老親扶養ビザ(特定活動)の申請と必要書類は?理由書の例文もご紹介
海外で暮らす親が高齢やひとり暮らしをしていると、「日本に呼び寄せたい」と考える外国人は少なくありません。
しかしながら、現実的には、いくつかの手順と厳しい条件をクリアする必要があります。
そこでこの記事では、高齢の親と日本で暮らすための「老親扶養ビザ(特定活動)」の取得に必要な条件や手続きについて、詳しく触れていきます。
老親扶養ビザ(特定活動)とは?
老親扶養ビザとは、外国人が身寄りのない高齢の親と、日本で一緒に生活する際に取得する在留資格です。このビザを取得すれば、外国人の高齢の親は中長期的に日本で生活できるようになります。
ただし、正確には「老親扶養ビザ」という名称の在留資格は日本の法律上存在せず、「特定活動」に分類されます。
また、取得にあたっては非常に厳しい審査も受けなければなりません。
老親扶養ビザは告示外ビザ
「老親扶養ビザ」という名称の在留資格が存在しないのには、理由があります。外国人が身寄りのない高齢の親を海外から日本に呼び寄せるといった行為は、あらかじめ告示に定められていない活動だからです。そのため、これを「告示外特定活動」といいます。
また、告示外特定活動で老親扶養ビザと呼ばれるのは、
- ● 日本に正規に在留する外国人について本国に身寄りがいない高齢の親(70歳以上の実親)がいる
- ● かつ親が人道上の理由から日本に在留することを特別に在留が認められる
場合です。
そこで、以降こうしたケースを、ここでは便宜的に「老親扶養ビザ」と呼びます。
なお、老親扶養ビザは扶養されることが要件のひとつとなっていることから、収入をともなう事業の運営や、報酬を得る活動は認められません。また、告示外特定活動のため、在留資格認定証明書の交付申請対象外です。そして老親扶養ビザそのものでは高齢の親を呼び寄せることもできません。
さらに、
- ● 日本に滞在する子以外に適当な扶養者がいない
- ● 身寄りがない
- ● 高齢な親の行く末が案じられる
といった、限定的なケースのみ在留が認められます。
許可が下りるのは非常に難しい
取得が難しい老親扶養ビザですが、そもそも全体の許可率が数%程度と、許可される割合が非常に低いのが特徴です。さらに、コロナ禍以降は申請数も増加傾向にあることから、許可率は以前と比較してもさらに下がっています。
また、次のような点も、許可率を低くする要因となっています。
告示外特定活動に当たるため、許可が難しい
老親扶養ビザは、日常生活が可能なほどに健康な親が、その子どもと日本で一緒に暮らすためのビザではありません。そのため、取得は非常に難しく、許可されるのが人道上や、その他特別な事情に限られます。
また、告示外特定活動に分類されることから、取得の要件や必要書類も他の在留資格と異なり、かつ公表もされていません。
医療費の問題
老親扶養ビザの許可が下りない理由のひとつに、医療費の問題があります。
諸外国と比較して日本の公的医療制度は充実しています。しかしながら、出入国在留管理庁では以下の点を問題視しています。
- ● 親が慢性的な疾患を抱えていると、日本の医療制度に依存し、医療費が増大する可能性がある
- ● 健康保険の適用条件の面で親が日本の健康保険に加入できるか、またその費用負担が適切かどうかが明確でない
- ● 母国の医療環境が整っており、十分な医療を受けられるのであれば、日本での扶養の必要性が低い可能性がある
虚偽の問題
申請内容に虚偽が含まれていると、老親扶養ビザの取得はより難しくなります。虚偽とは
- ● 扶養状況が不明確で申請者が実際に親を経済的に支援できるかどうか、生活環境の証明が十分でない
- ● 過去の申請内容との齟齬があり、以前の提出情報と異なる記載がある
- ● 収入や資産の過大申告しており、扶養能力を示すために、実際の収入や資産を実態以上に報告している
- ● 健康状態の誤った報告があり親の病状を過度に深刻に記載することで扶養の必要性を強調している
といったものです。
実子などとは違い「扶養する必要性はない」と捉えられている
申請者が実子であっても、出入国在留管理庁が「本国で親が生活できる環境が整っている」とみなされると、許可は下りにくくなります。
このため、
- ● 十分な年金や資産があり、日常生活に支障なく本国で安定した生活が可能
