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特定活動(特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族)について解説

日本国内で特定研究等活動等の仕事をしている外国人は、特定活動ビザによって日本国内に滞在しています。

 

在留資格ビザは基本的に、外国人本人のみ在留を認められますが、一部の特定活動では、親や家族も別のビザで滞在可能です。

 

この記事では、特定活動の特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族について、申請要件や必要書類などをまとめました。

 

特別活動で日本国内の滞在を考えている外国人の方は、配偶者や子ども、ご両親が該当するかどうか確認してみてください。

特定活動とは?

特定活動とは、外国人が日本に滞在するために使える在留資格の1つです。

 

日本に旅行する場合も、「観光ビザ」として在留資格の短期滞在が必要になるなど、目的や滞在期間に限らず、在留資格が求められます。

在留資格「特定活動」

在留資格の特定活動は、ほかの在留資格の項目に当てはまらない活動について、要件を満たした場合に日本国内の在留を認める資格です。

 

場合によっては、ほかの在留資格よりも、簡単な要件で在留できる可能性があります。

特定の活動をする外国人に対して、日本の滞在を認める在留資格

特定活動は法務大臣が指定する特定の活動をする外国人に対して、日本の滞在を認める在留資格です。

 

特定活動にあたる例としては、出入国管理局の公式ホームページに以下の外国人が挙げられています。

 

  • ● 外交官等の家事使用人
  • ● ワーキング・ホリデー
  • ● 経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者

 

2025年3月時点では、上記を含めて50種類の活動内容が提示されています。

概要

特定活動の概要は、以下のとおりです。

 

この在留資格に該当する活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

在留期間

5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲

 

資格の更新は可能ですが、活動内容によって在留期間の設定が異なっています。

 

そのため、すべての特定活動で最長の5年間滞在できるとは限りません。

特定活動の種類

特定活動に当てはまる内容は、大きく分けると以下の3種類になります。

 

  • ● 出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
  • ● 告示特定活動
  • ● 告示外特定活動

 

基本は告示された特定活動を指していますが、やむを得ない状況にある場合は告示外でも該当する可能性があります。

1.出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動(3種類)

出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動は、以下の3種類です。

 

  • ● 特定研究活動(特定活動36号)
  • ● 特定情報処理活動(特定活動37号)
  • ● 特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動(特定活動38号/39号)

 

特定分野の研究は特定活動36号、自然科学および人文科学に関する情報処理に関わる外国人は特定活動37号に当てはまります。

 

特定活動36号と37号が扶養者である場合は、38号で配偶者と子ども、39号で扶養者と配偶者の両親の滞在も認められます。

2.<告示特定活動>法務省の告示によるもの(46種類)

法務省の告示によって、特定活動に当てはまる活動内容は、以下のとおりです。

 

告示

内容

1号/2号

家事使用人(外交官等)

3号

台湾日本関係協会職員及びその家族

4号

駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族

5号

ワーキングホリデー

6号/7号

アマチュアスポーツ選手とその家族

8号

国際仲裁代理

9号

インターンシップ

10号

イギリス人ボランティア

12号

サマージョブ

15号

国際文化交流

16号/18号

インドネシア人看護研修生とその家族

17号/19号

インドネシア人介護研修生とその家族

20号/23号

フィリピン人看護研修生とその家族

21号/24号

フィリピン人介護研修生(就労あり)とその家族

22号

フィリピン人介護研修生(就労なし)

25号/26号

医療滞在とその同伴者

27号/30号

ベトナム人看護研修生及びその家族

28号/31号

ベトナム人介護研修生(就労あり)及びその家族

29号

ベトナム人介護研修生(就労なし)

32号

外国人建設就労者

33号

高度専門職外国人で就労する配偶者

34号

特別高度人材外国人で就労する配偶者

35号

技能実習を修了した外国人の造船業従事者

40号/41 号

観光、保養を目的とする長期滞在者とその同伴者

42号

製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員

43号

日系4世

44号/45号

外国人起業家とその配偶者

46号/47号

本邦大学卒業者とその配偶者等

48号/49号

オリンピック関係者とその配偶者

50号

スキーインストラクター

※2023年1月時点

 

