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文化活動ビザの資格活動許可とは|アルバイトの条件や申請について

文化活動ビザで滞在中、もしくはこれから取得を予定している外国人の方の中には、

 

「アルバイトはできる?」

「資格外活動許可とは?」

「ビザを取得する方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、文化活動ビザの資格外活動許可について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

文化活動ビザについて

ここでは、文化活動ビザの基本的な情報について見ていきましょう。

文化活動ビザの基本情報

文化活動ビザの基本情報は、以下の表のとおりです。

タイプ

在留資格「文化活動」

在留期間

3年・1年・6カ月・3カ月のいずれか

更新

可能

活動内容

収入をともなわない以下の活動

・学術上の活動

・芸術上の活動

・日本特有の文化や技芸についての専門的な研究をする

・日本特有の文化や技芸について専門家の指導を受けて修得する

対象者

・外国の大学に所属する教授、准教授、講師など

・外国の研究機関に所属する研究員

・研究生

・インターシップの学生

・芸術関連の活動をする者

・日本特有の文化や技芸の専門家、または学ぶ者

文化活動ビザの取得要件

取得するには、以下の要件を満たさなければなりません。

活動の内容が文化活動ビザの条件に該当していること

予定の活動が、文化活動ビザで定められている活動範囲に当てはまっている必要があります。

 

文化活動ビザでできる活動の範囲は、以下のとおりです。

 

1.収入をともなわない学術上または芸術上の活動

 

  • ・外国の大学や研究機関に所属する教授や講師などが、報酬を得ずに日本でリサーチや研究をする
  • ・外国の大学の学生などが報酬を得ずにインターンシップをする
  • ・認可を受けてない専修学校(外国の大学の日本分校)でする学術上の活動
  • ・報酬を得ずに芸術ビザに該当する活動

 

2.日本特有の文化や技芸について専門的な研究をする

 

3.日本特有の文化や技芸について専門家から指導を受けて修得する

 

ここで言う「日本特有の文化や技芸」とは、例えば、以下のような活動が当てはまります。

  • ・生花
  • ・茶道
  • ・日本画
  • ・日本舞踊
  • ・日本建築
  • ・日本料理
  • ・雅楽、三味線、尺八などの邦楽
  • ・習字
  • ・そろばん
  • ・空手、柔道
  • ・禅
報酬を伴わない活動であること

予定の活動が、報酬をともなわない活動である必要があります。

 

文化活動ビザでは、上記で挙げた活動は認められますが、収入は得られません。

収入を得る場合は、別の適切なビザを取得しましょう。

在留期間中の生活費がまかなえる資産がかあること

取得するには、在留中の生活費がまかなえる資産が求められます。

 

文化活動ビザでは収入をともなう活動は認められないため、賃金を得ずに生活できる経済力が必要です。

加えて、資料などで明確に経済力を証明できなければなりません。

資格外活動許可申請によってアルバイトができる

文化活動ビザは、資格外活動許可を取得すればアルバイトができます。

 

ここでは、資格外活動許可について見ていきましょう。

資格外活動許可申請とは

資格外活動許可とは、現に有している在留資格(ビザ)の範囲外の活動で、収入をともなう事業の運営・報酬を受ける活動などをする際に必要な許可です。

 

資格外活動許可には、以下の2つのタイプがあります。

 

1.包括許可

1週間に28時間以内の就労制限が設けられた許可で、いわゆるアルバイト的な活動ができます。

包括許可では、スーパーやコンビニエンスストアのレジ打ち、カフェの店員などの単純労働も可能です。

 

以下の在留資格に当てはまる方は、包括許可の対象です。

  • ・「留学」の方
  • ・「家族滞在」の方
  • ・「特定活動」の方(外国人の扶養を受ける配偶者や子、継続就職活動または内定後就職までの在留を目的とする方)
  • ・「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクター)」のうち、地方公共団体などとの雇用契約により活動する方

2.個別許可

勤務先・職種・業務内容などを定めて、個々に許可されます。

文化活動ビザの方は、個別許可の対象です。

ビザの活動に支障がない範囲でアルバイトができる

資格外活動許可は、ビザの活動に支障がない範囲でのアルバイト活動である必要があります。

 

例えば、以下のようなケースでは、文化活動ビザの活動に支障があると判断され、不許可となる可能性が高いです。

  • ・文化活動で許可された活動をしない
  • ・アルバイトをする時間が文化活動にかける時間を超える

文化活動ビザの活動に支障をきたすアルバイトの場合、別の適切なビザに切り替えなければなりません。

資格外活動許可が不要な場合は?

