「高度専門職人材」の外国人が親を呼び寄せる方法と在留資格について解説
「高度専門職」の在留資格で日本に滞在している外国人の方が、日本に親を呼び寄せたい場合、可能なのでしょうか。
就労活動で取得した在留資格をもって日本に滞在している外国人の方は、基本的には親を呼び寄せることができません。
しかし、一定の条件を満たした場合「高度専門職」の外国人の方は親を呼び寄せることが可能です。
この記事では、「高度専門職」の外国人の方が親を日本に呼びよせる方法について、在留資格の申請方法も含めて解説します。
「高度専門職」の外国人が親を日本に呼び寄せるには
就労を目的とする活動で在留資格を取得している外国人の場合、基本的に親を日本に呼びよせることが認められていません。
しかし、「高度専門職」の在留資格で日本に滞在している外国人の方は、いろいろな優遇措置が認められており、そのなかのひとつとして、一定の条件はありますが、親の帯同が認められているのです。
つまり、「高度専門職」の外国人であれば、親を日本に呼びよせられます。
そこで、あなたがとある理由で親を日本に呼び寄せたいと考えた際、法令で認められている一定の条件に一致して、認められる可能性もあります。
「高度専門職」であることの優遇措置であるため、積極的に活用してもよいでしょう。
高度専門職の親を呼び寄せられる条件
「高度専門職」の親を呼びよせられる条件は、以下のとおりです。
7歳未満の子どもの養育、もしくは妊娠中の支援を3か月以上行う
もし、呼び寄せる親が「高度専門職」外国人の子(養子でも可)の養育を3か月以上行う予定であれば、その親を日本に呼び寄せることが可能です。
もしくは、「高度専門職」外国人や、「高度専門職」外国人の配偶者が妊娠中で、家事等の支援を3か月以上行う予定である場合も、親を呼び寄せることができます。
高度専門職外国人との同居
日本に呼びよせる親が、「高度専門職」外国人の親であるか、もしくは「高度専門職」外国人の配偶者の親である場合は日本にて同居をすることを条件として認められます。
高度専門職外国人の世帯年収
在留資格認定証明書交付申請を行う時点で、「高度専門職」外国人の世帯年収(予定)が800万円以上なければいけません。
この場合の世帯年収は、「高度専門職」外国人と、その配偶者の年収の合算となります。そのほかの収入は含まれません。
同じ在留資格で滞在する親は片方の親のみ
呼び寄せる親が、「高度専門職」外国人」の親の場合、配偶者の親は呼び寄せられません。
同じく、呼び寄せる親が配偶者の親の場合は、「高度専門職」外国人の親は呼び寄せられません。
片方の親であれば、両親を呼ぶことも可能となります。
高度専門職の親が申請できる「在留資格」は?
「高度専門職」外国人の親を呼び寄せる際に申請する在留資格は、他の該当する在留資格がない場合「特定活動」となります。
「特定活動」の在留資格は、細かく告示が定められています。
告示にあたらない滞在についても、告示外で対応する在留資格もありますが、「高度専門職」の外国人の親を呼び寄せる場合には、告示34号がそれに該当します。
「特定活動34号」の在留資格は告示にて、以下のように定められています。
「高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が八百万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の七歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動」
在留資格「特定活動 34号」申請までの流れ
「高度専門職」の外国人が親を呼び寄せるために「特定活動34号」を申請する流れは以下のとおりです。
申請人になる親は海外に在住しているため、日本にいる「高度専門職」外国人が、在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局の窓口で代理申請を行います。
出入国在留管理庁における審査に通れば、在留資格認定証明書が交付されます。
在留資格認定証明書は原本を親へ送付し、親は必要な書類と、在留資格認定証明書を持って、その国にある日本大使館や領事館にて、ビザの申請を行います。
ビザが交付された後、親はビザ、在留資格認定証明書、有効期限内のパスポートの3つを所持して来日します。
在留資格認定証明書が交付されており、日本への在留が認められているため、ビザの申請や入国審査については、よほどのことがない限りスムーズに行われます。
在留資格「特定活動 34号」の必要書類
在留資格「特定活動34号」取得のための、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は以下のとおりです。
全て発行日から3か月以内のものであることが必要です。
共通のもの
在留資格認定証明書交付申請書 |
1通 |
---|---|
写真(縦4cm×横3cm) |
1葉 |
返信用封筒 |
1通 |
高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 |
1通 |
7歳未満の子を養育しようとする場合
申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書 |
いずれか1通 |
---|---|
高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し |
1通 |
妊娠中の介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書 |
いずれか1通 |
---|---|
高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康手帳の写し等) |
1通 |
高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し |
1通 |
外国語で記載されている資料の場合は、日本語への訳文の添付が求められます。
このほかにも、審査の過程で提出を求められる書類があれば、その書類を提出します。
代理申請の場合は、申請時に窓口で身分証の提示が必要なので、必ず携帯するようにしましょう。
在留資格「特定活動 34号」の審査期間
在留資格認定証明書交付申請の標準審査期間は、1ヵ月〜3か月です。
出入国在留管理庁では、平成29年度より、全国の出入国在留管理局での審査処理日数の公表を行っています。
令和4年7月1日~令和4年9月30日のデータによると、特定活動の在留資格認定証明書交付申請の審査処理日数は、38.5となっており、およそ1か月半程度での審査期間と考えられます。
しかし、あくまでも平均値であるため、これ以上の日数がかかると踏まえたゆとりのある申請を心がけるようにしましょう。
高度専門職の親を呼び寄せる場合の注意点
「高度専門職」外国人の親を呼び寄せる場合、7歳未満の子どもの養育をしてもらう目的か、もしくは本人もしくは配偶者が妊娠中で手助けが必要である目的でしか呼びよせることはできません。
要件に合致しない場合は、親の呼び寄せはできませんので注意が必要です。
そして、要件にあった場合でも、世帯年収が800万円未満であると、親の呼び寄せはできません。
また、呼び寄せる親に関しても、「高度専門職」外国人の親、もしくは配偶者の親、どちらか一方しか呼び寄せることができません。
「高度専門職」外国人の親を呼び寄せる場合には、同居することが必要になりますので、どちらの親を呼び寄せるかは、家庭内でしっかりと話し合ったうえで呼び寄せるようにしましょう。
まとめ
世帯収入が800万円以上あり、7歳未満の子どもの面倒を見てもらう目的や、妊娠中の手助けのためであれば、「高度専門職」外国人の親を呼び寄せることは可能です。
その場合には、「特定活動34号」の在留資格を取得する必要があります。
しかし、同居が条件であり、片方の親しか呼べないため、「高度専門職」外国人の親を呼び寄せるのか、もしくは配偶者の親を呼び寄せるかを家庭内でしっかりと話し合って決めることが必要となります。
「特定活動34号」の在留資格は、もよりの地方出入国在留管理官署で在留資格認定証明書交付申請を行い取得します。
わからないことがあれば在留資格に強い行政書士などへ相談することをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応