族を呼ぶことができない点です。日本語学校は学習期間が短く、生活の安定性が十分でないと判断される傾向があるためです。

一方、大学・大学院・専門学校など、一定の教育機関に在籍し、かつ生活費を賄える収入や資金があると判断される場合には、家族滞在が認められるケースもあります。ただし、学費や生活費の負担が大きく、収入や預貯金が不足している場合は不許可となりやすいため注意が必要です。

つまり、留学生で家族滞在ビザを検討する場合には、学校の種類・生活資金の状況・在学期間といった複数の要素が審査に影響する点を理解しておくことが重要です。

家族滞在ビザと就労制限

家族滞在ビザは、家族が日本で一緒に生活することを目的とした在留資格であり、原則として就労は認められていません。アルバイトやパートをしたい場合は、「資格外活動許可」を事前に取得する必要があります。また、許可を得ても就労時間や内容には明確な制限があるため、必ず理解しておくことが重要です。

資格外活動許可とは?取得の目的と種類

家族滞在ビザを持つ方が働く場合には、入管による「資格外活動許可」を取得する必要があります。これは、本来の在留資格では認められていない活動(=就労)を特別に許可する制度です。許可には主に 「包括許可」 と 「個別許可」 の2種類があります。

包括許可 は、勤務先や業務内容が固定されていない一般的なアルバイトを可能にするもので、多くの家族滞在ビザ保持者はこちらの対象となります。一方、個別許可 は、特定の業務や個別の活動を行う際に必要となる許可で、稼働時間の管理が難しい場合や、特定の業務内容を明確に定める必要がある場合に適用されます。

どちらの許可であっても、事前の申請・審査が必須であり、許可書類の提示ができないまま働くと不法就労と判断される恐れがあります。

就労可能な仕事・禁止されている仕事の違い

資格外活動許可を取得すれば、多くの一般的なアルバイトを行うことができます。具体的には、飲食店、コンビニ、工場作業などのいわゆる「単純労働」も含めて働けるのが包括許可の特徴です。

しかし、包括許可があっても 従事できない業種が明確に定められています。 特に注意すべきは以下のとおりです。

  • ● 風俗営業関連(キャバクラ、ガールズバー、性風俗店など)
  • ● 接待行為を伴う飲食店
  • ● これら業種の清掃・チラシ配布など補助業務も禁止

また、個別許可で働く場合は、スーパーのレジや工場ライン作業などの「単純労働」は認められないことが多く、活動内容が厳密に審査されます。

このように、資格外活動許可の範囲は広いものの、禁止業種に関しては非常に厳格なルールがある点に注意が必要です。

違反した場合のリスク(本人・雇用主の罰則)

資格外活動許可がない状態で働いたり、週28時間を超えて働いたりすると、「資格外活動違反(オーバーワーク)」に該当します。これは重大な違反と見なされ、次のような厳しい処分が科される可能性があります。

本人のリスク

  • ● 3年以下の懲役または禁錮、または300万円以下の罰金
  • ● 在留資格の取消・退去強制(強制送還)の可能性
  • ● 将来のビザ申請にも大きなマイナス影響

雇用主のリスク(不法就労助長罪)

  • ● 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • ● 企業名が公表されるリスク

特に、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、合計で28時間を超えると違反となるため、働く本人・雇用主ともに時間管理が非常に重要です。

フルタイムで働きたい場合の選択肢

家族滞在ビザでは、資格外活動許可を取得しても週28時間以内のパート・アルバイトに限られ、フルタイムで働くことはできません。フルタイム就労を希望する場合は、就労が認められる在留資格へ変更することが必要です。

最も一般的な変更先は「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで、学歴や職務内容が在留資格の要件に合っているかがポイントになります。また、専門技能がある場合は「特定技能」などが選択肢になるケースもあります。

変更申請で重視されるポイントは以下です。

  • ● 従事する業務内容
  • ● 雇用契約の内容
  • ● 勤務先企業の安定性

したがってフルタイム就労を考える段階で早めに在留資格変更を検討しましょう。

家族滞在ビザの取得・更新で重視されるポイント

家族滞在ビザの審査では、扶養者の収入額だけでなく、家賃・生活費・納税状況・同居の実態など、家族全体が安定した生活を送れるかが総合的に判断されます。特に収入や生活環境が不安定な場合は、不許可リスクが高まるため、審査のポイントを事前に理解して準備を進めることが重要です。

収入・扶養能力の審査ポイントと許可ラインの目安

家族滞在ビザの審査で最も重視されるのが、扶養者が家族の生活を支えられるかどうか(扶養能力)です。法律上の明確な収入基準はありませんが、実務上の傾向からおおよその目安を知ることができます。