36〜39号を除くと46種類の活動内容がありますが、11号と13号、14号は現在は削除されています。

 

今後、新たに特定活動が認められた場合は、51号から追加されていきます。

3.<告示外特定活動>それ以外(4種類)

特定活動50号までに告示されていない活動内容でも、人道上の配慮によって告示外特定活動として滞在が認められる場合があります。

 

出入国管理局が提示する活動内容の例は、以下のとおりです。

 

告示外特定活動

滞在が認められる例

出国準備のための活動

在留期間の更新が認められなかったが、やむを得ない理由で通常の出国準備期間内に出国の準備が間に合わなかった

継続就職活動

・卒業前から日本国内の企業に就職する意思がある留学生で、卒業後も就職先が決まらなかったが、引き続き日本国内での就職活動を希望した

・留学生で卒業後に内定を得たが、入社まで期間が空いて在留期間が足りない

・日本国内で起業したい留学生で、卒業後まで準備がかかる

特定技能移行準備

在留資格の特定技能の変更や更新を行おうとしたが、やむを得ない事情で在留期間に申請するために必要な書類等の準備が間に合わなかった

帰国が困難な元中長期在留者

紛争からの避難や流行病などのやむを得ない事情で自身の母国への帰国が難しい

 

在留資格更新ができなかった場合、通常は30日間の出国準備期間が設けられます。

 

しかし、現在の就職先で退職手続きに期間がかかるなどのやむを得ない理由によって、出国するための準備ができない事例がありました。

 

そのような状況に対応するため、告示外でも出国準備のための活動として、2〜4か月の滞在が認められています。

 

就職や別の在留資格への変更も、申請者である外国人本人の意思ではどうにもできない場合に、準備期間が設けられます。

 

上記の4種類以外にも、過去には以下の事例が告示外特定活動として日本国内の滞在が認められました。

 

  • ● 高齢の両親を外国に残していて、病気や介護などの面倒を見る人がいない場合、日本国内に呼び寄せて世話をする
  • ● 家族帯同の配偶者で対象外である同性婚の相手と日本国内で同居する

 

ただし、高齢者や同性婚相手でも必ず告示外になるわけではなく、年齢や収入状況などによっては認められません。

特定活動で家族は帯同・滞在できる?

日本国内に特定活動で滞在する場合、家族がいる外国人は日本へ連れて行きたいと考える人もいるでしょう。

 

特定活動における家族の帯同や滞在について、紹介します。

特定活動の中で「家族帯同」が可能な在留資格

特定活動は基本的に活動内容に該当する外国人本人が、日本国内に滞在できるビザになります。

 

しかし、一部の特定活動では、外国人本人の家族についても、帯同や滞在が認められています。

すべての特定活動ビザで「家族帯同」ができるわけではない

特定活動では、すべての活動内容で家族帯同が認められているわけではありません。

 

家族帯同できる場合は、配偶者や家族のみを対象とする特定活動が別に用意されています。

家族帯同が可能な特定活動の一覧

家族帯同が可能な特定活動は、以下のとおりです。

 

扶養者の在留資格

同伴する家族の在留資格

特定活動6号(アマチュアスポーツ選手)

特定活動7号(配偶者または子)

高度専門職1号、2号(高度人材ポイント制)

家族滞在(配偶者または子)

特定活動33号(就労を希望する配偶者)

特定活動34号(扶養者の親、または配偶者の親)

特定活動36号(特定研究等活動)

特定活動37号(特定情報処理活動)

特定活動38号(配偶者または子)

特定活動39号(扶養者の親、または配偶者の親)

特定活動16号、17号、19号、20号、21号、22号、27号、28号、29号(インドネシア、フィリピン、ベトナム二国間の経済連携協定(EPA)看護師・介護福祉士関係)

特定活動18号、19号、23号、24号、30号、31号(配偶者または子)

特定活動44号(外国人起業家)

特定活動45号(配偶者または子)

特定活動46号(本邦の大学卒業者)

特定活動47号(配偶者または子)

 

