中国人の定住者ビザ取得
「中国人が定住ビザを取得するやり方は?」
「何を準備したら良いの?」
外国人が取得できる在留資格の1つである「定住ビザ」。難民に関係する場合や日系人に関係する場合などが、定住ビザ取得の対象になります。
しかし、定住ビザの取得はややわかりづらく、そもそも定住ビザに関して良く知らないという方や、どのように取得したら良いのかわからないという方も多いでしょう。
本記事では、多くの外国人の中でも、中国人に焦点を当てて、定住ビザの取得要件や提出書類、中国人が定住ビザを取得するときの注意点などについて解説していきます。中国人の定住ビザ取得に関する理解を深めたいという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
定住者ビザとは?
定住ビザとは、法務大臣によって特別な理由を考慮された場合、外国人に一定期間の在留資格を与える制度のことを指し、正式には在留資格「定住者」といいます。外国人が取得できる在留資格の1つです。
定住ビザ取得の対象となる代表的な例として、難民に関係する場合や日系人に関係する場合、定住者の配偶者である場合などが挙げられます。中には、法務省で定められてはいないケースでも定住ビザ取得が認められる場合があり、その場合は日本での生活の必要性が立証されることが重要です。
定住ビザでは5年、3年、1年、6ヵ月と在留期間が定められています。永住権ではないので、定住ビザで無期限に在留することは出来ません。許可された期間が終了し、さらに日本に滞在したいという場合には、その都度更新手続きを行う必要があります。
また、定住ビザは就労に関する制限がありません。定住ビザを取得した外国人は、日本人と同じようにあらゆる職に就くことができるのです。
定住ビザ者の取得要件
定住ビザには、
•定住者告示
•定住者告示外
の2つがあり、それぞれ対象となるケースや取得のための要件が異なります。定住者告示と定住者告示外の内容について、順番に見ていきましょう。
定住者告示
定住者告示とは、法務省が告示として定めている1号〜8号までに該当した場合に取得する定住ビザのことを指します。1号〜8号のうち、2号だけは削除されました。
法務省によって定められた定住者告示には、日系人や定住者の配偶者などが該当します。また、8号では中国残留邦人に関して定められており、中国に残留している日本国籍を持つ方やその配偶者の方、子どもなどが対象となっているのです。
定住ビザの取得の際には、まず自身が定住者告示の対象であるかを確認してみましょう。さらに、1号〜8号ではそれぞれ異なる要件が定められているので、合わせて確かめておくことが必要です。
定住者告示外
定住者告示外という定住ビザもあります。定住者告示外とは、法務省の定める定住者告示には該当していなくても、理由によっては人道的措置が認められ取得が許可される定住ビザのことです。
定住者告示外でビザ取得が認められるケースには、日本人の配偶者などと離婚や死別をし、その後も日本での滞在を希望するケースなどがあります。他にも、認定難民に関するケースなどさまざまなケースがありますが、定住者告示のように明確に定められているものではありません。
定住者告示外での定住ビザ取得では、在留資格変更許可申請を行う必要があります。つまり、前提としてすでに別の在留資格があり、日本に滞在していることが重要なのです。
また、それぞれのケースによって取得の要件は異なるので、わからない場合は専門家に相談すると良いでしょう。
定住者ビザを申請するための必要書類(25%)
ここでは、
•在留資格認定証明書交付申請(新たに在留資格を取得する申請)
•在留資格変更許可申請(すでにある在留資格を別の在留資格に変更する申請)
の2つの場合において、用意しなければならない書類についてまとめました。
また、在留ビザはさらに5つに分けられています。
1. 外国人(申請人)の方が日系3世である場合
2. 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合
3. 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合
4. 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合
5. 外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合
提出書類は多数あり、1〜5それぞれで必要となる書類は異なるので、申請時に不備や漏れがないようよく確認しておきましょう。
在留資格認定証明書交付申請
1 外国人(申請人)の方が日系3世である場合 |
在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
【職業・収入を証明するもの】 <申請人が証明する場合>
<申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合>
【その他】
※身元保証人は、通常日本に居住している日本人又は永住者の方
※ 認知に係る証明書がある方のみ
(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
2 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合
<日系2世の方が会社などに勤務している場合> |
在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【勤務先の会社から発行してもらうもの】
【その他】
※身元保証人は、通常2世の方
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
2 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合 <日系2世の方が自営業などである場合> |
在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【職業・収入を証明するもの】
【その他】
※身元保証人は、通常2世の方
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
2 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合 <日系2世の方が無職である場合> |
在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【その他】
※身元保証人は、通常2世の方
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合 <日系3世の方が会社などに勤務している場合> |
在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【勤務先の会社から発行してもらうもの】
【その他】
※身元保証人は、通常3世の方
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合 <日系3世の方が自営業などである場合> |
在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【職業・収入を証明するもの】
【その他】
※身元保証人は、通常3世の方
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合 <日系3世の方が無職である場合> |
