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【観光・保養を目的とするロングステイ】特定活動40号のビザについて解説

観光や保養を目的に日本に長期滞在したい外国人の方の中には、

 

「観光や保養を目的に長期滞在できる?」

「特定活動40号とは?」

「取得する方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、特定活動40号について詳しく解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

特定活動40号とは?

ここでは、特定活動40号の概要について見ていきましょう。

特定活動とは

特定活動とは、ほかの在留資格に当てはまらない外国人に対して、法務大臣が個々に指定する査証です。

 

以下で詳しく解説します。

在留資格「特定活動」は大きく分けて3種類

特定活動は、以下の3種類に分類されます。

 

●1. 出入国管理および難民認定法に規定されている特定活動

入管法で規定されている活動で、以下の3種類に分類されます。

種類

内容

特定研究活動

一定の要件を満たす日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の施設で特定の分野の研究や研究の指導・教育をする活動

特定情報処理活動

一定の要件を満たす日本の公私の機関との契約に基づいて、当該期間の事業所で自然科学・人文科学の分野の技術・知識を要する情報処理の業務に従事する活動

特定研究等家族滞在活動および特定情報処理家族滞在活動

上記2つの活動をする外国人の扶養を受けて生活する配偶者または子どもが対象

 

●2. 告示特定活動

法務大臣があらかじめ告示で指定する活動です。

 

現在は、以下の46種類(11号・13号・14号は削除)に分類されます。

種類

1

外交官・領事館の家事使用人

2

高度専門職が雇用する家事使用人

3

台湾日本関係協会の在日事務所職員と家族

4

駐日パレスチナ総代表部の職員と家族

5

ワーキングホリデー

6

アマチュアのスポーツ選手

7

6号に扶養される配偶者と子ども

8

外国人弁護士

9

インターンシップ

10

イギリス人ボランティア

12

短期インターンシップをする外国の大学生

15

国際文化交流をする外国の大学生

16

インドネシア人看護研修生

17

インドネシア人介護研修生

18

16号の家族

19

17号の家族

20

フィリピン人看護研修生

21

フィリピン人介護研修生(就労あり)

22

フィリピン人介護研修生(就労なし)

23

20号の家族

24

21号の家族

25

治療・入院

26

25号の日常生活の世話をする者

27

ベトナム人看護研修生

28

ベトナム人介護研修生(就労あり)

29

ベトナム人介護研修生(就労なし)

30

27号の家族

31

28号の家族

32

建設労働者(東京オリンピック関連)

33

高度専門職の配偶者の就労

34

高度専門職または配偶者の親

35

造船労働者

36

研究・教育または研究・教育に関する経営者

37

情報技術処理者

38

36号・37号に扶養される配偶者と子ども

39

36号・37号または配偶者の親

40

観光・保養

41

40号の家族

42

製造業に従事する者

43

日系4世

44

外国人起業家

45

44号に扶養される配偶者と子ども

46

N1以上の日本語能力がある4年制大学または大学院の卒業生

47

46号に扶養される配偶者と子ども

48

東京オリンピックの関係者

49

48号に扶養される配偶者と子ども

 

●3. 告示外特定活動

上記の入管法や告示に当てはまらない活動で、法務大臣が外国人の事情を考慮して決定します。

 

告示外の代表的なケースは、以下のとおりです。

  • ● 在留資格の変更や更新が不許可となった場合の出国準備
  • ● 就職先が決まらない留学生の卒業後の就職活動
  • ● 高齢となった親の呼び寄せ
特定活動40号は「告示特定活動」に該当する

本記事で紹介する40号は、告示特定活動に分類されます。

 

40号は、観光・保養を目的とするロングステイをする方を対象としています。

加えて、同じ目的で40号の取得者と同行する配偶者の方は、41号の対象です。

 

40号・41号の特徴については後述するので、合わせて参考にしてください。

特定活動40号(観光・保養を目的とするロングステイ)とは?

40号は、観光・保養を目的とするロングステイをする方のための査証です。

取得するには、高額の預金残高が求められるため、いわゆる富裕層向けの査証として知られています。

 

以下で詳しく解説します。

概要

特定活動において、観光や保養を目的に長期滞在できるタイプは、以下の2つです。

  • ● 40号
  • ● 41号(40号の配偶者)

 

取得すると、以下のような活動が許可されます。

  • ● 観光・レジャー
  • ● 保養
  • ● 娯楽
  • ● 神社や仏閣などの参詣
  • ● 知人・親族の訪問
  • ● コンテストなどへの参加(アマチュアのみ)
  • ● 教育機関などの講習への参加

 

収入や報酬を伴う活動はできないため、注意しましょう。

 

在留期間は、6カ月です。

1回限りで更新が可能なため、最長1年間の滞在が認められます。

 

