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在留資格「特定活動」のサマージョブの条件や期間は?申請方法などをご紹介

外国人が日本で働くために必要になるのが在留資格です。そのひとつに「特定活動」があります。この記事では、特定活動の概要とともに、特定活動のひとつである外国人大学生が長期休暇に利用できる、サマージョブについてより詳しくご紹介します。

在留資格「特定活動」とは

外国人が日本に滞在する際の活動内容は年々多様化していますが、それらすべてに在留資格を設定することはできません。

 

そこで、個々の外国人の活動を認めているのが特定活動です。特定活動では外国人の従事する職種などを限定していないことから、個人それぞれの事情を勘案した在留許可が認められます。

 

このため、特定活動を適用すれば、在留資格を新設するために入管法を改正するといった大がかりな手続きが必要なくなります。

在留資格「特定活動」の条件

特定活動は、条件によって以下の3つに区分されています。

● 告示特定活動

特定活動のうち法務大臣によってあらかじめ告示されたもので、種類は現在46あります。

 

ただし、社会情勢などに影響されることから許可されない場合や、活動自体がなくなって機能していないこともあります。

 

実際に現在、11号、13号、14号については削除され、48号、49号は東京オリンピックが終了したことから除外されています。

● 告示外特定活動

法務大臣によって告示されていないものの、慣例的に在留が認められる特定活動です。

 

一定の理由で在留資格の変更あるいは出国ができない場合や在留外国人が家族を呼び寄せる場合、人道的配慮で許可された場合に認められます。

● 出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動

入管法に定められた特定活動で、次の3種にわけられます。

 

1. 特定研究活動:高度な専門知識が求められる特定分野に関する研究や研究指導、教育といった活動

2. 特定情報処理活動:自然科学あるいは人文科学分野の技術・知識が必要となる情報処理業務に従事する活動

3. 特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動:①と②の外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子が日本で行う活動

特定活動(インターン・サマージョブ・国際文化交流)とは

特定活動のなかでも、特に外国人の大学生が対象となる特定活動に「インターン」・「サマージョブ」・「国際文化交流」があります。

 

これらは事前に招聘機関と現地大学との間で契約を締結することで、それぞれの活動ができる在留資格です。事前に大学との提携を結ぶなど準備が必要となります。

在留資格「特定活動」のサマージョブとは

特定活動の概要がわかったところで、ここからは大学生が対象となる特定活動について、特定活動告示12号に該当する「サマージョブ」をより詳しくみていきます。

サマージョブ(特定活動告示12号)

サマージョブは、外国人の大学生が在籍する大学の長期休暇を利用し、日本の受入機関のもとで報酬を受けながら業務に従事する制度です。

 

また、「サマージョブ」と呼ばれてはいますが、長期休暇であれば夏季休暇でなくとも利用できます。

条件

サマージョブでは、日本側の受入機関の体制が完備されていなければなりません。

 

また、受入機関はその概要を明らかにするとともに、日本人ではなく外国人を受け入れる理由、受け入れ後の業務内容および指導方法、さらにはカリキュラムなどについて明確に説明する必要があります。

 

こうした条件が定められたのは、サマージョブ同様に大学生が対象となる特定活動であるインターンシップにおいて、安価な外国人労働者の供給源として悪用されるケースが多発したことが挙げられます。

 

このため、審査は厳格で、受け入れ時には受入体制や学生の指導方法、指導者の能力なども詳細に説明しなくてはなりません。

 

受入機関が小規模の場合は、それだけで受け入れ態勢が不十分であると判断されることもある審査の厳しい在留資格です。

 

また、サマージョブは「学業の遂行及び将来の就業に資するもの」でなければならず、原則として清掃、工場労働、飲食店の接客など、単純労働は認められていません。

 

これは技術・人文知識・国際業務など一般的な就労ビザと同様です。

期間

サマージョブの在留期間は、授業が行われていない期間で、3月を超えない期間と定められています。

 

また、受入機関から報酬を受けないのであれば「文化活動」あるいは「短期滞在」の在留資格が付与されます。この場合、滞在期間が90日以上であれば文化活動、90日なら短期滞在の在留資格が付与されます。

在留資格「特定活動」サマージョブの申請方法

では、サマージョブはどのように申請すればよいのでしょうか。

 

以下で詳しく説明していきます。

申請の流れ

サマージョブを含む特定活動では、特に入国前に申請を行わなければなりません。

 

1. まずは、申請書類を作成し、その他必要書類を揃えます。
2. 次に簡易書留用の切手を添付した返信用封筒とともに各種書類の提出が必要です。
3. 結果は、書類提出時に用意した封筒やはがきで通知されます。

申請書類

上記申請において、必要となる書類などの詳細は次の通りです。

 

1.在留資格変更許可申請書(1通)
2.写真(縦4cm×横3cm)(1葉)
3.パスポートおよび在留カード(提示が必要)
4.申請人の在学証明書(1通)
5.身分を証する文書(取次証明書、戸籍謄本など)(提示が必要)
6.申請人の休暇の期間を証する資料(1通)
7.申請人が在籍する外国の大学と日本の受入機関との間で交わした契約書の写し(1通)
8.申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料(1通)

 

このほか告示特定活動では「指定書」も公布されます。指定書は、在留カードにはない雇用の制限について詳細を記載したもので、契約などの際に求められた場合には提示する必要があります。

申請先

サマージョブを含む告示特定活動による在留許可を得るための上記書類の提出先、および申請先は地方出入国管理局となっています。

申請にかかる期間

在留資格認定証明書による地方出入国管理局での審査は、10日から40日ほどで期間には幅があります。このため、必要書類の準備も含め、早めの手続きが必要です。

申請における注意点

サマージョブの申請で提出する証明書は、すべて発行日から3ヵ月以内のものを提出しなければなりません。また、提出書類が外国語である場合、訳文の添付も必要となります。

在留資格「特定活動」サマージョブの疑問

ここまでサマージョブについてみてきましたが、申請にあたって多く聞かれる疑問点については次のようなものがあります。

ビザの更新はできる?

サマージョブで在留中の外国人が、従前と同一の受入機関および業務で就労を希望する場合には、特定活動(3か月・就労可)へ在留資格を変更することができます。

就職活動や就労はできる?

就労については、受入機関のもとで報酬を受けながら業務に従事することが可能です。

 

インターンシップのように学業の遂行や将来の就業に資するものとして行われるものの、単位取得など学業の一環ではないため、仕事内容と専攻との関連性も求められません。

サマージョブ後に日本で就職・就労したい場合

留学生の場合は、卒業後に日本で就職すると在留資格は留学生から就労ビザへ変更されます。

 

ただし、何らかの理由によって卒業後も就職できない場合、希望者については特例として特定活動により6ヵ月の在留期間と1回の更新が許可され、最長1年の就職活動が可能です。

まとめ

現在、サマージョブをはじめとした在留資格の取得は全般的に厳格になる傾向です。

 

もちろん、それぞれの趣旨に沿ったものであれば審査は通過しますが、細かなノウハウも必要となるのも事実です。

 

このため、申請のハードルが高いと感じる場合には、行政書士など専門家に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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