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子供の在留資格「永住者の配偶者等」を取得する方法とは?わかりやすく解説

「永住者の配偶者等のビザ」は、日本に在住して生活していきたい人を後押しする内容となっており、取得することによって、仕事や年齢の制限なく日本に住むことができます。

 

外国人は基本的に就労ビザを持たないと日本に住み続けることはできませんが、永住者の配偶者等があれば、ほぼ日本人と同様の生活ができます。

 

そこで当記事では、子供が「永住者の配偶者等」の在留資格を得るための方法について解説していきます。

永住者の配偶者等とは

 

永住者の配偶者等とは、ビザを持っていて日本に在住している永住者等の配偶者もしくは永住者等の子として日本で生まれて、その後も継続して日本に住み続けたい人のためのビザになります。

 

永住者の配偶者とは、婚姻関係にある人を対象としており、配偶者が死亡していたり離婚した場合は対象となりません。更に、内縁関係であったり同性婚であった場合も対象外となっています。

 

そして永住者等の子ですが、これは実子を指しています。たとえ婚姻関係にない男女から生まれた子であっても、認知がされていればビザの対象となります。

 

ただし、養子の場合は上のビザの対象外になってしまうので、十分に注意しておきましょう。

 

永住者の配偶者等の在留期間は、最大で5年間となっており、他には「3年」「1年」「6ヵ月」があります。この期間は自由に決めることができず、入国管理局が決めることになります。その際は「継続して安定した生活を送っている」場合に期間が長くなり、逆に「離婚調停中や別居をしている」等の場合は期間が短くなる傾向があるようです。

 

この部分は予測が立てづらい所があるので、どのような基準で決定がされているのか、ビザを取得した周囲の人に聞いてみるのも良いでしょう。

子供が「永住者の配偶者等」の在留資格を得る方法

ここからは、子供が在留資格を得るためにはどのような要件が必要になるのか、そしてどのような書類が必要かについて解説していきます。

 

要件と必要書類については、一つでも満たしていないと大きな手間や労力がかかってしまうので、ここはしっかりと把握しておきましょう。

要件

子供が在留資格を得るためには、以下の要件のどちらかに該当している必要があります。尚、子供は日本で出生していることが必要です。

  • ・出生時に父もしくは母が永住者のビザを持ち日本で生活していた
  • ・出生前の段階で父が死亡、かつ父が死亡した際に永住者ビザを持っていた

ここでいう子については、嫡出子もしくは、認知された非嫡出子でも大丈夫ですが、日本人に適用される配偶者等ビザとは異なっており、特別養子には認められていない点に注意が必要です。

 

そして、出生後も子供が日本に住み続けていることが必要で、海外に長期間住んでいて日本の在留期間が経過してしまった場合は、ビザを再取得することができなくなります。

 

しかし、1年以内に日本に再入国する場合であれば「みなし再入国制度」があり、特別な手続きなくビザを取得できます。

 

また、日本から1年以上出国することを予定している場合は、入管庁で「再入国許可」を取ることで、再入国の期間が5年以内に延長されます。

 

また、子供が在留資格を取得した後に、親が永住者の資格を失ってしまった場合であっても、子供の在留資格に影響を与えることはありません。

 

そして、出生時に永住者の配偶者等のビザを与えられた場合、日本で1年以上の在留と永住ビザの申請が可能となります。

手続きをする際の流れ

子供の出生から、永住者の配偶者等のビザ申請をするまでの手続きの流れは以下の通りです。

  • 1.必要となる書類を準備する
  • 2.出入国在留管理庁で在留資格取得許可申請を行う
  • 3.在留資格を取得する

申請書類を問題なく準備できればビザ取得できる可能性は高いので、分からない点があれば一つずつ確認しながら準備を進めていきましょう。

必要書類

子供の永住者の配偶者等の申請に必要となる書類は以下の通りです。

  • ・日本においての出生届受理証明書もしくは国籍がある国から発行する親子関係証明文書
  • ・国籍証明文書
  • ・在留資格の取得を必要とする事由を証明する文書
  • ・扶養者の住民税についての納税証明書(1年間の総収入、課税額、納税額を記載)
  • ・永住者の身元保証書
  • ・住民票(世帯全員について)
  • ・申請人の顔写真(縦4センチ×横3センチ)
  • ・在留資格認定証明書交付申請書
  • ・身元保証書

子供が「永住者の配偶者等」の在留資格を得た後「永住者」の資格は得られる?

永住者の配偶者等を取得した子供で、引き続き1年以上日本に居住していて、尚且つ現在の家族滞在等の在留資格の在留年限が3年もしくは5年であった場合、永住申請を行うことが可能です。

 

反対に、家族滞在や定住者等の在留資格が1年の在留期間だった場合、永住申請を行うことはできません。

 

また、永住ビザを申請するための条件として「世帯収入」「法令順守状況」「納税義務」「公的義務の履行状況」等を見て、全てを満たしていることが大前提となります。

 

具体的な要件は以下の通りです。

  • ・引き続き日本に一定期間以上在留している(1年以上)
  • ・納税義務等の公的義務を果たしている
  • ・現在の在留資格で最長の在留期間で在留している
  • ・公衆衛生上有害となるおそれがない
  • ・著しく公益を害する行為をするおそれがない
  • ・日本国内において日本人または永住者の身元保証人がいる

尚、永住ビザの申請は家族全員が同時にしなくてもよく、条件が整った人から順次申請していくことも可能です。

 

また、永住者の配偶者等は他の在留資格に比べると永住許可への資格変更がしやすいという特徴があります。

まとめ

ここまで、子供の「永住者の配偶者等」を得る方法について解説してきました。この在留資格を取得しておくことによって、就労制限の縛りなく幅広い業務に従事でき、日本人とほぼ変わらない生活をすることが可能です。

 

また、永住者の配偶者等のビザを取得した後に永住者への変更もしやすくなっており、日本で安定的な生活を送る上での手助けになることでしょう。

 

子供の在留資格について興味がある人は、是非この記事の内容を参考にしていただけたらと思います。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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