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離婚した場合定住者ビザは取得できる?わかりやすく解説

日本人や日本の永住者と結婚をして、幸せな結婚生活を送っていたものの、さまざまな理由で破綻して、離婚してしまう方もいるでしょう。

 

他の在留資格を得て日本に滞在している場合は別ですが、結婚により「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を得て滞在していた場合、離婚するとその資格を失う事になってしまいます。

 

しかし、日本で長く生活をしていたり、ましてや子供がいる場合は、離婚後も日本で生活することを望む方がほとんどと思われますが、実際に日本に滞在し続けることは可能なのでしょうか。

 

この記事では、離婚後の「定住者ビザ」の取得について、要件などを説明しながら解説します。

離婚した場合、定住ビザを取得できる?

離婚の経緯や、婚姻の状況にもよりますが、離婚した場合でも定住ビザを取得することは可能です。

 

在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者です。

 

外国人の中には、長く日本にいたため、離婚後に本国へ戻っても生活基盤がない方もいます。

 

中でも子供がいる場合は、日本で生まれて日本で育っている子供の生活環境を変えたくないと考えるのは当然のことでしょう。
そのため、離婚後も日本での滞在を望む外国人が多くいます。

 

就労や特定活動等で他の在留資格を取得することができる方は、そちらが優先されますが、あてはまる在留資格がない方は定住ビザの取得を考えましょう。

離婚後の「定住者ビザ」の取得要件

離婚後の「定住者ビザ」の取得条件は、告知等で定められたもの以外にあたるため、はっきりとした要件はありません。

 

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の資格にて在留している外国人が、その活動を6か月以上継続して行っていない場合は、在留資格の取り消し対象になると定められています。

 

しかし、在留資格の取り消しをしようとする場合には、在留資格変更許可申請や、永住者許可の申請の機会を与えなければならない、とされています。

 

そのため、離婚してそれまでの在留資格を失ってしまう外国人の方で、他の在留資格にあてはまらない場合は、「定住者ビザ」へ在留資格変更許可申請を行えるのです。

 

しかし、誰もが「定住者ビザ」へ変更できるわけではありません。

 

変更条件などは告知外であるため正確な要件の基準はありませんが、出入国在留管理庁は「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」から「定住者」へ在留資格変更許可が認められた事例と認められなかった事例を開示しています。認められた事例を読み解くと、これらがすべてではありませんが、およその要件として以下のことがらが満たされることが必要と思われます。

•婚姻期間が3年以上

•素行が善良である

•一定の収入がある

•日本での滞在期間が長い

 

そのほか、「実子の養育実績がある」、「離婚後養育費を払っている」など、子供を扶養している場合は認められやすい傾向にあります。

 

例えば、「DV被害で離婚できていない状態であるが、配偶者と別居している」などであれば配慮される可能性もありますが、婚姻状況や本人の素行の問題も審査されるため、DV被害者であれば必ずしも「定住者ビザ」がもらえるわけではありません。

 

しかし、認められるかどうかは審査の結果次第になりますので、不安がある場合は、ビザの取得に詳しい行政書士などに相談することをおすすめします。

離婚後の「定住者ビザ」取得までの流れ

離婚した場合は、出入国在留管理局にその旨を申し出る必要があります。

 

まずは出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」を行います。

 

インターネットまたは最寄りの地方出入国在留管理官署へ届出します。

 

その際には、在留カードの提示が必要であるため、必ず携帯するようにしましょう。

 

そのほかの在留資格の要件がないものの、今後も日本で生活することを希望する場合は、「定住者」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行います。

 

審査ののちに、「定住者」への在留資格変更許可が下りれば、そのまま日本に滞在することが可能になります。

「定住者ビザ」の必要書類

離婚後の「定住者ビザ」の取得では、「配偶者に関する届出」をした後、「定住者」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行います。

 

「配偶者に関する届出」は、インターネットもしくは 最寄りの地方出入国在留管理官署に届出書を提出するだけです。

 

「定住者」の在留資格へ在留資格変更許可申請で必要な書類については、その人の状況によって求められる書類が異なりますので、地方出入国在留管理局や「外国人在留総合インフォメーションセンター」へ問い合わせてから申請を行うようにしましょう。

「定住者ビザ」の審査期間

出入国在留管理庁によると、在留資格変更許可申請の標準処理期間は2週間〜1か月です。

 

公表されている在留審査処理期間では、定住者の在留資格変更許可申請にかかる日数は、33日程度になっています。

 

しかし、離婚後の「定住者ビザ」への資格変更は審査に時間がかかる場合が多いため、33日以上の日数がかかる可能性があります。

 

離婚後に「定住者ビザ」を取得しようとする場合には、通常より審査がおりるまでの時間が長くなると考えたほうがよいでしょう。

離婚後に「定住者ビザ」を取得する場合の注意点

離婚後に「定住者ビザ」を取得する場合、まず他の在留資格を取得できるかどうかを確認することが必要です。

 

「定住者ビザ」は、他の在留資格を取得できる場合には認められないビザとなっています。

 

例えば、就労にかかわるビザや、特定活動ビザの要件に合致する場合はそちらの取得を考えます。

 

また、「定住者ビザ」は就労に制限がないビザであるため、不法就労が目的で偽装結婚や偽装離婚をした可能性があるとみなされがちです。

 

そのため、婚姻中の状況が不自然な印象を与えないよう、きちんと説明できなければなりません。

 

離婚後の「定住者ビザ」取得については、一定収入があり、素行が善良であることが望ましいとされています。

 

また、養育する子供がいて養育実績がある場合は、認められやすい傾向にあります。

 

子供が日本国籍であれば日本人の子供の養育環境として日本を選択するのは自然な流れであり、認められやすいのでしょう。

 

しかし、海外で長く暮らした外国籍の連れ子がいる状態で離婚した場合には、子供の環境として日本を選択する必要があるのか問われるため、注意が必要です。

まとめ

婚姻中に「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」で在留資格を得ていた方は、離婚後に「定住者ビザ」を取得ができる可能性があります。

 

告知外になりますので要件が明確でなく、ケースによっては審査が通るかどうかわからないのが現状です。

 

離婚、もしくは離婚に近い状態になり、他の在留資格を得ることが困難である場合は、ビザ取得に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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