在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【その他】
※身元保証人は、通常3世の方
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合 <「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合> |
在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【職業・収入を証明するもの】<扶養者が会社に勤務している場合>
<扶養者が自営業の場合>
<扶養者が無職の場合>
【その他】
※身元保証人は、通常申請人の扶養者の方
※認知に係る証明書がある方のみ
(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など) |
4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合 <日本人の配偶者の方が扶養する場合> |
在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
各1通 【職業・収入を証明するもの】<日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合>
<日本人又は日本人の配偶者の方が自営業の場合>
<日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合>
【その他】
※身元保証人は、通常日本人(申請人の扶養者)の方
※認知に係る証明書がある方のみ |
4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合 <永住者の配偶者の方が扶養する場合> |
在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
各1通
※日本の役所に届出ている場合のみ
【職業・収入を証明するもの】<永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合>
<永住者又は永住者の配偶者の方が自営業の場合>
<永住者又は永住者の配偶者の方が無職の場合>
【その他】
※身元保証人は、通常永住者の方(申請人の扶養者)
※認知に係る証明書がある方のみ |
5 外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合 <日本人の方が扶養する場合> |
在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※養子縁組事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書を提出
【職業・収入を証明するもの】<日本人方が会社に勤務している場合>
<日本人の方が自営業の場合>
<日本人の方が無職である場合>
【その他】
※身元保証人は、通常日本人(申請人の扶養者)の方
|
5 外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合 <「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合> |
在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【職業・収入を証明するもの】<扶養者が会社に勤務している場合>
<扶養者が自営業の場合>
<扶養者が無職の場合>
【その他】
※身元保証人は、通常申請人の扶養者の方
|
在留資格変更許可申請
1 外国人(申請人)の方が日系3世である場合 |
在留資格変更許可申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
【職業・収入を証明するもの】<申請人が証明する場合>
<申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合>
パスポート 提示 在留カード 提示 【その他】
※身元保証人は、通常日本に居住している日本人又は永住者の方
※ 認知に係る証明書がある方のみ
(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
2 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合 <日系2世の方が会社などに勤務している場合> |
在留資格変更許可申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【勤務先の会社から発行してもらうもの】
パスポート 提示 在留カード 提示 【その他】
※身元保証人は、通常2世の方
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
2 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合 <日系2世の方が自営業などである場合> |
在留資格変更許可申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【職業・収入を証明するもの】
パスポート 提示 在留カード 提示 【その他】
※身元保証人は、通常2世の方
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
2 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合 <日系2世の方が無職である場合> |
在留資格変更許可申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
パスポート 提示 在留カード 提示 【その他】
※身元保証人は、通常2世の方
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合 <日系3世の方が会社などに勤務している場合> |
在留資格変更許可申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【勤務先の会社から発行してもらうもの】
パスポート 提示 在留カード 提示 【その他】
※身元保証人は、通常3世の方
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合 <日系3世の方が自営業などである場合> |
在留資格変更許可申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【職業・収入を証明するもの】
パスポート 提示 在留カード 提示 【その他】
※身元保証人は、通常3世の方
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合 <日系3世の方が無職である場合> |
在留資格変更許可申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
パスポート 提示 【その他】
※身元保証人は、通常3世の方
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
|
