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外国人留学生が退学した場合の特定活動ビザへの変更の申請方法や注意点

在籍している学校を退学した外国人留学生の中には、

 

「退学した後も引き続き日本に滞在できるのか?」

「特定活動ビザの取得はできるのか?」

 

と疑問をお持ちの方も多いでしょう。そこでこの記事では、退学した場合の特定活動ビザへの変更について詳しく解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

外国人留学生が退学する場合の注意点

ここでは、留学生が退学する場合の注意点について見ていきましょう。

留学生ビザの有効期限はどうなる?

留学先の学校を退学した場合、在留資格「留学」は失効します。あまっている在留期間の有効期限も退学した時点で消えるため、日本に滞在し続けることはできません。

 

退学後、在留資格「留学」のまま、日本に3カ月以上滞在し続けると、在留資格が取り消されます。加えて、強制退去処分になる可能性もあります。強制退去処分になると、5年間日本への入国ができなくなる恐れがあるので、注意が必要です。日本での滞在を続けたい場合は、3カ月以内に「留学」から別の適切な在留資格に変更してください。

14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要

退学をした場合は、14日以内に出入国在留管理局に「活動期間に関する届出(離脱)」を提出しなければなりません。届出は、インターネット・窓口・郵送のいずれかで行います。

 

郵送の場合は、下記の住所に送付してください。

〒160-0004

東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階

東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

基本的には帰国しなければならない

退学した場合は、原則として速やかに帰国しなければいけません。在留資格は、外国人の方が日本に滞在する際の活動目的に対応しています。退学してしまうと「留学」の活動要件を満たしていないと判断されるため、滞在可能期間が残っていたとしても、日本に滞在し続けることはできません。

帰国後は日本への再入国は難しい?

退学により「留学」の在留資格は、失効します。帰国した後に日本へ再入国するには、新たに活動に応じた別の在留資格を取得しなければいけません。

退学・休学・除籍はどれも似たような処遇となる

退学に加えて、休学・除籍についても、基本的には前述した通りの処遇です。休学に関しては、正当な理由がある場合のみ、在留資格の取り消し対象から除外されるケースもあります。正当な理由については後述しますので、合わせて確認してください。

外国人留学生が退学しても日本に滞在できる場合とは?

留学生が退学しても日本に滞在し続けるには、以下の方法が考えられます。

 

• 別の在留資格に変更する

• コロナにおける特別措置

 

まずは、休学における正当な理由について見ていきましょう。

正当な理由がある場合

留学生が休学する場合、通常は退学と同様の処遇です。しかし、正当な理由があると認められれば、在留資格の取り消しの対象にならないケースがあります。

 

ここでいわれる「正当な理由」の例として、以下のようなケースがあげられます。

 

• 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず休学している者、かつ退院後は復学する意志があるケース
• 病気が原因で学校に通えない状況が長く続いている者、かつ体調の回復後は復学する意志があるケース

 

学費が払えない・生活費が足りないなど、経済的な困窮を理由にした休学は、正当な理由として認められていないので注意してください。

 

そして、休学中にアルバイトはできません。

コロナにおける特別措置

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、本国への帰国が困難な留学生に関しては、在留資格「留学」から「特定活動(帰国困難)」または「短期滞在(90日)」への変更が可能です。

 

以下は、特別措置に関する情報です。

 

1. 在留期間が2022年6月29日までの方

• 現在、帰国困難者として「特定活動(6カ月)」で在留している方は、「特定活動(4カ月)」の在留期間更新が認められます。

• 現在、帰国困難者として「短期滞在(90日)」で在留している方は、「短期滞在(90日)」の在留期間更新が認められます。

 

2. 在留期間が2022年6月30日以降の方

• 現在、帰宅困難者として「特定活動(6カ月)」で在留している方は、「今回限り」として「特定活動(4カ月)」の在留期間更新が認められます。

• 現在、帰宅困難者として「短期滞在(90日)」で在留している方は、「今回限り」として「短期滞在(90日)」の在留期間更新が認められます。

 

3. 新たに帰国困難を理由として在留を希望する方

• 2022年11月1日までに「留学」の在留資格の在留期間が満了する場合のみ、「今回限り」として「特定活動(4カ月)」または「短期滞在(90日)」への変更が認められます。

 

資格外活動許可申請をすれば、週28時間までのアルバイトが可能です。あくまでも、帰国に向けた特別措置であるため、許可された在留期間内の中で帰国準備を進めてください。

特定活動に変更する申請方法

退学をした留学生が、変更できる在留資格として「特定活動」があります。「特定活動」には日本で就職活動を行える場合もありますが、あくまで日本の学校を卒業していることが条件です。退学をした方は対象外のため、申請は難しいと言えます。

 

ここでは、コロナの特別措置における「特定活動」への変更について見ていきましょう。

特定活動ビザの申請方法

必要書類を集めたら、お住まいの地域を管轄している出入国在留管理局に提出してください。必要書類については後述します。

申請書類

• 在留資格変更許可申請書

• 写真

• パスポートおよび在留カード

窓口で提示します。

• 理由書

帰国が困難である合理的理由を確認できるもの(空港閉鎖や飛行機のキャンセルなどを示すもの)

• 確認書

「今回限り」の許可を受ける方は用意してください。

アルバイトをする予定の方は、以下の書類も必要です。

• 資格外活動許可申請書

申請にかかる日数

審査は、通常2週間〜1カ月かかります。法務省が公表しているデータによると、「特定活動」への資格変更にかかる審査日数は、令和4年(2022年)7月〜9月で34. 8日間でした。

申請の注意点

在留期間の有効期限によって、申請の対応は異なります。コロナの状況が落ち着き、外国人の入国や出国が多くなっている現状を踏まえると、特別措置は恒久的なルールではありません。

 

現時点で、「留学」の在留資格の在留期間が2022年11月2日以降の方は、帰国困難を理由とした「特定活動」または「短期滞在」への変更は認められないので注意してください。

 

今後、特別措置に関するルールは大きく変わると予想されるため、法務省の情報をこまめにチェックしておくと安心です。

 

退学してしまうと、就職活動が可能な「特定活動」への変更も難しくなります。日本での滞在を続けたい場合は、退学の決断は慎重に行ってください。

まとめ

この記事では、外国人留学生が退学した場合の特定活動ビザへの変更について解説しました。

 

退学をした場合は、14日以内に「活動機関に関する届出(離脱)」を提出し、原則として速やかに帰国しなければいけません。日本での滞在を続けたい場合は、3カ月以内に別の適切な在留資格に変更しなくてはなりません。

 

コロナにおける特別措置として「特定活動」に変更するには、在留期間の有効期限によって対応は異なります。現時点で、在留期間が2022年11月2日以降の方は、帰国困難を理由とした「特定活動」への変更は認められていません。

 

また、就職活動における「特定活動」についても、日本の学校を卒業した者が前提条件としてあるため申請は難しいです。

 

退学してしまうと、その後の在留資格の変更申請に大きな影響が出ることもあります。退学を検討している場合は、以上の点を踏まえて慎重に決断してください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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