更新を希望する場合は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局で「在留期間更新許可申請」をします。

 

各タイプの対象者や要件については後述するので、合わせて参考にしてください。

対象者

40号の対象者は、以下の要件を満たす方です。

 

● ビザ免除国・地域の者である

詳細については後述するので、合わせて参考にしてください。

・年齢が18歳以上

・邦貨換算で3,000万円以上の預貯金がある

 

夫婦の預貯金を合算した金額でもOKです。

預貯金額は、外貨ではなく日本円で判断されます。

申請時の為替レートを考慮して、余裕をもった金額を用意しましょう。

 

● 死亡・負傷・疾病にかかる海外旅行保険に加入している

 

41号の対象者は、以下の要件を満たす方です。

● 40号に同行する配偶者である

日本国内での居住地は、40号の方と同じ場所でなければなりません。

必ずしも40号の方と一緒に入国する必要はありませんが、40号の方より先に入国はできないため、注意しましょう。

● 邦貨換算で6,000万円以上の預貯金がある

40号の方に同行しない場合は、夫婦が各自で40号を申請する必要があります。

2人分のため、3,000万円の倍額の6,000万円が求められます。

夫婦の預貯金を合算した金額でもOKです。

 

預貯金額は、外貨ではなく日本円で判断されます。

申請時の為替レートを考慮して、余裕をもった金額を用意しましょう。

 

● 死亡・負傷・疾病にかかる海外旅行保険に加入している

対象国

日本では、71の国と地域に対してビザ免除の措置を実施しています。

対象国・地域は、以下の表のとおりです。

地域

アジア

インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア・ブルネイ・韓国・台湾・香港・マカオ

欧州

アイスランド・アイルランド・アンドラ・イタリア・エストニア・オーストリア・オランダ・キプロス・ギリシャ・クロアチア・サンマリノ・スイス・スウェーデン・スペイン・スロバキア・スロベニア・セルビア・チェコ・デンマーク・ドイツ・ノルウェー・ハンガリー・フィンランド・フランス・ブルガリア・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・北マケドニア・マルタ・モナコ・ラトビア・リトアニア・リヒテンシュタイン・ルーマニア・ルクセンブルク・イギリス

北米

アメリカ・カナダ

中南米

アルゼンチン・ウルグアイ・エルサルバドル・グアテマラ・コスタリカ・スリナム・チリ・ドミニカ共和国・パナマ・バハマ・バルバドス・ブラジル・ホンジュラス・メキシコ

大洋州

オーストラリア・ニュージーランド

中東

アラブ首長国連邦・イスラエル・カタール・トルコ

アフリカ

チュニジア・モーリシャス・レソト

 

国籍によっては、ICAO標準の機械読取式旅券やIC旅券などの指定のパスポートを条件としているので、注意しましょう。

 

ICAOとは、International Civil Aviation Organization(国際民間航空機関)の略称です。

ICAOの標準で定められている旅券には、以下の2種類があります。

 

● 機械読取式旅券(Machine-Readable Passport:MRP)

パスポートの身分事項ページに、機械読み取りが可能な個人情報のデータが記載されているタイプのパスポートです。

 

● IC旅券

個人情報および顔写真を含む生体情報などのデータが記録されているICチップ搭載のパスポートです。

パスポートの表紙に、IC旅券を示すマークが記載されています。

 

特定活動40号のメリット

特定活動40号のメリットは、以下のとおりです。

最長1年間滞在できるので、滞在期間が長い

40号・41号は、1回限りですが更新が認められます。

最初の在留期間は6カ月で、更新をすると最長1年間の滞在が可能です。

 

観光などで利用される短期滞在ビザは、最長で90日間の在留期間しか付与されません。

加えて、原則として更新も認められないため、長期での滞在は難しいです。

 

一方、40号・41号は、更新をすれば日本に1年間住めるので、大きなメリットと言えます。

 

例えば、1年間かけてのんびり日本を満喫したい方は、40号・41号の申請をおすすめします。

再入国も可能

40号・41号は、再入国も可能です。

 

日本滞在中に出国する用事ができた場合は、「みなし再入国許可」の手続きをすれば、再入国が認められます。

 

「みなし再入国許可」とは、外国人の方が出国日から1年以内に日本に再入国する場合に、通常の再入国許可の取得を免除する手続きです。

 

「みなし再入国許可」の対象者は、中長期の在留期間がある方や特別永住者の方です。

3カ月以下の在留期間や短期滞在ビザの方は対象外のため、注意しましょう。

 

手続きの手順は、以下のとおりです。

 

●1. 再入国EDカードを記入

一時的な出国であり、再入国する予定である旨を記載するカードです。

 

●2. 出国時に審査官に伝える

上記のカードを提示し、みなし再入国による出国を希望する旨を審査官に伝えます。

 