家族帯同が可能な場合でも、活動内容ごとで家族に該当する範囲は異なっています。

帯同できる「扶養家族」の範囲や定義に注意

特定活動で家族帯同する場合、その家族は外国人本人に扶養されていることが前提になります。

 

扶養家族に該当する家族や扶養の条件は、日本国内の基準に沿うため、母国の範囲や定義と異なる可能性があります。

呼べる「家族」の範囲とは

家族帯同として、日本に呼べる家族の範囲は、以下の3つがあります。

 

  • ● 就職を希望する配偶者(高度専門職のみ)
  • ● 配偶者と子
  • ● 扶養者の親、または配偶者の親(高度専門職、特定研究等活動、特定情報処理活動)

 

多くの特定活動では配偶者と子が家族の範囲であり、扶養者や配偶者の両親は限られた活動内容でしか家族の範囲に含まれていません。

配偶者や扶養家族としての条件

家族帯同できる配偶者や子、両親になるためには、以下の条件を満たす必要があります。

 

家族

条件

配偶者

日本国内の法律上で扶養者と婚姻関係が認められる状態が存続中である

・社会通念上の夫婦の共同活動を認められるために、原則、扶養者と同居する必要がある

・離婚、死別、内縁関係は対象外

・実子以外にも以下の子どもが該当する

嫡出子

養子(普通養子、特別養子)

認知された非嫡出子

成年に達した者(扶養を受けている者)

・扶養者の監護養育を受けている状態である

扶養者の親、または配偶者の親

扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること

外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと

・扶養者とともに日本に転居すること

 

配偶者は日本国内の基準に沿うため、外国で認められる国もある同性婚は対象外になります。

 

子どもの範囲は幅広く対象になりますが、成人して経済的に独立した状態であった場合は、対象外です。

 

扶養者や配偶者の両親は、外国でも扶養を受けている必要があり、日本への転居が求められます。

 

一方、家族帯同で要件になる扶養については、以下の状態を満たしている必要があります。

 

・扶養者に経済的に依存している状態である

・扶養者が扶養の意思を持っている

・扶養する者に対して扶養者が扶養できるだけの職業や資金力を満たしている

 

関係上は扶養している状態でも、総合的に「十分な扶養ができない」と判断された場合は、家族帯同が認められません。

「扶養家族」と認められるために書類の提出なども必要となる

家族帯同で扶養家族と認められるためには、血縁関係や扶養状況などがわかる書類の提出が求められます。

 

書類が用意できない場合は、明らかに家族であっても家族帯同できません。

家族帯同が認められていないビザの場合、家族はどうする?

特定活動で家族帯同が認められていない場合でも、家族が日本国内に滞在する方法はいくつかあります。

 

しかし、すべての方法で長期的に滞在できるとは限りません。

 

日本国内で一緒に住むのを考える場合は、取得する在留資格や滞在方法はしっかり選びましょう。

家族自身が別の在留資格を取る

家族自身が職業などの滞在要件を満たしている場合、家族帯同しなくても別の在留資格を取得して滞在できます。

 

ただし、子どもについては成人していない限り、基本的には両親のどちらかに家族帯同しなければいけません。

 

母国で子どもが生活するのが困難な場合は、告示外で滞在を認められる可能性もありますが、あくまで例外的な処置です。

 

新たに在留資格を取得する両親は、子どもの滞在も考えて在留資格を選びましょう。

短期滞在などを利用して「滞在」をする

在留資格のうち、観光ビザなどの短期滞在するものは、比較的簡単な条件で日本国内に滞在できます。

 

しかし、「短期」とあるように、数か月や年単位での滞在は難しくなります。

家族帯同が認められる高難易度の在留資格に変更する

日本国内に滞在中の扶養者側が、家族帯同が認められる高難易度の在留資格に変更した場合、家族帯同が認められます。

 

特定活動以外にも特定技能2号など、別の在留資格でも家族帯同できるビザがあるため、要件を満たせるか調べてみましょう。

「告示外特定活動」ビザを取得する

特定活動の種類で紹介したように、やむを得ない事情などがあった場合、家族も告示外特定活動でビザを取得できる可能性があります。

 

ただし、単に家族と住みたいという理由では告示外として認められる可能性は低くなります。

老親扶養ビザを取得する

扶養者や配偶者の両親が高齢であった場合、告示外特定活動で両親を本国に呼び寄せられる場合があります。

 

老親扶養ビザとも呼ばれていますが、あくまで告示外であるため、正確には両親のみを呼び寄せられる在留資格は存在していません。

 

母国で面倒を見る人がいないなど、両親が日本に滞在する必要性が求められます。

特定活動(特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族)とは?