- ● 兄弟姉妹や親戚が近くに住んでおり、生活の支援を受けられる環境が整っている
- ● 介護を必要とするほどの深刻な健康問題がなく、自立して日常生活を送れる
といった状況では不許可となる可能性があります。
老親扶養ビザの取得条件
著しく制限のある「老親扶養ビザ」ですが、取得にはさらに以下のような一定の要件も満たさなければなりません。しかし、許可の基準として明確に定められているわけではないため、審査に出さない限りは結果がわからない点には注意しましょう。
1.親の年齢が70歳以上であること
老親扶養ビザが取得できる可能性がもっとも高いのは親の年齢がまず一番重要で、おおむね70歳以上であることです。
ただし70歳を超えていれば許可されるという性質のものではなく、70歳以下でも病気や障害の程度によっては許可される可能性があります。
2.親の健康状態
老親扶養ビザの取得では、親に病気があることで扶養をしなければならない必然性が高まります。一方、親が高齢であっても健康であれば老親扶養ビザを取得する必然性がなくなります。
なお、病気であることの証明は医師の診断書によっておこなわれます。このため病気があっても病院で治療を受けていない状態では病気とは認定されません。
3.他の親族の有無
母国に老齢の親の面倒をみてくれる親族がいないことも、老親扶養ビザの許可の目安です。これは「兄弟がいない、または、兄弟がいたとしても、日本や他国に在住している」といったケースに限ります。もし、親族が母国在住で健在であれば、ビザの許可率は下がります。
4.扶養者の年収と資力
老齢の親を日本に呼んで扶養するには、それなりの経済力も求められます。このため、扶養者となる子の安定した収入や貯蓄、不動産資産などを証明しなければなりません。
収入や資産には基準はありませんが、目安として年収がおよそ600万円以下の場合は、老親扶養ビザの取得は難しくなります。
また、納税の義務を履行していることも求められます。
5.扶養する環境
老親扶養ビザは、「親がひとりで生活できない状況であること」を前提とし、親と同居できるだけの居住の広さがなければなりません。
また、実際に親の介護をする環境にも気を付けます。たとえば、扶養する家族が仕事で家にいないといった状況では、「現実的に介護ができない」と判断され、許可を得るのが難しくなります。
また、扶養者となる子が就労ビザや配偶者ビザで日本に在留していると、出入国在留管理庁は日本での「定着性」が低いとみなされ、審査の難易度が上がります。
すべての要件を満たせないケース
上記の条件をすべて満たせないケースでも、人道上の配慮が必要だと思われる際には、許可が下りる可能性はあります。
これはたとえば
- ● 本国で治療が難しい疾病
- ● 日本での通院治療を要する
- ● 日常生活に支障があり、介護しなければならない
といったケースです。
しかしながら、許可のハードルは通常よりもより高くなります。
老親扶養ビザの取得方法と提出書類
告示外特定活動である老親扶養ビザの申請は、通常のビザ手続きとは申請の手順、審査期間、必要書類なども異なります。
申請の手順
老親扶養ビザの申請は、一般的なビザの申請である在留資格認定証明書交付申請にはない、以下のような特別な手順を踏まなければなりません。
●1. 短期滞在ビザで親を日本に呼び寄せる
老親扶養ビザは制度上定められたビザではないため、通常の在留資格認定証明書で直接日本に呼び寄せることができません。
そこで、まずは短期滞在ビザを取得し、親を日本に呼び寄せます。
●2. 在留資格変更許可申請をおこなう
短期滞在ビザで親の来日後、在留資格変更許可申請をおこないます。
●3. 提出書類を作成する
下記で説明する申請書や理由書を作成します。
●4. 提出書類を提出する
申請書や理由書などの提出書類を出入国在留管理局に提出します。
●5. 審査結果が通知される
許可が下りたら、在留カードを受け取ります。
不許可の場合は、出入国在留管理局に出向き理由を確認し、可能であれば再申請します。
審査にかかる期間と費用
老親扶養ビザを取得するにあたり、必要となる審査期間や費用はおおむね以下のとおりです。
【審査期間】
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審査期間 |
およそ1週間 |
|---|---|
