トップページ > ビザコラム > 「定住告示(5号): 定住者の配偶者」の在留資格の申請方法などを解説

「定住告示(5号): 定住者の配偶者」の在留資格の申請方法などを解説

定住者の配偶者として在留資格を取得したい外国人の方の中には、

 

「定住告示の5号とは?」

「要件は?」

「手続きのやり方は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、定住者の配偶者のための在留資格である定住告示(5号)について詳しく解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

定住告示とは

ここでは、定住告示の詳細について見ていきましょう。

定住告示について

定住告示は、告示によって対象者が指定されます。

以下で詳しく解説します。

いわゆる「定住者ビザ」となる

在留資格「定住者」に分類され、いわゆる「定住者ビザ」と呼ばれる査証です。

 

法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の期間を指定して日本での居住を認めます。

 

申請者の状況に応じて、以下の2つのタイプに分類されます。

 

・1. 告示定住

・2. 告示外定住

 

「定住者」については後述するので、合わせて参考にしてください。

定住者告示は第1号から第8号まである

告示は、対象者ごとに以下の1号〜8号に分類されます。

分類

対象者

1号

難民

2号

現在は削除

3号

日系2世・3世

4号

日系3世

5号

定住者の配偶者

6号

定住者の子ども

7号

6歳未満の養子

8号

中国残留邦人

そのほかは「定住外告示」となる

上記の告示に該当しないケースは、「告示外定住」に分類されます。

 

告示に当てはまらないケースにはさまざまなタイプがあり、状況に応じて個別に要件が定められています。

 

例えば、以下は告示外の代表的なケースです。

  • ・認定難民
  • ・離婚や死別後も在留を希望する
  • ・日本人の実子の監護や養育
  • ・特別養子の離縁

在留資格「定住告示(5号): 定住者の配偶者」とは

定住者の配偶者の方は、告示の5号に該当します。

主に「日本人の配偶者等や定住者」の配偶者が該当する

5号の対象者は、主に「日本人の配偶者等」や「定住者」の方の配偶者が該当します。

例えば、以下のような人物が挙げられます。

  • ・日系2世・3世の「定住者」の配偶者
  • ・そのほかの「定住者」の配偶者
  • ・「日本人の配偶者等」の配偶者
「定住告示(5号): 定住者の配偶者」に該当する要件

5号については、以下のいずれかに該当する者と定義されています。

  • ・日本人の配偶者等で在留する者で、日本人の子として出生した者の配偶者
  • ・1年以上の在留期間を指定されている定住者で在留する者(日系2世・3世を除く)の配偶者
  • ・1年以上の在留期間を指定されている定住者で在留する者(日系2世・3世)の配偶者で、かつ素行が善良である

「定住者」の在留資格について

ここでは、在留資格「定住者」の詳細について見ていきましょう。

定住者とは?

「定住者」とは、法務大臣が申請者の特別な理由を考慮して、一定期間の居住を認める在留資格です。

概要

「定住者」は、いわゆる身分系の査証に分類されます。

取得するには、人道上の特別な理由があることが求められます。

例えば、以下のような人物が対象です。

  • ・難民
  • ・日系人
  • ・中国残留邦人
要件

要件は、取得するタイプによって異なります。

一般的には、以下のような要件が設定されています。

 

  • ・身分に関する要件

定住者ビザの判断基準は、申請者の身分状況です。

例えば、難民・日系人・定住者の配偶者や子どもなどが当てはまります。

身分の要件を満たしていない方は、定住者ビザの対象外です。

 

  • 経済力に関する要件

日本で独立して生計がたてられるだけの能力や資産が求められます。

仕事や資産状況について、証明できるように準備しましょう。

 

  • ・素行に関する要件

日本の法律を守らなければなりません。

加えて、納税や入管法における届出の義務なども履行する必要があります。

在留期間と更新の有無

在留期間は、5年・3年・1年・6カ月のいずれか、または法務大臣が個々に指定する期間です。

 

法務大臣が個々に指定する場合でも、5年を超えない範囲で付与されます。

 

在留期間は、更新も可能です。

 

更新するには、「在留期間更新許可申請」を行います。

 

必要書類をそろえて、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局に提出しましょう。

 

更新は、必ず許可が出る手続きではありません。

 

申請者の状況によっては不許可となる可能性もあるので、注意しましょう。

就労制限がない

「定住者」には、就労制限がありません。

 

職種を自由に選択できるので、好きな仕事に就くことが可能です。

 

例えば、一般的な就労系の査証では許可されない、単純作業のような仕事もできます。

 

加えて、雇用形態も自由なため、以下のような働き方を選択できます。

  • ・正社員
  • ・契約社員
  • ・派遣社員
  • ・アルバイトやパート

永住者や短期滞在との違い

永住者や短期滞在と異なるポイントは、以下のとおりです。

永住者との違い

同じ身分系の査証には、「永住者」と呼ばれるタイプがあります。

 