特定活動の中でも特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族は、家族帯同できる範囲が広く取られています。

 

特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族における家族帯同について、取得条件や扶養者の要件を確認していきましょう。

特定活動(36号/37号)特定研究等活動・特定情報処理活動に該当する者の家族が該当するビザ

特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族は、告示において以下の番号がつけられています。

 

  • ● 特定活動38号:配偶者または子
  • ● 特定活動39号:扶養者の親、または配偶者の親

 

前提として特定活動36号の特定研究等活動、もしくは特定活動37号特定情報処理活動の扶養者が必要になります。

概要

特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族の概要は、以下のとおりです。

 

特定活動

内容

在留期間(更新上限)

38号

「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である場合

5年

39号

「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方と同居し、かつ、その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合

5年

 

家族帯同が認められた場合は、最長5年まで滞在できます。

取得の要件

特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族を取得するための要件は、以下のとおりです。

 

特定活動

取得の要件

38号

・36号又は37号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子であること

・扶養を受ける者は日本国内において日常的な活動のみ行うこと

39号

・第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母

・外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと

・扶養者とともに日本に転居すること

・扶養を受ける者は日本国内において日常的な活動のみ行うこと

 

日常的な活動とは、家族帯同で求められる要件であり、日常の家事や通学などが該当します。

 

特定活動39号の扶養者や配偶者の両親については、母国での同居や扶養されている状況、日本への転居が必須です。

特定活動(36号/37号)特定研究等活動・特定情報処理活動とは

特定研究等活動・特定情報処理活動は、告示において以下の番号がつけられています。

 

  • ● 特定活動36号:特定研究等活動
  • ● 特定活動37号:特定情報処理活動

 

日本国内において、研究や情報処理で貴重な人材を確保するため、在留資格が設けられます。

概要

特定研究等活動・特定情報処理活動の概要は、以下のとおりです。

 

特定活動

内容

在留期間(更新上限)

36号

外国人の方が、一定の要件を満たす本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を希望する場合

5年

37号

外国人の方が、一定の要件を満たす本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を希望する場合

5年

 

出入国管理及び難民認定法に規定されていますが、在留期間の上限はしっかりと設けられます。

取得の要件

特定研究等活動・特定情報処理活動の取得の要件は、以下のとおりです。

 

書類

備考

在留資格認定証明書交付申請:1通

出入国管理庁の公式ホームページからダウンロード可能

写真:1葉

以下の要件をすべて満たしたものを申請書に添付して提出

・サイズ:縦4cm×横3cm

・申請人本人のみが撮影されたもの

・上部から頭頂部までが5±3mm以内

・頭頂部からあご先まで25±3mm以内

・肩幅は左右それぞれ15±2mm以内

・無帽で正面を向いたもの

・背景 (影を含む)がないもの

・鮮明であるもの

・提出の日前6か月以内に撮影されたもの

・裏面に氏名が記載されたもの

返信用封筒:1通

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの

申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする資料

(1) 案内書(パンフレット等): 1通

(2) 登記事項証明書 1通

(3) 上記(1)及び(2)に準ずる文書 適宜

(4) 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの): 1通

(5) 同意書:1通

※ 申請人が研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合についても、上記4(1)~(3)の資料を提出する必要あり

活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

以下のいずれか

(1) 受入れ機関との雇用契約書の写し 1通

(2) 受入れ機関からの辞令の写し 1通

(3) 受入れ機関からの採用通知書の写し 1通

(4) 上記(1)から(3)までに準ずる文書 適宜

卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書

・卒業証明書:1通

・ 在職証明書:1通

・ 履歴書:1通

その他(特定活動37号のみ)