  • ● 夫婦2人(都市部)で年収350万円以上:安定と判断されやすい
  • ● 年収250〜350万円:家賃や貯金によっては許可される
  • ● 年収200万円未満:不許可リスクが高い

また、子どもがいる場合は、1人あたり50〜80万円ほどの追加のゆとりが望まれます。このほか、家賃・生活費とのバランス、扶養者の勤務形態(正社員か、契約期間は安定しているか)、税金や保険料の納付状況も重要な判断材料になります。

不許可リスクが高い典型ケースと注意点

収入が理由で不許可になるケースは多いものの、実は経済面以外にも不許可要因は存在します。特に次のようなケースは注意が必要です。

  • ● 税金・保険料の未納・滞納がある
  • ● 転職直後で勤務実績がほとんどない
  • ● 扶養者のビザが毎回1年更新で安定性が低い
  • ● 住民票が別々で“同居実態”が不明
  • ● 交際歴や同居歴が極端に短く、家族関係の実態が疑われる
  • ● 単身用の狭い住宅に家族全員で住む計画
  • ● 提出書類に矛盾がある、必要書類が不足している

これらに該当すると、収入が十分でも不許可となる可能性があります。つまり、家族滞在ビザは「収入だけでは判断されない」という点を理解し、生活実態・書類の整合性まで意識した準備が必要です。

審査でプラス評価される要素と補強の仕方

収入が十分でない場合でも、他の要素で総合的にプラス評価を得ることで、許可につながるケースがあります。代表的なプラス評価要素は次のとおりです。

  • ● 預貯金の残高が多い(目安:100〜300万円以上)
  • ● 家賃が低く、支出が少ない
  • ● 配偶者のパート収入や親族からの仕送りがある
  • ● 正社員としての内定通知書や長期雇用契約がある
  • ● 生活費の内訳が明確で、家計が赤字にならないことを説明できる

これらは単体で強い効果を持つというより、「生活が安定している根拠を具体的に示せるか」が重要です。とくに預貯金は、単に一時的な入金ではなく、継続した残高があることが望まれます。

許可率を上げるための書類の作り方

家族滞在ビザの審査では、提出する書類の整合性と説明力が非常に重要です。収入や生活状況に不安がある場合は、次のような書類を整えることで許可率を高めることができます。

  • ● 預貯金残高証明書(収入が低い場合は実質必須)
  • ● 理由書(説明書):生活費の内訳、家賃の安さ、貯金額などを数字で明確に説明
  • ● 送金記録・給与明細:配偶者の収入や親族の援助を証明
  • ● 家計シミュレーション表:生活費と収入が矛盾しないことを視覚的に示す
  • ● 疑問点の事前説明:別居期間や家賃の高さなど、指摘される可能性のある点は先回りして記載

審査では「資料全体の整合性」が見られるため、書類の不足や矛盾は必ず解消し、入管に説明責任を果たせる内容に整理することが重要です。

家族滞在ビザの変更・例外ケースで知っておくべき事項

家族滞在ビザは、扶養者と日本で安定した生活を送ることを前提とした在留資格です。そのため、離婚や死別、事業開始など生活状況が大きく変わる場合は、家族滞在のままでは在留を続けられないケースがあります。ここでは、変更が必要となる代表的な事情と注意点を解説します。

離婚・死別した場合の在留資格の扱い

家族滞在ビザは「扶養を受けて生活していること」が前提のため、扶養者との離婚・死別が発生すると、その前提が崩れることになります。離婚または死別が起こった場合は、14日以内の届出義務があり、放置すると在留資格取消の対象となる可能性があります。

その後、家族滞在のまま滞在を続けることは原則できず、3ヶ月以内に在留資格の変更申請が必要です。変更先としては、就労が可能な「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格が一般的です。

なお、家族滞在ビザ保持者が外国人で、扶養者も外国人である場合、日本人配偶者との離婚とは異なり、「定住者」への変更が認められない点に注意が必要です。継続して日本で生活するためには、就労資格取得を前提とした就職活動が必要となります。

家族滞在ビザで会社設立はできる?