「永住者」は、日本に永住できる在留資格です。

 

活動範囲・在留期間のいずれも制限がないため、ほかの在留資格と比べて、大幅に在留管理が緩和されます。

 

取得ができれば多くのメリットがありますが、通常の在留資格よりも慎重に審査されます。

審査基準は、以下のとおりです。

・素行が善良である

・独立の生計を営めるだけの資産または技能がある

・その者の永住が日本の利益になると認められる

加えて、要件も厳しく設定されています。

申請をするには、「原則として10年以上日本に継続して在留する」という居住要件を満たさなければなりません。

短期滞在との違い

「短期滞在」は、在留期間が最大90日という短期間での滞在を対象とした査証です。

主に以下のような目的で取得するケースが多いです。

  • ・観光
  • ・知人や親族の訪問
  • ・商用(出張など)

在留期間の更新は、認められません。

加えて、報酬をともなう就労も許可されないため、注意しましょう。

定住者ビザの「定住告示(5号): 定住者の配偶者」で気になること

5号で注意するポイントは、以下のとおりです。

離婚した場合

「定住者」は、身分を基礎として判断されます。

 

身分状況に変化があると、定住者に該当しなくなる可能性があるため、注意しなければなりません。

 

例えば、離婚したケースなどが挙げられます。

 

定住者の配偶者として「定住者」を取得した方が離婚をすると、身分要件を満たせなくなるため、在留資格は失効します。

 

離婚後も日本での生活を続けたい場合は、別の在留資格に切り替えなければなりません。

 

上記のケースは、死別の場合でも当てはまります。

本体配偶者が在留資格を喪失等した場合

本体配偶者が在留資格を喪失した場合は、それを基礎として「定住者」を取得した方の在留資格も失効します。

 

「定住者」は身分を基礎としているので、身分要件を満たさなければなりません。

 

申請の基礎となる本体配偶者の在留資格がない場合、「定住者」には該当しないため、注意しましょう。

定住告示(5号): 定住者の配偶者の申請について

ここでは、5号の申請について見ていきましょう。

申請の流れ

申請の流れは、以下の2パターンが挙げられます。

海外から申請する場合

以下は、海外からはじめて申請をする場合の手順です。

 

・1. 書類の作成・収集

申請に向けての準備をします。

必要書類の作成や収集と並行して、要件や手続き方法なども確認しましょう。

 

・2. 在留資格認定証明書交付申請

手続きの場所は、居住予定地を管轄する出入国在留管理局です。

郵送による提出は受け付けていないため、注意しましょう。

 

・3. 審査

申請内容を基に審査が行われます。

一般的な処理期間は、1〜3カ月です。

審査にかかる期間については後述するので、ぜひ参考にしてください。

 

・4. 交付

審査で問題がなければ、在留資格「定住者」が交付されます。

日本にいる外国人の申請の場合

以下は、すでに別のビザで日本に滞在している方が、5号に切り替える場合の手順です。

 

・1. 書類の作成・収集

申請に向けての準備をします。

必要書類の作成や収集と並行して、要件や手続き方法なども確認しましょう。

 

・2. 在留資格変更許可申請

現在の在留資格から「定住者」へと切り替える手続きを行います。

手続きの場所は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局です。

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる手続きが可能です。

ただし、海外からアクセスできないため、ご注意ください。

 

・3. 審査

申請内容を基に審査が行われます。

一般的な処理期間は、2週間〜1カ月です。

審査にかかる期間については後述するので、ぜひ参考にしてください。

 

・4. 許可

審査で問題がなければ、変更が許可されます。

必要書類

必要書類は、取得するタイプや申請者の状況に応じて異なります。

以下は、日系2世・3世の配偶者の方の必要書類です。

 

  • ・在留資格認定証明書交付申請書
  • ・写真

 

規格を満たした写真を、上記の申請書に貼り付けてください。

規格外の写真を使用した場合、撮り直しを指示される可能性があるため、注意しましょう。

 

  • ・返信用封筒

宛先を明記した定形封筒です。

必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼り付けてください。

 

  • ・婚姻届受理証明書

日本の役所に届け出ている方は、用意しましょう。

 

  • ・2世・3世の方の住民票

世帯全員の記載があるものを用意しましょう。

マイナンバーの部分は、省略してください。

 

  • ・2世・3世の方の直近1年分の住民税または非課税証明書、および納税証明書

1年間の総所得および納税状況が記載されたものを用意しましょう。

1月1日現在お住まいの市区町村の役所で発行できます。

 

  • ・仕事に関する資料

2世・3世の方が会社などに勤務している場合は、2世・3世の方の在職証明書を用意してください。

2世・3世の方が自営業の場合は、以下の職業・収入を証明するものを用意してください。

 

自営業の方は、自ら職業について立証しなければなりません。

 

