在留資格「家族滞在」から就職をすると在留資格はどうなるのか解説
「家族滞在」で在留している外国人の方の中には、日本での就労を検討している方もいるでしょう。
就職した場合、
「在留資格の取り扱いはどうなるの?」
と疑問や不安を抱く外国人の方は多いです。
そこでこの記事では、「家族滞在」で在留している方の就職にともなう在留資格の変更について解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
在留資格「家族滞在」から就職をする際、在留資格はどうなる?
「家族滞在」で在留している外国人の方が就職をする場合、適切な在留資格に変更、もしくは資格外活動許可を得る必要があります。
在留資格「定住者」
両親に同伴して日本に在留している方は、一定の要件を満たせば「定住者」に変更が可能です。通常、就労系のビザは大学卒業などの学歴が求められますが、「定住者」へ変更できるケースでは学歴がなくてもフルタイムでの就労が認められています。
在留資格「特定活動」
両親に同伴して日本に在留している方は、一定の要件を満たせば「特定活動」に変更が可能です。「特定活動」への変更についても、大学卒業などの学歴要件はなく、フルタイムで働けます。
資格外活動許可を取得しての就労
フルタイムでなくてもよいという方は、資格外活動許可を得れば就労が認められます。在留資格を変更する必要はありませんが、働ける時間に制限があるため注意しましょう。
就労ビザ
時間の制限を受けずに働きたい方は、要件を満たせば「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更できます。
在留資格「定住者」
ここでは、在留資格「定住者」について見ていきましょう。
概要
「定住者」とは、法務大臣が外国人それぞれの事情を考慮して、日本での居住を認める在留資格です。人道的な理由、または特別な理由がないと許可はおりません。
例えば、難民や日系人、定住者の配偶者、日本人・永住者・特別永住者・定住者の扶養を受ける未成年で未婚の子供などが対象です。
加えて、両親に同伴して「家族滞在」で入国し、高校を卒業後に日本での就労を希望する方も、一定の要件を満たせば「定住者」への変更が認められています。
就労の制限がないため、日本人と同じように仕事に就けます。
要件
「定住者」へ変更するには、以下の要件を満たしていなければなりません。
- ●日本の義務教育を修了している
- ●日本の高校を卒業、または卒業見込みである
- ●入国後、継続して「家族滞在」で日本に在留している
- ●入国時に18歳未満である
- ●就労先が決まっている(内定を含む)
- ●住居地の届出など、公的義務を果たしている
申請の流れ
一般的な申請の流れは以下のとおりです。
1.提出書類を作成・集める
必要書類は、こちらから確認してください。
2.出入国在留管理局に書類を提出・在留資格変更許可申請をする
在留資格を「家族滞在」から「定住者」へと変更します。
3.審査
申請時に提出した封筒、もしくはハガキで結果の通知が届きます。
4.出入国在留管理局にて手続き
収入印紙を購入し、受領サインをして手続きは完了です。
在留資格「特定活動」
ここでは、在留資格「特定活動」について見ていきましょう。
概要
「特定活動」とは、外国人の日本での活動が一般的なビザに当てはまらない場合に、法務大臣が個別に指定する活動を認める在留資格です。
主に以下の3つの種類に分類されます。
1.法定特定活動
入管法で規定されており、日本国内の公私の機関との契約に基づく研究や情報処理の業務に従事する活動や、その人に扶養されている配偶者や子供が日本で行う活動が対象です。
2.告示特定活動
法務大臣があらかじめ告知している活動です。例えば、ワーキングホリデー・インターンシップ・外国人建設就労者などがあります。
3.告示外特定活動
上記以外で、慣例的に認められている活動です。例えば、親の呼び寄せ・日本での就職が決まらないまま卒業した留学生などが対象です。
加えて、両親に同伴して「家族滞在」で入国し、高校を卒業後に日本での就労を希望する方も、一定の要件を満たせば「特定活動」への変更が認められています。
要件
「特定活動」へ変更するには、以下の要件を満たしていなければなりません。
- ●日本の高校を卒業、または卒業見込みである
- ●扶養者が身元保証人として在留している
