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特定活動「家事使用人」の特徴や申請方法・必要書類など詳しく解説

日本では家事使用人を雇用する社会環境が整っていませんが、外国人が家事手伝いの仕事をする家事使用人を招へいしたり、帯同したりすることがあります。

 

この記事では、在留資格のひとつである特定活動のうち、家事使用人についてその特徴や種類、申請の方法などをご紹介します。

特定活動「家事使用人」の特徴

現在、日本の入管法では外国人が家事使用人を雇用することはできません。しかしながら、高度人材・高度専門職外国人の場合、一定の要件を満たすことで特定活動として家事使用人の雇用が認められるケースもあります。

 

また、高度人材・高度専門職外国人に雇用される家事使用人にはふたつのタイプがあり、ひとつは高度人材外国人と共に日本に転居する家事使用人、もうひとつは高度人材・高度専門職外国人に13歳未満の子がいることなどにより家事に従事することが認められる家事使用人です。これらはそれぞれ「入国帯同型」、「家庭事情型」といいます。

特定活動「家事使用人(入国帯同型)」

入国帯同型の家事使用人は、高度専門職外国人が本国で雇用していた家事使用人を日本国内へ同行させるかたちで雇用することが認められます。

入国帯同型の対象

入国帯同型で家事使用人を雇用できるのは高度専門職の外国人のみです。この高度専門職とは経営や管理、法律会計業務の経営者などです。

家事使用人

入国帯同型の家事使用人は、高度専門職外国人とともに日本に転居することが前提です。そのほかにも以下のようにさまざまな条件があります。

条件

• 18歳以上であること
• 雇用主が理解できる言語による日常会話が可能なこと
• 雇用主の母国で1年以上継続雇用されていたこと

在留期間

入国帯同型の場合、雇用主の在留期限なども考慮し、家事使用人として在留資格が認められると、在留期間は基本的に1年または6か月となります。

 

また、在留期間は最長でも1年ですが、複数回の更新は可能です。ただし、どれだけ長く日本に在留しても永住許可が認められることはありません。

認められる活動内容

入国帯同型の家事使用人の活動の範囲は雇用主の家事への従事です。

雇用主の変更(転職)

入国帯同型で入国した家事使用人は、日本において雇用主の変更は不可です。このため、当該雇用主と雇用関係を解消した場合、家事使用人は帰国しなければなりません。また、他の職業への転職も不可です。

雇用主

上記のように、入国帯同型で家事使用人を雇用できるのは高度専門職の外国人に限られます。その他に、次のような条件もあります。

条件

• 雇用主はほかに家事使用人を雇用していないこと
• 月額20万円以上の報酬を支払っていること

年収

家事使用人の雇用主となる高度外国人材の世帯年収は、1,000万円以上が必要です。また、世帯年収とは当該外国人とその配偶者が受ける報酬の年額を合算したもので、配偶者以外の報酬などは含みません。

注意点

入国帯同型で家事使用人を雇用する場合には、高度専門職から永住へ在留資格を変更すると雇用を継続できなくなるため注意が必要です。

特定活動「家事使用人(家庭事情型)」

家庭事情型の家事使用人は、冒頭でも触れているように、高度人材・高度専門職外国人が日本に上陸した時点で13歳未満の子がいるほか、病気や共働きといった家庭の事情で家事に従事することができない配偶者を有する場合などに雇用が認められます。

家庭事情型の対象

家庭事情型で家事使用人を雇用できるのは入国帯同型と同様に、高度専門職の外国人と、「経営・管理」・「法律・会計業務」の在留資格を有する高度専門職外国人です。

「高度専門職」

高度専門職とは上記のとおり、経営や管理、法律会計業務の経営者などです。

「経営管理」「法律・会計業務」

経営・管理とは、日本国内で事業を経営・管理していたり、あるいは日本で事業をおこなう者に代わりに、その事業を経営・管理する外国人をいいます。

 

また、法律・会計業務とは、日本の法律や会計に関する資格を持ち、法律・会計に係る業務に従事している外国人です。

家事使用人

家庭事情型では、高度人材・高度専門職外国人が日本に入国した後でも家事使用人を呼び寄せることができ、家事使用人は雇用主を変更をすることも可能です。

 