資格外活動許可が不要なのは、以下のようなケースです。

  • ・予定の活動が現在の在留資格で定められた範囲内である
  • ・ボランティア活動
  • ・無報酬でする活動
  • ・1度限りで継続性のない報酬やお礼

文化活動ビザの資格外活動許可申請は個別申請が必要

文化活動ビザで取得できる資格外活動許可は、「個別許可」という種類です。

 

個別許可は、以下の情報を指定する必要があります。

勤務先を変更する場合は、その都度、資格外活動許可を取得してください。

  • ・勤務先の名称・所在地
  • ・職種・事業内容
  • ・そのほか必要な事項

加えて、以下の資格外活動許可の一般原則に適合していなければなりません。

 

1.予定の活動に従事することで、現在の在留資格の活動の遂行が妨げられるものでない

 

2.現在の在留資格に係る活動をしている

 

3.予定の活動が法別表第一の一の表または二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」および「技能実習」以外)に該当する

 

4.予定の活動が以下のいずれにも当てはまらない

・刑事や民事を問わず、法令に違反すると認められる活動

・風俗営業・店舗型性風俗特殊営業・特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動

・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業・店舗型電話異性紹介営業・無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

 

5.収容令書または意見聴取通知書を受けていない

 

6.素行が不良でない

 

7.公私の機関との契約に基づく在留資格の活動を行っている者は、当該機関が資格外活動に同意している

資格外活動許可の28時間を超えて働くとどうなる?

規定の就労時間(1週間28時間以内)を超えて働くと、不法就労の罪に問われます。

 

オーバーワークは、罰金刑や強制退去の対象です。

強制退去処分を受けると、数年間は日本に入国できないため、注意しましょう。

 

加えて、外国人本人だけでなく、外国人を雇用する事業主にも罰則が適用されます。

事業主は、不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(または両方)が科される可能性があります。

文化活動ビザ申請について

ここでは、文化活動ビザの手続きについて見ていきましょう。

文化活動ビザ申請の流れ

新たにビザを取得する際の手続きの流れは、以下のとおりです。

 

1.準備

手続きに向けて、書類の作成や収集などの準備をしましょう。

 

2.在留資格の申請

新たに文化活動ビザを取得する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行います。

手続きの場所は、日本の出入国在留管理局です。

 

手続きのためだけに来日するのが難しい方は、行政書士などの専門家に代行の依頼をするのがおすすめです。

以下に該当する方は、手続きができます。

 

  • ・外国人本人
  • ・当該外国人を受け入れる機関の職員、そのほか法務省令で定める代理人
  • ・申請取次者(行政書士や法定代理人など)

 

3.審査

提出書類や手続きの内容が審査されます。

結果が出るまでの処理期間は、通常1カ月〜3カ月です。

 

4.在留資格の交付

審査で問題がなければ、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

 

5.ビザの申請

ビザの申請には、COEが必要です。行政書士などに代行依頼をした場合は、郵送してもらいましょう。

手続きの場所は、居住国の在外日本大使館・領事館です。

 

6.ビザの発給

問題がなければ、文化活動ビザが発給されます。

 

7.来日

すべての手続きが完了したら、来日しましょう。

文化活動ビザ更新の流れ

ビザを更新する際の手続きの流れは、以下のとおりです。

 

1.準備

手続きに向けて、書類の作成や収集などの準備をしましょう。

 

2.更新の申請

「在留期間更新許可申請」の手続きを行います。

手続きの場所は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局です。

 

受付時間は、平日9時〜12時・13時〜16時です。

手続きの種類によって曜日や時間が設定されている場合もあるため、注意しましょう。

 

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインでの手続きも可能です。

 

3.審査

提出書類や手続きの内容が審査されます。

結果が出るまでの処理期間は、通常2週間〜1カ月です。

 

4.更新の許可

問題がなければ、期間の更新が許可されます。

文化活動ビザ申請は自分でできる?

文化活動ビザは自力でも申請が可能ですが、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

自分でも申請できるが行政書士になどに依頼するのがおすすめ

日本のビザは自力でも申請が可能ですが、要件や制度などはやや複雑です。

外国人の方の中には、日本語での手続きや準備が難しいと感じる方も多いでしょう。

 

行政書士に依頼すれば、複雑な手続きでもスムーズに進められます。

準備にかかる手間や時間も節約できるので、申請におけるストレスを軽減できます。

 

代行申請をする場合は、ビザ申請の経験が豊富な行政書士に依頼しましょう。

ビザ申請経験豊富な行政書士は、ビザ申請に関する知識が豊富

ビザ申請の経験が豊富な行政書士は、ビザに関する専門知識を豊富に持っています。

 

ビザ申請で重要なのは、正しい情報を基に準備を進めることです。

インターネット上には膨大なビザに関する情報がありますが、中には古くなっていたり、間違っていたりする情報もあります。

 

行政書士に依頼すれば、最新の正しい情報を基に準備を進められるので、申請におけるミスを回避できます。

まとめ

この記事では、文化活動ビザの資格外活動許可について解説しました。

 

文化活動ビザは、資格外活動許可の「個別許可」を取得すればアルバイトが可能です。

ただし、文化活動ビザでの活動に支障のない範囲でのアルバイトしかできないため、注意しましょう。

 

本来、文化活動ビザでは収入を得る活動は認められていません。

アルバイトがメインの活動となる場合は、別の在留資格を取得する必要があります。

 

文化活動ビザの取得を検討している方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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