申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料を提出

 

特定研究等活動等の仕事をしている証明として、申請時点での活動内容や卒業証明書が必要になります。

申請手続きについて

扶養者が既に日本国内で滞在している場合でも、家族帯同を利用するときは別途申請手続きが必要です。

 

ここでは、特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族の申請手続きについて、確認していきましょう。

手続きの流れ

特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族の手続きは、日本に入国しているか否かで少し流れが異なります。

 

申請後は審査が挟まれるため、手続き全体で1〜2か月程度の時間を要します。

1.在留資格認定証明書交付申請(日本に入国していない場合)

日本に入国していない場合は、以下の流れで在留資格認定証明書交付申請を行います。

 

  • ● 1. 日本国内の地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行う
  • ● 2. 申請が許可された場合、認定証明書が発行される
  • ● 3. 外国の在外公館で認定証明書を提示する
  • ● 4. 在外公館でビザが発行される
  • ● 5. 証明書の交付日から3か月以内に日本へ入国する
  • ● 6. 入国後、居住地に在留カードが郵送される

 

上記の申請を行える申請提出者は、以下のとおりです。

 

  • ● 入国を希望する外国人本人(上記の場合は配偶者や子、扶養者と配偶者の両親)
  • ● 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人
  • ● 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
  • ● 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
  • ● 申請人本人の法定代理人(子の代わりに親が申請する)

 

外国人の家族本人が申請する場合、特定活動が許可される前でも別の在留資格で日本国に入国して、申請しなければいけません。

 

子に関しては滞在中の扶養者が法定代理人として、申請を代行できます。

2.在留資格変更許可申請(すでに別の在留資格で日本に入国している場合)

すでに別の在留資格で日本に入国している場合は、以下の流れで在留資格変更許可申請を行います。

 

  • 1. 日本国内の地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う
  • 2. 申請が許可された場合、認定証明書が発行される
  • 3. 地方出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取る

 

変更する場合も地方出入国在留管理局で申請して、許可された場合は在留カードの情報が更新されます。

 

申請提出者は、在留資格認定証明書交付申請は同様です。

1.在留資格認定証明書交付申請の必要書類

在留資格認定証明書交付申請をする場合、配偶者および子と扶養者や、配偶者の両親では、必要な書類が異なります。

 

同時に申請を行う場合は、それぞれに必要な書類を忘れないように用意しましょう。

共通書類

特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族の申請に必要な共通書類は、以下のとおりです。

 

書類

備考

在留資格認定証明書交付申請:1通

出入国管理庁の公式ホームページからダウンロード可能

写真:1葉

以下の要件をすべて満たしたものを申請書に添付して提出

・サイズ:縦4cm×横3cm

・申請人本人のみが撮影されたもの

・上部から頭頂部までが5±3mm以内

・頭頂部からあご先まで25±3mm以内

・肩幅は左右それぞれ15±2mm以内

・無帽で正面を向いたもの

・背景 (影を含む)がないもの

・鮮明であるもの

・提出の日前6か月以内に撮影されたもの

・裏面に氏名が記載されたもの

返信用封筒:1通

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの

扶養者との身分関係を証する文書

以下のいずれか

(1) 戸籍謄本:1通

(2) 婚姻届出受理証明書:1通

(3) 結婚証明書(写し):1通

(4) 出生証明書(写し):1通

(5) 上記(1)から(4)までに準ずる文書 適宜

扶養者の在留カード又は旅券の写し:1通

在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む

 

扶養者との身分関係を証する文書は、配偶者であれば結婚証明書、子であれば出生証明書など、立場によって適する書類が変わります。

扶養者の配偶者又は子の場合に必要な書類

扶養者の配偶者又は子が申請する場合、共通書類に加えて、以下の扶養者の職業及び収入を証する文書が必要です。

 

書類

備考

在職証明書:1通

扶養者の職業がわかる証明書を提出する必要あり

収入を証する文書

・扶養者が日本に在留している場合:住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

・扶養者が申請人とともに入国する場合:扶養者の収入を証明する文書を適宜

 

