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6歳未満の養子の在留資格「定住告示7号」を解説!告示外との違いとは?

外国人の養子と日本で一緒に暮らしたい方の中には、

 

「養子のための在留資格はある?」

「告示と告示外の違いは?」

「告示7号とは?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、6歳未満の養子の在留資格「定住告示7号」について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

定住者告示とは

ここでは、定住者の告示について見ていきましょう。

いわゆる「定住者ビザ」のこと

在留資格「定住者」は、法務大臣が人道上の特別な理由を考慮して在留を認める査証です。

 

いわゆる身分系のビザで、定住者ビザとも呼ばれます。

 

在留期間は、5年・3年・1年・6カ月・法務大臣が個々に指定する期間(最長5年)のいずれかが付与されます。

第1号から第8号まであり、そのほかは「定住外告示」となる

定住者ビザは、申請者の身分や状況に応じて以下の2つに分けられます。

・1. 告示:申請者の身分に応じて分類されるタイプ

・2. 告示外:告示に分類されないタイプ

以下で、分類について解説します。

定住者告示の種類

告示の種類は、以下の表のとおりです。

タイプ

身分

1号

難民

2号

現在は削除

3号

日系2世・3世

4号

日系3世

5号

定住者の配偶者

6号

定住者の子ども

7号

6歳未満の養子

8号

中国残留邦人

定住者ビザと定住外ビザの違い

告示の定住者は、あらかじめ申請者の身分に応じて対象者が定められています。

一方、告示外の定住者は、告示には当てはまらないが、定住者として認められる者です。

 

例えば、告示外として認められるものには、以下のケースが挙げられます。

  • ・認定難民
  • ・離婚や死別後の在留
  • ・日本人の実子の監護や養育
  • ・特別養子縁組の離縁
  • ・難民不認定処分後の特定活動定住

定住告示(7号)とは?

ここでは、定住者の告示7号について見ていきましょう。

6歳未満の「養子」が利用できる在留資格

告示7号は、6歳未満の養子が利用できる在留資格です。

以下で、詳しく解説します。

告示定住者の6歳未満の「普通養子縁組」の子供の在留資格

告示7号は、6歳未満の養子を対象とした在留資格「定住者」です。

ここで言う「養子」とは、「普通養子縁組」を指します。

 

告示7号は、以下に該当する者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子と規定されています。

  • ・日本人
  • ・永住者の在留資格をもって在留する者
  • ・1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
  • ・特別永住者

6歳未満と規定されているので、「5歳まで」が対象です。

子どもの年齢が6歳の場合はすでに対象外となるため、注意しましょう。

あらかじめ日本の「普通養子縁組」の要件を満たしておく必要がある

7号を申請するには、あらかじめ日本の「普通養子縁組」の要件を満たしておく必要があります。

 

加えて、養子の母国における養子縁組の要件も満たしていなければなりません。

養子縁組の要件は、国によって異なります。

 

日本の要件は満たせていても、養子となる子どもの母国の要件を満たせない可能性もあるので、注意しましょう。

日本の「普通養子縁組」には、子どもの年齢制限はありません。

 

一方、7号の申請要件には、6歳未満と規定されています。

子どもが6歳以上の場合は、7号の対象外となるため、注意しましょう。

 

「普通養子縁組」の要件については後述するので、合わせて確認してください。

定住者告示7号になれる例

告示7号を取得できるパターンは、以下のとおりです。

告示7号パターン

扶養を受ける6歳未満の普通養子

養親が日本人

取得できる

養親が永住者

取得できる

養親が定住者(1年以上の在留期間)

取得できる

養親が特別永住者

取得できる

審査が厳しいので注意が必要

7号の審査は厳しいため、申請の際は入念な準備が必要です。

特別養子縁組をしなかった理由などが聞かれる

審査では、特別養子縁組をしなかった理由などが問われる可能性があります。

加えて、養子となった事実も示さなければなりません。

 

戸籍謄本や養子縁組届出受理証明書などを用意して、説明できるように準備しましょう。

 

養子縁組には、以下の2パターンがあります。

・1.普通養子縁組

・2.特別養子縁組

 

両者の違いについては後述するので、ぜひ参考にしてください。

日本に移住して育てる必要性

日本に移住して養子を育てる必要性を、合理的に説明できなければなりません。

加えて、離れて暮らしている場合は、その経緯や理由も説明しなければなりません。

 

入管は、「母国で別の人が養育しているのでは?」や「なぜ今さら日本で養育する必要があるのか?」というポイントを疑います。

「なぜ日本で一緒に暮らす必要があるのか」を、理由書などで合理的に説明できるように準備しましょう。

 

例えば、子どもの今後の教育計画などを明確にしておくのもおすすめです。

養子として育てている実績

養子として育てている実績は、厳しく審査されるので、注意しましょう。

7号の要件には、「養子は親の扶養を受けて生活している」という規定があります。

 

養子である証明に加えて、養育実績についても示せるように準備をしましょう。

さらに、養育ができるだけの生計能力も求められます。

 

