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定住ビザの更新に必要な書類を詳しく解説

定住者ビザの更新で、最も大変なのは必要書類の作成と集める作業です。カテゴリーごとに必要書類が異なるため、ややこしく感じる方は多いでしょう。

 

定住者ビザの更新を検討している方の中には、

「必要書類をカテゴリーごとに確認したい」
「更新の際に注意するポイントが知りたい」

という方も多いのではないでしょうか?

 

そこでこの記事では、定住者ビザの更新に必要な書類をカテゴリーごとに詳しく解説します。さらに、更新の際の注意点も紹介します。ぜひ、最後までお読みください。

定住ビザ更新の必要書類

定住者ビザの更新に必要な書類は、該当するカテゴリーによって異なります。ご自身に当てはまるカテゴリーを確認してから、準備をしてください。

 

以下は、すべてのカテゴリーに共通する書類です。

 

  • ・在留期間更新許可申請書 1通

書類は、こちらからダウンロードできます。

 

  • ・写真 1葉

指定の規格を満たした写真を申請書に添付してください。
16歳未満の方は、写真の必要はありません。

 

  • ・パスポート 提示
  • ・在留カード 提示
  •  

次に、カテゴリーごとに必要な書類を見ていきましょう。

「日系3世」の場合

日系3世の方の必要書類は、以下のとおりです。ここでは、初めて更新の申請をおこなう場合の書類を紹介します。2回目以降の更新の方は、こちらから確認できます。

市区町村の役所から発行してもらうもの
  • ・祖父母の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書) 1通
  • ・申請人の住民票(世帯全員の記載があるものでマイナンバーは省略) 1通
  • ・申請人または配偶者(収入の多い方)の住民税の課税または非課税証明書(直近1年分)および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通

※上記の書類は、発行日から3カ月以内のものを提出しなければいけません。

職業・収入を証明するもの

1.会社に勤務している場合

  • ・申請人または配偶者の方(収入が多い方)の在職証明書 1通

2.自営業の場合

  • ・申請人または配偶者の方(収入が多い方)の確定申告書の控え写し 1通
  • ・申請人または配偶者の方(収入が多い方)の営業許可書の写し 1通

3.無職の場合

  • ・預貯金通帳の写し

4.両親などから扶養を受けている場合

  • ・扶養者(会社勤務)の方の在職証明書 1通
  • ・扶養者(自営業)の方の確定申告書の控えの写し 1通
  • ・扶養者(自営業)の方の営業許可書の写し 1通
  • ・扶養者(無職)の方の預貯金通帳の写し 1通
その他
  • ・身元保証書 1通 ※こちらからダウンロードできます。
  • ・申請人の犯罪経歴証明書 1通
  • ・祖父母および両親の結婚証明書(外国の機関で発行されたもの) 1通
  • ・両親および申請人の出生証明証(外国の機関で発行されたもの) 1通
  • ・申請人の認知に係る証明書(外国の機関で発行されたもの) 1通
  • ・日本語能力を証明する以下のいずれかの証明書
  1. 法務大臣が定める日本語教育機関で6カ月以上の教育を受けたことを証明する文書
  2. 日本語能力試験N2の合格を証明する文書
  3. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBTJビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記)で400点以上を証明する文書
  4. 幼稚園を除く学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を受けたことを証明する文書

※通常、身元保証人には日本に居住している日本人または永住者の方がなります。
※犯罪経歴証明書は、1度も入管に提出してない方のみ必要です。
※日本語能力の証明は、在留期間「5年」を希望する場合に必要です。未成年者は、提出の必要がありません。

「日系2世の配偶者(夫又は妻)」の場合

日系2世の配偶者(夫または妻)の方の必要書類は、以下のとおりです。

市区町村の役所から発行してもらうもの
  • ・申請人の住民票(世帯全員の記載があるものでマイナンバーは省略) 1通
  • ・2世の方または申請人(収入の多い方)の住民税の課税または非課税証明書(直近1年分)および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
職業・収入を証明するもの