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在留資格変更許可申請手続き |
2週間から1か月程 |
【費用】
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短期滞在ビザ取得の手数料 |
一次有効ビザ:約3,000円 |
|---|---|
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数次有効ビザ:約6,000円 |
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通過ビザ:約700円 |
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在留資格変更許可申請手続きの手数料 |
6,000円(オンライン申請5,500円) |
提出書類
老親扶養ビザで必要となる書類は、申請者や親の状況によって異なります。
ただし、短期滞在ビザで入国し、その後在留資格変更許可申請をおこなうといった流れは同様です。このため、申請にはこれら双方に必要となる書類を整えます。
短期滞在ビザ取得で準備すべき書類
老親扶養ビザを取得するため、まずは日本に入国し、その後在留資格変更許可申請をおこなうためには、その後の日本滞在理由につながる書類を揃えなくてはなりません。
【身元保証人となる子どもが用意すべき書類】
●1. 滞在予定表
●2. 招聘理由書:老後生活の話し合いや医療サービスの検討、孫との面会といった日本での活動目的を記載
●3. 身元保証書
●4.パスポート
●5. 在留カード:表裏両面のコピー
●6. 住民票:世帯全員が記載された写し
●7. 住民税の課税証明書:主たる生計維持者に関して、直近1年分
●8. 住民税の納税証明書:直近1年分、ただし滞納がないことも証明
●9. 在職証明書
【申請人となる親が用意すべき書類】
●1. 査証発給申請書:申請先の日本大使館や領事館、出先機関、ダウンロードで入手
●2. パスポート:コピーもあわせて提出
●3. 申請用顔写:縦4.5cm×横4.5cmで無帽無背景のもの(大使館、領事館で撮影も可能)
●4. 親子関係証明書類:日本側の子どもとの親子関係が証明できるもの(子どもの出生証明書や家族関係証明書)
在留資格変更許可申請で準備すべき書類
老親扶養ビザへの在留資格変更許可申請で必要となる書類は、あくまで告示外の在留許可を受けるためのものです。そのため、出入国在留管理庁のサイトなどには明確な記載がありません。このため、状況に応じて最大限の工夫をしながら、以下のような書類を整えましょう。
【作成する書類】
●1. 在留資格変更許可申請書:記載項目に真実を正確に記入
●2. 申請理由書:生活状況、治療や介護の必要性、活動予定、日本で同居する理由などを記載
●3. 身元保証書:扶養者となる申請人の子どもが身元保証人となる
【申請人となる親が用意すべき書類】
●1. パスポート:提示
●2. 申請用写真:縦4cm×横3cm、無帽無背景のもの
●3. 家族関係証明書類:日本側の子どもとの親子関係が証明できる出生証明書や家族関係証明書など(日本語訳も必要)
●4. 健康状態に関する書類:入院や通院、投薬など持病に関する明細や医師の診断書など
●5. 本国での資産状況を明らかにできる書類:所有資産など
●6. 扶養可能な他の親族の書類:主たる生計維持者に関するもの
【身元保証人となる子どもが用意すべき書類】
●1. パスポート:見開き写真ページと出入国証印欄のコピー
●2. 在留カード:表裏両面のコピー
●3. 在職証明書:主たる生計維持者のもの
●4. 住民票:世帯全員記載の写し(マイナンバーの項目は記載省略)
●5. 戸籍謄本:夫婦の一方が日本人の場合
●6. 婚姻証明書:夫婦ともに外国人の場合
●7. 住民税の課税証明書:主たる生計維持者の直近1年分
●8. 住民税の納税証明書:主たる生計維持者の直近1年分(ただし滞納がないこと)
●9. 預貯金関係の証明書類:普通預金や定期預金などの通帳のコピー、残高証明書など
●10. 住居関連の資料:不動産謄本や賃貸借契約書のコピー、住居の間取り図など
●11. 交流関係資料:電話の通話記録明細やスナップ写真(データ)、手紙など
【個々の状況に応じた書類】
●1. 医療関連の各種書類:治療をおこなう医療機関の詳細や受診後の明細など