4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合 <「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合> |
在留資格変更許可申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【職業・収入を証明するもの】<扶養者が会社に勤務している場合>
<扶養者が自営業の場合>
<扶養者が無職の場合>
パスポート 提示 在留カード 提示 【その他】
※身元保証人は、通常申請人の扶養者の方
※認知に係る証明書がある方のみ
(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など) |
4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合 <日本人の配偶者の方が扶養する場合> |
在留資格変更許可申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
各1通 【職業・収入を証明するもの】<日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合>
<日本人又は日本人の配偶者の方が自営業の場合>
<日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合>
パスポート 提示 在留カード 提示 【その他】
※身元保証人は、通常日本人(申請人の扶養者)の方
※認知に係る証明書がある方のみ |
4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合 <永住者の配偶者の方が扶養する場合> |
在留資格変更許可申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
各1通
※日本の役所に届出ている場合のみ
【職業・収入を証明するもの】<永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合>
<永住者又は永住者の配偶者の方が自営業の場合>
<永住者又は永住者の配偶者の方が無職の場合>
パスポート 提示 在留カード 提示 【その他】
※身元保証人は、通常永住者の方(申請人の扶養者)
※認知に係る証明書がある方のみ |
5 外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合 <日本人の方が扶養する場合> |
在留資格変更許可申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※養子縁組事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書を提出
【職業・収入を証明するもの】<日本人方が会社に勤務している場合>
<日本人の方が自営業の場合>
<日本人の方が無職である場合>
パスポート 提示 在留カード 提示 【その他】
※身元保証人は、通常日本人(申請人の扶養者)の方
|
5 外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合 <「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合> |
在留資格変更許可申請書 1通 写真 1枚 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
※日本の役所に届出ている場合のみ
【職業・収入を証明するもの】<扶養者が会社に勤務している場合>
<扶養者が自営業の場合>
<扶養者が無職の場合>
パスポート 提示 在留カード 提示 【その他】
※身元保証人は、通常申請人の扶養者の方
※日本で養子縁組を成立させた場合のみ
|
定住者ビザ取得の流れ
定住ビザ取得までの大まかな流れを確認しておきましょう。流れを把握しておくことで、定住ビザ取得に向けて計画的に動くことができます。
必要書類準備
申請内容や自身が該当するカテゴリーによって、必要となる書類を準備しましょう。提出しなけれなならない書類は多く、見落としてしまう可能性もあります。書類に不備や漏れがないか、入念に確認しながら準備を進めると良いです。また、書類に虚偽の内容があっては、申請は通りません。確実に定住ビザを取得するためにも、嘘がないよう気を付けましょう。
入国管理局へ届ける
準備した書類は、入国管理局に提出しましょう。提出にあたり、もう一度すべての書類に目を通し、不備や漏れがないか確かめておきましょう。
定住者ビザ取得
書類を提出したら、あとは入国管理局からの結果通知を待つだけです。基本的には、約1〜3ヵ月で結果を受け取れます。在留資格認定証明書交付申請を行った方は、その後必要となる手続きは特にありません。しかし、在留資格変更許可申請と在留資格更新許可申請を行った方は、入国管理局で収入印紙を購入し、受領のサインをしましょう。
また、個別で追加の書類を提出しなければならなかったり、申請が不許可になってしまったりすることもあります。
中国人が定住者ビザを取得する際の注意点
日本人の配偶者と離婚した後、引き続き日本での滞在を希望するというケースは良くあり、中国人の方も同様のケースで定住ビザを取得することがあります。離婚後に定住ビザを取得するときの注意点2つをご紹介するので、良く覚えておきましょう。
離婚してから14日以内に入国管理局へ届け出る必要がある
離婚後も日本での滞在を希望する場合、離婚してから14日以内に入国管理局に届け出る必要があります。
日本人の配偶者と結婚した外国人は「日本人の配偶者」の在留資格を持っています。しかし、離婚してしまえば当然配偶者ではなくなるので、「日本人の配偶者」の在留資格は使えません。そこで、引き続き日本に滞在するためにビザの変更をします。そのためには、離婚してからなるべく早く手続きを行うことが重要で、離婚後14日以内に入国管理局へ届け出をし、6ヵ月以内にビザを変更することが望ましいです。
ビザの変更が6ヵ月を過ぎてしまうとビザが取り消しになってしまうので、早めの行動を心がけましょう。
結婚生活の良好度合い、結婚期間、離婚後の生活の安定が重要
離婚後の定住ビザ所得にあたり、結婚生活の良好度合い、結婚期間、離婚後の生活の安定性なども見られます。
これまでの結婚生活の良好度合いでは別居期間があったかどうかが見られます。もし別居期間が合った場合、定住ビザ取得には不利です。また、結婚期間は別居期間を除いて3年以上あることが望ましく、1年〜3年未満の場合も審査上不利に働いてしまいます。
さらに、離婚後、日本で安定して暮らしていけるのかということも重要です。職に就き、安定した収入を得られるのかが審査の基準になるので、定住ビザ取得前に生活環境を整えておきましょう。
まとめ
定住ビザは外国人が取得できる在留資格の1つで、定住者告示と定住者告示外の2種類があります。対象となるケースによって取得要件は異なるため、定住ビザを取得したい方はよく確認しておくと良いでしょう。
また、中国人の方が日本人の配偶者と離婚して定住ビザを取得する場合には、いくつかの注意点があります。注意点を良く理解したうえで、定住ビザ取得の準備を進めることが大切です。
本記事を参考に、定住ビザ取得に向けて準備を進めてみてくださいね。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応