1.会社に勤務している場合

  • ・2世の方または申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通

2.自営業の場合

  • ・2世の方または申請人(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
  • ・2世の方または申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し 1通

3.無職の場合

  • ・預貯金通帳の写し
その他
  • ・身元保証書 1通 ※こちらからダウンロードできます。
  • ・二人の婚姻が継続していることを署名する資料(夫婦で写っていいる写真など)
  • ・日本語能力を証明する以下のいずれかの証明書
  • ・法務大臣が定める日本語教育機関で6カ月以上の教育を受けたことを証明する文書
  • ・日本語能力試験N2の合格を証明する文書
  • ・財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBTJビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記)で400点以上を証明する文書
  • ・幼稚園を除く学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を受けたことを証明する文書

※通常、身元保証人には2世の方がなります。
※日本語能力の証明は、在留期間「5年」を希望する場合に必要です。未成年者は、提出の必要がありません。

「日系3世の配偶者(夫又は妻)」の場合

日系3世の配偶者(夫または妻)の方の必要書類は、以下のとおりです。

市区町村の役所から発行してもらうもの
  • ・申請人の住民票(世帯全員の記載があるものでマイナンバーは省略) 1通
  • ・3世の方または申請人(収入の多い方)の住民税の課税または非課税証明書(直近1年分)および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
職業・収入を証明するもの

1.会社に勤務している場合

  • ・3世の方または申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通

2.自営業の場合

  • ・3世の方または申請人(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
  • ・3世の方または申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し 1通

3.無職の場合

  • ・預貯金通帳の写し
その他
  • ・身元保証書 1通 ※こちらからダウンロードできます。
  • ・二人の婚姻が継続していることを署名する資料(夫婦で写っていいる写真など)
  • ・申請人の犯罪経歴証明書 1通
  • ・日本語能力を証明する以下のいずれかの証明書
  • ・法務大臣が定める日本語教育機関で6カ月以上の教育を受けたことを証明する文書
  • ・日本語能力試験N2の合格を証明する文書
  • ・財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBTJビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記)で400点以上を証明する文書
  • ・幼稚園を除く学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を受けたことを証明する文書

※通常、身元保証人には3世の方がなります。
※犯罪経歴証明書は、1度も入管に提出してない方のみ必要です。
※日本語能力の証明は、在留期間「5年」を希望する場合に必要です。未成年者は、提出の必要がありません。

「扶養を受ける未成年で未婚の実子」の場合

扶養を受ける未成年で未婚の実子の方の必要書類は、以下のとおりです。扶養者となる方は「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」のいずれかです。

市区町村の役所から発行してもらうもの
  • ・申請人の住民票(世帯全員の記載があるものでマイナンバーは省略) 1通
  • ・扶養者の住民税の課税または非課税証明書(直近1年分)および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
  • ・日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※日本人の方の戸籍謄本は、日本人の配偶者が扶養する場合に必要です。

職業・収入を証明するもの

1.扶養者が会社に勤務している場合

  • ・扶養者の在職証明書 1通

2.扶養者が自営業の場合

  • ・扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
  • ・扶養者の営業許可書の写し 1通

3.扶養者が無職の場合

  • ・預貯金通帳の写し
その他
  • ・身元保証書 1通 ※こちらからダウンロードできます。
  • ・申請人の犯罪経歴証明書 1通

※通常、身元保証人には申請人の扶養者の方がなります。
※犯罪経歴証明書は、申請人が「定住者」の方の扶養を受ける日系人である場合のみ必要です。加えて、1度も入管に提出してない方が対象です。

「扶養を受ける6歳未満の養子」の場合

扶養を受ける6歳未満の養子の方の必要書類は、以下のとおりです。扶養者となる方は「日本人」「永住者」「定住者」のいずれかです。

市区町村の役所から発行してもらうもの
  • ・申請人の住民票(世帯全員の記載があるものでマイナンバーは省略) 1通
  • ・扶養者の住民税の課税または非課税証明書(直近1年分)および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
  • ・日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※日本人の方の戸籍謄本は、日本人が扶養する場合に必要です。

