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永住者の配偶者ビザから定住者へ変更する方法についてわかりやすく解説

「永住者の配偶者ビザ」は、簡単にいうと「永住者と結婚した配偶者のためのビザ」のことです。このビザを取得すると、在留活動の制限がなく、就学や就業をする上でのメリットがあります。

 

ただ、何らかの事情で永住者と別れてしまうと、ビザが維持できなくなるため、引き続き日本で在留できる機会が与えられる「定住者」への変更が認められています。

 

そこで当記事では、永住者の配偶者ビザから定住者へ変更するための方法について解説していきます。

永住者の配偶者ビザとは

永住者の配偶者ビザとは、永住者と結婚した人、永住者の子供で日本で生まれた人に適用する在留資格を指します。このビザには、仕事についての制限や年齢制限はなく、外国人夫婦のいずれかが永住者となった場合であっても、その配偶者に適用されます。

 

そして、日本人や永住者と同様に、どのような職場であっても就労することができます。また、大学や専門学校に通うこともでき、起業することも可能となります。

 

注意点としては、配偶者としてビザを取得している場合は、永住者または特別永住者と離婚や死別した際、ビザの更新ができなくなる点が挙げられます。

該当する方

永住者の配偶者等ビザを取得することができるのは、永住者の配偶者および永住者の子供で日本で生まれた子です。

 

配偶者の要件は以下の通りです。

  • ・永住者もしくは特別永住者と実際に婚姻関係にある
  • ・問題なく生計が立てられる

配偶者は永住者等と婚姻関係にあることが必要とされ、婚約、事実婚、離婚、死別した場合は該当しなくなります。

 

また、家庭の事情で申請人本人が扶養者になることもあるため、家族として生計が立てられるか、という点も要件となります。

 

永住者の子供の要件は以下の通りです。

  • ・日本で出生して、引き続き日本に在留している
  • ・問題なく生計が立てられる

申請人本人が永住者の子供で日本で生まれた場合、引き続き在留していることが必要となります。

 

たとえば、「日本国外で生まれて、その後に日本に来た場合」「日本で生まれたけれども、その後日本にいない期間が長かった」などの場合は、永住者の配偶者ビザではなく定住ビザに該当することとなります。

 

子供が日本で生まれた時点において、両親のどちらかが永住者で出生から30日以内であった場合、永住ビザの在留資格取得申請が行えます。

在留期間

永住者の配偶者ビザの在留期間は「5年」「3年」「1年」「6ヵ月」となります。必ず希望した在留期間の許可がもらえるということではなく、出入国在留管理局が審査を行い、決定されます。

 

最長である5年の場合、婚姻期間が長期に渡っており、継続して安定した生活を送っていると判断された際に許可が出ることが多いようです。また、逆に「配偶者と離婚調停中」「配偶者と別居している」などの場合は、6ヵ月の許可となる可能性が高くなります。

永住者の配偶者から定住者になる方法

たとえ永住者の配偶者ビザを取得していたとしても、事情があり永住者等と別れてしまった場合はビザを維持することができなくなります。

 

ただ、配偶者ビザを持っている場合であれば、いくつかの条件を満たすことによって、定住者への変更が認められます。定住者は配偶者ビザと同様に就労制限がなく、日本に関わりが深い人と婚姻関係があったという事情を考えて、引き続き日本で在留できる機会が与えられます。

 

ここからは、永住者の配偶者から定住者になるための要件と、必要となる書類について解説していきます。

要件

配偶者ビザから定住者ビザに変更するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

  • ・婚姻生活が3年以上続いている
  • ・安定した収入を得ることができている
  • ・最低限の日本語能力がある
  • ・公的義務を問題なく履行している
婚姻生活が3年以上続いている

定住者になるためには、配偶者との婚姻期間が3年以上続いていることが必要となります。これは戸籍を見て判断するのではなく、実態を伴う結婚生活が続いていた期間が見られます。

 

ただ、3年以上という期間が要件ではありますが、事情によって3年に満たなかった場合は、定住者ビザへの変更を許可してもらえるケースもあります。これは、たとえば「配偶者に対するDVがあった」「不倫があった」などで、相手側に非がある場合です。

安定した収入を得ることができている

定住者となる場合、配偶者と別れた後も安定して生活していけることが必要となります。そのため、婚姻していた時から正社員として働いていて安定した収入を得ているのであれば、この要件をクリアできることになります。

 

ただ、配偶者ビザを取得していた時に仕事をしていなかったり、扶養範囲内でパート勤務だった場合、まずは仕事を見つけて安定収入を確保することが必要となります。ただし、定住者ビザの申請時点で仕事を見つけられていなかったとしても、就職先が決まっている場合であれば、審査で考慮してもらえます。

 

そのほか、たとえ仕事がない場合であっても、不動産などの資産があって日本で生活する上で問題ないと認められる場合であれば、収入要件はクリアできます。

最低限の日本語能力がある

今後、日本で暮らしていくためには、最低限の日本語能力が必要となります。

 

定住者ビザに変更する場合は、面談で現在の事情確認を求められるケースがありますが、この段階にて、日本語能力について聞かれる可能性があります。

公的義務を問題なく履行している

定住者ビザの要件として、納税や健康保険料納付などの公的義務を履行していることも要件とされます。特に入管への届出は注意が必要で、相手と別れて配偶者ビザを維持できなくなった場合、別れてから14日以内に「配偶者についての届出」をする必要があります。

 

この届出をしていなかった場合、定住者ビザの審査をする際に不利に働いてしまう可能性があります。

必要書類

定住者への認定証明書交付申請をする場合、下記の書類が必要となります。

  • ・在留資格認定証明書交付申請書
  • ・写真(縦4センチ×横3センチ)
  • ・理由書
  • ・扶養者の方の住民税課税証明書、納税証明書
  • ・本人の身分証明書
  • ・両親または祖父母の身分証明書
  • ・パスポート(提示する)
  • ・在留カード(提示する)

個別の状況に応じて、ほかの書類が必要になる場合もあるので、確認を行いましょう。

永住者の配偶者から定住者になるためのポイント

定住者の在留資格が認められるためには、提出資料について下記の点を満たしているかがポイントとなります。

  • ・記載内容に間違っている箇所がない
  • ・証明書類が正規のものになっている
  • ・生活する上で素行がよい
  • ・生計を維持するための収入がある
  • ・配偶者の身分の場合は、婚姻の実態がある
  • ・最低限の日本語能力がある

資料を提出する際は、これらのポイントが押さえられているかどうか確認しておきましょう。

まとめ

ここまで、永住者の配偶者ビザから定住者へ変更する方法について解説してきました。

 

定住者であれば永住者等と別れたとしても、一定の条件や要件を満たせば日本に在住することができます。

まずはご自身が上記の要件を満たしているのかどうか、しっかり確認してみることをおすすめします。

 

提出書類や要件を満たしているのか分かりにくい方は、ビザについて詳しい行政書士などに相談し、ビザの切り替えを行うのをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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