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介護ビザで家族を呼ぶことはできる?家族滞在ビザについて解説

介護ビザで家族を呼ぶことはできる?家族滞在ビザについて解説

介護ビザで日本に滞在している外国人の中には、

 

「介護ビザで家族は呼べる?」

「家族滞在ビザとは?」

「手続きの方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、介護ビザで取得できる家族滞在ビザについて詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

介護ビザの概要

ここでは、介護ビザの概要について見ていきましょう。

介護ビザについて

介護ビザは、介護分野で働く外国人を対象としており、2017年に設定された比較的新しい在留資格です。

 

介護分野で働ける在留資格(ビザ)は、以下の4種類があります。

 

1.介護

2.特定技能

3.技能実習

4.特定活動(EPA)

 

介護ビザは、上記の中では最も申請者のスキルが求められます。

取得するには、以下の要件を満たさなければなりません。

 

●介護福祉士の国家資格を有する

●日本の機関(介護施設など)との雇用契約がある

●日本人と同等かそれ以上の報酬を受ける

 

在留期間は5年・3年・1年・3カ月のいずれかで、更新も可能です。

加えて、更新の回数には制限がないため、永続的に日本に滞在できます。

介護ビザのメリットは何ですか?

介護ビザを取得すると、以下のメリットがあります。

■ 仕事の制限が少ない

介護ビザは、業務内容に関する制限がありません。

 

ほかの介護系のビザは、従事できる業務に制限があります。

例えば、特定技能や技能実習の場合、訪問介護の業務は認められていません。

 

一方、介護ビザは、夜勤や訪問系サービスにも従事できます。

■ 介護ビザで家族帯同できる

介護ビザは、家族帯同が可能です。

介護ビザを持つ外国人の家族の方は、家族滞在ビザを取得できます。

 

家族と一緒に生活できるので、離職率の高い介護業界でも人材が定着しやすいです。

 

家族帯同ビザについては後述するので、ぜひ参考にしてください。

家族滞在ビザについて

ここでは、家族滞在ビザの要件と対象者について見ていきましょう。

家族滞在ビザの条件は?

要件について、以下で詳しく解説します。

■ 家族滞在ビザ申請の条件

取得するための要件は、以下のとおりです。

 

●申請者と扶養者に婚姻関係または親子関係がある

取得するには、家族との関係を証明しなければなりません。

 

配偶者の場合は、扶養者と法律上有効な婚姻関係にある必要があります。

例えば、内縁関係・海外で有効に成立した同性婚・パートナーシップなどは認められないため、注意しましょう。

 

子どもの場合は、扶養者と法律上有効な親子関係にある必要があります。

ここで言う子どもとは、嫡出子だけでなく養子も含みます。

加えて、子どもの年齢は未成年者に限らず、成人した子どもも対象です。

 

●扶養者に十分な扶養能力がある

介護ビザで在留する方(扶養者)は、家族滞在ビザで在留する家族(配偶者・子ども)を扶養しなければなりません。

家族を養えるだけの収入や貯蓄など、十分な資金があると証明する必要があります。

 

●現に扶養を受ける

申請者(配偶者・子ども)は、扶養者と同居し、扶養を受けて生活しなければなりません。

経済的に独立したり、別居したりは認められません。

就労は認められませんが、資格外活動許可を取得すれば、アルバイトやパートは可能です。

■ 家族滞在ビザの年収はいくらまで?

家族滞在ビザは、就労活動が認められていません。

ただし、資格外活動許可を取得すれば、アルバイトやパートは可能です。

 

資格外活動許可には、以下の2種類があります。

 

1.包括許可

1週間に28時間以内の収入をともなう事業を運営、または報酬を受ける活動が行えます。

勤務先によって収入(時給など)は異なりますが、規定された労働時間内しか働けません。

 

2.個別許可

包括許可の範囲外の活動に従事できます。

報酬の制限はありませんが、扶養の要件を外れないように注意しましょう。

家族滞在ビザの対象

対象者について、以下で詳しく解説します。

■ 家族滞在ビザは兄弟も対象ですか?

家族滞在ビザは、兄弟は対象外です。

呼び寄せられるのは、配偶者と子どもに限定されます。

 

家族滞在ビザでは、兄弟姉妹は日本に呼び寄せられないため、注意しましょう。

■ 家族滞在ビザは何歳まで?

家族滞在ビザの対象となる子どもは、成年に達した子どもも含まれます。

 

ただし、新たに家族ビザを取得して呼び寄せる場合、子どもが成人に近い年齢だと、審査で不許可となる可能性が高いです。

子どもが成人していると、扶養の必要性がないと判断されたり、日本での就労を疑われたりします。

 

成年に達した子どもを新たに呼び寄せる場合は、重篤な持病があるなどの特別な事情がある必要があります。

 

成年に達する前に家族滞在ビザを取得した子どもの場合、日本に滞在している間に成年に達しても、ビザの更新が可能です。

■ 家族滞在ビザで両親を呼ぶことはできますか?

