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定住者ビザの身元保証人について詳しく解説!定住者ビザ申請の書類や費用も

「定住者ビザ」を取得するためには、身元保証人が必要です。身元保証人はどのような人にお願いすればよいのでしょうか。条件や規定があるのでしょうか。

 

また、身元保証人は、どういった内容を保証すれば良いのか、もし守れなかった場合はどのようになるかも気になる方は多いでしょう。

 

この記事では、「定住者ビザ」取得に必要な身元保証人について、「定住者ビザ」の申請や書類、費用について説明しながら詳しく解説します。

「定住者ビザ」とは

定住者ビザとは、特別な事情のある外国人に対して日本への在留を認める在留資格(ビザ)です。定住者ビザがあれば職種を問わずに日本で就労できます。永住ビザとは違って在留期間に制限があるので、期間を延長する際には更新手続きが必要です。定住者ビザの申請や更新の手続きでは、原則として身元保証書の提出が求められます。

身元保証書とは

身元保証書とは、日本在留を希望する外国人の身元保証人を明らかにするための書類です。身元保証人の役割は、外国人の「滞在費」と「帰国旅費」、「法令の順守」の3点を保証することです。在留中に問題が起きたときに、外国人のサポート役を務める担当者だと考えるとわかりやすいでしょう。

身元保証人になるための条件

身元保証人になるための条件は、申請するケースの要件によって異なります。

 

日系3世である場合は、日本に居住している日本人又は永住者が身元保証人として認められます。

 

日系2世や、日系3世の配偶者の場合は、婚姻した相手である、日系2世や日系3世が、通常身元保証人となります。

 

申請人が、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合は、申請人の扶養者が身元保証人となります。

 

申請人が、「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合も、申請人の扶養者が身元保証人となります。

 

身元保証人は、「滞在費」と「帰国旅費」、「法令の順守」の3点を保証する役割を担うため、一定の収入があることや、素行が不良ではないなどの条件を満たす必要があります。

 

日系3世の場合は、本人に収入があるか、もしくは、滞在費用支弁者の職業や収入を証明する書類の提出が申請時に必要であるため、身元保証人に職業や収入を証明できる書類の提出は求められていません。

 

そのほかの場合は、すべて配偶者や扶養者が身元保証人になりますが、申請時に職業や収入を証明する書類の提出が必要となっています。

 

ただし、離婚後に「日本人の配偶者等」や、「永住者の配偶者等」の在留資格を失い、在留資格変更許可申請をする場合は注意が必要です。

基本的に身元保証人になれるのは、日本人もしくは永住者の方です。

しかし、離婚後の定住者への在留資格変更許可申請については、告知外になっており身元保証人について決められた条件がありません。詳しくはビザに詳しい行政書士などへ相談することをおすすめします。

身元保証人の責任範囲

身元保証人は、外国人が日本で滞在するにあたり、当初の目的どおりに安定かつ継続して滞在できるように、必要に応じて経済的な部分での保証や、法令の遵守等の生活指導を行うことを、法務大臣に約束します。

保証するのは、「滞在費」と「帰国旅費」、「法令の順守」の3点です。

 

これらによって、外国人が日本に滞在するなかで、不法滞在や不法就労、犯罪などに巻き込まれること、もしくは自らの意思でおこなわないように、未然に防ぐ役割を身元保証人が担うことになるともいえます。

そのように考えると、身元保証人の責任はとても重いと感じられるかもしれません。

 

しかし実際には、身元保証人が法務大臣に約束したことがらを守ることについて、法的な強制力はありません。

 

身元保証人がその役割を果たすことができなかったとしても、罰せられることはないのです。

 

身元保証人を引き受けると、その外国人が働かずにお金がない状態や、犯罪を犯した場合、自分が面倒を見なければならないと考える方も多く、身元保証人になるのは避けたい方も多いでしょう。

 

一方で、申請人は定住者ビザを取得するために身元保証人が必要で探すものの、なかなか見つからない場合には、法的強制力がないことを伝えることで、引き受けやすくなる可能性がありますので、覚えておくとよいでしょう。

身元保証人のペナルティ

身元保証人になったものの、身元を保証した外国人がなんらかの形で問題を起こしてしまった場合はどうなるのでしょうか。

 

身元保証人が保証したことがらを行わなかった場合、地方出入国在留管理局からまずは約束を行うようにとの指導が入りますが、法的な強制力はないため、罰せられることはありません。

 

ただし、法律的には問題ないとしても、出入国在留管理庁にはその履歴が残ることになります。

 

その場合、身元保証人として十分な責任を果たさなかった人物として、それ以降の入国や在留の申請においての身元保証人として、的確ではないとされてしまいます。

 

ふたたび身元保証人になることはできず、いわば「社会的信用」を失う状態になってしまうため、たとえ罰則はないとしても、身元保証人としての責任を果たさなかった場合にはそれなりのペナルティが課されると考えた方が良いでしょう。