職業・収入を証明するもの

1.扶養者が会社に勤務している場合

  • ・扶養者の在職証明書 1通

2.扶養者が自営業の場合

  • ・扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
  • ・扶養者の営業許可書の写し 1通

3.扶養者が無職の場合

  • ・預貯金通帳の写し
その他
  • ・身元保証書 1通 ※こちらからダウンロードできます。

※通常、身元保証人には申請人の扶養者の方がなります。

定住ビザ更新の注意点

ここでは、定住者ビザを更新する際に注意するべきポイントを紹介します。

 

在留期間は、5年・3年・1年・6カ月」または法務大臣が個々に指定する期間が与えられます。在留期間を過ぎても引き続き日本に在留したい場合は、更新の手続きをしなければいけません。更新の審査は、提出した書類を基に総合的に判断されます。以下は、特に重要視されるポイントです。

  • ・記載内容に矛盾がないこと
  • ・提出書類が正規のものであること(偽造や変造でない)
  • ・素行が善良であること
  • ・生計を維持できるだけの収入があること
  • ・配偶者の身分の場合は、婚姻の実態があること
  • ・実子の監護・養育をしている場合は、相当期間にわたってその事実があること
  • ・告示外定住に該当する場合は、日常生活に不自由しないレベルの日本語能力があること

出入国在留管理庁の在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドラインによると、審査の際に考慮されるポイントは8です。上記に加えて、以下のポイントもふまえて申請の準備をしてください。

  1. 更新後におこなう予定の活動が、申請した在留資格の活動と合致している
  2. 上陸許可基準に適合している
  3. 現在持っている在留資格に応じた活動を行っていた
  4. 素行に問題がない
  5. 独立した生計を営める資産または技能がある
  6. 雇用・労働条件が適正である
  7. 納税義務を果たしている
  8. 入管法に定める届出の義務を果たしている

上記以外に、申請のタイミングも注意するポイントとして挙げられます。現在持っている在留期間の残り日数と、審査にかかる期間を考慮しなければいけません。更新における審査の期間は、通常2週間〜1カ月です。出入国在留管理庁のデータによると、令和4年4月〜6月の許可分で30. 9日間でした。※参照:在留審査処理期間

 

申請は、在留期間が満了する3カ月前からおこなえます。在留期間を過ぎた状態で、日本に在留し続けるのは不法滞在の罪に問われます。必ず、期間が満了する前に申請をしてください。

 

更新の審査中に、現在持っている在留期間が切れてしまう場合は、在留期間の特例が認められます。引き続き日本に在留できる期間は、在留期間の満了日から2カ月が経過する日までです。例えば、特例制度を利用すれば、在留期限の当日までは申請が可能になります。しかし、2カ月の猶予の間に審査が完了する保証はありません。時間にゆとりを持って、準備をしてください。

 

また、定住者ビザの更新に必要な書類は多岐にわたります。すべての書類を作成し、そろえるには最低でも1カ月ほど見ておいた方が良いでしょう。

まとめ

この記事では、定住者ビザの更新に必要な書類と更新の際の注意点について解説しました。

 

定住者ビザの更新に必要な書類は、以下のカテゴリーごとに異なります。

  1. ・日系3世
  2. ・日系2世の配偶者
  3. ・日系3世に配偶者
  4. ・扶養を受ける未成年で未婚の実子
  5. ・扶養を受ける6歳未満の養子

提出書類は、記載内容に矛盾がなく、正規の書類でなければいけません。加えて、素行が善良、生計がたてられるだけの資産や技能の有無なども審査のポイントです。

 

書類によっては、役所や勤め先で発行してもらう証明書や、外国の機関で発行しなければいけない証明書もあります。書類を正確に作成し、すべてをそろえるには時間も労力もかかります。ゆとりを持って準備をするためにも、行政書士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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