- ●入国後、継続して「家族滞在」で日本に在留している
- ●入国時に18歳未満である
- ●就労先が決まっている(内定を含む)
- ●住居地の届出など、公的義務を果たしている
申請の流れ
一般的な申請の流れは以下のとおりです。
1.提出書類を作成・集める
必要書類は、こちらから確認してください。
2.出入国在留管理局に書類を提出・在留資格変更許可申請をする
在留資格を「家族滞在」から「特定活動」へと変更します。
3.審査
申請時に提出した封筒、もしくはハガキで結果の通知が届きます。
4.出入国在留管理局にて手続き
収入印紙を購入し、受領サインをして手続きは完了です。
資格外活動許可を取得しての就労
ここでは、資格外活動許可について見ていきましょう。
概要
資格外活動許可とは、現在持っている在留資格では認められない収入をともなう活動(アルバイトなど)をする際に必要な許可です。
主に、以下の2つの種類に分類されます。
1.包括許可
週28時間以内の就労が認められています。
2.個別許可
包括許可の範囲外での活動の場合は、個別に許可されます。例えば、週28時間を超えるインターンシップなどが対象です。
要件
要件は以下のとおりです。
- ●申請に係る活動に従事することで、現在持っている在留資格の活動が妨げられない
- ●現在持っている在留資格に係る活動を行っている
- ●法令に違反する活動でない
- ●風俗営業でない
- ●収容令書の発付または意見聴取通知書の送達・通知を受けていない
- ●素行が不良でない
- ●本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者は、当該機関が資格外活動を行うことに同意している
個別許可の場合は、上記に加えて以下の要件も満たさなければなりません。
- ●申請に係る活動が法別表第1の1の表または2の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当している
- ●当該活動に従事する期間が、決定されている在留資格の期間の過半を超えない
申請の流れ
一般的な申請の流れは以下のとおりです。
1.提出書類を作成・集める
必要書類は、こちらから確認してください。
2.出入国在留管理局に書類を提出
3.審査
4.許可の通知
在留カードの裏面に許可を受けている旨が記載されます。
就労ビザ
ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について見ていきましょう。
概要
「技術・人文知識・国際業務」とは、一般的に就労ビザと呼ばれている在留資格です。営業職やデスクワークなど、いわゆるホワイトカラーの職種に従事できます。
例えば、以下のような職種が対象です。
- ●「技術」:システムエンジニア・プログラマーなど
- ●「人文知識」:企画・営業・経理・広報・マーケティングなど
- ●「国際業務」:翻訳・通訳・語学講師・貿易関連など
要件
要件は以下のとおりです。
- ●学歴(職歴)と業務内容に関連性がある
- ●海外または日本の大学を卒業、もしくは日本の専修学校の専門課程を修了している
- ●10年以上の実務経験がある
- ●3年以上の実務経験がある(翻訳・通訳など語学関連を除く国際業務の場合)
- ●日本人と同等かそれ以上の給与水準
申請の流れ
一般的な申請の流れは以下のとおりです。
1.提出書類を作成・集める
必要書類は、こちらから確認してください。
2.出入国在留管理局に書類を提出・在留資格変更許可申請をする
在留資格を「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更します。
3.審査
申請時に提出した封筒、もしくはハガキで結果の通知が届きます。
4.出入国在留管理局にて手続き
収入印紙を購入し、受領サインをして手続きは完了です。
まとめ
この記事では、「家族滞在」の方が就職した際に変更となる在留資格について解説しました。
「家族滞在」の方が就職をする場合、在留資格を「定住者」「特定活動」「技術・人文知識・国際業務」のいずれかに変更する必要があります。
フルタイムではなく週28時間以内の就労であれば、資格外活動許可を取得する方法もあります。
ご自身の状況に応じて、適切な方法を選択するようにしましょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応