●2. 家族関係の説明書類:扶養可能と判断される可能性のある親族がいるのであれば、現実的に扶養が困難であることを記載
申請を有利にする「理由書」の作成
日本におけるビザ申請の際、提出資料として上記のほかに提出が求められているものが、許可判定を左右する「理由書」です。
本来理由書は永住許可申請でのみ提出するものですが、現状老親扶養ビザを含むほぼすべてのビザの申請において準備します。
理由書とは
老親扶養ビザにおける「理由書」は、なぜ老親家族を日本で扶養する必要がある理由を伝え、申請をおこなう必要性がいかにあるのかを伝えるための書類です。
理由書記載する内容は、
- ● これまでの経歴
- ● 今後の見通し
- ● 内面的な動機
- ● 現実的な計画
などを記載します。
新規に老親扶養ビザを取得する際、申請者となる親の日本国内における情報はまったく存在しません。この場合、提出書類に記載された内容のみで判断されることから、審査も厳しくなります。
ところが、きちんとした理由書を用意していれば、申請者が日本での在留を必要とする理由や今後の具体的な計画、そしてその実現可能性を正確かつ説得力をもって伝えられます。
理由書で審査が決まる
審査官は、各種書類のみで申請者の人物像、生活設計、日本社会との関わりを判断して審査します。そのため、理由書に記された情報をもとに、申請者の個人的な背景や家族構成、就労計画や生活設計などを総合的に評価して、審査をします。
理由書をしっかり記載することで、以下のように判断されます。
- ● 「なぜ老親を日本で扶養する必要性があるのか」で介護の必要性の判断が可能
- ● 理由書が誠実に記されていれば申請者のビザ取得の動機や背景情報として判断できる
一方で、理由書の内容が乏しく、書類全体との一貫性が欠けていると、
- ● 審査官に申請の正当性や計画性に疑念を抱かせることになり、最終的なビザの不許可につながる可能性がある
- ● 申請者の真摯な意図や具体性は伝わらない
- ● 不透明な部分をリスクとして評価する
といった理由で、不許可率も上がります。
このように、理由書の内容充実度や整合性によって、審査結果そのものを決定づけ、ビザ申請において申請者の在留目的の正当性と必要性を明確にアピールする重要書類となります。
理由書の例文
理由書には、下記の要素を明確に記載します。
- ● 申請の経緯:親を日本に呼び寄せる必要性、健康状態や生活環境など
- ● 人道的な理由:親がひとりで生活できず、日本での扶養が最適であること
- ● 生活の安定性:申請者が親を扶養できる十分な経済力を持っていること
以下は老親扶養ビザ申請の理由書の例文です。
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法務大臣殿 申請理由書 私は〇〇と申します。このたび、私の母(または父)〇〇を日本に呼び寄せ、老親扶養ビザを申請いたしたく、理由を述べさせていただきます。 老親の現在の生活状況 私の母(または父)は現在、母国〇〇にてひとり暮らしをしております。しかし、高齢による健康状態の悪化にともない、日常生活の維持が困難な状況にあります。 また特に以下のような問題が生じています。 健康面:長年の持病(例:糖尿病、高血圧、心疾患など)により、定期的な診察と医療管理をしなければなりません。現地の医療機関では十分な治療を受けることが難しく、適切なケアが不足しています。 生活面:身体機能の低下により、食事の準備や移動が困難になっています。また、買い物や病院への通院にも支障をきたしており、支援なしでは日常生活を維持することが難しい状況です。 精神面:長年ひとり暮らしを続けており、深刻な孤独感を抱えています。家族との交流が制限されていることで、精神的な不安やうつ状態にもつながっています。 日本での扶養環境について 私は日本において安定した職業に就いており、経済的にも十分な扶養が可能です。具体的な扶養環境について以下に記載します。 住居環境:現在、私が居住している家には母(または父)が快適に生活できる十分なスペースがあります。また、バリアフリー対応を進めており、安全に過ごせる環境を整えています。 経済状況:日本で安定した収入を得ており、母(または父)の生活費、医療費、介護費用を十分に負担できる状態です(例:給与明細や預貯金額の詳細などを記載)。 介護・医療の準備:近隣には質の高い医療機関があり、必要な診察や治療を受けることができます。また、介護サービスの利用も計画しており、専門的なケアを提供できる体制を整えています。 人道的な観点から 母(または父)は高齢で、今後さらに介護が必要となることが予測されます。しかし、母国には介護を担う者が他におらず、ひとりでの生活が非常に困難です。 以下の点から、日本での扶養が不可欠であると考えています。