例えば、養子縁組届出受理証明書・職業や収入に関する資料・理由書などを用意しましょう。

不正利用防止のため、出入国在留管理局に別途書類の提出を求められる可能性

不正利用防止のために、入管から追加で書類の提出を指示される可能性があります。

 

7号が対象者を「6歳未満の養子」に限定しているのは、単に日本に在留するために養子となるケースを防ぐ目的もあります。

単なる在留のための養子や子どもの就労目的などは、特に厳しく審査されるため、注意しましょう。

 

入管から追加の書類提出を指示された場合は、速やかに対応してください。

「子供」に関する定住告示についてのQ&A

ここでは、子どもに関する定住者の告示についてのQ&Aについて見ていきましょう。

「外国人の養子」が取得できるビザの種類は?

外国人の養子が取得できるビザには、以下の種類が挙げられます。

  • ・「定住者:7号」
  • ・「家族滞在」
  • ・「日本人の配偶者等」

上記のすべてのビザに共通しているのは、子どもが親の扶養を受けて生活することを前提としてる点です。

 

どのビザが該当するかは、親の身分や養子縁組のパターンによって異なります。

 

以下で、詳しく解説します。

普通養子縁組なら「家族滞在ビザ」「定住者告示7号(6歳未満)」のどちらか

普通養子縁組で考えられるビザは、以下の2つです。

 

  • ・「家族滞在」

家族滞在ビザは、就労ビザなどで日本に滞在する外国人の家族のための査証です。

養子の年齢に制限がないため、制度的には成人年齢の養子もあり得ます。

ただし、養子の年齢が高いと、許可がおりる可能性は低いです。

年齢に関して明確な規定はありませんが、中学校卒業以上の年齢になると、取得の難易度が上がるとされています。

 

・「定住者:7号」

7号は、6歳未満の養子が対象の定住者ビザです。

養親は、日本人・永住者・定住者・特別永住者が対象です。

特別養子縁組であれば「日本人の配偶者等(15歳未満)」

特別養子縁組で考えられるビザには、「日本人の配偶者等」があります。

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者や子どもを対象とした査証です。

 

子どもには、特別養子縁組をした養子も含まれます。

特別養子縁組については後述するので、ぜひ参考にしてください。

どれも実際にビザの許可が下りるのは難しい

身分系のビザは、全体的に審査が厳しいのが特徴です。

 

養子に関するビザは、子どもの年齢や親の身分などの要件をクリアするのが難しいです。

加えて、養子縁組の要件を満たす必要もあるため、申請前の準備にも手間がかかります。

 

どのビザに該当するかの判断もややこしいため、申請は行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

実子の場合の在留資格は?

実子の場合の在留資格の種類は、申請者の状況によって異なります。

一方の親が日本人の場合は、以下の表のとおりです。

親の状況

子どもの在留資格

子どもの出生時に親が日本人

「日本人の配偶者等」

子どもの出生後に親が帰化

「定住者」

子どもがいる外国人と結婚した日本人

「定住者」

上記の「定住者」は、子どもが未成年(18歳未満)で、かつ未婚でなければなりません。

 

両親が外国人の場合は、以下の表のとおりです。

親の状況

子どもの在留資格

扶養者が永住者

・日本国内で出生→「永住者の配偶者等」

・日本国外で出生→「定住者」

扶養者が定住者

「定住者」

扶養者が就労系のビザの保有者

「家族滞在」

上記の「定住者」は、子どもが未成年(18歳未満)で、かつ未婚でなければなりません。

日本における「普通養子縁組」「特別養子縁組」とは?

養子縁組とは、2人の当事者(養親と養子)の間に法律上の親子関係を作り出す制度です。

 

日本における養子縁組には、以下の2パターンがあります。

 

  • ・「普通養子縁組」

養子となる子どもが実親との親子関係をキープしたまま、養親とも法的な親子関係を作れます。

在留資格のルール上では、普通養子は嫡出子とはみなされません。

 

  • ・「特別養子縁組」

養子となる子どもと実親の親子関係が終了し、養親と法的な親子関係を作れます。

養子は実子と同様の扱いとなるので、在留資格のルール上でも、特別養子は嫡出子としてみなされます。

「普通養子縁組」の要件

「普通養子縁組」の要件は、以下のとおりです。

  • ・養親が20歳以上
  • ・養親と養子の合意がある(養子が15歳未満の場合は法定代理人の合意がある)
  • ・市区町村の役所への届出
  • ・養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意がある
  • ・養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要
「特別養子縁組」の要件

「特別養子縁組」の要件は、以下のとおりです。

  • ・養子の実親の同意がある
  • ・養親が夫婦である(配偶者がいる)
  • ・養親が25歳以上(夫婦の一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上でOK)
  • ・養子が15歳未満
  • ・半年間の監護
  • ・家庭裁判所の審判で成立する

「定住告示7号」取得後の6歳以降の在留資格の取り扱いは?