ただし、入国帯同型と同様に、次のような条件があります。

条件

• 18歳以上であること
• 雇用主が理解できる言語による日常会話が可能なこと

在留期間

入国帯同型と同じく、家庭事情型は雇用主の在留期限なども考慮し、家事使用人として在留資格が認められると、在留期間は基本的に、1年または6か月となります。

 

また、在留期間は最長でも1年ですが、複数回の更新は可能ですが、どれだけ長く日本に在留しても永住許可が認められることはありません。

認められる活動内容

家庭事情型も入国帯同型と同様に、認められる活動範囲は雇用主の家事への従事です。

雇用主の変更(転職)

家庭事情型では雇用主を変更することが認められており、転職も可能です。

雇用主

上記のように、家庭事情型で家事使用人を雇用できるのは、高度人材外国人と、「経営・管理」・「法律・会計業務」の在留資格を有する高度専門職外国人ですが、入国帯同型同様の家事使用人を雇用するには条件があります。

条件

• 雇用主はほかに家事使用人を雇用していないこと
• 月額20万円以上の報酬を支払っていること

年収

家事使用人の雇用主となる高度外国人材の世帯年収は、1,000万円以上が必要です。一方、高度専門職外国人には年収の要件はありません。

注意点

家庭事情型では、原則として子供が13歳以上になることや、配偶者が家事に従事できるようになると、家事使用人のビザが更新できなくなります。

 

また、経営・管理、法律・会計業務の在留資格を有する外国人には年収要件はありませんが、一方で事業所の長あるいはそれに準じる立場であることが求められます。

 

この事業所の長、あるいは長に準じる立場とは、外国人経営者や外資系金融機関等の幹部職員などが想定されています。

特定活動「家事使用人」の必要書類

では、家事使用人としての在留資格を取得する申請をするにはどのような書類を用意すればよいのでしょう。

 

以下は入国帯同型、家庭事情型双方で提出が求められる書類です。ただし申請者の状況により必要となる書類は異なる場合があります。

 

• 在留資格認定証明書交付申請書…1通
• 写真(縦4cm×横3cm)…1葉
• 定形封筒に宛先を明記の上、切手を貼付した返信用封筒…1通
• 申請人の活動の内容と期間、地位および報酬を証する文書…1通
• 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収を証する文書…1通
• 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書…1通
• 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料…1通
• 雇用契約書(写し)および労働条件を理解したことを証する文書…1通

 

入国帯同型では上記と合わせ次の書類が必要です。

 

• 申請人の活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書…1通
• 雇用主である高度専門職外国人の在留資格認定証明書交付申請の受理票写しまたは在留資格認定証明書写し…1通
• 雇用契約書の写しなど、上陸申請を行う直前までに継続して11年以上雇用されていることを明らかにする資料…1通

 

家庭事情型では上記と合わせ次の書類が必要です。

 

• 高度人材外国人の在留カードや在留カードとみなされる外国人登録証明書、あるいはパスポートの写し…1通
• 当該高度人材外国人と共に入国する場合、当該高度人材外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の受理票写しまたは特定認定証明書写し…1通
• 高度人材外国人が13歳未満の子あるいは病気などで日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書…1通

特定活動「家事使用人」の申請の流れ

各書類が用意できたら、以下の手順で在留資格を取得する申請をおこないます。

 

1. 書類を提出し入国管理局へ申請をおこなう
2. 申請時に入国管理局に持参した封筒、あるいはハガキで、結果の通知が届く
3. 入国管理局で手続き

 

家事使用人を含む特定活動の在留資格に関する手続きは、申請から1か月程度で完了します。

まとめ

日本においては、他の在留資格で家事使用人の呼び寄せや帯同は認められておらず、これは高度人材・高度専門職外国人に対する優遇措置です。

 

しかしながらその手続きは、在留資格に関する知識がないと難しい場合もあります。

 

そんなときには、国家資格を持つ行政書士などに依頼することでスムーズに資格を取得することができます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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