申請の結論 以上の理由から、母(または父)を日本に迎え入れ、家族のもとで安心して暮らせる環境を整えたいと強く願っています。経済的、環境的な準備は十分に整っており、日本の医療・介護サービスを活用しながら、適切なケアを提供していく所存です。 何卒、老親扶養ビザの許可をいただけますよう、お願い申し上げます。 〇年〇月〇日 氏 名 |
申請における注意点
老親扶養ビザの申請では、取得の可能性はもとより、その後のリスクなども知っておかなければなりません。特に注意しなければならない点がいくつかありますので、ご紹介します。
申請にあたって経済的な安定性を考慮する
老親扶養ビザを取得するには、呼び寄せる本人に十分な扶養能力も求められます。このため、親の生活費や医療費を安定して負担できる経済的状況が不可欠です。
しかし、収入が大幅に減少し、これまで通りの生活を維持できなくなると、親だけでなく扶養者自身の在留資格にも影響を及ぼす可能性があります。
一時的な収入の減少であれば問題視されないこともありますが、長期間にわたって経済状況の改善が見込めないと、出入国在留管理局は慎重な判断をせざるを得ません。生活保護を受けるような状況に陥ると、扶養の継続が難しいと判断される恐れがあります。
そこで、扶養者となる子どもは安定した扶養を続けるために、経済的な計画を立て、収入の変動に備えなければなりません。また予期せぬ事態に備え、十分な貯蓄や収入源の確保を心がけましょう。
「再申請は通らないもの」と考えておく
老親扶養ビザは再申請が可能ですが、一度不許可になると、再申請による許可は極めて難しくなります。その理由は、不許可理由は出入国在留管理庁に記録に残り、審査時のチェックがより厳しくなるからです。
また、再申請については単に書類を修正するだけでは不十分です。
過去の申請内容との一貫性を保ちながら、根本的な問題を解決しなければ、再申請が通る可能性はほぼありません。このため、申請は一度きりと考えましょう。
できるだけ専門の行政書士に依頼する
老親扶養ビザの申請はとても複雑で、明確な基準が公表されていません。そこで専門家である行政書士にサポートを依頼すれば以下のようなメリットがあります。
- ● 入管手続きにも精通しており、最新の情報を提供してもらえ提供してもらえる
- ● 適切な書類の準備や申請理由書を作成し、審査官が納得する内容に仕上げてもらえる
- ● 過去の許可事例をもとに分析し、申請の際にどの点を強調すべきかを把握しており、考慮した上での書類を作成してもらえる
- ● 申請の際には経済状況の証明や必要な証拠資料などの複雑な書類も適切に整えてもらえる
- ● 申請者自身が出入国在留管理庁への出頭しなくてもよいことから、負担が減る
特に、老親扶養ビザは一度不許可になると、再申請の難易度が上がります。初回申請から専門家の助言を受けることで、申請される確率が上がります。そこでまずは専門の行政書士に依頼してみるとよいでしょう。
まとめ
老親扶養ビザの取得は、多くの条件をクリアする必要があり、決して簡単ではありません。しかし、日本で暮らす外国人が、ご自身の親の高齢化や母国での生活環境を考慮したとき、「日本で生活を支えたい」と考えるケースは、少なからずみられるのも事実です。
そこで、老親扶養ビザの申請を成功させるには、以下をしっかりおこなう必要があります。
- ● 準備段階から慎重に戦略をたてる
- ● 必要な書類をミスなく整える
- ● 説得力のある理由書を作成する
- ● 医師の診断書や身寄りがない証明書を入手する
特に、親の健康状態や経済的な扶養能力を具体的な証拠とともに示さなくてはなりません。
また、慎重に準備を進め、必要に応じて専門家の助言を活用し、許可の可能性を少しでも上げましょう。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応











