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永住者の配偶者ビザの質問書とは?必要書類や在留期間についても解説

永住者や特別永住者と結婚した外国人の方は、永住者の配偶者ビザを申請できます。

 

永住者の配偶者ビザの取得を考えている人の中には、

 

「質問書って何?」

「必要書類は他にある?」

「在留期間はどれくらい?」

 

と疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、永住者の配偶者ビザの質問書について解説します。必要書類や在留期間についても解説するので、ぜひ最後までお読みください。

永住者の配偶者ビザとは

永住者の配偶者ビザは、永住者や特別永住者と結婚した方・永住者の子供として日本で生まれた方などが、日本で生活を送るための在留資格です。

 

在留活動に制限がなく、就労や進学などが自由に行えます。

加えて、年齢の制限もありません。

 

ここでは、対象者・期間・書類について詳しく見ていきましょう。

該当する方

該当する方は以下のとおりです。

  • ・永住者または特別永住者の配偶者

婚姻関係があることが条件です。婚約・事実婚・離婚・死別などは認められません。加えて、生計が立てられるかどうかも審査のポイントです。

  • ・永住者または特別永住者の子供として日本で生まれた子

日本で生まれ、引き続き日本に在留することが条件です。未成年者の場合は、扶養者から扶養を受けて生活できるかどうかも審査されます。

 

例えば、以下のケースは対象外になるため注意してください。

  • 1.国外で生まれて日本へ来た
  • 2.日本で生まれた時点で両親のどちらとも永住者ではない
  • 3.日本で永住者の子供として生まれたが、その後日本にいない期間が長い

在留期間

在留期間は、5年・3年・1年・6カ月です。

期間は、各申請者の状況(配偶者との婚姻期間や安定性など)を総合的に審査し決定されます。必ずしも、希望の期間が許可されるわけではないため注意してください。

 

例えば、配偶者との婚姻期間が長く、日本で継続して安定した生活を送っている人などは、最長の5年間が許可されやすいです。

一方、配偶者と離婚調停中で別居生活をしている人が期間更新する場合などは、最も短い6カ月が付与されるケースが多いです。

申請書類

ここでは、新たに在留資格を申請する際の必要書類について解説します。

 

以下は共通する書類です。

  • ・在留資格認定証明書交付申請書 1通

  • ・写真 1葉

縦4cm横3cmの写真を、上記の申請書に添付して提出します。

  • ・返信用封筒 1通

定形封筒に宛先を明記し、404円の切手(簡易書留用)を貼付したものを用意してください。

 

すでに別のビザで在留している場合は、在留資格の変更許可申請をしなければいけません。

永住者・特別永住者の配偶者の場合

上記の共通する書類に加えて、以下の書類が必要です。

  • ・結婚証明書 1通

申請人の国籍の国から発行された証明書を提出してください。日本の役所で届け出ている場合は、婚姻届受理証明書を提出してください。

申請人が韓国籍などで戸籍謄本が発行される場合は、夫婦の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも申請は可能です。

  • ・日本での滞在費用を証明する資料
  • 1.申請人の滞在費用を支弁する方(永住者)の直近1年分の住民税の課税または非課税証明書、および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 1通
  • 2.入国後まもない方や転居により上記の書類が用意できない方は、以下の資料を用意してください。
  • ・預貯金通帳の写し
  • ・雇用予定証明書または採用内定通知書
  • ・上記に準ずるもの
  • ・永住者の身元保証書 1通

原則、申請人の配偶者(永住者)が身元保証人になります。

  • ・永住者の世帯全員の記載がある住民票 1通

マイナンバーは省略してください。

  • ・質問書 1通
  • ・夫婦間の交流が確認できる資料
  • 1.スナップ写真 2〜3枚(※2人で写っていて、容姿がはっきり確認できるものを用意しましょう。アプリで加工したものは不可です。)
  • 2.SNSの記録・通話記録など
永住者・特別永住者の子供の場合