  • ・2世・3世の方の確定申告書の控えの写し
  • ・2世・3世の方の営業許可書の写し

 

  • ・身元保証書

身元保証人は、通常2世・3世の方が担当します。

 

  • ・申請者の本国の機関から発行された結婚証明書
  • ・申請者の本国の機関から発行された出生証明書

3世の配偶者の方は、用意してください。

 

  • ・質問書

平成29年6月6日に新様式に改訂されているため、お間違いのないように注意してください。

 

夫婦間の交流が確認できる以下の資料

1. スナップ写真 2〜3葉

夫婦2人で写っており、容姿がはっきりと確認できるものを用意しましょう。

アプリなどで加工されたものは、受け付けないため、注意してください。

 

2. そのほか

例えば、SNSの記録や通話記録を提出できる場合は、用意しましょう。

 

  • ・申請者の本国の機関から発行された犯罪経歴証明書

3世の配偶者の方は、用意してください。

 

  • ・申請者が本人であると証明する公的な資料

3世の配偶者の方は、用意してください。

例えば、IDカード・運転免許証・軍役証明書・選挙人手帳などです。

 

  • ・一定の日本語能力があると証明する以下のいずれかの証明書

在留期間「5年」を希望する場合は、提出が求められます。

未成年者の方は、提出は不要です。

  • ・法務大臣が告示で定める日本語教育機関において、6カ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
  • ・日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
  • ・財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
  • ・学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園は除く)において、1年以上の教育を受けたことを証明する文書

申請でかかる費用と日程

「在留資格認定証明書交付申請」では、手数料がかかりません。

 

「在留資格変更許可申請」は、許可される場合に手数料がかかるため、注意しましょう。

 

加えて、必要書類の中には発行するのに手数料が発生するケースもあるので、注意しましょう。

 

在留資格の種類によって、審査にかかる期間は異なります。

 

「定住者」の審査にかかる平均の処理期間は、以下の表のとおりです。

申請時期

在留資格認定証明書交付

変更許可

令和6年4月〜6月

78.9日

35.9日

令和6年7月〜9月

76.5日

29.8日

令和6年10月

83.6日

39.3日

令和6年11月

76.2日

43.3日

令和6年12月

74.7日

42.7日

申請で注意すること

5号の申請で注意するポイントは、以下のとおりです。

書類を正しく記載し、揃えて提出しないといけない

審査が通らない原因で多いものとして、書類の不備が挙げられます。

 

審査を通過するには、すべての書類を正しく作成し、かつ不足のないようにそろえなければなりません。

 

「定住者」の申請では、非常に多くの書類が求められます。

 

自分で作成する書類だけではなく、勤務先や身元保証人が用意する書類もあります。

 

申請の準備で1番大変なのは、書類の作成と収集です。

 

スムーズに審査を通過するためにも、入念な準備を心がけましょう。

収入や身分などが変わると在留資格に該当しない場合がある

「定住者」の在留資格は、申請者の身分を基礎としています。

 

身分状況に変化があった場合、「定住者」に該当しなくなるケースがあります。

 

特に、5号で「定住者」を取得した方は、注意が必要です。

 

離婚や死別などにより配偶者としての身分がなくなると、在留資格も失効します。

 

離婚や死別後も日本での生活を続けたい場合は、別の査証に切り替えなければなりません。

申請すれば必ず審査が通るとは限らない

「定住者」の審査は厳しく、数ある在留資格の中でも取得の難易度は高めです。

 

必ず審査に通る簡単な申請ではないため、注意しましょう。

 

取得するには、入念な準備が必要です。

 

要件や制度を正しく理解し、すべての必要書類をミスがないように提出しなければなりません。

定住者申請は再申請は通りにくいので要注意

1度目の申請で不許可となった場合でも、再申請が認められます。

 

ただし、再申請の審査は、1度目のときよりも厳しいのが特徴です。

 

再申請をする場合は、1度目の申請で不許可となった原因を正しく把握しなければなりません。

 

再申請は難しいため、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

申請は専門の行政書士に依頼しよう

「定住者」の申請は、ビザ専門の行政書士に依頼しましょう。

 

日本の在留資格は、制度が複雑で分かりにくいのが特徴です。

 

特に「定住者」は、取得するタイプによって、要件や必要書類が異なります。

 

自力でも申請は可能ですが、行政書士に任せた方がスムーズに申請が進みます。

 

スムーズに申請を進めたい方や取得率を上げたい方は、ビザ専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。

まとめ

この記事では、「定住告示(5号):定住者の配偶者」について解説しました。

 

5号は、定住者の配偶者の方向けの在留資格です。

 

制度が複雑で、必要書類の量も多いため、申請の難易度は高めです。

 

加えて、審査も厳しく行われます。

 

申請をお考えの方は、選択肢の1つとして、行政書士などの専門家に相談・依頼するのもおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

ビザ申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

許可を取るためには

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。