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外国人親の呼び寄せや連れ親をする方法、特定活動の家族は日本に住める?

現在、日本に在留している外国人の方の中には、親を呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えている方もいるでしょう。

 

親を呼び寄せるにあたって、

 

「ビザの種類や方法は?」

「審査が難しいと聞いたけど基準はある?」

 

と疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか?

 

この記事では、親を呼び寄せる方法について解説します。ぜひ、最後までお読みください。

特定活動ビザで連れ親は可能?

日本では、親を呼び寄せるためのビザは法律上定められていないため、長期的に日本で一緒に暮らすのは難しいのが現状です。

 

親を呼び寄せるには、親族訪問を目的とした短期滞在ビザを利用するのが一般的です。最大90日間の在留期間のため、長期での滞在はできません。しかし例外的に、短期滞在から特定活動ビザへの変更が認められるケースがあります。

『特定活動ビザ』とは

親を呼び寄せるための「特定活動」は、老親扶養特定活動と呼ばれています。しかし、実際には親を呼び寄せるためのビザは存在しません。便宜上、老親扶養のための「特定活動」と呼んでいるだけであって、審査は法務大臣の裁量による部分が大きいのが特徴です。

特定活動ビザは審査が厳しい

老親扶養のための「特定活動」は、あくまでも特例的な措置です。明確に要件などが決められておらず、法務大臣が人道的に認めざるを得ない特別な状況以外は許可されません。医療費や社会保障費負担が大きい日本にとって、外国人高齢者の受け入れは慎重にならざるを得ないため、審査は非常に厳しく行われます。

一度『短期滞在ビザ』で親を呼び寄せる必要がある

老親扶養の「特定活動」を申請するには、まず短期滞在ビザを取得してから入国してもらう必要があります。入国後、「短期滞在」から「特定活動」へ在留資格を変更する流れで手続きをします。

 

詳しい流れや短期滞在ビザの申請方法については、後述するので合わせて確認してください。

外国人が日本に連れ親をする方法と流れ

ここでは、親を呼び寄せる方法と流れについて解説します。

連れ親をするためのビザ取得の流れ

ここでは、親を呼び寄せるためのビザを取得するまでの流れについて見ていきましょう。

● 『短期滞在ビザ』を申請(または変更)

老親扶養のための「特定活動」は、前述した通り法律上定められたビザではないため、直接「特定活動」の在留資格認定証明書申請はできません。まずは、短期滞在ビザを申請して、いったん日本に入国してもらう必要があります。

● 『短期滞在ビザ』で親を呼び寄せる

短期滞在ビザを取得したら、日本に親を呼び寄せます。

 

在留期間は、最大90日間です。

● 『特定活動ビザ』に変更する

短期滞在ビザで入国後、在留資格を「特定活動」に変更します。老親扶養のための「特定活動」は、制度上定められた在留資格ではないため、出入国在留管理局の審査部門に事前に相談する必要があります。受理してもらえる場合のみ、申請が可能です。

 

在留資格変更許可申請が認められれば、最大1年間の在留期間が与えられ、更新も可能です。就労は、認められていないので注意してください。

連れ親ができるまでにかかる期間

短期滞在ビザの審査は、1週間ほどかかります。書類を準備する時間も合わせて、1カ月程度かかると考えておくと安心です。

 

「特定活動」の審査は、通常2週間から1カ月かかります。特別な事情をもった在留資格のため、さらに時間を要する可能性が高いです。加えて、書類の準備にかかる時間も考慮しなければいけません。

 

全体で最低でも3カ月はかかると考えて、スケジュールにゆとりを持って準備を進めてください。

連れ親をするための条件や審査基準

法律上定められていない制度のため、明確な条件や審査基準はありません。以下に目安となるポイントをまとめたので、参考にしてください。

 

• 親の年齢が70歳以上
• 親の面倒を見てくれる他の親族が本国にいない
• 日本側に親を扶養できるだけの経済力がある
• 親が本国で1人で暮らしている
• 扶養が目的で日本に呼び寄せる
• 扶養者が日本に住んでいる
• 親が病気などを持っている

申請方法

ここでは、申請方法について解説します。

短期滞在ビザ

ここでは、短期滞在ビザの申請方法について見ていきましょう。

● 申請方法

申請は、親の本国の日本大使館または総領事館で行います。出身国ごとに詳しい申請の概要が知りたい方は、外務省のホームページから確認してください。

● 必要書類

以下は、親族訪問を目的とした短期滞在ビザの必要書類です。

 

1. 申請人(親)が用意するもの

• パスポート
• ビザ申請書
• 写真
• 利用予定の航空便または船便が記載された書類
• 渡航費支弁能力を証明する書類
• 親族関係を証明する書類

 

2. 日本側で招へい人(子)が用意するもの

• 招へい理由書
• 招へい理由に関する資料
• 滞在予定表

 

3. 日本側で申請人(親)の渡航費用を負担する場合に用意するもの

• 身元保証書
• 身元保証人による渡航費支弁能力を証明する書類
• 住民票
• 在留カードの表裏コピー

特定活動ビザ

ここでは、「特定活動」の申請方法について見ていきましょう。

● 申請方法

申請の前に、出入国在留管理局の審査部門で事前相談をしてください。受理してもらえる場合のみ、申請が可能です。

【東京出入国在留管理局】

〒108-8255

東京都港区港南5-5-30

電話番号:0570-034259

窓口での受付時間は、土日祝日を除く9〜16時

● 必要書類

以下は、最低限必要な書類です。状況に応じて必要な書類を準備してください。

 

1. 作成する書類

• 在留資格変更許可申請書
• 申請理由書
• 身元保証書

 

2. 申請人(親)に関する書類

• パスポート
• 写真
• 家族関係証明書類
• 健康状態に関する書類
• 本国での資産状況に関する書類
• 扶養可能な他の親族に関する書類

 

3. 扶養者(子)に関する書類

• パスポート
• 在留カード
• 在職証明書
• 戸籍謄本
• 住民票の写し
• 直近1年分の住民税課税証明書と納税証明書
• 預貯金証明書
• 住居に関する資料
• 交流関係資料

 

4. その他

• 医療関係の各種書類
• 家族関係に関する説明書類

ビザ申請における注意点

短期滞在ビザを申請する際、入国理由に注意する必要があります。入国理由を観光目的などにしてしまうと、その後の「特定活動」への変更申請に支障が出てしまいます。

 

例えば、「老後の生活について日本で暮らす子供と話し合う」や「病気の治療で本国よりも良い医療サービスを探す」など、その後の日本滞在理由につながるような内容が好ましいです。原則としては、一時的な親族訪問が目的の短期滞在です。「日本で一緒に暮らすため」など、直接的な理由は避けましょう。

 

「日本で一緒に暮らしたい」という理由だけでは、当然ながら許可はおりません。親を呼び寄せ、日本で一緒に暮らさなければならない理由を合理的に説明する必要があります。審査基準については、前述した目安を参考にしてください。審査は非常に厳しく、法務大臣の裁量による部分が大きいため、必ず許可がおりるとは限りません。

まとめ

この記事では、親を呼び寄せる方法について解説しました。

 

現行の制度では、特別な事情がない限り、親を呼び寄せて一緒に暮らすのは非常に難しいです。

 

短期滞在ビザから「特定活動」への変更手続きに加え、必要書類も多く、申請には時間と労力を要します。審査も厳しく行われるため、万全の準備が必要です。

 

自力での準備は難しいビザですので、申請をお考えの方は行政書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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