「みなし再入国許可」の有効期間は、出国日から1年間です。

ただし、在留期限が出国日から1年を経過する前に到来する場合は、在留期限までが有効期間となるため、注意しましょう。

41号の配偶者と一緒に同行できる

40号の配偶者の方は、41号の対象です。

取得すれば、40号の方と一緒に日本で過ごせます。

 

ここで言う「配偶者」とは、法律で認められた婚姻をした方を指します。

事実婚や同性婚は対象外のため、注意しましょう。

 

加えて、41号の方は、40号の方と一緒に行動しなければなりません。

日用品の買い物など、ある程度の単独行動は認められます。

 

ただし、日本での居住先が異なる・別々で観光をする場合などは、夫婦が各自で40号の手続きをしなければなりません。

国民年金に加入する必要がない

40号・41号の方は、日本滞在中に国民年金に加入する必要はありません。

 

通常、中長期滞在者は国民年金への加入が必要ですが、40号・41号は加入対象から外れています。

 

来日後、お住まいの地域を管轄する年金事務所に、「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」を提出してください。

 

届出をする際に、以下の書類も合わせて提示しましょう。

  • ● 在留カードの写し
  • ● パスポートに添付される指定書の写し

 

届出が完了すると、年金事務所から「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外証明書」が送付されます。

特定活動40号の注意点

以下で、特定活動40号の注意点について解説します。

特定活動40号では『してはいけない活動』がある

40号・41号で許可されない活動は、以下のとおりです。

  • ● 収入や報酬を得る活動
  • ● 会社経営
  • ● アルバイト
  • ● 医療・治療目的での来日

 

40号・41号は、あくまでも観光や保養を目的とした滞在のため、日本での就労は認められません。

外国人の方が日本で働くには、適切な就労ビザが必要です。

 

適切な就労ビザがない状態で働いた場合は、不法就労の罪に問われます。

処罰が科されるだけではなく、強制退去事由に該当するため、注意しましょう。

 

さらに、外国人本人はもちろん、就労資格のない外国人を働かせた事業主も「不法就労助長罪」に問われます。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるなど、非常に厳しい罰則が設けられています。

 

加えて、40号・41号は、資格外活動許可の対象外です。

アルバイトによる就労も許可されないため、注意してください。

 

ただし、単発での講演の謝礼などは許可されるケースが多いようです。

子供の同行は不可

41号では、配偶者の同行が許可されますが、子どもの同行は認められません。

 

18歳以上という年齢要件もあるので、子どもが40号・41号を取得するのは難しいと言えます。

 

子どもも一緒に来日したい場合は、別の適切な査証を検討する必要があるため、注意しましょう。

特定活動40号(観光・保養を目的とするロングステイ)の申請について

ここでは、特定活動40号の申請方法について見ていきましょう。

申請の流れ

申請は、以下の手順で行います。

 

●1. 申請の準備

必要書類の作成や収集をします。

 

申請書の書き方や必要書類の種類について疑問がある方は、以下のインフォメーションセンターを利用すると便利です。

施設名称

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話番号

0570-013904

03-5796-7112(海外からの場合)

受付時間

平日8時30分〜17時15分

 

●2. 手続き

「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

用意した書類を、出入国在留管理局に提出しましょう。

 

手続きは、日本で行います。

手続きのためだけに来日するのが難しい方は、行政書士などに代行申請の依頼をするのがおすすめです。

 

●3. 審査

書類に不備がないか、要件に適合しているかなどが審査されます。

 

申請の状況によっては、追加での書類提出を求められる可能性があります。

追加提出の指示があった場合は、速やかに対応しましょう。

 

申請の処理期間については後述するので、合わせて参考にしてください。

 

●4. 結果の通知

申請内容に問題がなければ、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

行政書士などによる代行申請を利用した方は、COEを居住地まで郵送してもらいましょう。

 

COEは、ビザ申請や入国審査で提示するので、紛失しないように注意してください。

 

●5. ビザ申請

COEが手元に届いたら、居住国にある在外日本大使館・領事館でビザ申請を行います。

 

●6. 審査

ビザの審査にかかる期間は、申請受理の翌日から起算して5営業日です。

 

●7. ビザ発給

審査の結果、問題がなければビザが発給されます。

 

●8. 来日

すべての申請が完了したら、いよいよ来日です。

パスポート・ビザ・COEを持って、日本へ入国しましょう。

申請書類

申請で必要な書類は、以下のとおりです。

 

● 在留資格認定証明書交付申請書

● 写真

規格を満たした写真を用意してください。

不適当な写真を使用した場合、撮り直しを指示される可能性があるため、注意しましょう。

 

● 返信用封筒

結果の通知を受け取るために必要です。

定形封筒に宛先を明記し、必要額の郵便切手(簡易書留用)を貼り付けてください。

 