告示7号は、対象者の年齢を「6歳未満」と規定しています。

文字通りに判断すると、6歳に達した場合は在留資格の対象外です。

 

しかし、7号を取得した後に6歳になった養子の方は、その事実だけで在留資格が失効することはありません。

強制退去事由や素行不良などがある場合は、在留資格が取り消される可能性もあるので、注意しましょう。

定住告示(7号): 6歳未満の養子の申請について

ここでは、7号の申請について見ていきましょう。

申請の流れ

申請の流れは、以下の2パターンがあります。

海外から申請する場合

海外からはじめて申請する場合の流れは、以下のとおりです。

・1.手続きの準備

・2.在留資格認定証明書交付申請

・3.審査

・4.結果の通知

日本にいる外国人の申請の場合

すでに日本にいる場合の申請の流れは、以下のとおりです。

・1.手続きの準備

・2.在留資格変更許可申請

・3.審査

・4.結果の通知

必要書類

扶養者が日本人の場合の必要書類は、以下のとおりです。

 

  • ・在留資格認定証明書交付申請書

申請書は、こちら(https://www.moj.go.jp/isa/content/930004054.pdf)からダウンロードできます。

 

  • ・写真
  • ・返信用封筒
  • ・戸籍謄本(全部事項証明書)

養子縁組の事実の記載がない場合は、養子縁組届出受理証明書も提出してください。

 

  • ・扶養者の住民票

マイナンバーの部分は省略します。

 

  • ・扶養者の直近1年分の住民税の課税または非課税証明書、および納税証明書

1年間の総所得および納税状況が記載されたものを用意しましょう。

 

お住まいの市区町村の役所で発行できます。

 

  • ・扶養者の在職証明書

会社に勤務している方は、用意しましょう。

 

  • ・扶養者の確定申告書の控えの写し

自営業の方は、用意しましょう。

 

  • ・扶養者の営業許可書の写し

自営業の方で、上記の許可書がある場合は提出してください。

 

  • ・扶養者の預貯金通帳の写し

無職の方は、用意しましょう。

Web通帳の取引履歴が分かる画面の写しでも問題はありませんが、加工などができない状態で印刷してください。

 

  • ・身元保証書

扶養者が身元保証人になるのが一般的です。

 

  • ・申請者の本国の機関から発行された出生証明書

扶養者が永住者・定住者・特別永住者の場合は、上記に加えて以下の書類も必要です。

 

  • ・申請者の養子縁組届出受理証明書
  • ・理由書

申請者が扶養を受けなければならないことを説明した文書です。

 

  • ・申請者と養子縁組が成立していることを示す本国の機関から発行された証明書

在留資格認定証明書上の氏名とパスポート上の氏名の表記が異なる方は、手続きに時間を要する可能性があります。

提出が可能な場合は、手続き時にパスポートも併せて提出してください。

申請でかかる費用と日程

新たに在留資格の申請をする場合、手数料は無料です。

変更や更新をする場合は、手数料として6,000円がかかります。

 

審査にかかる期間は、在留資格の種類によって異なりますが、1カ月〜3カ月です。

直近の「定住者」の交付までに要した期間は、以下の表のとおりです。

時期

交付までにかかる日数

令和6年10月

83.6日

令和6年11月

76.2日

令和6年12月

74.7日

申請で注意すること

申請で注意するポイントは、以下のとおりです。

申請者の収入や身分などが変わると在留資格に該当しない場合がある

在留資格「定住者」は、申請者の身分を基礎として交付されます。

身分が「定住者」の要件に当てはまらない場合は、対象外となる可能性があります。

 

取得後に身分が変わるなどの状況の変化がある方は、十分に注意してください。

申請すれば必ず審査が通るとは限らない

すべての在留資格に共通して言えるのは、100%審査が通る保証はないということです。

特に「定住者」の審査は厳しく、取得の難易度も高いです。

 

申請を検討している方は、入念な準備を心がけましょう。

定住者申請の再申請は通りにくいので要注意

1度目の申請で不許可となってしまった場合でも、再申請が可能です。

 

ただし、再申請の審査は非常に厳しいため、注意しましょう。

許可を得るには、入管法の知識なども必要になるので、自力での申請には限界があります。

 

再申請をする方は、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

申請は難しいため、専門の行政書士に依頼しよう

日本のビザの制度は複雑で、申請も難しいのが特徴です。

申請をお考えの方は、ビザ専門の行政書士に相談・依頼しましょう。

 

行政書士に依頼すれば、面倒な準備にかかる手間を軽減できるので、スムーズな申請が可能です。

さらに、不許可となるミスを回避できるので、取得率も上げられます。

まとめ

この記事では、在留資格「定住者」の7号について解説しました。

 

7号は、6歳未満の養子のための定住者ビザです。

養子が取得できるビザは、申請者の状況に応じて複数の種類があります。

 

ただし、どのビザも審査が厳しいため、取得の難易度は高めです。

申請をお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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