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定住ビザの取得条件と取得事例を分かりやすく解説

現在、定住者ビザの取得を検討している外国人の方の中には、

 

「取得条件を詳しく知りたい」

「取得事例が知りたい」

 

という方も多いでしょう。定住者ビザは、他のビザと比べて、やや複雑でわかりにくいと感じるかもしれません。

 

そこでこの記事では、定住者ビザの取得条件と取得事例について詳しく解説します。ぜひ、最後までお読みください。

定住ビザの取得条件は?

定住者ビザは「法務大臣が申請人の特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める」在留資格です。個人でそれぞれ理由や事情が違うため、取得条件も申請人に応じて異なります。

ここでは、定住者ビザの取得条件を詳しく見ていきましょう。

定住ビザの取得条件

定住者ビザは、法務大臣の告示によって定められる定住者告示と定住者告示に該当しない告示外定住に分類されます。さらに、定住者告示は1〜8号に分けられ、分類ごとに取得条件も異なります。自分に当てはまるカテゴリーを確認してから、申請の準備をしましょう。

定住者告示

定住者告示1〜8号は、出入国管理および難民認定法(法務省告示第百三十二号)で定められています。

ここでは、1〜8号の条件を順に見ていきましょう。

1号

インド

インドネシア

カンボジア

シンガポール

スリランカ

タイ

大韓民国

中華人民共和国

ネパール

パキスタン

バングラデシュ

東ティモール

フィリピン

ブータン

ブルネイ

ベトナム

マレーシア

ミャンマー

モルディブ

モンゴル

ラオス

       

 

1号は、上記の国に一時滞在している難民の方が該当します。加えて、以下の条件のいずれかを満たさなければいけません。

 

A.日本社会への適応能力があり、生活を営むための職に就ける(その方の配偶者・子供・両親・未婚の兄弟姉妹を含む)

B.上記Aに該当する定住者が、日本に入国する直前まで滞在していた国にいる親族(親族間での相互扶助が可能である場合のみ)

2号

2号は、削除されています。

3号

3号は、日系2世・3世の方が該当します。加えて、素行が善良であるのが条件です。

日系2世とは、元日本人の親が日本国籍を離脱した後に生まれた子どもです。ここで言う元日本人とは、日本人の実子として生まれ、日本国籍を離脱した方を指します。

日系3世とは、日本人の孫にあたる方です。加えて、祖父母(日系1世)が日本国籍を離脱する前に生まれた父母(日系2世)の子どもも該当します。

4号

4号は、日系3世の方が該当します。加えて、素行が善良であるのが条件です。

ここで言う日系3世とは、祖父母(日系1世)が日本国籍を離脱した後に生まれた父母(日系2世)の子どもを指します。

5号

5号は、定住者などの配偶者の方が該当します。具体的には、以下のいずれかに当てはまる方です。

 

A.日本人の配偶者などの在留資格を持って在留している方で、日本人の子どもとして生まれた方の配偶者

B.1年以上の在留期間がある定住者ビザ(3号・4号以外)を持って在留している方の配偶者(当該在留期間中に離婚をした場合は除く)

C.3号・4号の定住者ビザを持つ方の配偶者で、素行が善良な方

6号

6号は、定住者などの未成年で未婚の子どもが該当します。具体的には、以下のいずれかに当てはまる方です。

 

A.日本人・永住者・特別永住者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の子ども

B.1年以上の在留期間がある定住者ビザ(3号・4号とその配偶者を除く)をもって在留している方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の子ども

C.1年以上の在留期間がある定住者ビザ(3号・4号またはその配偶者)をもって在留している方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の子ども、かつ素行が善良な方

D.日本人・永住者・特別永住者・1年以上の在留期間がある定住者ビザをもって在留している方の配偶者で、日本人の配偶者または永住者の配偶者で在留している方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の子ども(言葉が悪いですが、いわゆる連れ子の方です。)

 

「民法の1部を改正する法律」の成立により、成年年齢が引き下げられました。上記で挙げた未成年については、令和4(2022)年4月1日に現行の20歳未満から18歳未満に変更になりました。18歳以上の方は、未成年で未婚の子どもとして、新たに定住者ビザの申請ができなくなったので注意してください。

7号

7号は、以下のいずれかの者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子の方が該当します。

•日本人

•永住者

•1年以上の在留期間がある定住者ビザをもって在留している方

•特別永住者

8号

8号は、中国残留邦人の方が該当します。具体的には、以下のいずれかに当てはまる方です。

A.昭和20年9月2日以前から引き続き中国に居住し、日本国民として日本に本籍を有していた方

B.上記A.を両親として昭和20年9月3日以降に中国で生まれ、引き続き中国に居住している方

C.「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」の第1条第1号もしくは第2号、または第2条第1号もしくは第2号に該当する方