● 申請者の滞在中の活動予定を説明する資料

申請書に詳細を記載した場合は、提出は不要です。

 

● 申請者(および配偶者)名義の預貯金口座の現在の残高、および過去6カ月分(申請時点前から)の当該口座の入出金が分かる資料

例えば、預貯金通帳の写しなどです。

預貯金通帳の写しは、最終取引が記載されたものを提出してください。

 

Web通帳の画面の写しでも問題はありませんが、加工などができない状態で印刷されたものに限ります。

 

過去6カ月分の資料を提出できない場合は、理由を文書で説明し、資産形成過程が分かる資料を別途用意しましょう。

 

● 民間医療保険の加入証書および約款の写し

加入する保険は、滞在予定期間に応じた保険期間があり、保証内容に死亡・負傷・疾病が含まれていなければなりません。

 

上記の申請者に同行する配偶者の方は、以下の書類も用意しましょう。

 

● 申請者の配偶者の在留カードまたはパスポートの写し

● 申請者の滞在中の活動予定を説明する資料

申請書に詳細を記載した場合は、提出は不要です。

 

● 申請者の配偶者との身分関係を示す文書

例えば、結婚証明書などです。

 

● 民間医療保険の加入証書および約款の写し

加入する保険は、滞在予定期間に応じた保険期間があり、保証内容に死亡・負傷・疾病が含まれていなければなりません。

申請にかかる費用と期間

在留資格認定証明書交付申請では、手数料はかかりません。

 

ただし、更新や変更の申請は、許可されると4,000円がかかるため、注意しましょう。

手数料は、収入印紙で納付します。

 

申請の標準処理期間は、1カ月〜3カ月です。

ただし、かかる期間は、申請者の状況や在留資格の種類によって異なります。

 

「特定活動」の申請における直近の処理期間は、以下の表のとおりです。

 

時期

処理期間

令和6年10月許可分

47.4日

令和6年11月許可分

43.3日

令和6年12月許可分

35.6日

令和7年1月許可分

39.2日

 

上記の期間は、在留資格「特定活動」全体での処理期間です。

40号のみの処理期間ではないため、注意してください。

申請における注意点

以下で、申請における注意点について解説します。

書類は3カ月以内に作成したものをA4で揃えて提出する

提出する書類は、規定の形式を満たさなければなりません。

 

規定の形式は、以下のとおりです。

  • ● 日本産業規格A列4番で印刷したもの
  • ● 片面1枚ずつで印刷したもの(両面印刷したものは使用できません。)
  • ● 発行日から3カ月以内のもの(日本で発行される証明書など)

 

原則として、提出した書類は返却されません。

入手が難しい資料の原本などの返却を希望する方は、申請時に申し出る必要があるため、注意しましょう。

書類には日本語訳の添付が必要

上記の規定に加えて、外国語で作成された書類は、日本語訳を添付しなければなりません。

 

ご自身で行った翻訳でも、提出は可能です。

ただし、ご自身で翻訳をする場合は、審査にかかわってくるため、翻訳を間違えないように注意しましょう。

 

翻訳した書類は、以下の情報を記入して提出してください。

  • ● 翻訳者の署名
  • ● 翻訳した日付
専門の行政書士に依頼しましょう

申請をお考えの方は、ビザ専門の行政書士に依頼しましょう。

 

日本の在留資格の制度は複雑なため、手続きが難しく感じる外国人の方は多いです。

 

手続きを行うには、細かく設定された要件を理解しなければなりません。

加えて、多岐に渡る書類の提出も求められます。

 

申請は自力でも行えますが、非常に多くの手間がかかります。

ちょっとしたミスで不許可となるリスクもあるため、注意しなければなりません。

 

行政書士に依頼すれば、面倒な手続きの準備にかかる労力を軽減でき、スムーズな申請が可能です。

さらに、不許可のリスクとなるミスも回避できるので、取得率を上げられます。

 

代行申請ができる行政書士は、ビザの専門家です。

ビザの最新情報や手続きに関するノウハウを熟知しているので、申請者の状況に応じたサポートをしてくれます。

 

スムーズに申請したい方は、行政書士に依頼するのがおすすめです。

まとめ

この記事では、特定活動40号について解説しました。

 

特定活動40号は、日本での観光や保養を目的に長期滞在できる査証です。

取得するには、3,000万円以上の預貯金額が必要なため、いわゆる富裕層向けの査証として知られています。

 

40号の配偶者の方は、41号の対象です。

41号を取得すれば、40号の方に同行できます。

 

取得するには、3,000万円以上の預貯金を証明できるかがポイントです。

 

手続きは自力でも行えますが、準備には時間も手間もかかります。

スムーズに取得したい方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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