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家族滞在から永住者の配偶者へ変更する方法について解説

日本で就労している家族とともに日本に来日している外国人は、家族滞在の在留資格で在住している方が多いと思われます。

 

就労を伴わない在留資格であっても、家族とともに日本に滞在するために、扶養を受けている家族が家族滞在の在留資格にて在住することは可能となっています。

 

ところが、扶養を受けている配偶者や親が永住申請を行い、永住者となった場合はどうなるでしょうか。

 

家族滞在から、永住者の配偶者等へ在留資格を変更することは可能なのでしょうか。

また、どのような手続きが必要なのでしょうか。

 

家族滞在と、永住者の配偶者等の在留資格には、どのような違いがあるのでしょうか。

 

この記事では、家族滞在から永住者の配偶者等へ在留資格を変更する方法について、家族滞在と永住者の配偶者等の在留資格について説明しながら解説します。

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとはどのようなビザなのでしょうか。

 

ここでは家族滞在ビザについて説明します。

家族滞在ビザの条件

家族滞在ビザは、就労ビザや留学、文化活動等で日本に滞在している外国人の扶養を受けている配偶者や子が取得できるビザです。

 

配偶者や親が取得しているビザが、どのようなビザであるかによって、取得可能かどうかがかわります。

 

あくまでも扶養を受けている配偶者や子である必要があるため、その配偶者や子がほかの在留資格に該当する活動を行っている場合は、そちらの在留資格の取得が優先されます。

配偶者や子が家族滞在ビザを取得できる在留資格とは

扶養している配偶者や子が家族滞在ビザを取得できる在留資格は、以下のとおりです。

 

教授

芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計業務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤

・介護

・興行

・技能

・特定技能2号

・文化活動

・留学

 

主に就労に基づく在留資格にて、日本に滞在している場合に取得できますが、留学や文化活動でも取得可能となっています。

家族滞在から永住者の配偶者への変更について

家族滞在から永住者の配偶者等へ在留資格を変更する場合、どのような条件でどのような手続きが必要なのでしょうか。

 

必要書類はどのようなものなのでしょうか。

 

ここでは、家族滞在ビザから永住者の配偶者等への変更について、変更にかかる条件と必要書類について説明します。

永住申請への変更にかかる条件

家族滞在の在留資格から、永住者の在留資格へと変更するための条件は、ひとつだけです。

扶養を受けている配偶者や親が永住者の在留資格を得ていることです。

 

永住者の扶養する配偶者や子が永住者の配偶者等の在留資格を得られるため、扶養を行っている外国人がまず永住者であることが必須となるのです。

 

扶養を行っている外国人の方の、永住許可申請の要件は以下のとおりです。

 

1. 素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

 

原則として、引き続き10年以上日本に在留している要件については特例が定められています。

原則、10年の在留に関する特例は以下のとおりです。

 

1

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること

その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること

2

「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること

3

難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること

4

外交、社会、経済、文化等の分野において国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること

6

地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、その活動によって国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して日本に在留していること

7

出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。

イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

8

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

 

ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

9

特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

 

ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること

永住申請への変更にかかる必要書類

永住申請への変更にかかる必要書類は以下のとおりです。

 

在留資格認定証明書交付申請書

1通

写真

 指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出します。

<写真の規定>

 

  • ・縦4センチメートル、横3センチメートル
  • ・申請人本人だけが写っているもの
  • ・縁を除いた部分の寸法が、上の図の各寸法を満たしたもの

(顔の寸法は、髪の毛を含む頭の頂点からあごの先まで)

  • ・帽子はかぶらない
  • ・正面を向いているもの
  • ・背景がないもの(影があるものも不可)
  • ・ぼやけずはっきりと写っているもの
  • ・提出する日より前の3か月以内に撮影されたもの
  • ・裏面に氏名が書かれたもの
  • ・ 

※指定の規格を満たさない場合は、写真の撮り直しになる

1葉

返信用封筒

 

※定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの

1通

配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

 

※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可

※日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出

1通

扶養者の在留カード又は旅券の写し

1通

日本での滞在費用を証明する資料

申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

 

※1月1日現在居住している市区町村の区役所・市役所・役場から発行される

 

※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可

 

※発行日から3か月以内のものを提出

各1通

 

その他

 

課税証明等で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出

 

a 預貯金通帳の写し 適宜

 

※Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても可(加工等できない状態で印刷されたものに限る)

 

b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜

 

c 上記に準ずるもの 適宜

 

配偶者(永住者)の身元保証書

 

※身元保証人は、日本に居住する配偶者(永住者)

1通

配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票

1通

質問書

※各言語での様式あり

1通

夫婦間の交流が確認できる資料

 

スナップ写真(二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉

 

その他(以下で提出できるもの)

  • ・SNS記録
  • ・通話記録

1通

 

申請人以外が書類を提出する場合、提出者の身分を証明する文章の提示が必要です。

家族滞在から永住者の配偶者への変更の注意点

家族滞在から永住者の配偶者等へ在留資格を変更する時は、いろいろな注意点があります。

まず扶養されている配偶者の在留資格が、永住者でなければ在留資格を変更することはできません。

 

また、その永住者との関係が嘘偽りなく家族関係であること、扶養を受けていることが必要な条件です。

 

子である場合は、出生証明等で確実に証明することができますが、配偶者の場合は注意が必要です。

 

質問書の提出が定められていますが、質問書の内容は婚姻生活やそれぞれの家族が結婚を知っているかなど、かなり踏み込んだ内容の質問になっています。

 

日本に滞在するために、偽装結婚をして永住者の配偶者等の在留資格を得ようとすることができないように、実際に婚姻関係がどれくらいの期間続いているのか、どのような関係であるかを出入国在留管理庁側で見極めるためです。

 

普通に結婚をして生活をしている場合は、特に恐れることはありません。

まとめ

家族滞在の在留資格で日本に滞在している方は、扶養を受けている配偶者や親が永住者の在留資格になった場合、家族滞在から、永住者の配偶者等への在留資格の変更が可能です。

ただし、家族滞在の場合と異なり、実際に家族関係であることが明確でなければ許可がおりません。

 

特に配偶者の場合は、結婚に関しての細かい事柄を質問書の中に記載する必要があります。

しかし、普通の結婚をして生活をしていれば、恐れることはないでしょう。

 

手続きに不安がある、もしくはわからない場合には在留資格に詳しい行政書士事務所などへ相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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