D.「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」で規定する中国残留邦人で永住帰国により日本に在留する方と以下に該当するその親族の方

•配偶者

•18歳未満の実子

•障害がある実子

•実子で永住帰国後の早期の自立と生活の安定のため、必要な扶養を受けるために、日本で生活をともにするのが最適だと申し出があった方

•上記に規定する方の配偶者

E.6歳に達する前から上記A.〜C.に該当する方と同居し扶養を受けている、または6歳に達する前から婚姻もしくは就職するまでの間で同居し扶養を受けていた方の養子・配偶者の婚姻前の子ども

定住者告示にない場合

定住者告示に該当しない場合は、告示外定住として定住者ビザを申請します。一般的に定住者告示で申請する場合と比べて、告示外定住でビザを取得するのは難しいとされています。

申請人によって理由や事情が違うため、告示外定住として定住者ビザが認定されるケースはさまざまです。

以下に、告示外定住で比較的許可されやすいケースをまとめました。

•日本人・永住者・特別永住者・定住者ビザの方と離婚または死別し、配偶者ビザを失った後も引き続き日本で暮らしたい方

•日本人・永住者・特別永住者・定住者ビザの方との結婚生活が事実上破綻している方(家庭内暴力などで結婚生活の継続が困難だと判断されるような場合)

•日本人との間の実子を日本で育てている方

加えて、以下に挙げるような条件を満たしている必要があります。

•独立の生計を営むのに足りる十分な資産や技能がある

•3年以上の婚姻実績がある

•実子の親権者である

•これまでの期間で当該実子を監護・養育していた

出入国在留管理庁では「日本人の配偶者」または「永住者の配偶者」から「定住者」への変更が許可・不許可になった事例をまとめています。ぜひ、参考にしてください。

定住ビザの取得事例

ここでは、定住者ビザの取得事例を3つ紹介します。

事例①

11つ目は、日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。外国人配偶者が日本人と結婚する前の、前の配偶者との間にできた子供が母国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合です。この場合に条件となるのは、子供が未成年で、未婚であることが条件です。そのため、ですので2020歳以上になっている場合は定住者ビザでは日本に呼べません。また、基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。一般的に、高校卒業の年齢、1818歳になった子どもは、まだ未成年ですが自分で生活できる能力があると判断されやすく不許可になりやすい側面があります。

事例②

22つ目は、「日本人の配偶者」を持っている外国人が日本人と離婚か、死別した場合に、そのまま日本にいたいので「定住者」に変更する場合ですね。この場合ポイントになるのは、日本国籍の子供がいるかいないかです。日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低33年以上必要です。日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が111年程度でも可能性はあります。日本で日本国籍の子供と同居し養育することです。もし、子供を本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由とした定住者へ変更はできません。

事例③

33つ目は、日系人が、就労制限がのない定住者ビザを取得する場合です。日系人は南米出身者などが多く、いですね。日系ブラジル人や日系ペルー人などとかですね。群馬県とかにはブラジル人街とかもあるくらいです。日系人は定住者ビザは日系33世、場合によっては44世まで定住者ビザの取得が可能です。定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。ビザ取得に学歴なども関係ありません。戸籍謄本や除籍謄本をたどり先祖が日本人だったことを証明していくことで取得できます。

「定住ビザ」申請の必要書類

定住者ビザを申請するには、「定住者」の在留資格を取得しなければいけません。出入国在留管理局にて、在留資格認定証明書の交付申請をします。申請に必要な書類は、定住者告示の各号または告示外定住の理由に応じて異なります。

 

以下は、すべての分類で共通する書類です。

 

•在留資格認定証明書交付申請書 1通

書類は、こちらからダウンロードできます。

•写真 1葉

規定の規格を満たした写真を用意してください。写真は、上記の申請書に添付します。

•返信用封筒 1通

定形封筒に宛先を明記し、404円の切手を貼付したものを用意してください。

日系3世の場合

申請人が日系3世の方の必要書類は、こちらから確認できます。

例えば、以下のような書類が必要です。

 

1.市区町村の役所で発行してもらう書類

•祖父母の戸籍謄本または除籍謄本

•祖父母と両親の婚姻届受理証明書

•出生届受理証明書

•祖父母と両親の死亡届受理証明書

•同居者の住民票

2.職業・収入を証明する書類

•預貯金通帳残高証明書

•雇用予定証明書または採用内定通知書

•住民税の課税証明書および納税証明書(直近1年分)

3.その他

•身元保証書(こちらからダウンロードできます。)

•犯罪経歴証明書

•祖父母と両親の結婚証明書(外国の機関で発行されたもの)