家族滞在の在留資格では、会社設立や事業の経営活動は認められていません。 これは、家族滞在ビザがあくまで「扶養される立場で生活すること」を前提としているためです。

事業を開始したい場合、必要となるのは「経営・管理」の在留資格です。

この資格では、

  • ● 事業計画書
  • ● 資本金500万円以上が目安とされる事業規模
  • ● 事務所の確保

など、会社経営に必要な具体的な要件が審査されます。

家族滞在ビザのまま副業的に事業を始めることも認められないため、「小規模なオンラインビジネスなら問題ないだろう」と安易に考えるのは禁物です。事業を行う場合は、必ず事前に適切な在留資格へ変更する必要があります。

家族滞在ビザが不向きなケースと別の選択肢

家族滞在ビザは「扶養されながら生活する」状況を前提としているため、次のようなケースでは不向きとなる場合があります。

  • ● フルタイムで働きたい場合
  • ● 扶養者の収入が不安定で、生活費を自分で補いたい場合
  • ● 起業や自営業を検討している場合
  • ● 専門性を活かした就労を希望する場合

このような状況に当てはまる場合は、家族滞在を維持するよりも、就労資格への変更を検討した方が合理的です。

代表例としては、

  • ● 「技術・人文知識・国際業務」
  • ● 「特定技能」
  • ● 「経営・管理」

などが挙げられます。

家族滞在のまま無理に働くことは、資格外活動違反につながりやすくリスクが大きいため、将来的な働き方・生活設計に合わせて、適切なビザ選択を行うことが大切です。

雇用側も知っておくべき家族滞在ビザの就労ルール

家族滞在ビザを持つ外国人を雇用する場合、企業側にも法的な確認義務があります。資格外活動許可の有無や勤務時間管理を怠ると、雇用主自身が不法就労助長罪に問われる可能性もあります。ここでは、企業が押さえておくべき基本的なチェックポイントと注意点を解説します。

企業が確認すべき在留資格と資格外活動許可

家族滞在ビザ保持者を雇用する場合、企業はまず 在留資格と資格外活動許可の確認 を行う必要があります。確認すべき主なポイントは次のとおりです。

  • 1. 在留カードの在留資格欄:「家族滞在」と記載されていることを確認します。
  • 2. 資格外活動許可の有無:裏面に「資格外活動許可:許可」と記載されていれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。記載がなければ、働くことはできません。
  • 3. 在留期間の確認:在留期限を過ぎて働かせると、不法就労の扱いになります。

さらに、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は 合計28時間以内に収まるか の管理も企業側の責任となります。雇用前のチェックを徹底することで、企業も従業員も不法就労のリスクを避けることができます。

不法就労助長罪のリスクを避けるポイント

資格外活動許可の確認を怠り、家族滞在ビザ保持者を違法に働かせた場合、企業は 不法就労助長罪 に問われる可能性があります。罰則は非常に重く、3年以下の懲役または300万円以下の罰金 が科せられます。

リスクを避けるために企業が取るべき対策は以下のとおりです。

  • ● 採用時に在留カードを必ず確認・コピー保管する
  • ● 資格外活動許可の有無をチェックする
  • ● 勤務時間管理を徹底する(複数バイトの場合は合算管理)
  • ● 契約内容を明確にし、業務が禁止業種に該当しないか確認
  • ● 更新時期が近い場合は有効期限の事前確認を行う

不法就労は本人だけでなく企業にも大きなリスクとなります。「知らなかった」では済まされないため、採用段階から適切な確認を行うことが重要です。

家族滞在者を採用する際に起こりやすいトラブル

家族滞在ビザ保持者を採用する際には、特有のトラブルが起こることがあります。代表的なものは次のとおりです。

  • ● 週28時間を超えてしまう(オーバーワーク):複数のアルバイトをしている場合、合計時間が管理しにくく、知らないうちに違反してしまうリスクがあります。
  • ● 禁止業種への配置ミス:家族滞在ビザでは風俗営業関連の業務が禁止されているため、誤って該当する店舗・業務に配置してしまう可能性があります。
  • ● 在留期限の管理漏れ:更新を忘れたまま働かせてしまうと、不法就労扱いになります。

こうしたトラブルを避けるためには、企業が在留資格を正しく理解し、採用後も継続的に勤務状況を確認する体制が欠かせません。外国人雇用に慣れていない企業ほど注意が必要です。

まとめ

家族滞在ビザは、家族と日本で安定した生活を送るための在留資格ですが、対象となる家族の範囲や扶養者の収入、就労制限など、知っておくべきルールが多くあります。特に、働く際には資格外活動許可が必要で、週28時間以内という厳しい制限が設けられています。

また、ビザの取得・更新では、収入や生活環境、同居の実態、納税状況などが総合的に審査され、書類の整合性が許可・不許可を左右します。離婚や起業など生活状況が変わる場合も、早めに適切なビザ変更を検討することが大切です。

ご自身の状況で許可が下りるか不安な方、働き方やビザ変更で迷っている方は、専門家に相談することで最適な選択肢が見えてきます。家族滞在ビザに関するお悩みは、ぜひ一度さむらい行政書士法人の無料相談をご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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