在職証明書としては、営業許可書住民税の課税証明書なども職業が明記されていれば書類として使えます。

扶養者の親又は扶養者の配偶者の親の場合に必要な書類

扶養者の親又は扶養者の配偶者の親の場合、共通書類に加えて、以下の書類が必要です。

 

書類

備考

扶養者の職業及び収入を証する文書

・在職証明書:1通(扶養者の職業がわかる証明書)

・収入を証明する文書:適宜

外国において扶養者と同居し、かつ、扶養者の扶養を受けていたことを証する文書(住民登録や納税申告などの証明書):適宜

扶養者とともに日本に転居する旨を申し立てた文書(様式自由):1通

 

外国での扶養者の同居や扶養者との転居が要件になるため、それに沿った文書の提出が求められます。

2.在留資格変更許可申請の必要書類

在留資格変更許可申請する場合に必要な書類は、以下のとおりです。

 

    • ● 在留資格変更許可申請書:1通
    • ● 写真:1葉
    • ● パスポート及び在留カード
    • ● 扶養者との身分関係を証する文書
    • ● 扶養者の在留カード又は旅券の写し:1通
    • ● 在職証明書:1通
    • ● 収入を証する文書

 

申請書以外の書類や写真の規格は、扶養者の配偶者又は子が在留資格認定証明書交付申請するときと同じ内容になります。

 

申請書の文字列が長いため、公式サイトでダウンロードする書類は、変更許可認定証明書交付で間違えないようにしましょう。

申請における注意点

扶養者の要件を満たしていて申請手続きを行っても、不備などにより、在留申請が許可されない場合があります。

 

そこで、2つの申請における注意点について、確認しておきましょう。

申請書類が外国語の場合は日本語訳が必要

申請書類を提出する場合、外国語で作成された書類は、日本語の訳文を添付する必要があります。

 

戸籍謄本や結婚証明書などは海外で発行されるため、基本は外国語表記になる書類です。

素行や保険料の支払いなどが審査として確認される

在留資格の申請では、審査基準を公表していませんが、許可されなかった内容から以下の項目を確認される可能性が高いです。

 

  • ● 申請以前の在留期間中で納税などの義務を果たしているか
  • ● 出身国や在留期間中に違反逮捕歴がある

 

家族帯同の場合は、配偶者や子だけでなく、扶養者の素行や保険料の支払いなども審査対象になります。

 

扶養者もしくは扶養される者の素行に問題がある場合、ほかの要件を満たしていても申請が許可されません。

必ずしもビザが取得できるとは限らない

家族帯同を含めた特定活動ビザは、以前にほかの在留資格を取得できた人でも、必ず取得できるとは限りません。

 

令和5年10月末時点の特定活動は71,676 人の届け出がありましたが、令和4年度の73,363人からは1,687 人減少しています。

 

特定活動ビザの取得が難しい要因の1つとして、外国人にとって日本の申請制度が難解である点が考えられます。

 

必要書類や申請方法は公式サイトに掲載されているものの、細かい部分まで理解するのは日本語慣れしている外国人でも難しいでしょう。

 

確実に申請を通したい場合は、申請を代理できる日本国内の弁護士や行政書士に依頼する手段があります。

 

料金は必要になりますが、日本語訳や面倒な手続きをすべて任せられます。

まとめ

特定活動の特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族についてまとめると、以下のようになります。

 

  • ● 特別活動38号と特別活動39号に該当する
  • ● 特定研究等活動・特定情報処理活動に該当する外国人に扶養されている必要がある
  • ● 配偶者は日本の法律上で認められる婚姻関係で、日本国内では同居する
  • ● 扶養者や配偶者の両親は、母国での同居や扶養されている状況、日本への転居が必須
  • ● 日本に入国していない場合は在留資格認定証明書交付申請、ほかの在留資格で入国済みの場合は在留資格変更許可申請を行う
  • ● 地方出入国在留管理局に申請書類を提出する

 

該当する外国人は限られていますが、要件を満たした場合は最長5年まで日本国内の滞在が可能です。

 

申請手続きが難しい場合は行政書士などが相談や代理手続きを行ってくれるため、確実に申請できる方法を使ってみましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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