家族滞在ビザは兄弟姉妹と同様に、両親も対象外です。

対象者は、配偶者と子どもに限定されます。

 

両親が高齢で日本で扶養するなどの特別な理由がある場合は、特定活動ビザの老親扶養を取得できる可能性があります。

家族滞在ビザの申請について

ここでは、家族滞在ビザの手続きについて見ていきましょう。

家族呼び寄せビザの必要書類は?

新たに家族滞在ビザを取得して、家族を呼び寄せる場合に必要な書類は、以下のとおりです。

 

●在留資格認定証明書交付申請書

必要事項を記入し、提出します。

 

●写真

規格を満たした写真を撮影し、上記の申請書に貼り付けます。

 

1.サイズ:縦4cm × 横3cm

2.申請者本人のみが撮影されている

3.無帽で正面を向いている

4.影を含む背景がない

5.鮮明である

6.提出日前の6カ月以内に撮影されたもの

7.裏面に氏名を記載

 

●返信用封筒

定形封筒に必要な額の簡易書留用の郵便切手を貼り付けて、宛先を明記します。

 

●申請者と扶養者との身分関係を明らかにするいずれかの資料

1.戸籍謄本

2.婚姻届受理証明書

3.結婚証明書の写し

4.出生証明書の写し

5.上記〜4.に準ずる資料

 

●扶養者の在留カードまたはパスポートの写し

 

●扶養者の職業および収入を明らかにする資料

扶養者が収入を伴う事業を運営または報酬を受ける活動を行っている場合は、以下の資料を用意しましょう。

 

1.在職証明書または営業許可書の写し

2.住民税の課税証明書および納税証明書

 

扶養者が収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動以外を行っている場合は、以下の資料を用意しましょう。

 

1.扶養者名義の預金残高証明書、または給付金額および給付期間がわかる奨学金給付に関する証明書

2.上記に準ずる、申請者の生活費用をまかなえると証明できる資料

家族呼び寄せビザ申請の流れ

手続きの流れは、以下のとおりです。

 

1.必要書類の作成・準備

2.在留資格認定証明書交付申請

3.審査

4.在留資格「家族滞在」の交付

5.在留資格認定証明書を母国の家族に送付

6.母国の家族が在外日本大使館・領事館でビザを申請

7.ビザ発給

8.家族の来日

家族滞在ビザの取得は行政書士に代行依頼しよう

家族滞在ビザの手続きは、行政書士に代行依頼するのがおすすめです。

 

ここでは、行政書士の取得代行について見ていきましょう。

書類の不備や申請内容によっては不許可となる

審査で不許可となるのは、以下のようなケースです。

 

●書類の不備や記入ミス

●申請要件を満たしていない

●虚偽の申告がある

 

許可を得るには、申請要件を正しく理解し、書類を不備のないように集めなければなりません。

 

手続きは自力でも行えますが、ビザの制度は複雑です。

難しい言葉で記された法律の条文や複雑な制度の内容を、100%正しく理解して準備を進めるのは、大変な労力がかかります。

 

取得率を上げるためにも、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

行政書士にビザ取得代行を依頼すべき理由

行政書士にビザの取得代行を依頼するべき理由は、以下のとおりです。

■ 手続きや書類のミスがなくなる

行政書士に依頼すれば、手続きや書類のミスを回避できます。

書類にミスがあると、審査が長引くだけでなく、最終的に不許可となる可能性もあります。

 

代行依頼をする行政書士は、ビザに関する専門知識に詳しいです。

確実にビザを取得したい方は、行政書士に相談・依頼をしましょう。

■ ビザ取得の手間や時間がかからない

行政書士に依頼すれば、ビザ取得にかかる手間や時間を軽減できます。

 

ビザの手続きは、想像以上に労力と時間がかかります。

例えば、ビザを取得するまでには、以下のような準備が必要です。

 

●ビザの情報を調べる

●申請要件を確認する

●手続き方法を確認する

●必要書類の作成と収集

 

外国人の方にとって、日本のビザ制度を正しく理解して、準備を進めるのは難易度が高いと言えます。

 

手続きにかかる負担を軽減したい方は、行政書士に相談・依頼しましょう。

■ ビザを取得するためのノウハウを知っている

行政書士は、ビザを取得するためのノウハウを豊富に持っています。

 

申請者の状況によって、必要書類の種類や手続きの手順などは異なります。

ビザを取得するには、申請者の状況に合った方法で手続きを行うのが重要です。

 

代行申請の経験や実績のある行政書士は、申請者のニーズに合ったサポートをしてくれます。

 

スムーズに手続きを進めたい方は、行政書士に相談・依頼しましょう。

まとめ

この記事では、介護ビザ保有者の家族が取得できる家族滞在ビザについて解説しました。

 

介護ビザで滞在している外国人の方は、要件を満たせば、家族滞在ビザで家族を呼び寄せられます。

対象の家族は、配偶者と子どもです。

 

手続きは自力でも行えますが、日本のビザの制度は複雑です。

手続きの不備や書類のミスなどで、不許可となってしまうケースもあります。

 

ビザに関して不安のある方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

依頼する際は、経験や実績のある行政書士を選びましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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