身元保証人の必要書類

身元保証人の必要書類は、身元保証書1通だけです。永住許可申請以外の申請については、同じ様式の身元保証書を使用します。

 

永住許可申請については、法令の遵守についての保証のみ法務大臣に約束する様式になっていますので、注意が必要です。

 

申請人の配偶者や扶養者である場合には、申請時に必要な書類のなかに、職業や収入について確認する書類の提出が必要です。

 

身元保証人として必要書類には記載がないですが、申請時に必ず書類を提出するようにしましょう。

 

また、申請人が子供の場合は、本人が申請を行うことができないため、扶養者が代理で申請を行うこととなります。

 

申請内容によって異なりますが、代理人が申請する際には、代理人の身分を証明する書類の提出が求められますので、申請に合わせて必要な書類を必ず携帯するようにしましょう。

身元保証人がいない場合

やむを得ない事情で身元保証人を立てられない場合は、代わりに理由書を提出することになります。ただし、身元保証書が提出できないと審査で不利になりやすいため、申請の前に身元保証人を確保しておくほうがベターです。

定住者ビザの対象になるケース

定住者ビザには2種類あり、法務省に対象者として告示(定住者告示)されているものとそうでないものに分けられます。もともと、特別な事情がある外国人を対象にした制度なので、基本的にケースバイケースで判断されると考えて良いでしょう。

定住者告示に該当するケース

法務省に告示があるケースには次のようなものがあります。いずれも一定の条件を満たす必要がある点に注意しましょう。

•ミャンマーなど一定地域の難民

•日系2世や日系3世、中国残留邦人

•日本人と結婚した外国人に未成年の連れ子がいて、本国から呼び寄せる場合

定住者告示に該当しないケース

法務省に告示がなくても、一定の条件を満たすことで定住者ビザが認められる場合があります。

•日本人と結婚した外国人が、離婚や死別後も引き続き日本に在留する場合

•日本人の実子を扶養する外国人の親が日本に在留する場合

「定住者ビザ」申請の必要書類

「定住者ビザ」の申請に必要な書類については、申請人がどのケースに該当するかによって異なります。

 

また、手続きの種類によっても提出書類が異なりますので、詳しくは出入国在留管理庁のHP(出入国在留管理庁「定住者」)にて確認しましょう。

 

それぞれ、書式や必要な書類の内容は異なりますが、用意する書類は以下になります。

•申請書(指定の規格を満たした写真を貼って提出)

•市区町村の役所(役場)から発行してもらう書類

•費用や経済面(収入や職業について)を証明する書類

•身元保証書

•その他必要な書類

在留資格変更許可申請では、パスポートや在留カードの提示が求められます。

 

在留資格取得許可申請では、質問書で出生についての詳細を記載します。

 

質問書については各言語での様式がありますので、日本語がわからない場合でも記載可能となっています。

 

また、日系3世の要件や、日系2世もしくは日系3世の配偶者の要件で申請をして、5年の在留期間を希望する場合には、一定の日本語能力があることを証明する書類も必要となっていますので、注意が必要です。

「定住者ビザ」申請の費用

「定住者ビザ」申請の費用は、手続きの種類によってことなります。

 

手続きの種類別の手数料は以下のとおりです。

手続きの種類

手数料

在留資格認定証明書交付申請

なし
※申請時、返信用封筒に404円分の切手を貼り付ける必要あり

在留資格変更許可申請

4000円(収入印紙にて納付)
※許可された場合のみ

在留期間更新許可申請

4000円(収入印紙にて納付)
※許可された場合のみ

在留資格取得許可申請

なし

 

申請時の書類のなかには、申請人の国発行の書類を取り寄せる必要があります。

 

その場合、郵送代などの費用がかかりますので注意しましょう。

 

また、行政書士などに手続きを相談、代行してもらう場合には、その行政書士事務所規定の手数料(申請する内容次第、3~10万円程度)がかかりますので、あらかじめ相談する際には費用について確認することをおすすめします。

まとめ

「定住者ビザ」を取得するために必要な身元保証人は、申請人がどのケースに該当するかによって、条件が異なります。

 

基本的に身元保証人になるのは、日本人もしくは永住者の方であり、「定住ビザ」の場合は配偶者や扶養者がなる場合がほとんどです。

 

身元保証人は、経済的な部分での保証や、法令の遵守等の生活指導を行いますが、もし行うことができないとしても、罰せられることはありません。

 

しかし、ふたたび身元保証人になることはできませんので、社会的信用を失うことにつながります。

 

身元保証人が見つからない場合などは、法的に強制力がないことを伝えると、了承してもらえる可能性が高まります。

 

身元保証人についてわからないことがあればビザ取得に詳しい行政書士などへ相談しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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