•両親と申請人の出生証明書(外国の機関で発行されたもの)

•申請人の認知に係る証明書(外国の機関で発行されたもの)

•祖父母と両親が実在していたことを証明する公的な資料(旅券や運転免許証など)

•申請人が本人であることを証明する公的な資料(身分証明書や運転免許証など)

•日本語能力を証明するもの(日本語能力試験N2の合格証明書など)

日系2世の配偶者の場合

日系2世の配偶者の方の必要書類は、申請人の就労状況によって異なります。

 

1.会社などに勤務している方は、こちらから確認できます。

在職証明書などが必要です。

 

2.自営業などの方は、こちらから確認できます。

確定申告書や営業許可書の写しが必要です。

 

3.無職の方は、こちらから確認できます。

預貯金通帳の写しが必要です。

日系3世の配偶者の場合

日系3世の配偶者の方の必要書類は、申請人の就労状況によって異なります。

 

1.会社などに勤務している方は、こちらから確認できます。

在職証明書などが必要です。

 

2.自営業などの方は、こちらから確認できます。

確定申告書や営業許可書の写しが必要です。

 

3.無職の方は、こちらから確認できます。

預貯金通帳の写しが必要です。

永住者・定住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子の場合

未成年で未婚の実子が誰から扶養を受けるかで、必要書類が異なります。

1.永住者・定住者・特別永住者の方が扶養する場合は、こちらから確認できます。

扶養者の在職証明書、もしくは確定申告書や営業許可書の写しが必要です。無職の場合は、預貯金通帳の写しが必要です。

 

2.日本人の配偶者の方が扶養する場合は、こちらから確認できます。

日本人または日本人の配偶者の方の在職証明書、もしくは確定申告書や営業許可書の写しなどが必要です。無職の場合は、預貯金通帳の写しが必要です。

 

3.永住者の配偶者の方が扶養する場合は、こちらから確認できます。

永住者または永住者の配偶者の方の在職証明書、もしくは確定申告書や営業許可書の写しなどが必要です。無職の場合は、預貯金通帳の写しが必要です。

日本人・永住者・定住者・特別永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子の場合

6歳未満の養子が誰から扶養を受けるかで、必要書類が異なります。

1.日本人の方が扶養する場合は、こちらから確認できます。

日本人の方の在職証明書、もしくは確定申告書や営業許可書の写しなどが必要です。無職の場合は、預貯金通帳の写しが必要です。

 

2.永住者・定住者・特別永住者の方が扶養する場合は、こちらから確認できます。

扶養者の在職証明書、もしくは確定申告書や営業許可書の写しが必要です。無職の場合は、預貯金通帳の写しが必要です。

定住者ビザの審査期間は?

定住者ビザの審査期間は、一般的に1〜3カ月です。出入国在留管理庁のデータによると、令和4年4月1日〜6月30日の間で審査にかかった平均時間は55日でした。

※参照:在留審査処理期間(日数)

 

査処理期間(日数)

 

加えて、書類を準備する期間も考慮しなければいけません。上記の期間に、プラスで1〜2カ月の準備期間を設けておくと安心です。

 

定住者ビザを取得するまでの大まかな流れを、以下にまとめたので参考にしてください。

 

1.申請書類の作成・必要書類を集める

必要書類は、該当する分類によって異なります。量も多いため、間違いのないように準備をしましょう。余裕をもって1〜2カ月の準備期間があると安心です。

 

2.出入国在留管理局にて申請手続き・書類の提出

お住まいの地域を管轄している地方出入国在留管理局で申請をおこないます。

 

3.審査

審査期間は、通常1〜3カ月です。

 

4.結果の通知

結果の通知がはがき、もしくは封筒で届きます。

 

5.ビザ発行手続き

新規の在留資格認定証明書交付申請の方は、特に手続きの必要はありません。

 

在留資格変更許可申請もしくは在留期間更新許可申請の方は、出入国在留管理局の窓口で収入印紙を購入し、受領サインをします。

まとめ

この記事では、定住者ビザの取得条件と取得事例について解説しました。

 

定住者ビザは「法務大臣が申請人の特別な理由や事情を考慮し、一定の在留期間を指定して日本に居住することを認める」在留資格です。具体的には、難民・日系2世・日系3世・定住者の子ども・中国残留邦人・離婚や死別により配偶者資格を失った外国人の方などが対象のビザです。

 

定住者告示1〜8号と告示外定住に分類され、それぞれ取得条件と必要書類が異なります。規定が細かいため、他のビザと比べて複雑に感じる方も多いでしょう。

 

必要書類も多岐にわたるため、ご自身ですべての準備をするのは難しいです。スムーズに申請をおこなうためにも、定住者ビザに関する知識や実績のある行政書士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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