上記の共通する書類に加えて、以下の書類が必要です。

  • ・出生届出受理証明書
  • ・申請人の滞在費用を支弁する親(永住者)の住民税の課税または非課税証明書、および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
  • ・親(永住者)の身元保証書

原則、日本に居住する親(永住者)が身元保証人になります。

  • ・親(永住者)の世帯全員の記載がある住民票

永住者の配偶者ビザの質問書とは

ここでは、質問書について見ていきましょう。

概要

在留資格「永住者の配偶者」の申請をする際に、提出が求められる書類の1つです。

質問書の内容は審査の結果に大きく影響するため、注意して記入してください。

 

例えば、質問に対して事実に反する内容を記入すると、審査で不利に働きます。悪質な場合は、刑事上の責任に問われる可能性もあるため、虚偽申告はしないようにしましょう。

質問書の書き方

質問書は、全8ページで構成されています。

ここでは、各ページの内容とポイントについて見ていきましょう。

1ページ目

申請人と永住者の基本情報に関するページです。

 

以下の項目について記入します。

  • ・申請人の情報

氏名・国籍・性別などを記入します。パスポートの表記に合わせるようにしましょう。

  • ・永住者の情報

氏名・国籍・住所・連絡先・勤務先などを記入します。

  • ・同居者の有無
  • ・自宅の概要

持ち家・賃貸・家賃・間取りなど記入します。賃貸の場合は、賃貸借契約書を参考にしてください。

2ページ目

結婚にいたるまでの経緯に関するページです。

 

ビザ目的の婚姻ではなく、正真正銘の結婚であることを証明しなくてはいけません。審査において重要なページになるため、なるべく詳しく書く方がよいとされています。

 

結婚までの経緯を、以下のような時系列で記入していきます。

  • 1.初めて出会った年月日・場所・出会うまでの経緯
  • 2.出会ってから交際に至るまでの経緯
  • 3.交際を開始した年月日・場所
  • 4.交際から結婚に至るまでの経緯
  • 5.プロポーズをした年月日・場所・プロポーズの言葉
  • 6.お互いの両親に報告した時期・両親の反応
3ページ目

紹介者の有無や夫婦間のコミュニケーションに関するページです。

 

紹介者がいる場合は、その人の情報について記入します。

氏名・国籍などの基本情報だけではなく、紹介された年月日・場所、紹介者との関係についても記入してください。

 

夫婦間のコミュニケーションでは、普段の会話で使用する言語・申請者の母国語について記入します。

4ページ目

意思疎通のレベルに関するページです。

 

以下の項目について記入します。

  • ・申請人の日本語能力・理解度
  • ・永住者の外国語能力・理解度
  • ・申請人の日本語学習期間・内容
  • ・言葉が通じないときの対処法
  • ・通訳者の氏名・国籍・住所
  • ・婚姻届出時の証人2名
5・6ページ目

結婚式の有無・過去の婚姻歴・往来歴に関するページです。

 

以下の項目について記入します。

  • ・結婚式(披露宴)の有無
  • ・結婚式(披露宴)の出席者
  • ・申請人と永住者の過去の婚姻歴
  • ・申請人の訪日歴・来日目的
  • ・永住者の渡航歴(結婚前と結婚後の両方)
  • ・退去強制および出国命令の有無
7ページ目

夫婦の親族情報に関するページです。

 

以下の項目について記入します。

  • ・強制退去と同居事実
  • ・夫の親族情報
  • ・妻の親族情報
8ページ目

夫婦の子供と結婚の周知状況に関するページです。

 

以下の項目について記入します。

  • ・子供の有無
  • ・結婚を知っている親族

 

ページの最後に、質問書を作成した年月日・永住者の署名を自筆で記入してください。

まとめ

この記事では、永住者の配偶者ビザの質問書について解説しました。

 

「永住者の配偶者」の在留資格を申請するには、質問書の作成が求められます。質問書とは、申請人と永住者の情報や、結婚にいたるまでの経緯などを細かく説明した資料です。

 

質問書の内容は、在留資格の審査において非常に重要なポイントです。情報に不備がないよう、詳しく記入するようにしましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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